管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13
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外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

 
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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

281: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-20 13:31:15]
>>280 匿名さん
   ↑受からない人の妬み、僻みですね
282: 匿名さん 
[2021-03-20 17:23:46]
↑別にマンション管理士なんて受ける気もないし、普通に仕事あるから。素人相手に頓珍漢なことしか言えないしレベルの低い資格だと言うことは良く分かりました。

結局、議決権行使書や委任状の法的な開示義務はない。

↑これでいいですね?貴方の意見は一切いらないんで、法的な根拠があるかないかを教えてほしいです。
283: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-20 19:12:06]
>>282 匿名さん
民法673条の規定により、委任状とか議決権行使書の原本を閲覧して検査できる。
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
284: 匿名さん 
[2021-03-20 20:23:12]
会社法では、保存期間が三箇月間とされていますが、管理組合の場合も三箇月間が妥当ですかね?

〇会社法

(議決権の代理行使)
第三百十条 株主は、~

6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

(書面による議決権の行使)
第三百十一条 書面による議決権の行使は、~

3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
285: 匿名さん 
[2021-03-21 00:41:42]
>>283

あの、あんたの解釈はいらないから。

まず、議決権行使書の元本を閲覧できるという文言はどこにもないし、保管義務もない。おまけに民事で否定されている。どこまで検査できるか条文に書かれていない以上、拒まれたら訴訟するしかないが、実際には控訴されても棄却されている。つまり、地裁、高等裁判所と2度、ノーだとジャッジされている。それが間違いなら、認められたという民事の結果をだしてきたら? 裁判所で2度判断が出ているのに、自説が正しいと言ったところで誰が納得するのかな?

あんたに解釈は聞いてないよ。解釈なら誰だって自分の都合のいい解釈ができる。

法律に条文で明記されているか。判例があるか。それが全て。

民事の判例文が大したことないというあんたの解釈は、「民事の結果が間違いである」ことの根拠にはならない。
286: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 01:39:51]
>>285 匿名さん
わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にし及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?
287: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 01:41:23]
>>285 匿名さん
一部訂正
わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?
288: 匿名さん 
[2021-03-21 02:07:27]
>>287

は?

だから、棄却されてるだろ。頭大丈夫か?主張した結果、破れてる事実があるんだよ?
違うと言うなら、訴えが認められて判例を一つでいいから出してきたら?

裁判が自説を主張しあうものだと、なんで民事の判例が間違いとなるんだ?

民事で結果が出てても参考にならない、影響を与えないとでも思ってるのか?裁判ごとにコロコロ結果が変わってたら、法律なんていらないだろ。どうしようもないな。

>裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。

これが、なんで地裁や高裁の判断が間違いと言える根拠になるんだ?自説の主張のしあいで地裁や高裁が支持してるなら、そちらが正しいと普通考えるが? 
289: 匿名さん 
[2021-03-21 02:29:11]
そもそも>>283は民法で、マンションは特別法の区分所有法で、区分所有法が優先される。だから裁判でも区分所有法を根拠に争われた。そんなことも知らずに民法を持ち出して否定するのは物を知らないバカだから勉強した方がいいよ。
290: ご近所さん 
[2021-03-21 06:15:29]
マンション管理士試験上位合格者 の屁理屈を棄却する。
この一連の議論は>289 匿名さん の勝ち。
これにて一件落着。
291: ご近所さん 
[2021-03-21 06:37:35]
判決文主旨
利害関係からくる、我欲に執着した屁理屈としか受け取れないマンション管理士試験上位合格者の一連の弁明を棄却する。
まず、己の資格の詐称の疑いもあり、その行為は詐称を振りかざす人格にも疑いが及び、すべての言動に対し、その疑いから発せられる裏腹な思惑が見え隠れする。
それに対し、被告による理論整然とした弁明は、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈を覆すに十分なものであり、俯瞰的な立場から検証すれば理にかなっている。
よって、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈による訴えを棄却する。
292: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 11:08:38]
>>289 匿名さん
区分所有法に書いてないことは民法に決まってるでしょ。総則とか債権編とか知らんのか?
293: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 11:11:23]
>>289 匿名さん
原告の弁護士が訴訟物の選定を間違えたんだよ。意味がわからんのは民事訴訟法をしらないからだよ。第1テーゼの話。
294: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 11:46:00]
補足するが、裁判にはそういう弁論主義のルールがあるので、素人がやるなら裁判ではなくて調停の方が良い。
295: 匿名さん 
[2021-03-21 13:48:40]
>>293

