管理組合・管理会社・理事会「(管理会社)住友不動産建物サービスって その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-08 08:09:03
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前スレが1000レス超えたので作りました。
引き続きよろしくお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45942/

[スレ作成日時]2015-04-15 12:47:15

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(管理会社)住友不動産建物サービスって その2

561: 通りがかりさん 
[2017-07-07 17:10:13]
は? 管理員業務仕様書っていうのは管理員が行う業務ですよ。
管理員が組合員に対して「指導教育」するって言うの?何か勘違いしてるでしょ。

管理会社が管理員に指導教育するにしても、組合に対して責任が発生するのは、あくまで組合との委託契約書にある管理員業務仕様書の内容です。

562: 匿名さん 
[2017-07-07 18:59:50]
561さんへ
いけないとは思わないですが。そんな決まりがありますか。?
誰が決めたのか、教えて下さい。
563: 通りがかりさん 
[2017-07-07 21:35:41]
誰が決めたって?常識で考えて、管理員が組合員を指導教育するっておかしいでしょ。
管理員業務にそんなそんな文言が入ってる契約書があるんだったらマジで教えてほしい。
何様だよって組合から怒られるでしょ。
管理員なんて8割はお掃除が仕事でその他は報告、連絡、立会い程度のもの。管理員の仕事を勘違いしてますよ。
564: 匿名さん 
[2017-07-08 07:03:37]
563さんへ
その法的根拠をご指導ください。
565: 通りがかりさん 
[2017-07-08 10:13:10]
契約自由の原則があるんだから、組合と管理会社の双方が合意すれば、どんな文言を入れることも可能ですよそれは。
でも、あなたが言う「組合員に対する規約法令等の指導教育」なんて普通入れないでしょって言ってるんです。

国土交通省の標準管理委託契約書とか知ってて質問していますか?そこにそんな文言ありますか?
566: 匿名さん 
[2017-07-08 10:43:13]
標準管理規約には拘束力はありませんが。
567: 匿名さん 
[2017-07-08 10:45:23]
565さんへ
勿論標準管理委託契約書にも拘束力はありません。
568: 通りがかりさん 
[2017-07-08 11:15:11]
話にならないクレーマーの典型だな。

どんな契約も自由だって言ってるだろーが。拘束力があるって言ったか?標準管理委託契約書はただのモデルだよ

お前は自分のマンションの管理委託契約書を確認したら、「組合員に対する規約法令等の指導教育」があったと言ったが、双方が合意してるなら別に良いんじゃないの。しかし一般的ではない非常に珍しい契約書ってことだよ。
変な管理会社が管理してるマンションなんだろうね
569: 匿名さん 
[2017-07-08 11:20:33]
理解出来たらそれでよろしい。変な管理会社かどうかは解りませんけどね。
570: 同業者 
[2017-07-08 23:45:19]
規約、細則違反者には管理員、管理会社は注意していいとなっているところが多いと思うが、
あるマンションで、犬を共用部分で歩かせてたクレーム体質の方にマンションのルールで
(規約、細則と言っても理解できない方)ペットを共用部で歩かせることは禁止になっていますのでと注意したら、「お前えらは誰から金を貰っているんだぁ。管理会社を変更するぞ」って強迫されたな。
後からこんなことがあったと氏名を伏せて理事会には報告しておいたけどな。
571: マンション標準管理規約運用専門家 
[2017-07-09 12:34:22]
管理業務仕様書に、管理人の仕事として、区分所有者(組合員)に対する規約法令の指導教育が入っていてもおかしくはない。
中古マンションを購入した人が、ピアノを弾いていいかとか管理人に聞きにくることがあり、
9時までなら弾いていいと回答したので
ピアノを購入し、弾いていたらトラブルになった事例がある。
管理業務仕様書に組合員に対する規約法令の指導が入っていれば、管理会社への責任追及も容易になるだろう。本来業務の不始末なわけだから。
572: 匿名さん 
[2017-07-09 12:45:50]
元住込み管理員の109爺さんがどうかしましたか?
573: 匿名さん 
[2017-07-09 13:03:53]
マンション管理士等の資格が管理員の採用条件とか、漫画みたいなことを言っていましたね。
574: 匿名さん 
[2017-07-09 14:56:33]
同業者になったり、規約運用専門家(笑)になったり、忙しい人がいますね
575: 匿名さん 
[2017-07-09 15:02:12]
50戸前後の小型マンションなら管理を兼ねた清掃員を午前中勤務で十分。
しかし、200戸を超える大型マンションはそれなりに管理人の資質を資格
等で確認して、それ相当の業務を担当させる必要に迫られる。

570、571さんの文言から察するに、それ相当の大型マンションの組合
員か理事をされた経験の持ち主だと思います。

今後は第三者(マンション管理士等)管理方式を導入する為の前段階として
マンション管理士等の資格者を組合員側のアドバイザーとして導入される事
をご提案申し上げます。
576: 匿名さん 
[2017-07-09 15:05:50]
>>571 マンション標準管理規約運用専門家さん

細則にそう書いてあるなら、管理員がそう伝えても何も問題ないじゃんか。時間内に演奏してトラブルになるんだったら、演奏する時は窓閉めましょうとかのお願いの掲示をすれば良い話。
これで管理会社への責任追及とかキチガイもいいとこ。
何を言いたいのかさっぱり分からん。
577: 匿名さん 
[2017-07-09 15:42:14]
大型マンションで資金にゆとりのあるマンションでしたらある程度予算を組んで、
マンション管理士等の資格者を組合で直接雇用するか、管理会社に委託費を増額
して派遣をしてもらい、業務仕様書を新規に作成してはどうでしょうか。?

理事長の第三者管理方式よりも管理人の人件費が無くなるので組合員を説得しや
すくなると思いますが。?

希望としては派遣先の管理会社は別々の方を希望します。組合員の要望を主に聞
いて仕事をしてもらうため。基幹事務の受託管理会社の妨害はありますが。
578: 匿名さん 
[2017-07-09 16:11:05]
マンション管理士の資格を取ったので仕事にしたいのかもしれませんが、マンション管理士の資格は建築士等の他の資格と併せ持って初めて活かせる資格ですから、それだけでは難しいですよ。
579: 匿名さん 
[2017-07-09 16:31:56]
建築士なら一級でないといけませんか。
580: 匿名さん 
[2017-07-09 17:23:32]
組合相手にするなら一級でしょうね。

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