管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート3」についてご紹介しています。
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おいちゃん [更新日時] 2010-11-16 15:38:41
 

前スレがまた1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
私自身はマンション管理士ではありません。マンション区分所有者の一人です。

[スレ作成日時]2010-04-09 21:43:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート3

No.101  
by やまおか 2010-05-19 22:11:31
マンカン士、近頃活発になってきてるような気がする。
相談会とかやたら多いね。
No.102  
by 管理侍 2010-05-19 23:04:35
>>100
今日は久々に時間が空いたのでお答えしましょう。
まず人の見解を求めるのならもう少し勉強して正確な理解をすることです。
適正化法改正と言ってる人が多いが、そういう人は理解が乏しい。今回は法改正ではなく、省令改正なのです。
さて、ご質問について、長期修繕計画は標準委託契約書では委託外にする内容が示されたが、委託内にすることは全く問題無い。従ってほとんどの管理会社はそのまま委託内で継続することでしょう。
今後の新規契約をどうするかは各社の考え方次第でしょうけどね。
No.109  
by マンションの住民 2010-05-20 09:20:14
管理侍さんありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
長期修繕計画を委託内にすれば今まで通り委託費はそのままということなんでしょうか。
今回の改正理由は5年に1度程度の費用を毎月の管理委託費に含めるのは不合理と判断されたとのことですので
当然委託管理費に影響が出るのではと思われましたので。
今度の改正で管理会社としてはその分の委託費の値下げとか現状維持とかは考えておられないのでしょうか。
当然委託外にすれば経費がかかるのは当然ですが。
No.110  
by 匿:名さん 2010-05-20 09:34:08
>>103-108
当然、「侍」=「士」と分かった上でのコメントですよね?
No.113  
by の 2010-05-20 14:24:19
管理侍さんがいっている、長期修繕計画案については、委託内にするのも委託外にするのも問題ないといっているけども、今までも委託外にすれば経費がかかっただけのことではないのかな。
殆どの管理会社が委託内で継続するでしょうとは、別個契約して売上げ増になるのであれば管理会社としては当然継続したいでしょう。
今までは管理会社は基幹事務として長期修繕計画案を組合に提出していましたが、今回から契約をしなければそれは提出されないということになります。
つまり実質的な管理委託費の値上げになるでしょう。
別途経費を取るんであれば、今までの長期修繕計画分については値下げすべきではないのですか。
No.114  
by 悪徳管理会社フロント 2010-05-20 18:16:26
管理侍さまに、アシストします。

平成20年6月に策定された『長期修繕標準様式』に沿って長期修繕計画を作ると50万円近くかかります。
主な理由は、建物診断が必要だからです。

今まで通りの計画でしたら、エクセルに数値を入れるだけですので、担当フロントマンが、サービスで作ってくれると思います。(私は、サービス残業して作ってます。)
No.117  
by 管理侍 2010-05-20 22:25:58
>>109
今まで通りの業務を今まで通り委託内で行うのであれば当然料金は据え置きでしょう。
今までの業務を委託外に変更するなら値下げすべきでしょうね。
>>114の言われる標準様式に沿うかどうかの問題もあります。
あとは計画の「作成」なのか「見直し」なのか、という考え方もポイントです。
まずは今回適正化法関連で何が改正されたのか、標準委託契約書で何が見直しされたのかをよく理解することです。
あくまで標準は標準であって、それには何の拘束力もありません。修繕計画の作成を委託契約に入れるも入れないも、値引きをするしないも各管理会社のスタンス次第です。
そしてそれに組合として合意するかどうかです。
No.119  
by 管理奉行 2010-05-21 00:01:29
ま、ハンドルにもウィットに富んだ人のほうが期待できますね。
No.120  
by 管理侍 2010-05-21 00:02:32
可哀相な人がいるので、誰にでも理解できる解説を紹介しましょう。
ネットで「マンション標準管理委託契約書改訂」と検索してみましょう。国交省の解説が出てきます。
それをしっかり読むことです。
以上。
No.122  
by マンションの住民 2010-05-21 10:02:47
管理侍さん