>区分所有法に書いてないことは民法に決まってる

は?誰がそんなこと決めたんだよw
民法は事柄などを具体的に限定せずに適用する場合の法律。特別法は具体的なルールを決めた法律。民法は具体的に限定せずに適用する法律なのに、なんで民法が限定できるんだよ。だから弁護士も区分所有法を根拠に訴えた。何も知らなんだから黙ってたら?
 
いずれにせよ、民法にも開示できるとは書いてない。書いてない以上、解釈するのは裁判官の仕事であってあんたができることではない。だから、法律の条文に明示してあるか、裁判でそう言う判断があったかどうかが重要で、素人の勝手な解釈が出る幕ではない。

調停?

開示するかしないかで、どう調停するんだ?半分だけ見せるとか?頭大丈夫か?

いずれにせよ、個人的見解しか言えず、「法的な根拠は存在しない」これでいいよな?
296: 匿名さん 
[2021-03-21 13:59:58]
マンション管理士試験上位合格者

↑この人はマイルールと思い込みで法律を語るアタアの弱い人のようなので放っておきましょう。

このスレは自主管理の是非を語るスレではなく、導入への手順の情報交換をするスレです。
297: 匿名さん 
[2021-03-21 14:04:23]
自主管理は悪手だよ。
お金のない小規模マンションがとる手法であって
大規模マンションや高級マンションでは絶対採用されないものだ。
298: 匿名さん 
[2021-03-21 14:07:20]
弁護士になれなかったりとか司法書士に合格できなかった者が
やたら法律を振りかざしているな。
マンション管理に複雑な法律は必要ない。
標準管理規約とそれぞれのマンションの管理規約の中で対応すれば
いいのであって、わざわざ複雑にすべきではない。
299: 匿名さん 
[2021-03-21 14:26:45]
管理会社は悪手だよ。
お金のある大規模マンションほど損をする手段。
マンション管理士に頼めば10万程度でやってくれる業務をマンション管理会社だと
100万円以上かけていることになる。管理会社なんて単に中抜きするだけ。おまけに付き合ってるとやたら工事の営業してきてそれが割高。実際は随意契約なのに、相見積もりをとった体を装い法外な工事費を請求する。無知な管理組合が多いからそうなっているが、管理組合も少し勉強すれば、管理会社と契約する馬鹿馬鹿しさがわかるでしょう。
大規模マンションや高級マンションでは絶対採用しない方がいい。
300: 匿名さん 
[2021-03-21 14:30:00]
「管理会社 利益相反」で検索してみてください。管理会社のアコギな実態がよくわかります。関わらない方が吉。簡単な業務をさも難しく装って儲ける商売が管理会社です。
301: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 14:31:33]
>>295 匿名さん
検査できるなら委任状、議決権行使書を一枚一枚目視できるのは当たり前だろう。領収書みせろというのと同じことだ。監査証跡ってわかる?
302: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 14:32:24]
>>295 匿名さん
司法研修所でそう教えている
303: 匿名さん 
[2021-03-21 14:33:51]
管理会社の利用価値があるとすれば、小規模マンションが一部管理で理事会支援業務だけ頼無くらいですね。もちろん工事関係は一切、タッチさせない。

