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ビギナーさん [更新日時] 2017-09-03 10:51:52
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現在、HMと請負契約書の違約金でもめています。
営業担当者の仮契約であるとの説明と、解約の際はお金(100万円)はお返しするとの言葉を鵜呑みにし契約しましたが、HPをみて請負契約のことを知り解約したいと伝えると違約金45万円を請求されました。
HM側は、営業は「そんなことを言った覚えはない」の一点張りで話が進みません。

早く解約したいので、解決方法を誰か教えてください。お願いします。

※約款には、確かに違約金○%と書いてあります。

[スレ作成日時]2009-02-26 18:55:00

 
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違約金について

135: 匿名さん 
[2016-05-10 07:14:11]
130です。131さんはまだ見られてますかね?
GWも終わり、いつも通りの日常に戻ったので投稿を再開します。

>>131
>当たり前のことだけど、あなたがいうと屁理屈に聞こえる。
>公正か公正でないかはそれぞれの立場で決めること。
>消費者側だけで決めることでもない。
私には、あなたの方こそ身勝手な屁理屈に唱えているとしか思えません。
いいですか。「公正」とは読んで字のごとく、世間一般(公)が正しいと認める事。それぞれの立場で決めることではありませんよ。

詳細仕様も決まっていない。着工日も引き渡し日も決まっていない。このような状況下で締結する建築請負契約に法外な違約金条項がつけられている事のどこが不公正か、もう一度あなたのために説明しましょう。
 ①片務的でハウスメーカーだけが有利
  施主にはまだ解約が考えられ、違約金を払う事になる可能性が多分にある。
  しかしハウスメーカーが違約金を払う事はほとんど考えられない。
 ②懲罰的で、ハウスメーカーが不当に利益を得る
  大抵の違約金は予見される実費を大幅に上回り、解約する施主に対して懲罰的な意味合いがあります。
  これは解約を制限するとともに、解約された場合でも利益を得る目的であることに疑いの余地はありません。

>不当だと思えば司法に訴えればいい。
>そういう便利な国に住んでいるのだから。
>ままごと気分で契約書を交わし、軽い気持ちで契約解除して違約金を請求されると拒否する、そんなルール違反が司法で認められるわけがありません。
司法に訴えた人はいます。そして違約金条項は無効との判決がでています。
 http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/8154/

さらに、消費者保護法違反を指摘されたハウスメーカーも次々と違約金条項の修正を行っているのです。
 積水ハウス
  http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_1.pdf
 旭化成ホームズ
  http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf

民主主義の法治国家において、このような違約金条項が通用しなくなったのは当然の結果でしょう。
おわかりになりましたか?

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