コメントありがとうございました。ただ検索分は見つけることができませんでした。
今回省令改正のあった長期修繕計画の作成については、今までの基幹事務から外し、外部委託も可とする
別途契約とすることにしたということですね。
そして、今まで通りその業務を委託内で契約すれば料金据え置きが妥当と判断してもいいんですね。
只、H.20.6に策定された長期修繕計画標準様式に沿って、つまり建物診断を含めての計画案を作成するか
どうかがポイントになるということと判断しました。
この問題は、今年の通常総会前に行われる重要事項の説明で問題視されるのは確実ではないかと思います。
No.123  
by 管理侍 2010-05-21 11:59:50
>>122
概ねそのような理解でよいと思います。
ただ「長期修繕計画」という言葉は適正化法にも施行規則にも出てこない、ということも理解しておいた方がよいです。
今まで基幹事務に含むべきと解されていた長期修繕計画作成業務が、標準委託契約書によって「必ずしも含まなくてもよい」という見解が示されたに過ぎません。
多くを語るつもりはなかったのですが、書き込んだ責任としてお答えしました。
正論を言うと知識の無い方々の反発もありますので私はそろそろ退散致します。
少しでもお役に立てたとしたら幸いです。
No.124  
by マンションの住民 2010-05-21 12:42:19
管理侍さんありがとうございました。
参考にさせていただきます。
No.125  
by 匿名 2010-05-21 21:11:13
マンション管理士や管理会社に期待したいのは、メンテナンス等の取引社員に対する『有資格者名簿』の提出や資格免状の確認を徹底して欲しいと思います。

質の高いメンテナンス維持の為に、有資格者名簿の確認は重要だと思います。
No.126  
by 匿名さん 2010-05-22 08:32:00
無資格者が点検業務をやるのは違反ですね。
しかし、みようみまねでやることはできます。
人手が足りなければ業者によってはやることもあるでしょうね。
特に零細業者の場合退職されたら有資格者がいなくなることもありますからね。
注文がくればそれを受けることもあるでしょう。
そういう意味では。確認ができる方法を明確にすべきですね。
No.127  
by 匿名さん 2010-05-22 20:32:59
そんないい加減な業者は困るね。
No.128  
by 匿名 2010-05-22 22:00:35
無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。

無資格者の違法行為を防ぐ為に、資格者名簿の提出とマンション管理士による免状の確認を義務付けして欲しいと思います。

努力して取得したマンション管理士の国家資格同様に、消防設備士や電気工事士の権利を侵害する行為は絶対に許せないです。
No.129  
by 匿名さん 2010-05-23 15:42:28
独占業務がある消防設備士と、単なる名称資格であるマンション管理士をごっちゃにしない方がいい。

消防設備士は消防設備等結果報告書の様式に資格者の氏名その他の欄がある。
自分がやらずに名義貸しをしているってことか?

マンション管理士は所詮、名称資格だから、マンション管理士でなくとも
報酬をもらってコンサルティングしていい訳だから、確認義務を課すことに
どれだけの意味があるか、俺には疑問だな。
No.130  
by 匿名 2010-05-23 17:45:33
確かに消防設備士は独占業務ですが、名義貸しが横行しているのも事実です。

マンション管理のコンサルティング業務を含むマンション管理士に、適正なメンテナンスを維持する為に、資格者名簿の提出や免状の確認権限を与えるべきだと思います。

マンション管理士の社会的地位向上に賛成します
No.131  
by 匿名さん 2010-05-23 21:26:51
>>129
マンションの管理に関するコンサルをするのは誰でもできる?
できないことはないでしょう、しかし、何の資格ももっていない者がどうやって顧客を
確保しますか。看板も掲げられないだろうに。
資格があるからコンサルができるんですよ、資格がなくてコンサルする者は現実的にはいないでしょう。
資格とはそういうものです。名称独占資格ということを知っているということは試験受けたこともあるんでしょう。
まず合格しなさいよ。
No.132  
by 匿名さん 2010-05-23 23:16:41
合格できないから書き込んでるの!
解ってないネェ。
合格できりゃ天狗になってるよ!
No.133  
by 匿名 2010-05-24 08:34:10
>>131>>132
試験には余裕をもって合格しているよ。
どうも私のコメントの意図するところ違う受け止め方をしているようだ。