そうなると、そんな儲からないマンションの管理なんてやりたくないと言いますよね。つまり、そう言うことです。

管理会社が儲かるマンション管理=管理組合にとっては割りの合わない契約

と言うことになります。
304: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 14:35:59]
>>295 匿名さん
調停するなら原告を理事または監事にして開票に参加させるなどだろう。
305: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 14:36:59]
>>296 匿名さん
   ↑地裁、高裁判決を判例だと思い込むあほ
306: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 14:38:21]
>>298 匿名さん
    ↑マンカン試験に受からない人
307: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 14:40:18]
>>300 匿名さん
    ↑10年遅れてる人
308: 匿名さん 
[2021-03-21 14:54:21]
↑もう見苦しいから。


要するに勝手な自身の素人解釈だけで「法的根拠は一切、出せない」


こういうことだろ?あるんなら出してみてよ。仮に判例文が参考にならないとしてもそれは法的に議決権行使書を開示しなくてはいけない根拠にはならないから。
309: 匿名さん 
[2021-03-21 15:01:16]
管理会社の薄給フロントですら取ってるマンション管理士の資格でドヤ顔するっってどこまで恥知らずのバカなんだろう。しかも匿名掲示板で自分のコメントに自分でいいね付けてw
310: ご近所さん 
[2021-03-21 15:23:23]
マンション管理士試験上位合格者 はマン管資格なんてとってないですよ。
マン管資格なくても管理会社は運営できると嘯いている。
永久に取れそうにない簡単な資格に執着し、妄想の中で自分に酔いしれているAFOな人間。
マン管資格すら取れないようでは管理会社の運営は無理でしょう。
悔しかったらマン管資格証でも見せてみろ。
311: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 16:49:29]
>>310 ご近所さん
    ↑こいつが住所氏名公表したらねw
312: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 16:50:47]
>>309 匿名さん
    ↑認識不足。薄給フロントなら転職できるから薄給フロントではなくなる。

313: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 16:51:34]
>>309 匿名さん
    ↑いいねの機能はないでしょ。あほ
314: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-21 16:52:17]
>>308 匿名さん
    ↑民法673条を提示済み
315: 匿名さん 
[2021-03-21 17:24:47]
多くの管理組合は権利能力なき社団であるが、この場合、民法673条の適用はない。
316: 匿名さん 
[2021-03-21 17:39:11]
>>314

字が読めないのか?バカなお前の解釈なんて一切、聞いてないよ。

検査できると特定の文書の開示義務は別。しかもマンションに関しては区分所有法が優先。どこまでも見苦しい奴だな。民法で開示が明示されてたら、そもそも裁判になってない。お前の解釈なんてなんの価値もないんだよ。
317: 匿名さん 
[2021-03-23 15:12:47]
荒らしは放っておいて、ここは自主管理の手順の情報交換するスレです。
有意義な情報をお願いします。
318: ご近所さん 
[2021-03-24 07:51:52]
なんだかんだと言っても、無力のまま自主管理するほど危険な行為はない。
自主管理できる能力が必要最低条件。
そのためにも、組合員内でマン管士資格ぐらいは取っておくべきでしょうね。
319: 匿名さん 
[2021-03-24 08:35:04]
つまり、一人の者が管理組合を牛耳るということだな。
長期政権になるよ。
320: ご近所さん 
[2021-03-24 08:46:50]
長期政権にするかしないかは、【管理組合員の総意】で決めればいい。
適正な管理費の下で適正な管理運営ができていれば、長期政権に拘ることの方がおかしい。
321: 匿名さん 
[2021-03-24 10:47:14]
管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。この場合、組合内部の住人に協力者というか、積極派がいて、「自主管理への移行で業務を細分化し個別発注すれば、従来より総額でこんなにリーズナブル」と説明されます。しかし、実際にその管理体制にしてみると、むしろ契約先の変更ができない事態となります。こうしたカラクリがわかってくるのは事後、何年も経ってからでした。

