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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

131: 匿名さん 
[2016-04-29 14:09:50]
>実現可能性がない条項が有効でないのは明らかですし、適法でないもの、社会的に妥当性のない条項も同様です。
そういう条項も含めて、契約書という書面で合意したわけでしょ?
その件については双方に責任が生じます。
相手だけというのは間違っています。

>着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結された建築請負契約
建築請負契約書なら着工日と引き渡し日はひな型に明記されています。
空白にしたのですか?
それをお互いが知っていたのですから、お互いに責任が生じます。
無効だとは言えない。

>まず基本的なルールである消費者の選択の自由が担保されていないからです。
だから、何度も言ってるが、順序が逆になっている。
選択の自由を行使したいなら契約前にするのが常識。
何度言えばわかるのかな?
契約後は契約書の内容にお互いが信義をもって遂行しなければならない。

>消費者とハウスメーカーが対等な立場において合意がなされたとは言えません。
何が言いたいの?
消費者が対等な立場になればいいじゃないのかな?
対等でないことを分かりつつ契約したのだから消費者側にも責任は生じます。

>公正な契約を締結する義務を負っています。
当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。
公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。
消費者側だけで決めることでもない。

>建築請負契約の解除に際して不当な請求をし、不当利得を得ている
不当だと思えば司法に訴えればいい。
そういう便利な国に住んでいるのだから。
ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。

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