管理組合・管理会社・理事会「管理費の滞納問題について」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2022-05-23 19:20:09
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当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。

前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。


簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
 約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
 徐々に増えている状況である。

[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38

 
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管理費の滞納問題について

242: 匿名さん 
[2015-11-29 16:50:55]
区分所有法?
聞いて呆れました。
243: 匿名さん 
[2015-11-29 18:59:09]
>>242
お宅が無知なんだよね、区分所有法の57~59条に従って滞納などに対応出来るんだが。
お宅の言う標準管理規約の書いてある通りで滞納金が回収できるならやってからもの書きなさい。
どこの管理規約も同じような内容ですよ、常識。

ほんとうに世間知らずっているんですねぇー 呆れますわー
244: 匿名さん 
[2015-11-29 19:29:17]
みっともない言い訳
ほんとうに世間知らずっているんですねぇー 呆れますわー
245: 匿名さん 
[2015-11-29 19:35:00]
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条  区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2  前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3  管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4  前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
(使用禁止の請求)
第五十八条  前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2  前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
3  第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4  前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条  第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3  第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4  前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条  第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2  第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
3  第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
246: 匿名さん 
[2015-11-29 19:36:20]
督促して延滞損害金を課して代理人弁護士費用を請求すると言うだけで
管理費の滞納や回収ができると思う一般民ですか マンション管理しらないんでしょ
どのマンションも規約有るけど滞納も有るからのこのスレだろ
督促するだけで滞納金払ってくれるなら何も問題無いよ
247: 匿名さん 
[2015-11-29 19:39:24]
>>245
コピペしか能の無い方みえますね 誰でも知ってるから邪魔なんですけど
248: 匿名さん 
[2015-11-29 19:44:49]
無知だから、自分で書けないんですよ。
他人に言われた条項コピペして楽しいのでしょう。
PC覚えたての御老人と推察。放置で。
249: 匿名さん 
[2015-11-30 13:16:59]
>どのマンションも規約有るけど滞納も有るからのこのスレだろ

滞納は回収不能なんて書き込むなど無責任極まりないが、きょうび2,30万の金は街金融でどうにでもなるから現金回収に限る現実に余りにも無知。
生活必需の支払い項目(電気・ガス・水道・携帯などの使用料)で管理費等だけが厳しい取り立てをしない無能理事長がいるので滞納額が増加して滞納者は勿論、管理組合も為す術を失うことになる。
250: 匿名さん 
[2015-11-30 15:01:58]
2,30万?  笑  

世間知らずには困りましたね、マンションに住んでから書いて下さい。
251: 匿名 
[2015-11-30 16:18:14]
>>249
口座落しの管理費滞納するような輩に、クレジットカード会社どころか街金融も金貸さないよ。
世の中ナメてはいかんね。借金の情報は協会まで有って共有してるし所得で貸せる限度も国が決めてんだよ。
そんな事も知らずに滞納管理費など督促すれば簡単に取れると思ってんだ?  情けない。
252: 匿名さん 
[2015-11-30 17:02:03]
>口座落しの管理費滞納するような輩に、クレジットカード会社どころか街金融も金貸さないよ。

甘いね。数ヶ月間滞納する状態になる時は、先ず口座は残金ゼロどころか口座停止になっているよ。
すると現金のみの生活となる現実を知るべきだよ。
253: 匿名 
[2015-11-30 19:28:02]
銀行口座そんな事で止まらないけど、お宅本物の無知だ? 
お爺さんだから手形と間違えてる? 笑

恥かくよ




管理費ごとき滞納する輩は借金まみれってことぐらい子どもでも解るわ
254: 匿名さん 
[2015-12-03 18:21:04]
>銀行口座そんな事で止まらないけど、お宅本物の無知だ? 

銀行の表の顔しか見ていないね。
信用機関のブラックリストに乗った人物は銀行は相手にしません。
255: 匿名 
[2015-12-03 18:36:50]
↑ 
関係ない事書かないの 残高不足で振替の延滞が続いても口座は関係ないよ

信用機関の事も詳しく知らないのによく言いますね 解説してみてはいかが 恥かかぬ程度に
256: 匿名さん 
[2015-12-04 10:44:02]
信用情報機関にはカード会社のほか、信販会社、銀行、保険会社、消費者金融、保証会社、リース会社、携帯電話会社なども加盟しています。加盟している会社は情報を閲覧するだけでなく、カード会社が知り得た個人信用情報を報告し、情報を共有します。
257: 匿名さん 
[2015-12-04 18:22:52]
口座振替は関係がない。
以上
258: 匿名さん 
[2015-12-05 09:02:23]
ブラックリストにのった延滞者は5年間表事業の金融機関からは相手にしてもらえません。
259: 匿名さん 
[2015-12-05 10:05:33]
借金まみれでも銀行口座は使えるけど、なにか問題有るの?
どれだけ滞納しても電気やガスも振替できるけど、どうかしたの?

ブラックリスト?  そういう人が管理費滞納するのに簡単には回収できないわ
督促や訪問で集金出来ると思う世間知らずには呆れますわ
260: 匿名さん 
[2015-12-05 15:12:26]
>どれだけ滞納しても電気やガスも振替できるけど、どうかしたの?

この日本語変ですね。
電気・水道も滞納でしょう。
261: 匿名さん 
[2015-12-05 16:37:39]
いやそうじゃない。
電気・水道は口座振替で払っても、管理費だけが未納のやつがこの世にはいる。

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