「これは本当の自主管理ではないのでは」とようやく指摘されると、管理組合はさっさと自主管理をやめて従来の管理会社との契約に戻しました。自主管理と称しながら会計のみ同社に委託し続けてきた理由も、こうして事後的にわかってきました。費目の「内訳」の開示や説明を求めたりすると無視され、嫌われる管理組合になっています。会社製の理事会とか管理組合というものが存在し、やたら完璧な主体性を演じて活動しているということなのでしょう。
322: 匿名さん 
[2021-03-24 11:28:50]
>>320さん
いったん理事長になれば理事会の運営はある程度は理事長の采配で自由に
やれるものです。
そして一般の組合員が理事会に異を唱えたり、提案をすることがいかに
難しいかが分りますよ。
理事会に批判的であったり、難しい組合員は理事会としては相手にしなくなります。
総会があるとか言っていても、総会決議は単なる儀式にすぎません。
普通決議であれば、極論をいえば4分の1の賛成で成立するんです。
それも総会への直接出席者、議決権行使書で出席する者、委任状で出席する者の
4分の1ですからね。
それが分っていない。
323: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 11:32:12]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
324: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 11:34:48]
>>315 匿名さん
管理組合が組合契約であることは明らかだよ。
325: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 11:35:55]
>>322 匿名さん
そのとおり。ご近所さんを名乗る新参者は書生にすぎない。書生論。けつがあおい
326: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 11:37:33]
>>316 匿名さん
>>検査できると特定の文書の開示義務は別
別なわけないでしょ。五感で認識できないのにどうやって検査するのか?
327: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 11:38:54]
>>318 ご近所さん
     ↑自分が受からないのに他人にマン管取れだってw
328: 匿名さん 
[2021-03-24 14:23:15]
>>321

>むしろ契約先の変更ができない事態となります。

言ってる意味がわかりません。管理会社だと2次請けが変更できないのはそうですが。
出鱈目はよくないですよ。

>>322

それは管理会社と契約している方がそうです。管理会社が自社の利益のために組織的に妨害してきますから。

事実に反したことを言うのはよくないでしょう。
329: 匿名さん 
[2021-03-24 14:25:00]
自主管理の良し悪しは別スレで。このスレはあくまで手順について語るスレですよ。
330: ご近所さん 
[2021-03-24 15:48:07]
>321 匿名さん
>契約先の変更ができない事態となります。
言ってる意味が理解できない。
>管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。
そんなものは自主管理とは言えないですね。
自主管理をするためには【自主管理ができる能力者】が必要です。
猫も杓子もできるわけがない。
皆さん、基本条件で何か勘違いされているみたいですね。
管理能力もないのに自己管理の手順ばかりを論じるのも本末転倒。
自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です。
自主管理にしろ、管理会社を雇うにしろ、【組合員の総意が反映される組合運営】にしないといけない。
【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。
組合員の総意のない、管理会社に都合のいいように改竄された総会の議決事項では、組合員の大切な資産を管理会社にむしり取られるのがおち。
331: 匿名さん 
[2021-03-24 16:24:28]
管理を見直すには、とにかく管理会社の人間や関係者を排除して、理事会や組合員だけで話し合う場が必要です。
333: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 16:35:48]
>>331 匿名さん
    ↑むり
区分所有者だけだと平行線になるだけ。
管理会社を取り込んだほうが勝ちになる。
334: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 16:38:52]
>>330 ご近所さん
    ↑何度も言うが総意は天皇制だけ。
採決で決めます。天皇制は採決できないから総意という表現にしてる。あほ
335: 匿名さん 
[2021-03-24 16:45:13]
>【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。

そう?
私のマンションも総会参加、議決権行使書、委任状の3つが選べますが、
議決に反対の人は、概ね総会に参加(自分の意見をいったり、質問するため)が多い
賛成、または興味のない人は、委任状がほとんど。

