パナホームについて語りましょう。
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[スレ作成日時]2010-04-11 08:46:27
パナホームについて ★パート7★
470:
法律に詳しい人
[2010-06-06 21:29:48]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
建築訴訟は請負契約の完成義務が果たされたかどうかが争点となることが多いと思います。
私見ですが、一般に建築訴訟で施主側が不利になりがちな原因は、請負契約がHM主導で行われ、
要求定義がはっきりしないまま締結されてしまう点にあると考えます。
HMは、あくまでもこれまでの経験から、すなわち自分視点で、これで家が建てられると思う程度
にまでしか施主の希望の聞き取りをしません。また、細かいことまで決めない方が、後から仕事が
やりやすいという面もあるでしょう。
しかし、そのような要求定義では、完成した時に施主の希望と食い違ってしまうことも多いのです。
しかもやっかいなのは、施主自身も自分の希望が精密化されないまま(曖昧なまま)建築に着手す
るので、実際に家が形をなしてきてから、いろいろと不満を思いつくことが多いのです。
つまり、「こういう家を作ってください」という要求定義を十分なレベルに高めないまま契約するの
で、「要求したとおりの家をまだ完成させていませんよね」と、完成義務の追及ができないのです。
施主とHMの間に証拠収集能力の違いはありますが、大手HMであれば虚偽の証拠を捏造してまで訴
訟に勝つ理由がありませんので(そのようなリスクを冒すくらいなら、敗訴を選ぶと思います。また、
代理人弁護士は、職業倫理上、虚偽の証拠を提出することはありえません。)、むしろ、建築訴訟の
勝ち負けは、どのような契約を結んだかという、要件結果でいえば要件の部分に原因があることが多
いと思うのです。
思うに、住宅建築業界が統一した要求定義のフォーマットを作成し、顧客の要求を精密に定義できる
ような取り組みをすれば、瑕疵をめぐる紛争もずいぶん減り、顧客の満足度も増すと同時に、HM側
のコスト管理も精密化できて、より競争力が増す(安く家を提供できる)と考えます。