管理組合・管理会社・理事会「理事会の議事録、掲示または配布してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-05-24 14:18:18
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皆さんの管理組合では、理事会の議事録もしくは内容を掲示板に掲示または配布してますか?

理事会の内容(議事録)は請求すれば開示、ここまではどこの管理組合でも最低満たしている透明度だと思いますが、やはり透明性を高めるためにも理事会の議事録を掲示板に掲示または配布したほうがよいのでしょうか?

[スレ作成日時]2006-09-04 13:47:00

 
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理事会の議事録、掲示または配布してますか?

264: 匿名さん 
[2011-08-19 11:24:52]
>>261
総会で選任しないと、複委任になると思いますよ。何を決めても無効です。大規模マンションなら法律に詳しい人が必ずいて、総会で突っ込まれますよ。

民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
265: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:25:54]
住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。
266: 匿名さん 
[2011-08-19 11:32:19]
>住民委員は公募の時に役員立候補と同一の条件ですが何か?
>区分所有者でない占有者は管理組合員ではない。

理解不能。

区分所有者ではない住民を管理組合役員候補といっしょにだれが選ぶのか?

管理組合役員は区分所有者によって選任されるが、区分所有者ではない住民委員を区分所有者が選任できるのか?
何の権限があって区分所有者が公募できるのか?

267: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:33:34]
複委任が発生するのは理事のことでしょ?
住民委員は理事じゃないし理事会決議に参加できないから問題ないのでは?
スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
268: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:35:44]
公募は自薦か他薦だろう?
269: 匿名さん 
[2011-08-19 11:37:07]
>>スリッパ買うときにデザイン選んだりすればいいのでは?
委員会では青で決議したとして、理事長は赤がいいと思ったときに却下できるの?却下できるなら「決議権限」とは何ですか?
270: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:38:08]
常識的に考えて、Aマンションの管理組合員がBマンション管理組合の理事に立候補したり住民委員に自薦したりしないだろう。
271: 匿名さん 
[2011-08-19 11:43:15]
>公募は自薦か他薦

意味不明。

自薦であれ他薦であれ、
区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任するのはだれか?
272: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:43:19]
>>269
却下できないでしょう。理事長はオブザーバーで「赤がいい」と意見を述べることは出来るけど、委員会での決議権はありませんから委員会決議で青と決議されたら従うしかないのでは?
もし委員会決議があとで理事長によって覆されるのなら、委員会に決済権限を委譲する意味はないと思います。
273: マンション住民さん 
[2011-08-19 11:44:39]
>区分所有者ではない住民を管理組合の機関メンバーに選任する
どこにそんなこと書いてあるの?
274: 匿名さん 
[2011-08-19 11:46:44]
委員会決議と理事長が対立したときに委員会は対抗手段がありませんね。従って何の権限も無いんです。
理事会なら理事長を過半数で解任できる(=通説)けどね。
275: 匿名さん 
[2011-08-19 11:51:30]
>>272
理事長が委員会決定に拘束される法的根拠はなんですか?
理事長が委員会決定に従う義務は無いと思いますね。
276: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:00:35]
>>275
法的根拠なんていらないでしょう。
理事長が委員会決定に従わない専横をしたければ、オブザーバーではなく委員長になれば済みます。
そんなこと言い出したら理事会なんていりません。
任意団体の管理組合なら区分所有法の管理者だけでいいのです。
277: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:05:12]
>理事会なら理事長を過半数で解任できる
一般に管理規約でそれを規定してるところはないのでは?
役員(この場合は理事)の解任は総会決議が必要ですが、職(この場合は理事長)の解任はノールールが一般的です。
従って、理事長を解任したければ、職の解任ではなく身分(理事)の解任議案を総会に諮ることになります。
278: 匿名さん 
[2011-08-19 12:05:36]
>理事長が委員会決定に従わない専横

「専横」かどうかの評価はだれが決めるのか?

279: 匿名 
[2011-08-19 12:07:43]
委員会決議はあくまで理事会に提案することを決めるだけ。
委員会が提案したことを実施するかどうかは理事会決議で決める。
理事長は委員会決議に従う必要はないが、理事会決議には従う必要がある。
こんな簡単なことがなんでわからないんだおまえら。
280: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:13:20]
だから理事会ってなに?規約で決められた決議をする決議機関でしょ?
理事会決議事項以外を機能分散化して決議するのが委員会じゃないの?
スリッパの色まで理事会開いて決めるほどみんな暇なの?
281: マンション住民さん 
[2011-08-19 12:19:33]
うちは月一で理事会開いてるけど、管理会社の月例報告とか住民の苦情とか、そんなもんで3,4時間もやってる。こんなもん理事会で審議・決議する必要あるのか?アホらしくてもう出たくない。
282: 匿名さん 
[2011-08-19 12:24:09]
普通の管理規約は、下記のような感じでしょう。

第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各
号に掲げる業務を遂行する。
一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職
務として定められた事項

「委員会」を作って、その決議には全員従え、ということになりますと、総会で「備品購入の決定は備品購入委員会一任。予算は10万円。」という決議を取っとくしかないですね。この決議により委員会は備品購入の代理権を取得したってことかな。委員会の成立要件とかも、総会議案書に明示して、決議しておく。

283: 匿名さん 
[2011-08-19 12:27:24]
権限の委譲には、法人化、規約改正が望ましいのは言うまでもないですよ。規約変更なしで、マンション住民さんの思いを叶えようとすれば、総会で委員会一任を取り付けたらいいよ。

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