そもそも議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ないと思うけど。

>自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です

じゃあ自主管理はやめるべきでしょうね。
特定の人いないと自主管理できないなら、その人がいなくなったら成り立たなくなるから。
336: 匿名さん 
[2021-03-24 16:53:28]
理事会と会計支援業務だけの一部委託方式かな。理事会が終われば、管理会社にはさっさと帰っていただく。あとは業者に直接発注。これが一番合理的。
337: ご近所さん 
[2021-03-24 18:53:18]
>議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ない
アホな回答の見本。
私のマンション(335)の話をしているわけでもない。
私のマンションの話をしてほしければマンション名と住所を公開すればいい。
一般的な話で、決して私のマンション(335)の話ではないのですよ。
338: ご近所さん 
[2021-03-24 18:57:44]
>特定の人いないと自主管理できないなら
当たり前です。
管理能力のある方がいなければ、自主管理は難しいですね。
管理会社にピンパねされることを理解しつつ、管理会社を雇うしかないですね。
339: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 19:24:37]
>>335 匿名さん
議決権行使書と委任状は半々くらいですよ。
340: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 19:27:50]
そもそもの話だが、区分所有者だけで運営すると対立が先鋭化するので、管理会社を使って悪者にするほうがいいよ。管理会社を使っても月1000円から2000円程度割高になるだけ。
341: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 19:28:20]
一戸あたりね
342: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-24 19:39:56]
自主管理可能なマンションは平均分譲価格が4000万以上なら大丈夫。
平均分譲価格と民度は比例します。GDPと民度と比例します。但し韓国を除く。韓国は国外の自国企業の売り上げをGDPに参入してるから。
343: ご近所さん 
[2021-03-24 19:42:16]
>月1000円から2000円程度割高になるだけ。
それは嘘ですよ。
平均月3000円以上は高くなる。
それよりも怖いのは、不要な修繕費を修繕積立金からボッタクられますよ。
管理会社が美味しいのは修繕積立金のぼったくり。
344: 匿名さん 
[2021-03-24 19:44:15]
もっと削減できると思いますが千円か二千円ってどう言う計算ですか?標準的なファミリータイプのマンションを例に内訳お願いします。
345: 匿名さん 
[2021-03-24 19:50:55]
平均的なマンションでも分譲から一度も削減してないマンションだと削減コンサルなどに頼めば平均3?4割は安くなるし、割高な管理費だと更に安くなる。自主管理だと管理会社の取り分がゼロだからさらにやすくなる。
346: 匿名さん 
[2021-03-24 19:51:06]
署名押印する議決権行使書は、個人情報保護法の対象なのでしょうか?
議案の賛否だけでなく、筆跡や印影も個人情報?
347: SKY 
[2021-03-25 01:19:22]
自主管理にてアホ共が管理してるマンションに住んでる私ですが、
うちのゴタゴタついでに近所のマンションの実態調査して参りました。
うちの管理費が7000円?9000円なのに対して、ご近所マンションは管理費20000円前後。総会議事録見させて貰ったら、
某管理会社に月額70万円支払ってるとの事。住込み管理人が居るとか
清掃スタッフが居るとか色々条件違ってますが、この価格差にビックリ。

第三者管理方式調べてたら、知識の無い理事会、高齢化等々が問題にと指摘文書があった。まぁ、無能な理事会だと自主管理無理だなと痛感。理事長の不正に気付いても、誰1人対処出来無いんだもんね。

何かマンション管理士の人と話してたけど、区分所有法の解釈が人によって違う印象有りました。
無投票、白紙及び理事長への委任は無効って言う人と、
無投票は別として、白紙と理事長委任は[賛成]として算出って人。
新旧の法案なのかな?私個人としては、理事長委任は認めないって思ってるけど…。

資格が必要かどうかはともかく、知識は必要。
無知のままあれこれやると、訴訟問題に発展する恐れアリ。

今日1日で学んだことを記載してみました。
348: 匿名さん 
[2021-03-25 01:48:14]
無能な理事会が多いから、コスパの悪い管理会社業界が成り立っているんだけどね。