1 コンサルティングできる、というのはあくまで法律上の話。能力や依頼を取れるかどうかの話をしていない。

2 資格の確認義務については言葉がたらなかった。法律上、名称資格としているのだから、単に資格者であることを提示義務だけを追加するのはバランスを欠くということ。きちんと名称詐称には罰則もあるのだからそれで十分。
No.134  
by 匿名さん 2010-05-24 21:21:26
マンション管理センターも仕分けられるし、間もなくマンション管理士の業務はなくなりましょう。
No.135  
by 匿名 2010-05-24 21:44:17
まじ仕分けされたらどうしよう。先週登録書類を郵送したばかり。
No.136  
by 匿名 2010-05-25 08:28:06
>>128
>無資格者の横行が、有資格者の権利を侵害しています。

マンション管理士における権利侵害を具体的に教えてください。聞いたことないから。
No.137  
by 匿名希望 2010-05-25 14:26:03

管理会社の方々は、マンション管理士を本当に嫌ってるねー。
こないだフロントが、マンション管理士は使わなくていいなんて言ってたよ。

そいつ管理業務主任者すら持ってないんだよね(笑)

マンション管理士の悪口を言う人の人物像って、
落ちた人、管理会社の人くらいだろうね。
区分所有者にとっては、ありがたい存在だよ本当は。
No.138  
by 匿名希望 2010-05-25 14:33:09
【マンション管理士の悪口を言うのはこんな人】

・マンション管理士は合格率7%ほどなので落ちる者が殆ど。腹いせで悪口を言うパターン。
・マンション管理士は管理会社をチェックしたりするので、業界には目の上のたんこぶ的存在。

管理会社の方々、おつかれさまです(笑)
No.139  
by 匿名さん 2010-05-25 14:34:40
管理侍って人、デタラメばかりだから信用できないよね。
No.140  
by 匿 2010-05-25 14:40:16
もともとあんな奴は信用してないよ誰も
No.141  
by おいちゃん 2010-05-25 22:00:20
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
No.142  
by 選択してください 2010-05-26 20:00:35
マンション理事会 ちょーダサ
どうでもいいことに何時間も議論して
あほくさー
議論をまとめるならまだしも、論点増やす馬鹿マン管
No.143  
by たかお 2010-05-26 21:22:29
管理侍とかいう奴の書き込み見たけど、こいつはアカン。
実務を知らんぽいな。そもそもマンカン資格を持っていないと思う。
No.144  
by 管理侍 2010-05-26 22:48:48
そんなに私を引っ張り出したいのかね。
名を変え、文調を変え必死だな。
私への批判全てに共通すること。それは根拠が何一つ示されていないことだよ。つまり批判にすらなっていない。
「デタラメ」「信用できない」「実務を知らない」何を言ってもよいが、一つでもその根拠を示したらどうかね?そうでなければ読み手がつまらないでしょう。
まぁ根拠を示せるだけの知識があればの話だがね。
自分の考えや意見が無く、他人の誹謗、中傷を繰り返すのは見ていて悲しいですよ。

