管理組合・管理会社・理事会「管理費の滞納問題について」についてご紹介しています。
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新米理事長 [更新日時] 2022-05-23 19:20:09
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当番制で役員になり、くじびきで理事長になりました。
うちのマンションでは以前から管理費を滞納している方がおり、問題となっていました。

前期理事会からの引き継ぎ事項として、今期理事会で対策を検討することになったのですが、
①少額訴訟と②支払督促だったらどちらが、有効だと思いますか?
また、それ以外で有効な手があれば、ご教授願います。


簡単な状況
・滞納している方は3件あり、滞納は1~3年分、20万~60万円
・3名ともマンション内に住んでいる。
・管理会社から電話・訪問督促督促等してもらっており、入金約束を書面で取り付けたこともあるが、
 約束不履行されている。(その後電話で後追いしているが約束が守られない。)
・住宅ローンだけは、ちゃんと払っているようである。
・都内で50戸・築15年目のマンションです。3年前に大規模修繕工事をしました。
・滞納している方は、以前からの常習者で、常に何か月分か滞納しており、少しずつは入金しているが、
 徐々に増えている状況である。

[スレ作成日時]2015-04-23 18:54:38

 
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管理費の滞納問題について

222: 理事長1年生 [男性 40代] 
[2015-11-26 23:10:01]
>>221 匿名さん、コメントありがとうございます。

当方、信頼できるマンション管理士に出会い、まずは月5時間のサポート契約を今月契約した所でして、
私も失礼の無い程度に勉強を始めて、こちらも情報収集の場の一つとさせて頂ければと考えています。

古い記事ですが↓も読んでいまして、私も弁護士に頼まないといけない程の状況になるのかどうか…
http://www.mansion-support.com/nonfiction/category62.php
223: 匿名さん 
[2015-11-27 12:53:54]
滞納解消法
管理委託契約で3回請求させても回収できないと管理組合の仕事に成る。
難しいことは止めて、事前確認の上に滞納者を訪問すれば現金回収は簡単。
下手な文章請求より面談が効果抜群。
224: 匿名さん 
[2015-11-27 13:35:10]
ないものはらえません 訪問だけで解決するならどうぞ  
マンション管理士は法律に関わる事はできません 
なにも権限が無い資格でこの場合は無意味です
225: 匿名さん 
[2015-11-27 16:44:18]
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第6 2条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日別に定める徴 収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。

2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、 必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 45 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
226: 匿名さん 
[2015-11-27 17:41:14]
管理費等の支払い能力のない区分所有者は、そのうち、

債権者より差し押さえを受け、競売か、任意売買になるので、

新所有者者(特定承継人)より回収すればよいv。

規約に、きちんとその旨を設定して、日常の管理で、

入退去等(所有権変更等)の書面の整理をしておく。

取引業者等の、動きを、チェックすれば、所有者の同行が、

理解出来る。日常管理は大切である。
227: 匿名さん 
[2015-11-27 18:04:29]
上の人の言う通りだけどもう少し詳しく。
普通に請求して支払いがなければ内容証明で脅し、それでもダメなら訴訟。
絶対に勝つけど、どうせ差押える資産も支払いもないから、そのあとその事実をもって59条競売訴訟で終了。まあ無余剰の取り消しになるのが関の山だけどね。
結局金も資産もない奴からは絶対に取れません。
まあ管理費等については特定承継人にも包括承継人へも引き継がれますからね。そんなに気にしないでもそのうち所有者かわりますよ。
時効の5年だけ気をつけて時効前に訴訟でもやっとけばいいだけ。抵当権者が競売にかけます。
あっ、抵当権者がいなければそもそも無余剰取り消しになりませんから、そのまま競売が進むだけ。
予納金やら弁護士費用やら手間暇やらかかりますから実行出来るかどうかは組合次第です。

基本的に弁護士法の関係で督促業務については管理会社は請け負えませんから(請け負ったら違法行為)組合で頑張るしかないね。
228: 匿名さん 
[2015-11-27 18:38:33]
弁護士費用は組合費の無駄使い。サデステックな考えは、やめましょう。

