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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

122: 購入検討中さん 
[2016-04-29 08:56:41]
>>121
あなた負けてるやん。
もっと説得力ある反論してみなよ。
論破されてるよ
123: 匿名さん 
[2016-04-29 09:04:24]
>122
〇ホな人向けには難しかったかな。
ジョーダンですが。
>論破されてるよ
論破?
121に対する反論さえ見当たらないのにおかしいこと言うやつだな。
大丈夫ですか?
124: 購入検討中さん 
[2016-04-29 09:15:34]
>>123
私はこのスレに通りがかっただけですが、ざっとスレみた感じでは
あなた全く具体的な意見がないよ。
もっと具体的な意見書かないとダメかな。

私は違約金に興味ないのでもうこのスレには来ません。
さようなら~。頑張って反論してね!
125: 匿名さん 
[2016-04-29 10:48:49]
>>121
111=115=121さんへ。112=119です。

>反論しなきゃわからないの?
私はあなたに対して説明を求めています。レストランの例え、ハウスメーカーの責任について反対意見があるのならばきちんと述べて下さい。そして、それが出来ないならば反論できない事を認めて下さい。

>設計プランがレストランの商品だと思えば想像できるでしょ?
設計プランが商品だとしましょう。ではその設計プランの代金をお訊ねします。延べ床40坪2階建ての一般的な住宅と仮定して、その設計プランは幾ら位が適当なのか?あなたの考えで良いので教えて下さい。

>お互いが話し合うことで解決の道を探ればいいことです。
あなたのこのあいまいな意見に対して、私はより条件を絞って明確に考えを述べました。
もう一度言いますよ。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益など一切請求しない事。これが解決の道だと提案します。話し合いで解決の道を探るのですから、あなたも意見をはっきりと述べて下さい。よろしくお願いします。
126: 匿名さん 
[2016-04-29 11:17:02]
112=119=122=124さんへ
論破とかいう単語懐かしいですね。
学生さんですか?
自己主張だけしかできなかった若かりし頃を思い出します。

>反論しなきゃわからないの?
と述べた点について。
常識があれば説明は不要だということです。

>きちんと述べて下さい。
きちんと述べています。
後は聞き手側の問題です。
聞き手側の問題に関してはどうしようもありません。

>設計プランが商品だとしましょう。
だから常識がない。
しましょうじゃなくて、設計プランは商品です。
代金はそれぞれです。(なんでこんなつまらない質問するのかな)

>詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約・・・
そんな状況下で契約するあなたが悪いのであって、相手が悪いわけではない。

>これが解決の道だと提案します
それは社会常識に大きく背きます。
それで解決できるなら契約書の意味がありません。



127: 匿名さん 
[2016-04-29 11:38:54]
>>126
112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。
それにしても、話にならないですね(笑)。
私は具体的に例をあげて指摘しているのに、それに対して具体的に反論できないのは、あなたの意見が間違っているという事ではないですか?

>それは社会常識に大きく背きます。
>それで解決できるなら契約書の意味がありません。
社会のルールは契約が全てではありません。契約さえとればなんでも許されると認識しているのならば、それこそ社会常識に背いた考えです。契約の前に法律があり、それ以前に良識というものがあります。

さて、あなたの良識をもう一度問いましょう。
詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約される場合には、ハウスメーカーは営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は社会的に許されると考えますか?
Yes or Noで答えて下さい。よろしくお願いします。
128: 匿名さん 
[2016-04-29 11:57:58]
>127
何度説明しても理解できていない。
これはあなた自身の問題です。
高校ぐらいに戻り、社会ルール(法律)についての基本的なスタンスから学びなおさないとダメですね。
契約書における社会的効果は法律で守られています。
一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。
>着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された
あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか?
129: 匿名さん 
[2016-04-29 12:01:14]
それと、
>、112=119=125です。122と124の投稿は私ではありません。
それは失礼しました。
話の流れから皆さんそうだと思っていますよ。
誤解が解けてよかったですね。
130: 匿名さん 
[2016-04-29 13:29:54]
>>128
112=119=125=127です。
>契約書における社会的効果は法律で守られています。
>一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。
あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。

>あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか?
また、>>121では
>おかしいと思えば契約しなければ済むことです。
>その権利までHMに剥奪されているのですか?
と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。

私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。
以下で、その根拠を3つ示します。

1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。

ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。
2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。
消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。

3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。
例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。

以上です。
かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。
131: 匿名さん 
[2016-04-29 14:09:50]
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ?
その件については双方に責任が生じます。
相手だけというのは間違っています。

>着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約
建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。
空白にしたのですか?
それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。
無効だとは言えない。

>まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。
選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。
何度言えばわかるのかな?
契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。

>消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。
何が言いたいの?
消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな?
対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。

>公正な契約を締結する義務を負っています。
当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。
公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。
消費者側だけで決めることでもない。

>建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている
不当だと思えば司法に訴えればいい。
そういう便利な国に住んでいるのだから。
ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。

132: 住宅検討中さん 
[2016-04-29 22:37:59]
あえてHMの味方をしてみますよ〜

適法ではない、社会的に妥当ではないと言ってるけど少なくとも大手メーカーはコンプラに見あった契約書を専門家が作ってる
それは当然法的にも社会的通念上の良識も加味しての内容になっていると思う

