株式会社NIPPOの東京23区の新築分譲マンション掲示板「ル・サンク小石川後楽園(3)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-11-19 09:37:27
 

ル・サンク小石川後楽園
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/


所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
間取:3LDK
面積:85.98平米
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
販売代理:三菱地所レジデンス
販売代理:野村不動産アーバンネット
施工会社:安藤・間
管理会社:NIPPOファシリティーズ



[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
https://www.sumu-log.com/archives/1332/
ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
https://www.sumu-log.com/archives/11080/

[スレ作成日時]2015-10-11 09:24:19

現在の物件
ル・サンク小石川後楽園
ル・サンク小石川後楽園
 
所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩2分 (8番出口)
総戸数: 107戸

ル・サンク小石川後楽園(3)

81: 匿名さん 
[2015-10-16 15:38:30]
まだ ですか?
82: 匿名さん 
[2015-10-16 16:43:40]
いつ入居者が現れますか
83: 物件比較中さん 
[2015-10-16 17:45:43]
契約者放置プレー
いつまでつづくの?
84: 匿名 
[2015-10-16 18:10:05]
販売会社がきちんとしていないと、損害を受けるのは購入者です。
ここは、ほんとおそまつな会社です。
85: 物件比較中さん 
[2015-10-16 18:17:12]
販売の三菱地所が?
86: 匿名さん 
[2015-10-16 18:30:07]
>>79
既存不適格ってそんなに問題?!
高さ制限だけでしょ。
87: 匿名さん 
[2015-10-16 18:31:09]
>>84
三菱地所がおそまつね〜(笑)
88: 匿名さん 
[2015-10-16 18:34:17]
販売会社に野村不動産も名前を連ねていたような。
89: 匿名さん 
[2015-10-16 18:41:51]
三菱も野村もとなると、そもそもディベは全部駄目というかオチになってしまうね。
90: 匿名さん 
[2015-10-16 19:18:53]
彼等は所詮代理なんで、結局NIPPOじゃないの?
91: 匿名さん 
[2015-10-16 19:42:00]
>>90
知ってて請け負ってるから同罪!
結局は認識が甘かった訳で。
92: 匿名さん 
[2015-10-16 19:43:49]
横浜の杭問題もそうだけど、何を信じていいかわからない。
93: 物件比較中さん 
[2015-10-16 19:44:53]
歌舞伎役者氏は?
94: 匿名さん 
[2015-10-16 19:46:18]
販売代理業者も説明義務等の責任はあります。
例えば今回の場合、建築確認の執行停止や今後の訴訟により引き渡しが遅れる可能性についてまで説明する義務があったと認められる余地はあると思います。
95: 匿名さん 
[2015-10-16 20:14:27]
売主も販売代理も宅地建物取引業者。
執行停止の規定を知らないはずがない。
(仮称)目白御留山テラス新築工事などの事例があるので。
(知らないとしたら、あまりにお粗末。)

契約者に対して、東京都建築審査会での争点を十分に説明する、
今回のような事態が起こり得ることを説明する義務があると思う。
96: 匿名さん 
[2015-10-16 20:24:32]
売主だからね。
97: 匿名さん 
[2015-10-16 20:27:49]
http://m-fujiwara.net/2015/10/16/違法建築にご用心/
藤原区議は文京区(区長)が認めているのに、ここまで反対するのかわからない。
98: 匿名さん 
[2015-10-16 20:33:20]
(仮称)目白御留山テラス新築工事の事件では
区長が認めたのが違法だと
最高裁判所で判断されたんだよ
99: 物件比較中さん 
[2015-10-16 20:51:11]
ここも、「開発行為の取り消しを求める訴え」は最高裁まで行って却下されたけど、
「建築確認の取り消しを求める訴え」が、これから最高裁まで行く可能性があるの?
100: 匿名さん 
[2015-10-16 21:00:55]
>>86
今回のケースは別に問題ないと思います。建築違法物件はダメですけど。。
細かい基準に照らし合わせたら世の中既存不適格な物件だらけですよ。