強引な取り立てで、良い事は、ありません。弁護士に利益を与えるようなもの。

229: 匿名さん 
[2015-11-27 19:10:25]
>結局金も資産もない奴からは絶対に取れません。

この様な人を理事長には絶対に選ぶべきではない。
230: 匿名さん 
[2015-11-27 19:57:25]
現実ですよ、無い物取れません。
管理費滞納するくらいなら税も含め借金だらけでしょう。
その対象物件が滞納額や他の負債とみあう額なら収まりもいいが、
任意売却どころか競売も成立しないことが多いと思うけど。
税の滞納での公売でも同じ事、配当要求どころか債権放棄しないと成立しないかもよ。

少しでも回収、または安くても買い取ってくれる承継人探すことだね。
裁判所の判決など役に立ちませんよ、借金払えなくても犯罪じゃありませんから。
良い知恵は土地建物管理の専門知識に長けた弁護士に相談が無難。
231: 匿名さん 
[2015-11-27 20:11:03]
例え話ですが、リゾートマンションなどは管理費の滞納額が数百万単位がザラにあるようです。
59条に依る競売は当然認められ競売し、数千円でも競落されないとか、普通の事ですよ。
結果、さらに滞納額は増え続ける、どうなるか解りますよね。
一般的なマンションでも築古で流通価格自体が低い物件なども最悪、安くても買いません。

法律が守ってくれるとたかをくくっていると痛い目みますよ。
共同で建て物を所有する共同住宅のデメリットがそれなのです。
その為に少しでも健全にという事で立法されたのがマンション法(区分所有法)
でも、ない者には勝てません。
232: 匿名さん 
[2015-11-27 20:24:45]
何も無い者が、開き直ると、893も、手を出さない。

係らない方が良いよ。あたらず、さわらず?
233: 匿名さん 
[2015-11-28 16:37:25]
情けないね。男か女か分からないね。
234: 匿名さん 
[2015-11-28 17:27:20]
滞納にお手上げとは情けない。
こんな人が理事長にならなくて良かった。
235: 匿名さん 
[2015-11-28 19:32:22]
>>234
借金まみれでなにも無い者、破産者、差押えするものが自宅以外何もない、親族も相続放棄を考える。
こういう人が管理費滞納するんですよ、お宅、取れるなら取ってみなさい。
シロートが軽々しい発言はしないようにね。
236: 匿名さん 
[2015-11-28 19:40:20]
>>233 >>234
>滞納にお手上げとは情けない。

降参せずに対応できるなら、その方法書いてからにしてね。
感想聞いてる訳じゃありませんから。

何もない人から滞納金回収する方法、教えてください。
出来るならノーベル賞ものかも。  笑
237: 匿名さん 
[2015-11-28 19:52:53]
なーんだ滞納金は回収できないと思っているんだね。
こんな人には理事長には不適格者だね。
余程貧民窟みたいな街のマンションだろうね。
238: 匿名さん 
[2015-11-28 20:12:41]

何もない人から滞納金回収する方法、教えてください。
出来るならノーベル賞ものかも。  笑
239: 匿名 
[2015-11-28 20:20:24]
理事長なんてジャンケンで決めるのに なに期待してんの
裁判や競売で滞納金が回収できるとでも思ってんの? 庶民は無学だねぇ
240: 匿名さん 
[2015-11-29 10:52:25]
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第6 2条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日別に定める徴 収日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 管理組合は、納付すべき金額を納付しない組合員に対し、督促を行うなど、 必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
241: 匿名さん 
[2015-11-29 12:11:52]
区分所有法にはそう書いてあるけどね、現実に判決や支払い命令、競売許可でたとしても
滞納金回収出来るのはそう多くは無いだろうね。
そもそもその物件の価値がどんだけーって事もあるし、滞納金放棄しないと競売も成立しなかったり。
そんな人は借金まみれだろうしね、管理費どころの状態じゃないでしょ。

裁判しても弁護士費用含め管理組合の持ち出しって事で終るだろうね、これが現実。
集合住宅に住んだのだから、その負債も皆で分け合えば良い、嫌なら戸建てに住むんだね。

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