自主管理だと無能でも管理会社から干渉されない分、出費は少なくて済むからね。

そもそもSKYさん、自分のマンションだけで、自主管理を語るのは乱暴だと思いますよ?
349: ご近所さん 
[2021-03-25 06:01:51]
>347 SKY さん
>私個人としては、理事長委任は認めないって思ってるけど…。
住民の総意のありかたの問題で、組合活動の一丁目一番地ですから管理規約で定めるべきだと思いますよ。
ここが歪められると、組合活動そのものがおかしくなる。
管理会社はこの部分を平気で歪めてくる。
>無知のままあれこれやると、訴訟問題に発展する恐れアリ。
特に、【金銭の流れは見える化】しないと火種の一番多い部分です。
350: ご近所さん 
[2021-03-25 06:08:04]
>348 匿名さん
>自分のマンションだけで、自主管理を語るのは乱暴だと思いますよ?
そうは思わない。
現場サイドの貴重な投稿であり、投稿することで、様々な考え方が浮き彫りになってくる。
それに対して意見を言えるのだから何ら差しさわりはない。
351: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-25 07:48:27]
>>349 ご近所さん
    ↑何度も言うが総意は天皇制だけ。
採決で決めます。天皇制は採決できないから総意という表現にしてる。あほ
352: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-25 07:51:13]
>>349 ご近所さん
監事に言及しないのが素人まる出しです。
353: ご近所さん 
[2021-03-25 08:56:41]
>351 マンション管理士試験上位合格者
今日もプータローなの?
情けないというか、何故、プータローなのかは自分で分かっていないみたい。
天皇制は日本国民の総意ですよ。
何が言いたいの?
君みたいな〇国人には理解できないだろうが。
君の国では国民の総意が存在しない。
民主国家でないからね。
国民の総意を捻じ曲げた独裁国家だからね。
総意の解釈に困っているようだけど、知恵のない君に教えてあげる。
https://collocation.hyogen.info/word/%E7%B7%8F%E6%84%8F
https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E7%B7%8F%E6%84%8F/
https://www.weblio.jp/content/%E7%B7%8F%E6%84%8F
勉強してね。
354: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-25 09:08:53]
>>353 ご近所さん
管理組合の総意があるとすれば、集会を開かない書面決議とか、建物が全壊した場合の土地の処分行為だろう。
355: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-25 09:09:55]
民主主義は総意で決めるものではない。あほ
356: ご近所さん 
[2021-03-25 09:15:33]
総意の在り方は管理規約で定められている。
過半数、3/4、4/5対象物件によってまちまちです。
対象物件によっては任意で定めることも出来る。
総会で組合員の投票による採決で決まれば、それが総意となるのですよ。
〇国にはこんな制度はないから理解に苦しむだろうが、ここは日本国です。
357: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-25 09:21:05]
>>356 ご近所さん
それは総意じゃないんだよ。法律用語では総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。
358: ご近所さん 
[2021-03-25 09:25:26]
>総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。
誰が言ってるの?
早く病院行った方がいいよ。
359: 匿名さん 
[2021-03-25 09:48:12]
ご近所さんがそろそろ切れるよ。
すぐ切れるし粘着質な性格だからね。
360: SKY 
[2021-03-25 12:20:31]
>>349ご近所さん
発言フォローありがとうございます。

何か日本語の使い方云々で揉めると素人の私には理解出来なくなってしまいます。

このスレッド、「管理会社⇒自主管理」って事ですよね?
私自身は、管理会社が駄目とか自主管理が駄目とかは言ってません。
管理会社経験があるなら、自主管理に当たっての骨組みが出来てると思います。
ゼロスタートよりはずっと増し。

何にせよ、時代の流れに敏感でないとダメだなって思う所。
うちは元々規約が無いまま、「暗黙の了解」「常識的に考えて」で運営してきた。
(※今は規約作ってあります)

規約があれば、規約通りにやっていけば大概何とかなる。
が、ウッカリが存在するんですよね。
「管理費を使ってマンションのコミニティ活動を行う」
OKな気がしてたんですが、規約をよく見たら
「管理費は建物・設備の維持管理のみに使う」みたいな?
(※細かい所突っ込まないで下さい)
こういう規約出してたら、コミニティ活動には使えないですね。