でもそもそも何で高さの基準が変わったんですかねー
101: 匿名さん 
[2015-10-16 21:41:13]
>>99
東京都建築審査会で
審査請求人らの訴えが認容されて
決着すると思われます。
102: 匿名さん 
[2015-10-16 22:14:49]
それって行政処分に該当しないの?
処分取消訴訟を提起できそうだけど。
103: 匿名さん 
[2015-10-16 22:27:57]
>>101-102
契約者はどうなんです?
待たされ損ですか
104: 匿名さん 
[2015-10-16 22:50:05]
94
重説のときに言ってるのではないですか。
105: 匿名さん 
[2015-10-16 22:54:34]
建築審査会の争点は?
106: 匿名さん 
[2015-10-16 23:20:55]
地下の避難経路とHANAREの窓先空地かな
107: 匿名さん 
[2015-10-16 23:32:23]
避難経路に不適合があるなら引渡しを受けられませんね
108: 匿名さん 
[2015-10-16 23:38:59]
104
重説ではそれまでの紛争の経緯や、建築確認が取り消される可能性については説明があったけど、建築確認の執行停止で工事が中断する可能性や、訴訟にまで発展した場合に工事の中断が何年も継続して引渡しが遅れる可能性、その場合に補償がされるかどうかについてまでは説明されなかった。
もしそこまで説明されていれば購入を躊躇う人も出てくると思われるので、それって「重要事項」なんじゃないでしょうか?
109: 物件比較中さん 
[2015-10-16 23:40:33]
HANAREって、建蔽率を使い切るために作ったの?
110: 物件比較中さん 
[2015-10-17 00:12:42]
説明されていれば購入を躊躇う内容こそ重要です。説明が不十分です。NIPPOには誠実な対応を求めます。
111: 物件比較中さん 
[2015-10-17 00:54:51]
引渡し遅れに対する補償の
前例はありますか?
112: 匿名さん 
[2015-10-17 07:36:55]
区長は再開発などを中心に街の開発を推進する立場、藤原区議は絶対高さ制限をより厳しく適用して立て替えや新規建築を制限しようとする立場で、どちらかというと対立している。区長と区議は社長と社員みたいな関係にはないから、違う主張をすることには問題ない。



ただ、藤原区議のそのブログでの発言はあまり好ましいものではないね。

これはこのマンションの話というよりは、それについての紛争に関与している文京区の区議の話になるので、本スレに邪魔なレスであれば読み飛ばしてほしい。

違法建築にご用心
http://m-fujiwara.net/2015/10/16/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%BB%BA%E7%AF%89%...

藤原区議のこの記事は前半は複数の区外のマンションの話なのに、後半は文京区の物件の話にすり替わっている。
これらはそれぞれ経緯がかなり違うものであるんだが、問題は最後のほうで違法建築を取り締まるべきだみたいな言い方をしている部分だ。

文京区の絶対高さ制限では、特例として同程度の高さ、同程度の内容での一回の立て替えは認められてはいるが、藤原区議はその特例に制約をつけようとしており、どちらかというと取り締まるためのルールを作ろうとしていた立場なんだ。その立場の人間が、「違法は違法、ダメなものはダメということを再確認するしかないのです。ダメ出しする側からすると、遠慮なく、情け容赦なく、ある意味やりやすいとも言えますが、しかし困った時代です。」なんて言うのは、正直、好ましい発言ではないと思う。

なお、重要なことなので補足すると、既存不適格は違法ではない。
ただ、立て替えなどの際に一定のルールに従わなければ違法となる要素はありえる。
そのルールを作る側の人間が言ってはいけない発言だということ。

文京区議会の議事を呼んでいない人向けに説明すると、絶対高さ制限について議論されていたころの区の建設委員会において、藤原区議は以下のような意見を持っていた。

 ①文京区の町並みを守るために高さ制限はすぐにでも適用すべきだ。
 ②立て替えにあたっては近隣住民との協議を必要とすべきだ。
 ③高さ制限の実効性を高めるため立て替えの期限を(たとえば10年などに)定めてそれ以降は絶対高さ制限を適用するなどのルールの明文化を求めていた。

文京区の絶対高さ制限によって後付で既存不適格建築物件になったおそれのある物件はかなり多くあると推察される。(建設委員会会議録(平成25年6月10日)時点で467件ほど郵送とある)
ルールの制定や取締りに関与する人物は、発言に慎重を期すべきだと思う。




区議会の議事は長いので、興味がある人は「藤原委員」とかで検索すると藤原区議の意見をおいかけやすい。

建設委員会(平成23年9月26日)
1 理事者報告
(1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第1次素案)について
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/kaigiroku/h23/233teirei/kensetu11...

建設委員会(平成24年2月29日)
(1) 絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第2次素案)について
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/kaigiroku/h24/241teirei/kensetu12...

建設委員会会議録(平成24年9月26日)
1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第3次素案)について
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/kaigiroku/h24/243teirei/kensetu12...

建設委員会会議録(平成25年6月10日)
1)絶対高さ制限を定める高度地区の指定(第4次素案)について
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/kaigiroku/h25/252teirei/kensetu13...