日本はチップ制度がないからかサービスへの対価の意識が足りないし、技術や知識、情報に対する対価の意識も足りない

大した提案もないと言うならすべて自分で段取りしてみればいいだけの話
それが大したことがないように感じるのはHMのノウハウがあるからで、実際注文住宅を建てるいうことには様々な知識、情報、時間、労力を要する
コストってのは目に見えるだけの実費だけとは必ずしも一致しない

理由の如何を問わず請け負い契約を簡単に反故できるなら、多重の契約も可能になる
HM側もお客さんとの契約を簡単に反故にできるようになる

お互いの意思に齟齬が生じないためにするのが請負契約
一体何を約束するのかということをお客さん側も真剣に考えてみるべきかと
133: 購入検討中さん 
[2016-04-30 00:02:53]
>>131
法律も時代においついてないのあるからね。
だから法律改正しようと行動してる。意見を
書いてる。
そうやって改正された法律は山ほどあるよ。

134: 匿名さん 
[2016-04-30 06:48:23]
>133
屁理屈にしか聞こえない。

>そうやって改正された法律は山ほどあるよ。
具体例を一つでいいから挙げてみてよ。
この掲示板で意見が挙がったものに限るよ。

契約に対する考え方が単に稚拙なだけなのに法律のせいにする。
契約制度というものはどちらかに比重を重くするのではなく、双方の利益を守るためにつくられている。
ただ、非常識な消費者や非常識なHMを守るものでもない。
金額の大小は別として、契約を反故した場合、その相手に対して違約金を払うのは常識に範囲と言える。

消費者だけの利益を守る契約制度は契約制度そのものを破たんに導く。
そうなった場合、消費者を守る盾がなくなる。
困るのは知識に疎い消費者の方。
弱者を装って軽率に契約する消費者こそが反省しなければならない。
消費者が請負契約書によって損害賠償を勝ち得るケースは山ほどある。
請負契約書によって消費者は守られていることに気づかないといけない。
135: 匿名さん 
[2016-05-10 07:14:11]
130です。131さんはまだ見られてますかね?
GWも終わり、いつも通りの日常に戻ったので投稿を再開します。

>>131
>当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。
>公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。
>消費者側だけで決めることでもない。
私には、あなたの方こそ身勝手な屁理屈に唱えているとしか思えません。
いいですか。「公正」とは読んで字のごとく、世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。

詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結する建築請負契約に法外な違約金条項がつけられている事のどこが不公正か、もう一度あなたのために説明しましょう。
 ①片務的でハウスメーカーだけが有利
  施主にはまだ解約が考えられ、違約金を払う事になる可能性が多分にある。
  しかしハウスメーカーが違約金を払う事はほとんど考えられない。
 ②懲罰的で、ハウスメーカーが不当に利益を得る
  大抵の違約金は予見される実費を大幅に上回り、解約する施主に対して懲罰的な意味合いがあります。
  これは解約を制限するとともに、解約された場合でも利益を得る目的であることに疑いの余地はありません。

>不当だと思えば司法に訴えればいい。
>そういう便利な国に住んでいるのだから。
>ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。
司法に訴えた人はいます。そして違約金条項は無効との判決がでています。
 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/

さらに、消費者保護法違反を指摘されたハウスメーカーも次々と違約金条項の修正を行っているのです。
 積水ハウス
  http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf
 旭化成ホームズ
  http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

民主主義の法治国家において、このような違約金条項が通用しなくなったのは当然の結果でしょう。
おわかりになりましたか?
136: 匿名さん 
[2016-05-10 08:24:00]
>135
>130です。131さんはまだ見られてますかね?
まだ見てますよ。

>世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。
あなたが言う世間一般とは消費者だけが対象ではないですか?

>このような状況下で締結する
そのような状況下をお互いが納得して契約するのでしょ?
HMに脅迫されてやむなく契約したわけではないんでしょ?
自分が不利と知ってて契約するなら、あなたは〇ホという以外の何者でもない。
最初から選択できる権利を放棄しているからね。

>違約金条項は無効との判決がでています。
日本語が理解できていないな。
>既に支出した費用相当の10万円を超えないものとして扱う
の意味が分からないの?
相応の違約金は認めていることの説明ですよ。

私は法外な違約金を肯定しているわけではないですよ。
そんな説明をあなたにした覚えはありません。
勘違いしないでね。
君は余程理解力が貧困だな。
137: 購入経験者さん 
[2016-05-10 09:38:12]
違約金なんて払う必要ありません。
ほしかったら裁判して強制徴収してみれば?
138: 匿名さん 
[2016-05-10 09:53:34]
私に言われてもね。
違約金だけでなく、余分な裁判費用まで払わないといけない羽目になるのは目に見えている。

契約しない選択肢は思い浮かばなかったの?
139: 俺 
[2016-05-10 13:09:22]
このスレなんか二人で言いあってるけど、
俺は137です。
違約金を請求されてもバカ正直に払わなくて大丈夫です。
契約に重みを持たせるために書いてあるだけ、払わなくたってなんの問題ありません。
140: 匿名さん 
[2016-05-10 13:47:51]
>払わなくたってなんの問題ありません。
問題ないのはオレオレ詐欺の時です。
141: 俺 
[2016-05-10 13:48:02]
企業が個人相手に裁判して違約金徴収することは
ありません。

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