管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士等への何でも相談PART5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-08-29 10:49:49
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スレ主です。前スレが1,000を突破しましたので、新スレを立ちあげました。

マンション管理に関する、いろんな相談や悩みごとについて、
マンション管理士、建築士、税理士、弁護士、理事経験者、管理会社勤務者等の
皆さんで答えていきませんか。

[スレ作成日時]2015-08-07 10:00:53

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士等への何でも相談PART5

162: 匿名さん 
[2015-08-19 12:21:57]
「基本書」って何ですか?
163: 匿名さん 
[2015-08-19 12:31:55]
マンション管理士法定講習テキストのこと。
しかし、これは5年ごとに行われるマン管士の講習会で配布
されるものだけどね。
一般の者には手に入らないもの。
164: 暇入 
[2015-08-19 12:37:15]
>>マンション管理士法定講習テキストのこと。

マンション管理の知識―マンション管理にかかわるすべての人に〈平成26年度版〉 単行本 – 2014/7
マンション管理センター (著)
のことであろう。普通は。

マンション管理士法定講習テキストなんてしらん。5年たってないし法定講習なんてまだ出たことないから。


165: 暇入 
[2015-08-19 12:38:47]
>>161
161は書生であろう。
166: 暇入 
[2015-08-19 12:40:10]
しょせい‐ろん【書生論】
理論や理想に走って、現実をわきまえない議論。

167: 匿名さん 
[2015-08-19 12:53:30]
>164
知らないことでも、絶対認めたくないプライドの塊なんだね。
「マンション管理士法定講習テキスト」のことだよ。
 公益財団法人 マンション管理センター
単行本とかじゃないよ。
僕のは平成25年度のだけどね。
168: 匿名さん 
[2015-08-19 12:53:32]
「基本書」が「マンション管理士法定講習テキスト」のことであり、この「マンション管理士法定講習テキスト」が5年ごとに行われるマン管士の講習会で配布されるものであるとすると、マンション管理士として登録し、5年後の法定講習を受講するまでのマンション管理士は、「基本書」を持っていないということですね。
169: 匿名さん 
[2015-08-19 13:05:06]
>168
基本書だから、市販の参考書でもいいんだけどね。
法定講習テキストは、マン管保有で、5年経過した者にしか
配布されません。
当然市販はされてません。
約700ページの本です。
170: 匿名さん 
[2015-08-19 13:10:11]
>>167 >>169
>>158
>もう一度、基本書を読み直すんだね。

>>163 が正しいとすると、>>158 は、法定講習を受講済のマンション管理士へのレスですね?
171: 匿名さん 
[2015-08-19 13:17:52]
下らない虎の巻より区分所有法・民法を精読することだよ。
これが出来ないで虎の巻に逃げるのは浅はかな説得力のない情報に過ぎない。
172: 匿名さん 
[2015-08-19 13:22:00]
163の書き込みは正しいよ。
ただ、その者が受講したかどうかは知らないけど。
173: 暇入 
[2015-08-19 13:27:07]
↑「基本書」が合格後5年たたないとみれないのかい?
174: 匿名さん 
[2015-08-19 13:29:53]
>>172

なるほど~
きっと、「マンション管理士法定講習テキスト」に、「この本は、マンション管理に関する『基本書』である。」と書いてあるのでしょうね。
175: 匿名さん 
[2015-08-19 14:00:56]
本のタイトルが、「マンション管理士法定講習テキスト」になってるだけ。
マンション管理士の資格を取得し、5年経過した者に対しての指針書だよ。
176: 匿名さん 
[2015-08-19 14:04:26]
講習会では、法令に関するものも当然ふくまれている。
マンションに関する判例や裁判例も解説込で配布されるよ。
その他、数多くの資料が配布される。
177: 174 
[2015-08-19 14:17:26]
「マンション管理士法定講習テキスト」が、単なる「登録講習教材」(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の四-三)であることは誰でも知っています。
178: 暇入 
[2015-08-19 14:57:09]
>>知らないことでも、絶対認めたくないプライドの塊なんだね。

