管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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  3. 「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成
 

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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13
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外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

 
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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

367: 匿名さん 
[2021-03-25 20:27:51]
>>364 SKY 2021/03/25 18:46:50
>委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。

代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められているので、この方法による議決権の行使を一切禁止することはできない。
管理規約において、代理人の範囲を限定することは可能である。

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