「住人が困ってるから管理費で助けよう⇒横領疑われ⇒資料隠す」
善意から始まってゴタゴタになるのが素人考えなのかなって思います。
(※これに関しては別スレで相談済なので、ここでの討論不要)


私が言える事は、無知で時代遅れな人が理事になると、色々大変って話のみです。
361: ご近所さん 
[2021-03-25 15:58:29]
理事長であれ、他の役員であれ、他の組合員(一部ではなく)の代表ですから、管理規約1条にある【区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的】に行動すべきです。
コミュニティ活動は、ないよりはあったほうがいいとは思いますが、組合員の総意があれば管理費を使うことも可能だとは思いますが、後々、参加されない方から不満が出てくると思いますよ。
理事長は組合全体を見ないといけない。
SKYさんの場合、能力不足の状態から始めるのだから、波乱万丈だと思います。
それはそれでいいんじゃないですか。
362: 匿名さん 
[2021-03-25 17:09:18]
>それは総意じゃないんだよ。法律用語では総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。

天皇制は置いておいて、確かに厳密には総意とは異なります。
ただ、管理組合決議として、総意として取り扱うという意味ですよね。
363: マンション管理士試験上位合格者 
[2021-03-25 17:12:43]
>>362 匿名さん

国会決議が国民の総意なわけないでしょ。みんな怒りますよ
364: SKY 
[2021-03-25 18:46:50]
初歩的な質問ですが・・・
「総会での決議は、マンション全員の総意として取り扱う」と言うのは何となく理解は出来る。
しかし、「理事長に委任」が過半数閉めていて、総会出席者が全員反対してたらどうなるんだろ?
これでも総意になるのかしら?総会出席者なんて組合員の1/6程度だ。

規約等々、確認作業中なので見落としあるかもだけど、うちのマンションで
そういう悪い実績もあるので、委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。
議案書作成中ですが、理事会のジジババが「理事長に委任が無ければ総会が成立しない」と
しきりにこだわる。理事長交代しようとしてるのに、理事長に委任が意味不明。
この場合の理事長って誰よ?

後任理事長はSKYと明記してあるが、本音で言うなら私自身がやる気ない。
心の叫び:「正しい方法が取れないなら、私はいつでも理事辞める」
説得力の無い私の発言が理事会を混乱に招いてます(汗)
365: ご近所さん 
[2021-03-25 19:28:54]
あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。
議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。
そうなることを管理規約で定めておけば悩むこともない。
区分所有法では総会開催は組合員の1/5で提起できるし、提起した日から4週間以内に総会が開催されなければ提起した者が総会を開催できることとなっています。
その総会で、役員交代の報告をして議事録に残せばいい。
ついでに、管理会社を雇った場合のデメリットも説明し、できれば自主管理における役員は有償制とすればいい。
366: 匿名さん 
[2021-03-25 19:56:16]
議案ごとに議決権行使書で賛否をとればいいのであって
委任状はまずないけどね。
367: 匿名さん 
[2021-03-25 20:27:51]
>>364 SKY 2021/03/25 18:46:50
>委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。

代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められているので、この方法による議決権の行使を一切禁止することはできない。
管理規約において、代理人の範囲を限定することは可能である。
368: SKY 
[2021-03-25 20:44:04]
「賃借人」「親戚」「弁護士」辺りへの委任なら理解出来るんですけどね。
総会の形を取る為だけの「理事長委任」が全く理解出来ん。

規約変更はするつもりだけど、その前の初歩的な事でメチャクチャ足止め食らう。
事ある毎に「昔はルールなんて無かった」って連呼するしねぇ。
理事長委任で「理事長報酬月100万」でも通るかしら?
議案書100ページ位にして、間にあったらバレなさそう(笑)
まぁ冗談です。
369: 匿名さん 
[2021-03-25 20:54:53]
【マンション標準管理規約(単棟型)の例】
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員

理事長が、【他の組合員】に該当するのであれば、代理人として認められる。
370: SKY 
[2021-03-25 23:00:50]
>>367 匿名さん
>>369 匿名さん

