三井不動産レジデンシャル株式会社の横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「[住民専用] パークシティ LaLa横浜 その2」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-12 10:44:55
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1000超えたので作りました。引き続きよろしくお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2966/


物件名:Park City LaLa横浜 (パークシティ・ララ横浜)
所在地:神奈川県横浜市 都筑区池辺町4035-13(地番)
交通:横浜線 「鴨居」駅から徒歩11分
総戸数:705戸
築年月 2007年11月
売主:三井不動産、明豊エンタープライズ
施工:三井住友建設

まとめ
http://www.sutekicookan.com/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83...
検討スレ
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584850/

[スレ作成日時]2015-11-03 00:33:17

現在の物件
パークシティLaLa横浜
パークシティLaLa横浜
 
所在地:神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-13(地番)
交通:横浜線 「鴨居」駅 徒歩11分
総戸数: 705戸

[住民専用] パークシティ LaLa横浜 その2

67: マンション住民さん 
[2015-11-04 19:03:14]
>>64
1棟立て替え、もしくは修復のみのその後を考えると、暮らしていける想像ができませんね。
おっしゃるとおり、ゴーストタウンになるか、ほぼ賃貸物件ですよね。
管理費も修繕費も不足。
とても終の棲家には考えられません。
68: 匿名さん 
[2015-11-04 19:06:52]
>>66
その家賃アップは不当だと供託されたらどうします。
正当性は家主側が裁判にかけて証明しなければなりませんよ。
勝てたところで、差額にわずかな利息をつけたものがもらえるだけです。
69: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-04 19:30:44]
>>64

もちろん法律に従います。

検査の結果、問題がナイ場合

8割の賛成で建て替えが決まったとして
法律上出ていかなければならないのでしょうか。

法律上問題なければ出ていきません。
70: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-04 19:32:18]
>>66

当然の常識的な家賃アップはお支払いするつもりです。

長く住みたいので。
71: マンション住民さん 
[2015-11-04 19:32:44]
>>62
賃貸契約が残った状態で三井に買い取りしてもらえば大家の損失は一切ありません。
このケースでは個別対応は難しすぎるので賃貸契約解除なしで買い取ってもらう方向での調整が必要ですね。
今回得られる慰謝料や上乗せ分を店子に取られたらたまらないですからね
72: 匿名さん 
[2015-11-04 19:55:01]
>>68
意味不明だが、あなたみたいな賃貸住民は、このマンションにいないから大丈夫だよw
>66の条件が受けられるなら、一刻も早く引っ越したいくらい。
73: 匿名 
[2015-11-04 20:38:03]
値上げどころか、建物の安全性に問題があれば、借主は貸主に対して損害請求権が生じる。
74: マンション住民さん 
[2015-11-04 20:56:40]
大半の住民が退去した場合は莫大な維持管理費を残った人で支払うか、ライフラインすら止まった状態で住み続けるかの2択になるかもしれません。
そこまでして住みたい人がいるのかどうか。。
75: マンション住民さん 
[2015-11-04 21:27:38]
>>74
セキュリティーも甘くなり安心して暮らせなくなりますよ

76: 入居済みさん 
[2015-11-04 21:52:49]
三井と区分所有者との協議内容も今のところザルですが、区分所有者と賃借人との協議も綿密に条件決めしなければ建て替えも補修も相当先延ばしになりそうですね。

補修で影響のない一棟は全員残ったとしてもモラル低下、市場価値暴落、ゴーストタウン化、管理費の大幅値上げかサービス低下。
うーん
77: マンション住民さん [男性 30代] 
[2015-11-04 21:57:33]
>>69
建て替え決議が成立した場合、非賛成者に対して建替えに参加するかどうかをもう一度確認されます。
参加しない回答か2ヶ月以内に回答がなかった場合、建替えに参加しない区分所有者として確定します。
建替え参加者(建替組合等)は建て替え不参加者へ売渡請求権を行使できます。
この売渡請求権は形成権(権利者の意思表示のみで法律効果が生じる)と解釈されています。
つまり売渡請求の意志が建替え不参加者に届いた時点で建替え不参加者の意思にかかわらず
契約が成立したものとみなされます。最終的には明け渡しが必要になります。

法律的にざっくり言えば以上の通りです。建て替え反対の方も単に反対を主張されるだけでなく
建て替え決議成立時にはどうされるか考慮されておくべきかとおもいます。


78: 匿名 
[2015-11-04 21:59:35]
>>60
50年ですか?50年後は高崎みたいな問題がありそう。
同じ位の家賃でもっと良いところありそうですね。
まあ、50年後には私は壺の中かなあ。
79: マンション住民さん [男性 30代] 
[2015-11-04 22:33:05]
>>69
補足です。賃貸の方の場合、建て替え決議イコール契約解除(明け渡し)事由ではありませんが、
通常は一定の金銭(立ち退き料や移転費用)による解決が任意あるいは裁判で決定されます。
(オーナーが明け渡し訴訟を起こした場合、一定の金銭支払いは解約の正当事由を補完します)
円滑化法による建て替えの場合、建て替え後の部屋に対して賃借権を移行することが可能です。
(建て替え中の仮住まい対応等についていずれにせよオーナー・三井との話し合いが必要です)
80: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-04 23:27:21]
>>79

ご丁寧にありがとうございます。

もちろん法律に従いたいと思います。

愛着利便性安全性から住み続けたいだけなので
※検査で異常がある場合は補修は必要かと思います。

お金は必要ないので立ち退き料等はいりません。

ありがとうございました。
81: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-04 23:33:06]
>>74

残った人達で質素に堅実に維持管理していけばいいと思います。

検査で異常がなければ、異常があり建て替える側の需要があるのではないでしょうか。
82: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-04 23:35:52]
>>75

地域的には安全ですよね。

安全でなくなる前に行政が対策を打ってくれるかと思っています。
83: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-04 23:37:46]
>>76

堅実なサービス低下で良いのではないでしょうか。

サービスの低下も許さないとなるとそれはモンスターですよね。
84: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-04 23:39:08]
>>78

お金での損得感情ではないので。

もちろん検査の結果次第です。
85: 入居者 
[2015-11-04 23:59:00]
>>82
補足です。
古いマンションから新しいマンションに移り住むことが出来るかの様に思えますが、実際は従後のマンションに対し借家権が与えられますが賃貸借契約の条件が継承されるということではありません。建物が新しくなり、借家権が権利変換された場合、借地借家法の既定は適用されないので、貴方は与えられた借家権を行使し、新たに賃貸借条件を設定すべく、大家さんと協議をしなければなりません。賃料や管理費の負担、敷金や礼金、保険加入、家賃保証など諸々の条件調整が成立して初めて新築後のマンションに入居となります。「借家権の権利変換」と言うのは、建替え後も貴方が借りることが出来る住戸を整備するということであって、今の賃貸借契約による賃借権が存続するということでありません。
86: 杭に問題ない棟賃貸 
[2015-11-05 00:15:24]
>>85

ありがとうございます。

法律に粛々も従います。

検査の結果問題なければ立ち退く理由はないかと思っております。

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