No.145  
by 匿名さん 2010-05-27 11:20:04
管理侍さんを何故批判するのかな。
しっかりした考えの持ち主ですよ。
少なくとも意味のない批判だけしている者より、ずっとしっかりしてると思うよ。
以前管理侍さんのスレをみて、抵抗できなかった者が批判してるのだろうけど。
スルーした方がいいですよ。
No.146  
by 管理侍 2010-05-27 22:38:15
>>145さん
ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
以前はかなり書き込んでいたのですが、最近は全く時間がなく、覗くことすらしておりませんでした。
今回久々に覗きに来たらついつい書き込んでしまいました。
正当なことを言っても言い方によっては人を不快にさせ、敵を作る結果になりますからね。「侍」と名乗り、「管理に関する嘘やデマを切る」なんてイキがっていた結果がこれです。反省です。
No.147  
by マンションの住民 2010-05-28 10:05:15
管理侍さん、私はマンションの住民ですが、以前あなたとは意見を闘わせたことがあります。
どなたかの仲裁が入り終結しましたが、いろいろ勉強させていただきました。
その時のレスでは現在は、フロントを離れられたということでしたが更なるご活躍を祈念しております。
頑張ってください、たまにはあなたもマン管の有資格者でもありますので、このスレを覗きにきてください。
No.148  
by 管理侍 2010-05-28 23:56:33
>>147さん
レスありがとうございます。
覚えていますよ。仲裁に入って頂いて終わりましたね。私も勉強になりました。
しがないサラリーマンですが、それなりに責任ある立場に置かれますと、毎日帰宅時間も遅く覗けない日々が続いておりました。モバイル環境はありますので電車での移動中に見ることもできるのですが、仕事にどっぷりハマり過ぎていて覗く気にならなかったのも事実です。
今後もたまに覗かせて頂き、どうしようもない嘘やデマには一言物申させて頂きます。
一応、管理会社社員であり、フロント経験があり、マンション管理士であり、区分所有者であり、理事でもありますので、その経験がどなたかのご参考になればという思いもあります。
また有益な意見交換をしましょう。
No.149  
by たかお 2010-05-29 00:08:19
管理侍の自演スレになりましたねw
No.150  
by たかお 2010-05-29 00:09:54
てか、管理侍よほど暇なんだな。
ちゃんと仕事しろよ。

こんなとこでダラダラ過ごしちゃいかんよ。
いい歳こいた爺様が。
No.151  
by 匿名さん 2010-05-29 06:09:21
”狙われるマンション” 山岡淳一郎 著(朝日新聞社)2010年

マンション管理士の怖いケースが出ている。まだ、定着しているとは言えない
資格だからなのかもしれないが、自分達の存在を押しつけるって何様?

うまく動いている管理組合に難癖をつけ、訴訟まで起こす。

たかだか、1回の学科試験が通ればもらえる資格。業務経験関係なし。
易しい試験ではないようだが、これだけでまかせられる人かどうか
判断できるわけがない。

理事になったら是非読む本のひとつに加えよう。
もうひとつは、区分所有法の解説 渡辺晋(住宅新報社)

やっぱり自分達の城は自分達で守らないと駄目だね。

No.152  
by 管理侍 2010-05-29 15:09:58
たかおさん
あなたに比べれば、私など「実務を知らない」というご指摘ですね。ありがとうございます。>>98以降の私の発言でどこに間違いがあるのか是非ご指導賜りたいと思います。
あなたの名誉のためにもね。
ちなみに私はまだ若輩者故、そこそこ暇ではなく自演など行なうはずもありません。これだけはレスを頂いた方の名誉のためにキッパリと否定しておきます。
さて、あなたの実務とやらがご披露されるのを期待しております。
No.153  
by フットワークが重い電気工事士 2010-05-29 18:17:30
マンション管理の専門性があるマン管士は、管理組合には有益だと思います。

