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[スレ作成日時]2009-12-14 08:54:41
埼玉県川口市アーバンエステートの被害者掲示板 PART18
506:
匿名さん
[2010-01-07 11:07:38]
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||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
静岡地検浜松支部は28日、破たんを知りながら建築主から契約金を集めたとして、
建築主5人から詐欺容疑で刑事告訴されていた富士ハウス(浜松市中区砂山町)の元社長(67)を嫌疑不十分で不起訴処分とした。
建築主の弁護団は4月28日に同支部へ提出した告訴状で、
元社長は東京地裁に自己破産を申請した1月29日以前の同22日、破たんを知りながら集金活動を中止せず、
未着工段階で契約金の7割以上となる総額7954万円をだまし取ったと指摘。
元社長に詐欺の疑いがあると主張したが、地検同支部は不起訴の理由について
(1)詐欺の犯意を認めるための十分な証拠がない
(2)破産を予見していたからといって、建築主への集金活動を中止すべき法的義務はない―と説明した。
同支部はこれまでに、告訴事実以外の立件の可能性も視野に、元社長ら関係者の聴取や関係各所の家宅捜索など
強制捜査も実施してきたが、「犯罪を立証するに足る証拠は見当たらなかった」という。
また、破産手続きは周囲の混乱を避けるために「密行性を前提としている」とし、破産手続きの開始など資金繰りの悪化を建築主に知らせずに集金したことは、刑法上の罪にはならないと判断した。
同社の破産をめぐっては、建築主127人が元社長ら旧経営陣3人を相手に契約金の一部返還を求めて民事提訴し、現在係争中。
元社長側は「問題の円満解決を望んでいる」として和解に前向きな姿勢を示し、和解金を算定するための根拠となる基礎的な金額を提示した。破産手続き後の集金行為については「違法行為ではない」と主張している。