東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「D'グラフォート清澄白河スパークリングタワー ☆購入者様向け ==>No:01」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2021-09-17 13:09:49
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管理人様及び関係者様 

何時も本サイト、スレッド利用させて頂きまして深く感謝申し上げます。
本スレッドを建てた者ですが、本物件はすでに完売・販売終了しており、
住民版スレッドへの移行を強く希望致します。
ご多忙のところ、お手数をお掛け致しますが、何卒、宜しくご措置の程を
お願い申し上げます。

以上、宜しくお願い致します。

URL:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43814/res/1-1

理由:スレッドの移行依頼

お立場:購入検討者、購入者

[スレ作成日時]2007-08-16 11:03:00

現在の物件
D’グラフォート清澄白河Sparkling Tower
D’グラフォート清澄白河Sparkling
 
所在地:東京都江東区白河3丁目13番2(地番)
交通:東京メトロ半蔵門線清澄白河駅から徒歩6分
総戸数: 155戸

D'グラフォート清澄白河スパークリングタワー ☆購入者様向け ==>No:01

42: 購入検討中さん 
[2007-08-24 15:30:00]
でもどこのマンション買ったって、川に面していたりとか公園に面していない限り
いずれは何かしらの建物が建つ可能性はあるんじゃないの?
それがこの物件はタイミングとその建物の規模が最悪なパターンになってしまったというだけで。
43: ↑ 
[2007-08-24 19:10:00]
だから、最悪なパターンに落ちないように、結束し戦うしかないじゃない?!
44: 契約済みさん↑ 
[2007-08-24 19:17:00]
そうですよー。
もちろん、検討時に、高い建物が建つ可能性は考えましたが、
この近さ&高さは、常識的に考えても、首をひねってしまいます。

しかも、今のタイミング。

テレビとかで取り上げてくれないかな。
45: 購入検討中さん 
[2007-08-24 20:15:00]
44さん
全然おかしくありませんよ・・・
法律上、建つものは建ちます。
ここは、そおゆう立地だと言う事です。
46: π 
[2007-08-24 21:07:00]
45さん
私も同感です。
47: 契約済みさん 
[2007-08-24 21:18:00]
周辺住民の権利を脅かす行為は 、仮に違法じゃなくても、非情だ。
48: π 
[2007-08-24 22:00:00]
47さん
仰るとおり非常だと思います。タイミングもひどいと思います。
せめてあと数年。。
しかしながら、今回の状況は時期の長短はあるにせよ他のマンションからしてみればこのマンションが建つときと同じ状況なのかもしれません。
他のマンションの方のご意見を聞いてみたいところです。
49: 匿名 
[2007-08-24 22:55:00]
45さん。
南側に建物が建つ可能性が有るのと、すでに建つ計画があるというのでは購入を検討するに当たってまったく意味合いが違うのでは。
だからこそ、知っている近隣の建築計画は重要事項の説明事項に当たるのです。
50: 契約済みさん 
[2007-08-24 23:04:00]
私もこればっかりは許せないですね。
マスコミに話題振ってみましょうかね。
そうしたら大和さんも動かざるおえないですね。
マスコミ入れば業界どうしだから本当に知らないはずもないこの計画。
もし計画を知っていてお互いの利益の為にないないでオフレコにしてあったのも暴けるはずです。
今回の件は知っていなかったはずはないと思うので、
マスコミに文章流して見ますよ。
みなさんもテレビ局などにレポート書いてください。
【超接近タワーマンション】みたいなタイトルで。
たぶんマスコミは食いつきます。
話題を欲しがっているはずだから。
私は許せないのでマスコミに情報流します。
本当にこの情報を調べてなかった大和さんにもあきれるし
本当は企業間のオフレコなのかも知りたいので
徹底的に行きます。
みなさん一緒にマスコミやりましょう。
51: 契約済みさん 
[2007-08-24 23:33:00]
私もマスコミに流します。
父の友人が某民放局のかなりのお偉いさんなので。
父はマスコミが三井不動産を叩くことは出来ないんじゃない、とは言ってましたが(政治的な背景や力関係など相当複雑なので)
何とか頼んで動いてもらおうと思います。
52: 契約済みさん 
[2007-08-25 00:13:00]
三井とTBSはつながりが強いのでブロードキャスターは無理ですね。
53: 契約済みさん 
[2007-08-25 00:26:00]
うーぬ。
ちょっと攻撃する相手が違うのでは?
冷静に重説を読む限り、ダイワや三井に非は無いように思います。

我々の喧嘩の相手は隣地業者です。
究極目標は計画中止、第二目標は計画変更、最低目標は着工延期。
とりあえず着工延期に向けて我々が出来る事を考えませんか。
着工予定は来年4月なので、入居してから行動を起こしても既に手遅れです。
54: 購入済み 
[2007-08-25 02:00:00]
では反対運動を具体的にどうするか?まずは組織づくり?でも管理組合もできてない中、マイナスからのスタート。かなり厳しいですね。でもこれを乗り越え活動できれば、マスコミも取り上げる可能性大なのではないでしょうか?なんせ入居前から団結しちゃうんですもんね。また西隣のマンション住民も乗っかると思います。
55: 契約済みさん 
[2007-08-25 09:38:00]
すでに南側にマンションが建っていた場合、またその計画が明白だった場合に、南面の部屋が同じ価格で販売されるとは思えませんし、部屋の作り自体、南側1面採光の部屋もあるので、設計段階で変更があるべきだと思います。となると設計段階で高層マンションが真南に建つことを想定していないため、ダイワさんの調査不足、または説明不足は否めないと思います。

