管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-11-19 15:58:40
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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。

Part1
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/

Part2
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/

Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/

Part4
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/572036/

[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13

 
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】

1: 匿名さん 
[2015-12-16 06:00:18]
同じこと何度も繰り返すんだねぇ
前回までのまとめ

管理組合は強制団体であり管理費は、支払い義務がある
自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ)

管理費と自治会費をまとめて徴収するやり方が発生した原因は、分譲時に管理会社があまり考えずに始めた事である。
(重要事項説明書への記載を利用しているケースが殆どである。)

従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反である
理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。
負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である

ここまでで文句ある奴は、勉強しなおしてきてね

今回の標準管理規約改定では、
管理組合が自治会費を集める業務委託契約すら認められなくなるのでは?

今後どうするの…って話し




2: 買い換え検討中 
[2015-12-16 06:30:22]
どっこも標準管理規約改正云々やなくて、自治会費を混ぜて集金しとることでトラブっとるんだよ
3: 匿名さん 
[2015-12-16 09:17:16]
> ここまでで文句ある奴は、勉強しなおしてきてね

ないですね
強制加入と管理費からの徴収がダメなことは、問題ないと思います

> 今回の標準管理規約改定では、
> 管理組合が自治会費を集める業務委託契約すら認められなくなるのでは?

今の改正案では、基本的には、希望者のみで管理費と別名目で集める分には問題ないと説明にありますね
まぁまだ案なので最終版はわかりませんが

> どっこも標準管理規約改正云々やなくて、自治会費を混ぜて集金しとることでトラブっとるんだよ

これは、法的には問題ないけど、運用が下手でトラブルので、管理がうまくない管理組合ではしないほうがよいってことですね
4: 匿名さん 
[2015-12-16 09:54:22]
>1
>従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反であ>る
>理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。

区分所有法違反ではありません。
ただ、管理費の算出方法としては、専有部分の床面積比となりますが、
自治会費が管理費に含まれていると、その分が計算上あわなくなると
いうだけのことです。
管理費の負担比率はおかしくはなりません。
しっかりしてくださいよ。仕切るんなら。
5: 匿名さん 
[2015-12-16 10:48:01]
>>4
そーなんだ なるほどね
詳しそうだから教えておくれ

自治会やめたらどうなるんかな?
自治会費分は当然徴収されないよね?
自治会費も占有面積比率かな?
ちがうよね? 均一だよね?

均一金額を管理費から差し引いた場合
その住戸の管理費と周りの管理費の負担率がおかしくなるよね?

区分所有法違反じゃないの?
6: 匿名さん 
[2015-12-16 10:50:56]
>>1
>ここまでで文句ある奴は、勉強しなおしてきてね

>自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ)
と言いながら、
>負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
>自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である

1.管理組合が自治会の会員に自治会費を請求できるとする根拠は?(管理組合は権利主体か?)
2.任意団体であるサークルのために、管理組合がサークル活動費を徴収することができるのか?
7: 匿名さん 
[2015-12-16 11:24:50]
>5
分っていないね。
専有部分の床面積比で算出した後の
管理費に、均一の自治会費をただ上乗せしただけのこと。
管理費の負担割合には全く関係ないよ。
故に、自治会費を差し引いても管理費の徴収比率は
全く関係ないということ。
分る?
8: 匿名さん 
[2015-12-16 11:33:55]
>>1
異議なし 適切なまとめ
9: 匿名さん 
[2015-12-16 11:41:01]
>>7
>分る?

わからない。
管理費について、規約にはどのように定めてある場合?
10: 匿名さん 
[2015-12-16 11:46:01]
>>7
1だけどは >>7が書いた管理費に自治会が乗せてあれば問題ないって書いたつもりだが?

→負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない

区分所有法に定められた管理費比率内に定額自治会費が入る事がダメって書いたんだけど?

いまのマンションの多くは、ダメな方のパターンだからもめているんじゃないの

11: 匿名さん 
[2015-12-16 11:51:23]
>>6
1だけど、任意団体の加入者で希望する人から 管理費と団体費を分けて徴収することを否定した法律や規則はありませんよね?

問題点は、7に回答した点だよね?
12: 匿名さん 
[2015-12-16 11:53:36]
>>9
1だけど、そだね
重要事項説明書にあって 規約にない場合は問題だね
でも それはイレギュラーケースじゃない?
13: 匿名さん 
[2015-12-16 11:55:24]
ごめん とばしてしもた
規約に自治会費の支出が書いていないケースは、イレギュラーだよね
14: 匿名さん 
[2015-12-16 12:16:08]
>9
管理費は㎡当たりの金額で計算するようになっているでしょう。
例えば、100円/㎡で80㎡の住居なら月8,000円ということ。
この専有部分の床面積比にしないと不公平になるからね。
だから、値上げする時も、専有部分の床面積比になってるでしょう。
15: 匿名さん 
[2015-12-16 12:44:24]
>>3
> どっこも標準管理規約改正云々やなくて、自治会費を混ぜて集金しとることでトラブっとるんだよ

これは、法的には問題ないけど、運用が下手でトラブルので、管理がうまくない管理組合ではしないほうがよいってことですね

☆法的な問題点は
他にも書かれている管理費負担率の問題をクリアすれば区分所有法は大丈夫だが、自治会費負担強要のところまで遡ったらややこしくなる。

だから 比率計算された管理費と別に自治会費を設定して 希望する人からのみ徴収すれば問題ない。
徴収は、管理組合と自治会が業務委託契約を結べば良い
それ以前に 管理会社に委託すれば管理組合はトラブルに巻き込まれない。

16: 匿名さん 
[2015-12-16 12:45:32]
>>14
だから 自治会費を混ぜた管理費比率で値上げを行ったらダメなんだよね

わかりやすいね
17: 匿名さん 
[2015-12-16 12:51:38]
管理費から自治会費を支払ってる場合は、ダメだってことはわかったけど、

管理費から、自治会費分を差し引けばいいんですか?

それとも、そもそも管理費から自治会費を支払ってはいけないのだから、

自治会の徴収希望の人がいれば、これまでの管理費に自治会費を上乗せすればいいんかい?

別途、区分所有者と管理組合との代理徴収契約と、管理組合と自治会との間の徴収委託契約がないと、
ダメなような気がするが。

また、そもそも、管理会社は、管理組合から委託を受けて関与しているのだから、

自治会との間の業務委託を管理会社が別途締結するのは、自治会と管理組合とは別個の組織なのだから、
締結できないのではないかい?
18: 匿名さん 
[2015-12-16 12:55:40]
当たり前のことです。
自治会費はただ、便宜を図るために、管理費等と一緒に
口座引き落としをするだけです。
会計も当然別会計です。
入退会の強要も関係ありません。
ただ、住民の集金という負担を軽くするためだけの問題です。
19: 9 
[2015-12-16 12:58:01]
>>7 =>>14

【自治会費を管理費と一体で徴収】と【自治会費を管理費として一体で徴収】の区別ができていますか?
20: 匿名さん 
[2015-12-16 13:00:23]
マンションの区分所有者である限り、いやでも管理組合に管理費や脩積金は払わねばならない。
しかし、自治会や町内会は加入を希望する人だけが入れる団体である。
この様に管理組合と自治会・町内会は全く関係がない団体なのに、強制的な集金力のある管理会社の組織を自治会・町内会が利用したがるので困る。
自治会や町内会が自分ら独自の金融機関を持つために特定の金融機関と定額集金方式の預金口座口座契約を結べば済むことである。但し。1件につき取扱手数料が係ることになる。

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