利益を追求する必要がある管理会社と経費削減を追求する管理組合は真逆な立場です。

お互いが成り立つ信頼関係を保つ為に、マン管士が管理組合に有益なアドバイスを送るのは当然だと思います。

様々な入居者の我が儘を聞く管理会社の苦労も理解する必要があると思います。

【フットワークが重い電気工事士・消防設備士】
No.154  
by 匿名さん 2010-05-30 22:49:33
>>153さん
私どものマンションでは、消防設備点検費として年2回分、18万と17万支払っています。
直契約で管理会社経由ではありません。
戸数は170戸です。
価格の相場としてはどうですか。
No.155  
by 匿名さん 2010-05-31 10:40:50
昨日総会が終了しました。
省令改正のあった、長期修繕計画作成業務については別個の契約だけど、経費は今まで通りとのこと。
財産の分別管理については、イ)方式で決定。
普通預金口座も今までどおり、管理費と修繕積立金の口座に分け今まで通り。
何のことはなかったですね。重要事項の説明も特に問題はありませんでした。
No.156  
by 匿名さん 2010-05-31 11:10:15
イの方式ですか?
決算報告はどうなりますか?
貸借対照表は保管口座のみとなりましょうから、不便になりましょうね。
No.157  
by 匿名さん 2010-05-31 12:06:36
貸借対照表も今までどおりに分けてくれるとのことでしたよ。
貸借対照表は保管口座だけとはならないでしょう。
収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。
3月決算であれば、B/Sができるのは総会の前ですから。2ヶ月程度期間の余裕があるでしょう。
No.158  
by ビギナーさん 2010-05-31 12:46:17
>収納口座の残額は貸借対照表を作成する時は、振分が済んでますのでね。

逆でしょう。翌月末までには保管口座に移し替えてしまいます。
No.159  
by 匿名さん 2010-05-31 13:38:43
保管口座に移し替えが済んでいるので、会計処理で明細を明記できるとのことです。
No.160  
by 匿名さん 2010-05-31 15:56:48
今までは管理費と修繕積立金との口座は別々だったのが、今度は修繕積立金口座一本になってしまったでしょうよ。
管理会社の説明を鵜呑みにすると大変なことになりますよ。でもイ方式で契約済みですので今更のことですね。
No.161  
by 高齢高齢管理士 2010-05-31 17:56:38
156=160(たぶん)が仰りたいことは、見当がつきます。
管理費口座の残余を、保管口座に該当する修繕積立金口座に移すと
貸借対照表(管理費会計・特別会計別)が不明瞭になる。(会計別の残高証明が取れない)
と云うことでしょう。

この度の省令の瑕疵は管理会社を縛るものでありながら、その相手である管理組合のことを
考えていない(管理組合を縛りもしていない)点です。
尤も、貸借対照表の作成は望ましい、としているものの義務付けられていませんが…

現時点での解決策は、管理費会計口座のある銀行に管理費残余用の保管口座を開設することでしょう。
管理組合にして見れば迷惑な話ではあります。
No.162  
by 匿名さん 2010-05-31 19:41:37
違いますよ。
「修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。」
ですとさ。管理組合を愚弄しているよ。
No.163  
by 匿名さん 2010-05-31 20:36:05
保管口座を管理費の保管口座と修繕積立金の保管口座の2つをつくればいいのでは。
No.164  
by 前期高齢管理士 2010-05-31 21:04:48
>違いますよ。
156さんは160さんとは別人さんとの意?(そうでしたら失礼しました)

あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。
以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。

注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。
集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。

161でHNを入力ミスしました。(他の事をしながら入力してはいけませんね)
No.165  
by 匿:名さん 2010-05-31 21:37:46
>>164

違いますよ。
>>162 の内容は、イ方式・ロ方式に関するものです。
No.166  
by ビギナーさん 2010-05-31 21:45:00
>あなたが愚弄と憤っていらっしゃる国交省のコメントは、ハの方式(従来の原則方式)についてです。 以て廻った官僚らしい難解な文章には、私もうんざりしますが。
ハではなくロです。ハは小規模区分所有建物用です。

>注意すべきことは、多くの場合「ハ方式」は管理会社には認められません。 集金代行業者が、管理会社の再委託先だからです。
ロ方式で修繕積立金が直に組合名義の保管口座に預入されるように関係銀行と定額集金方式の預金口座振替契約を結べば良いだけのことです。
No.167  
by 匿名さん 2010-05-31 21:46:39
皆さん何をそんなに難しく考えてるのですか。
方法は2つあるのです。
①収納口座の残額を翌月末日までに管理費の保管口座に移し替える方法。修繕積立金の保管口座は
 今まで通り。
②収納口座を管理費・使用料と修繕積立金の2つにする方法。

このどちらかでやれば会計処理も明確になりますよ。
No.168  
by 匿名さん 2010-06-01 20:22:47
自分の財布の預け方を示します!
 まず、1;;;

    2:::
    
    3:::
    
    」」」」
 自分の財布をどうしようと自分で決める事は当たり前田のクラッカー!
 