なるほど!当たり前の事だけど頭から消えてた(汗)
>代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められている
>その組合員の配偶者、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員
これはマンション規約にも書いてある。

アホ理事達が、
「あれこれ書くとややこしくなるから、理事長委任以外書かなくて良い」
「1号議案承認、2号議案承認……なんて細かく書く必要ない。全部認めて貰わなきゃ管理は出来ない」
「今まで、〇〇理事長はそうやって総会をまとめてきた」
なんて言うから、段々と常識が分からなくなってきた。

危ない危ない。洗脳されるところでしたm(__)m
371: 匿名さん 
[2021-03-25 23:09:48]
この掲示板の身近なママ友にもご注意を・・・
372: 匿名さん 
[2021-03-26 09:01:03]
>>skyさん
私どものマンションでも総会への直接出席率は20%程度しかありません。
しかし、議決権行使書を入れれば出席率は90%を超えます。
委任状での出席欄もありますが、委任状で参加される方は殆どいません。
ゼロといってもいいでしょう。
議案ごとに本人が議決権行使書で賛否をすればいい訳ですから、委任状の
必要性はまったくありません。
総会への直接出席ができないのならせめて自分で議案の賛否はすべきです。
議決権行使書での出席者が圧倒的に多いのに、総会出席者の意見で議案の内容
を変更するのはおかしいでしょう。
だから総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場にすぎないのです。
373: 匿名さん 
[2021-03-26 09:41:18]
>あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。

半々は違うと思う。うちのマンションでは、相手の了承が必要だが委任先を選べる。
その人と同じ賛否になるようになる。特にない場合は、理事長にゆだねる。

委任状は、あくまで総会当日の質疑などを含めて、判断してほしいという意味合いだと思っているので、半々は違うと思う。(どっちでもいいという意味ではない)

>議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。

というか△をなくせばいいじゃないの?〇か×だけ、未記載はただ棄権扱い
374: 匿名さん 
[2021-03-26 09:45:41]
総会への出欠
 ①総会に直接出席します。
 ②議決権行使書で出席します。
 ③委任状で出席します。
   議長に一任します。
   〇〇号室〇〇さんに委任します。
 ④総会に欠席します。
375: 匿名さん 
[2021-03-26 10:47:58]
議決権の行使には、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)があるが、代理人による議決権の行使を含めて、組合員ごとに、議案ごとに、明確でなければならない。
したがって、棄権の議決権を賛否に振り分けることはできない。

Cf.
区分所有法 第八節 復旧及び建替え
376: 匿名さん 
[2021-03-26 10:52:19]
代理人に依頼する場合、議案ごとに賛否を明確にする訳にはいかないでしょう。
委任状で依頼する場合はすべてにおいてが普通でしょう。
議決権行使書の場合は、議案ごとに賛否をするようになっているでしょう。
377: 匿名さん 
[2021-03-26 11:15:47]
採決時に、総会において出席として扱われる議決権について、組合員ごとに、議案ごとに、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)が明確でなければ、賛否をカウントすることはできない。
378: 匿名さん 
[2021-03-26 11:30:51]
>>377さん
議決権行使書は議案ごとに賛否されていますので、当然それに
基づいてカウントされますよ。
議案の決議を取る場合、第〇号議案についての賛否確認は、直接出席者の賛否、
議決権行使書での賛否、委任状での賛否を各議案ごとに発表します。
賛成者の場合、直接出席者〇名、議決権行使書〇名。委任状〇名合計
〇名となります。当然反対の場合も確認されます。
379: 匿名さん 
[2021-03-26 11:33:49]
議決権行使書と委任状の賛否については、事前に議案ごとの賛否の
確認表を作成しておきます。
総会へ直接出席していない議決権行使書の賛否でほぼきまりますが。
それに総会への直接出席者の数を足せばいいだけのことです。
380: 匿名さん 
[2021-03-26 11:38:03]
>>378-389 宮爺さん
自分のスレに戻ったほうがいいですよ。

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