前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
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Part2
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Part3
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Part4
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[スレ作成日時]2015-12-15 23:19:13
管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part5】
1:
匿名さん
[2015-12-16 06:00:18]
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前回までのまとめ
管理組合は強制団体であり管理費は、支払い義務がある
自治会は任意団体であり自治会費は、任意支払いである(サークル活動と同じ)
管理費と自治会費をまとめて徴収するやり方が発生した原因は、分譲時に管理会社があまり考えずに始めた事である。
(重要事項説明書への記載を利用しているケースが殆どである。)
従来より、自治会費を含めて徴収する場合負担比率が定められた管理費内に自治会を含めて徴収するのは区分所有法違反である
理由は管理費の負担比率がおかしくなるからである。
負担率が定められた管理費+自治会費という形で分けないといけない
自治会費徴収賛成反対あるかもしれないが、上述までは各マンションの実態はどうあれ本来法的に正しい姿である
ここまでで文句ある奴は、勉強しなおしてきてね
今回の標準管理規約改定では、
管理組合が自治会費を集める業務委託契約すら認められなくなるのでは?
今後どうするの…って話し