 アッホっー達が1は如何いう事だ、2はこうだ。
 アッホっー達が必死でカキコしているが。

 ここのスレは マンション管理士に関する書き込みをお願いします。だ!

 別にスレを立てろ!

 解かったら ここのスレから消えろ!
No.169  
by 匿名さん 2010-06-01 21:05:05
>>167
保管口座を2つつくればいいだけのことか。
収納口座を2つにする方法もあるな。
ほんと簡単なことだったんだ。
あなたは偉い。
No.170  
by 匿名さん 2010-06-02 07:07:40
難しいことはないよ。管理会社の施行規則違反の問題だから、組合は結果が改悪にならない様にすれば良いだけのこと。
No.171  
by 匿:名さん 2010-06-02 10:24:20
>>169
>収納口座を2つにする方法もあるな。

この方法には、いくつか問題点があると思います。
1.引落し手数料が2倍となる。
2.残高不足により、いずれか一方が引落し不能となった場合、翌月の引き落し時に十分な残高が
  ないと変則的な引き落とし結果が発生する可能性がある。
No.172  
by おさむ 2010-06-02 10:52:21
マンション管理士の悪口を言ってる奴は、大体が管理会社に勤めるマンカンに合格できない奴だと分かったよ。
No.173  
by 匿名さん 2010-06-02 12:08:07
>>171
引き落とし手数料については経費はかかります。
しかし、いままでも殆どの組合はそうしているんではないですか。
普通預金口座には、管理費と修繕積立金の普通預金口座を設けているのが普通でしょう。
No.174  
by ビギナーさん 2010-06-02 12:14:23
>引き落とし手数料については経費はかかります。

銀行にもよりましょうが組合員一人につき振替手数料は50円です。
No.175  
by 匿:名さん 2010-06-02 12:19:03
>>173
>しかし、いままでも殆どの組合はそうしているんではないですか。

組合員の預金口座から管理費等を2本立てで引き落としてる管理組合が多いとは初耳です。
No.176  
by 匿名さん 2010-06-02 13:28:03
>>175
原則方式を採用している管理組合では普通のことですよ。
No.177  
by 匿:名さん 2010-06-02 15:14:39
>>176
>原則方式を採用している管理組合では普通のことですよ。

そうですカァ・・・
だとすると、原則方式を採用している管理組合では、組合員の通帳に毎月2行打刻されるのですね?
No.178  
by ビギナーさん 2010-06-02 19:06:10
>だとすると、原則方式を採用している管理組合では、組合員の通帳に毎月2行打刻されるのですね?

銀行/管理会社間の定額集金方式預金口座振替契約書を読みなさいよ。
No.179  
by 匿:名さん 2010-06-02 19:24:13
>>>178 シルバーさん

折角投稿をいただきましたが、
いまは、マンション管理士に収納口座を2つにする方法に関する質問をしているところです。
恐れ入りますが、暫くお待ちください。



No.180  
by 有名さん 2010-06-02 19:47:23
自分の財布を如何するか。

について

全くの赤の他人が必死でカキコ!

大きなお世話 みんなの迷惑!って事が解からないのかネェ。
 
他人の財布を!・・・お上が言っているからって

必死でカキコしてるのは  マンション管理士 受けても試験に受からない者又は管理業者のボンクラ?

よそ様の財布をどうしようと 構うなよ!

マンション管理士かマンション管理士の試験に受からない者ってのが殆んどカキコしてるようだが、ほんと どうし

ようもないね!

そんな事でしか何も主張ができないんでしょうかねぇ!まぁ、誰も認めてくれないってことが現実なんだろうなぁ。

必死でカキコしてるマンション管理士または受からない者または管理業者のボンクラさん どうですか?

どうでもいい事にカキコなど不要だから!

出てこなくていいよ!

永久に!

皆さん!

これから、マンション管理士に頼んで良かった事や悪かった事をカキコしましょうよ!

