現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。
早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。
※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。
[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00
違約金について
130:
匿名さん
[2016-04-29 13:29:54]
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112=119=125=127です。
>契約書における社会的効果は法律で守られています。
>一個人の屁理屈では太刀打ちできませんよ。
あなたの主張の根拠が『契約書』にある事がわかりました。しかし、それがいかに短絡的な思考であるか。また私の考えが単なる屁理屈ではないという事を説明します。
>あなたが監禁、もしくは脅迫されて締結した契約なら話は別ですが、そうなんですか?
また、>>121では
>おかしいと思えば契約しなければ済むことです。
>その権利までHMに剥奪されているのですか?
と言われています。要するに、消費者が自ら選択して契約しているのだから、契約は成立しており全て有効であるとあなたは言いたいのでしょう。しかし契約というのは、成立していても全てが有効とは限りません。例えば、実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
私も全ての契約が無効だとは言いませんが、詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約が解約さた場合に、ハウスメーカーが営業の成約報酬や見込まれた利益を請求する事は、契約書にそう記載されていたとしても有効ではないと考えます。
以下で、その根拠を3つ示します。
1)まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
選択の自由が担保されるためには、提供されるサービスや商品について詳しい情報を得る必要があります。しかし、前述のような状況では、判断材料が適切に提供されているとは言えません。従って、消費者の選択する自由をハウスメーカーが制限しているような状態にあります。
ここでも、判断材料がなければ契約しなければ良いじゃないか。あなたはそう言うかもしれませんね。
2)しかし許認可業であるハウスメーカーは、消費者と対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結する義務を負っています。
消費者がハウスメーカーと対等な立場に立つには、適切な判断材料が提供されなければ不可能です。しかし、前述のような状況での契約は、消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。
3)消費者保護法により、消費者との契約は制限されています。
例えば”理由、時期の如何を問わず、解約時には請負金額の20%を支払う”という条項が契約書に記載されていたとしましょう。この条項が、事業者に一方的に有利である事は議論の余地がありませんから、消費者保護法により無効となります。
以上です。
かなり多くのハウスメーカーが、建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ていると糾弾されて当然だと思います。本来は、全てのハウスメーカーが良識ある行動をとれば問題は起きないのですが、現実はそうでないのが残念です。