したがって、キャンセルについては手付金全額返金および違約金の発生なしを前提に、購入に対しての最終確認が行われるべきかと思います。その上で納得した人が購入するというのがいちばん良いと思います。

反対運動については、このマンション自体、建設にあたっては少なからず反対されていたわけなので、大手を振って、近隣住民の方を差し置いて活動するのは気が引けます。すなわち、同じく影響を受けているダイワさんに企業として対応いただくべき案件だと思います。
56: 契約済みさん 
[2007-08-25 09:47:00]
問題を整理して考えると
重要事項に記載しなかったダイワ&三井に契約違反はなかったかという事と反対運動はの件は別問題と考えたほうがいいのではないでしょうか?

契約違反に関してはダイワと三井が相手ですし、反対運動はダイワと三井は見方になるのではないでしょうか。

私の場合まずは、ダイワの三井に契約金全額返却の契約キャンセルを求め、契約に関しての説明会を開くことを求めます。
契約違反があるなしに関係なく、信頼をそこなった契約をしたダイワと三井には知らん顔はさせません。

契約者の皆さん黙っていたらダメですよ。黙っていたらこのままです、まずは販売の担当者にダイワを交えて説明会を開かせる事を要請です。
57: 契約済みさん 
[2007-08-25 10:23:00]
北側を購入した方の中には、日当たりよりも眺望を重視して北側を選んだ方は少なくないと思います。また今回の計画については、そういった懸念もふまえて北側を購入された方も中にはいらっしゃると思います。

そのため、住人全員で反対運動の一致団結というのは、未入居である事も含めてかなり難しいと思います。従って、まずはダイワ側との話の整理が先決だと思います。
58: 契約済みさん 
[2007-08-25 10:53:00]
購入者の目的は契約金全額返却の契約キャンセルではなく、ダイワと三井の力を合わせて、計画中止、計画変更まで実現することだと思います。
59: 契約済みさん 
[2007-08-25 11:01:00]
58さんに賛成。
ダイワの協力がなければ、結束する事さえできませんし。
60: 契約済みさん 
[2007-08-25 11:18:00]
時間的な制約を意識すると

『ダイワへの対応要求』と『反対運動の組織化』は

並行実施したいところですね。。

同業のダイワ・三井が正面切って反対の先導をするとは思えず・・

同時にマスコミなど『社会的な後押し』は、もっとも強力に両方を
動かすきっかけにも圧力にもなるかと思います。
(私自身コネも力も知識も勇気もなく歯がゆさだけでいますが・・)
61: 契約済みさん 
[2007-08-25 12:42:00]
眺望や日照についての色々な裁判事例をしらべてみました。最高裁判決ではないので、判例とまではいえませんが・・
以下は平成11年東京地裁判決です。
「新築マンションの内部の区分所有建物を分譲販売する業者は、宅地建物取引業法35条、45条等の趣旨や信義則等に照らし、売買契約に付随する債務として、区分所建物を購入しようとする相手方に対し、購入の意思決定に重要な意義をもつ事項について、事実を知っていながら、故意にこれを秘匿して告げない行為をしてはならないとの義務を負っており、これに違反して相手方に損害を与えたときは、重要事項告知義務の不履行として、これを賠償する責任があると解するのが相当である。そして、新築マンションに南側に隣接する緑地上に将来建物が建築されるか否かは、その区分所有建物を購入する者にとって、大きな関心事であり、売買契約締結の意思決定に重要な意義を有する事項であるというべきである。被告は、本件区分所有建物の分譲販売当時、南側隣接地の所有者であったA建設から、格別に文書をもって、隣接地上に将来社宅を建築する計画があるので区分所有建物の購入者らにその旨を告知し徹底して貰いたいとの要請を受けており、これを告知することが可能であって、告知するについて何ら支障がなかったにもかかわらず、あえて、これを秘匿し、右建築計画があることを告げないまま、販売代理会社を通じて、原告らに対し、本件区分所有建物の売買契約に際し重要事項を告知すべき義務を怠ったものというべきであり、売買契約に付随する債務の不履行として、これによって原告らが被った損害を賠償する責任がある。」そのため、
原告は日照、通風、観望等を享受することができる利益を失い、相当の精神的苦痛を被ったとして、これに対する慰謝料として区分所有建物購入価格の2パーセントの金額(金79万円から金10万円まで)の賠償を認めた。
・・・金額的には「んっ〜」というかんじですが。もちろん、逆の判決もあります。ただ、本例以外にも横浜地裁で平成8年同様な判決がでているみたいです。

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