建設委員会会議録(平成26年2月28日)
2)絶対高さ制限を定める高度地区の指定について
http://www.city.bunkyo.lg.jp/kugikai/kaigiroku/h21/211teirei/kensetu14...
113: 匿名さん 
[2015-10-17 07:38:05]
112は >>97 へのレスです。
114: 匿名さん 
[2015-10-17 08:22:49]
藤原区議に目を向けたい人の意図は知りませんが。藤原区議がル・サンク小石川後楽園の執行停止の決定をブログで知らせているのは意義があると思います。その他の区議が知らんぷりしていることの方が問題。勉強もしてないのか。

そもそも東証一部上場のNIPPO(1881)が報道発表していないのは適切ですか。重大なコンプライアンスの問題では?
115: 物件比較中さん 
[2015-10-17 08:38:02]
>>108

執行停止の決定がされると工事中断になることは、NIPPOや販売代理業者は宅地建物取引業者として説明しておくべきではないですか?
116: 周辺住民さん 
[2015-10-17 10:26:16]
>>108さん

あくまで一般論ですが、工事の中断だけに対して細かく説明したり補償したりすることはないと思いますよ。悪天候や人手不足で数日間止まることはよくあるかと思います。法的な面での中断であっても是正して再開すれば済むだけです。

引き渡しの遅れは契約の不履行に当たるので、手付金の倍返しになるのではないでしょうか。これは割と一般的で、本マンションの契約書にも記載されているはずです。物件価格の1割を手付金にすることが多いかと思いますので、その場合は契約を解除になれば2割が戻ってきます。
117: 匿名さん 
[2015-10-17 10:44:38]
ルサンクは係争中の物件を竣工の1年半以上前に販売活動していたので、一般的な説明では不十分ですよ。>>108さんの疑問は当然です。

NIPPOも市川猿之助をナビゲーターにして大々的に広告するのでなく、おとなしく、竣工まで待って販売するべきでした。
118: 周辺住民さん 
[2015-10-17 11:29:50]
先程現場で撮影したものです。何かしらの現場保守はしているのでしょうか!?
先程現場で撮影したものです。何かしらの現...
119: 匿名さん 
[2015-10-17 12:00:13]
資材搬出はあって搬入はないのですね
安藤ハザマも撤収したいのかな
121: 物件比較中さん 
[2015-10-17 13:38:42]
建設許可取り消し以外の引渡しの遅れは補償なし、
と重説には、書いています。
122: 匿名さん 
[2015-10-17 14:19:37]
>>121
そんなことは書いていません。
行政上の措置等、売主の責めに帰すことのできない事由による遅延は損害賠償請求等ができないと書いてあるだけです。
逆に言えば、売主の責めに帰すべき事由による遅延や説明義務違反は、買主による債務不履行に基づく損害賠償請求や解除の理由になり得ます。
そのような買主の権利を否定することは消費者契約法上できないと思います。
123: 匿名さん 
[2015-10-17 14:23:31]
120
9月14日…はNIPPOの記載ミスでしょう。
あなたの書込みも不適切ですよ。
124: 匿名さん 
[2015-10-17 14:37:43]
>>122
今回の事態は、建ててしまえばいい、売ってしまえばいいという、売主の姿勢の問題です。>>106さんのいうとおり、避難経路に不適合があるのなら、そのような建築物を引渡すことは契約者に不利益を及ぼすため、東京都建築審査会が執行停止の決定をしたのは妥当であり、工事の中断はそのような設計で建設を進めた売主の事情によるものです。
125: 契約済みさん 
[2015-10-17 15:05:31]
契約者放置プレー、
いつまで続くの?
126: 契約済みさん 
[2015-10-17 15:09:04]
売主の責めに帰す事由による遅れだと、
補償額の相場は、どれくらいですか?
127: 物件比較中さん 
[2015-10-17 15:17:59]
横浜の、三井不動産の補償と
比較されることになるでしょうね。
128: 匿名さん 
[2015-10-17 15:35:55]
されないよ。
全然違うし。
129: 匿名さん 
[2015-10-17 15:44:56]
東京都建築審査会で
避難経路が議論されるようになったのは
いつ頃からですか?

販売活動を始めるよりも前ですか。

そうであれば、避難経路について是正せずに
建設を強行して、販売したNIPPOの責任ではないですか?
130: 周辺住民さん 
[2015-10-17 16:34:39]
反対派さんの都合が悪かったのか>>120が速攻で削除されてしまいましたね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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