コンサル雇ってる意味を考えてみたらどう?
179: 元フロント 
[2015-08-19 15:27:01]
いやあ。面白かったですね。
私の感想を書きます。

暇入


>工事費の支出承認でなく、決算承認議案で年度内の支出を包括的に承認すればok。
 未払い計上すれば、予算0の工事費に1000万支出したことがバレバレ

>駐車場改良は保存行為だと主張すればよい。
 これは、無理筋。自分が理事長なら、押し通せば良いが、アドバイスとしては不適当。
 
>そもそも予算に従って支出するという規定はありません。標準管理規約の不備かも。
>区分所有法でも理事長は年一回、事務報告すればいいことになってるだけ。
 確かにそうだが、予算に準拠すべきという事は、周知の事実。
 これで総会に臨めば、紛糾必至。
 この辺が暇入さんの強引な所。
 自分が理事長なら、押し通せば良いが、アドバイスとしては不適当。

匿名さん 

>修繕積立金の取り崩しは総会決議が必要だし、それをオーバーすることはできないんだよね。
 その通りだが、解決案が提示できていない。
 これでは失望され、次の依頼は来ない。

>保存行為は、管理費からの出費だよ。
 根拠は?

>ということは、管理費の1ヶ月程度が目安ということ。
 そんな根拠はない。

>工事は終わっているんだから、その承認決議は意味ないので、
>議案の承認をもらうのだけは正解。
 意味不明。

>未払い金で会計は処理すべき。
 未払い計上すれば、予算0の工事費に1000万支出したことがバレバレ

>①まず理事会の対応が間違っていることを指摘する。
> 事業計画で総会の承認が必要だったこと。改良工事は保存行為ではなく、
> 修繕積立金の取り崩しとなるので、総会の承認が必要だったこと。
 依頼主に恥かかせてどうするの。
 
>②総会議案については、既に実施してしまった事案だから、会計処理で
> 未払い金に計上するしかないということ。
 危機管理能力欠如
 総会が紛糾するだけ

>③予算については、修繕積立金から取り崩す。普通決議でオーケー。
 来期予算計上するの? 未払い計上しているから、予算は消化されないよ。

④答弁については、理事長が無知だったことを謝罪し、理事長を辞任する。
 依頼主に恥かかせてどうするの。
 辞任する位なら、自分で出来る。
 アドバイザー不要。

暇入


>元フロントは修繕積立金とは言っていない。
 管理費会計の修繕費は一般修繕(経常的出費)なので、書いてなくても積立金の取り崩し事案であることは明白。


>保存行為は、管理費からの出費だよ。
>これは大嘘。
 その通り。

>しかし、元フロントが竣工日に言及しないのは
>やはり、38問正解くらいの人かなあ、という印象は持ってしまうね。
 舌足らずで申し訳ない。実際は7月中に完了、8月請求書(←これで理解してもらえるかと思いました)。
 参考書1冊。過去問1冊。100時間の独学で合格だから点数はこんなもの。
 しかし、44点~46点の皆さんも、回答は五十歩百歩。

暇入

>↑管理組合運営は政治だと言うことが理解できていない。
 組合運営は政治かあ。 確かにそうですね。

 私のした事
 主眼は、依頼主に恥をかかせず、総会を無事通過する事。
 翌年から、こういう事のないようにする事

 予算の計上漏れに対し、次回からは工事前に予算計上しましょうとアドバイス。
 未払い計上はしなかった。
 翌年の積立金予算に1000万計上して、「工事はほぼ完了していますが、支払は今期なので予算を計上します」と説明。
 紛糾すれば、助け舟を出すつもりだったが、無事通過。
 翌年の総会も予算1000万、経費1000万で問題なし。

 以上は、私の感想で、私のいう事、やった事が正しいとは限りません。
180: まんかんし 
[2015-08-19 17:26:53]
>>145

その様な理事長の存在は信じられない

181: 暇入 
[2015-08-19 18:11:10]
>予算の計上漏れに対し、次回からは工事前に予算計上しましょうとアドバイス。
>未払い計上はしなかった。

これは間違いです。
7月に竣工なら未払い金1000万円で7月末決算で未払い金計上しないとおかしい。
発生主義で記帳すべきで、虚偽の決算報告をしたことになる。
こういう期末ギリギリのやつはきっちりやらないと期末から総会までの約2ヶ月に工事費計上させたら
普通は総会で理事長が変わるんで、翌年の理事長が翌期の総会で説明することになるが
前任者がやったことで答えられなくなる。責任逃れの温床となるので絶対にだめである。

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