有意義なレスを入れていきましょう。
No.181  
by ビギナーさん 2010-06-02 19:49:09
>いまは、マンション管理士に収納口座を2つにする方法に関する質問をしているところです。 恐れ入りますが、暫くお待ちください。
残念ながら良い回答は期待出来ません。
今回のことは管理会社が遵守義務があるのです。
No.182  
by 匿名さん 2010-06-02 21:12:20
>>179
まず各組合員の口座から管理費・使用料・修繕積立金を収納口座に振り込みます。
その中から、修繕積立金分総額を修繕積立金の保管口座に移し替えます。
収納口座分については、翌月末日までにその残額を管理費の保管口座に移し替えます。
それだけのことですよ。
No.183  
by 擦れ主 2010-06-02 21:29:14
182番へ
新たな擦れを立ててやったぞ!
こちらへどうぞ!
No.184  
by 匿:名さん 2010-06-02 22:06:22
>>182 さん
コメント、ありがとうございます。

>>167 を投稿されたマンション管理士殿の解説を期待していたのですが・・・
167 の ② は、田舎で流行っているローカル・ルールなんでしょうね。きっと・・・
No.185  
by 擦れ主 2010-06-02 22:16:51
184番へ
早く、来いよ!
来ないなら永久にカキコをするな!
No.186  
by 匿名 2010-06-02 23:28:05
マンション管理士にお願いしたいのは、メンテナンス会社の社員の有資格者名簿の提出と免状の確認です。

質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします
No.187  
by 匿名さん 2010-06-03 07:03:26
>質の高いメンテナンスを維持する為に、是非『有資格者名簿』の提出をお願いします

他人に頼ることなく、自分で調べる事が大切です。
No.188  
by 匿名さん 2010-06-03 19:28:47
>>186
誰でも確認できることをマンション管理士にわざわざ頼む意味が見えない。
No.189  
by 匿名 2010-06-03 22:18:09
高齢化社会を考えた場合、マンション管理の運営面は難しくなると思います。

例えば寝たきり高齢者の介護などの増加により、防災面の安全も重要です。

『有資格者名簿の提出』の重要性ですが、マンション管理士の役割は重要です

参考資料です


当直職員が1人では…

『中に人がいる。助けて』近所に住む商店経営の男性は、その夜、女性の絶叫で目が覚めた。

驚いて玄関から飛び出すと、グループホームの屋根から炎が吹き上がり、煙が立ち昇っているのが見えた。

既に建物全体にオレンジ色の炎が回っており、『炎と煙で中の様子は分からなかった。とても入れる状況ではなかった』と話している。

その夜、グループホームの出火に気付いた当直の職員は、現場から約250m離れた屯田交番に駆け込んだ。

当時、警察官は留守で、交番の電話で札幌北署に『火事です、火事です』と助けを求めつつ、同時に携帯電話で119番した。

2つの受話器を両耳に当てて説明しようとしたが、場所の説明ができないほど取り乱していたという。

札幌市消防局によると、119番通報があったのは、13日午前2時25分ごろだが、通報した屯田交番と火災現場との距離を考えると、出火時間はもっと早かったに違いない。

通報は『1階のストーブから出火したようだ。2階建て、在宅8人で、1階に6人、2階に2人。内訳は1階に男性2人、女性4人。体が不自由で自力避難ができない』という内容だった。

厚生労働省の基準では、入居者が9人までの施設は、夜間の当直職員は1人でいいことになっている。

しかし、火災発生の通報から初期消火、避難の介助まで、1人では到底不可能だ。

認知症高齢者のためのグループホームは、近年急増しており、全国に約9,300ヵ所、利用者は13万人に上っている。

分譲マンションにも高齢化社会の波は近づいています。
No.190  
by 匿名さん 2010-06-03 23:11:32
>>189
消防設備士と防火管理者、防火対象物の管理権原者の違いを区別ついてないだろ。
グループホームの死亡者がでた火災事故と消防設備士の資格者名簿なんて全く関係ない。
No.191  
by 匿名 2010-06-04 19:17:06
グループホーム火災と同様に、分譲マンションにも寝たきり高齢者が増加しています。

