注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「パナホームについて ★パート7★」についてご紹介しています。
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満足施主 [更新日時] 2010-07-09 17:50:00
 

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[スレ作成日時]2010-04-11 08:46:27

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パナホームについて ★パート7★

525: 地元不動産業者さん 
[2010-06-09 16:31:41]
ストーブの不完全燃焼で死んだ。ストーブの欠陥を素人側で証明せよ。といわれても困るわな。だからPL法がある。

「損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり民法で損害賠償を請求する際には、被告の過失を原告が立証する必要がある。しかし多くは、過失の証明が困難であるために損害賠償を得ることが不可能になる場合があるとの問題意識から、同法で製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくした。このことに製造物責任の意義がある。」ウィキペディア製造物責任法

一方住宅はPL法の対象外だ。しかし、サラリーマンの施主がずっと現場に張り付いていて、すべての工程を確認するのは無理だわな。
製造物と違って、どれひとつ同じ品質の建物はないから、そうすると、壊して確認するしかないわな。
壊したわいいけど、そのリスクは施主負担だわな。一部勝訴しても、建物建て直しまでの判決は出ないわな。
一方、PHは監督が現場めったに行かないくせに下請業者に写真提出させてるから、とりあえず証拠はたくさんあるわな。下請業者だって、手抜き部分を写さんから、きちんと施工された写真だらけになるわな。

じゃちゃんとやってるか?non!土曜日に施主が現場見ると気に入らないところがいっぱいあることから推測して、かなりいい加減にやってると考える。しかしはっきりした証拠がないから、言いたい文句も我慢する。
ところが住んでみると不具合が出る。ああやっぱりかとPHに文句言っても、PHのやつら金かかるし、不具合を知らないから、「しばらく様子を見てください」と言い残して寄り付かなくなる。施主は怒って裁判起こすが、いかんせん証拠が足りない。敗訴する。

これでも裁判で勝ったPHが正しいといえる?むしろ立証責任を施主に課した法律のほうに問題がある。
それを逆手にとって利用するPHも非常に悪質だとおもうがいかがなもんでしょう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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