国家試験を合格した消防設備士と、わずか3日間の簡単な講習で得られる消防設備点検資格者の資格では、経験やスキルでも、比較にならない違いがあります。

消防設備士は工事や整備が可能ですが、消防設備点検資格者は点検のみです。

同じ消防設備点検の費用を掛けるなら、より良いサービスを受けるのが当然であり、複雑なメンテナンスを、マンション管理士がチェックする必要性があります。

マンション管理士による『有資格者名簿』の提出の確認は、より良いメンテナンスを受けるのに重要だと思います。
No.192  
by 匿名 2010-06-04 19:20:36
わずか3日間の簡単な講習で得られる『消防設備点検資格者』に問題点があると感じます。

分譲マンションの数千万円の財産を守る自覚が必要だと思います。
No.193  
by 匿名 2010-06-05 20:12:52
マンション管理士って、何の役にたつのだろうか?今のこの資格じゃ生活できません。だから、紐付きの管理会社や業者からマージンとかもらい、やたらと推薦するんですよね。
こんな資格も事業仕訳対象か?
No.194  
by 匿名さん 2010-06-05 21:20:41
>>193
マン管士の資格自体は独立には向いてないけど、マンションの住民にとっては必要な資格だと思うよ。
組合員が資格を取るというより、マンションの管理について勉強することに意義があるんだからね。
私も自己啓発で資格を取ったけど、理事をやるには役にたつ資格だと思うよ。
マン管士の資格は、管理会社勤務者とマンションの住民には不可欠だね。
管理会社にとっては直接は関係ない資格だけど、プロのマンション管理を補佐するんであれば、それぐらいの
資格は取っておく必要はあるしね。
マンションに関係のない者にとっては無用の長物だよ。
No.195  
by 匿名さん 2010-06-06 07:20:37
>組合員が資格を取るというより、マンションの管理について勉強することに意義があるんだからね。 私も自己啓発で資格を取ったけど、理事をやるには役にたつ資格だと思うよ。

人間的な信用を得られないからといって、資格を利用することは間違い。
資格をとれば信用が得られると思うのは浅はかだよ。その上資格をちらつかせた段階で信用は皆無となるよ。
No.196  
by 匿名 2010-06-06 08:46:42
まさにそのとーり。本質はどれだけ親身に相談にのってくれるかです。本来はペット問題や騒音問題、人間関係など、ソフト的な相談、愚痴でもいいんです。そういった対応の窓口であったのに、相談では対価にならない、争い毎だと弁護士に依頼しないといけない、修繕関係だと建築士に依頼しないといけない、そんな状況から兼務し対価を要求、またその延長上、成功報酬となってきています。
やはり、行政がきちんとからみ、兼務でない、本来の在り方にもってあかないと、マンション管理士は無用の資格になりますよね。
No.197  
by 匿名 2010-06-06 08:59:28
マンション管理士は話は聞きますが、結局管理会社に言うようにと対応を転嫁します。少しは動けっていうんだ!
No.198  
by 匿名さん 2010-06-06 09:53:41
>>195
資格が絶対じゃありませんよ。
しかし、同じ人望があり、同じ良識のある人物が二人いた場合、マンション管理を良く勉強し、
資格を取った者とマンション管理の勉強をしてない者とはどちらが頼りにされますか。
資格を取った者に人望のない者もいます、又資格のない者にも人望のない者はいます。
ただ、法的に正しいことをいうのは知識のある者でしょうがね。
No.199  
by 匿名 2010-06-06 10:54:37
要は人望の無いものに、資格を与えてはいけないってことですね。
ただ趣味でとったりするのもいますが、そんなのは、更新で排除すべきなんですよね。
No.200  
by 匿名さん 2010-06-06 12:09:25
勉強はしないよりした方がいいし、資格もないよりあった方がいい。
人望のあるなしはどちらにもいますからね。
資格と人望は切り離して考えるべきです。
しかし、マンションの管理をうまくやっていくには、マンションの住民の中に
マン管士がいればプラスになるのは間違いないでしょう。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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