管理組合・管理会社・理事会「マンション植栽の剪定について」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2013-06-11 12:27:23
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20戸程度のマンションなので、植栽は少ないのですが、年に2、3回は枝切りが必要です。
業者が剪定をしているとばかり思っていたのですが、植木いじりの好きな住人が無償でしていると知りました。
はしごを使っての作業ですので、転落など事故が起こったときはどうするのだろう、と心配です。
事故により怪我、死亡時は、管理組合が金銭的な保障をしなければならないのでしょうか?
他の住人の方は、「好意でしてくれているんだから、今のままでいい」「業者に頼むとお金がかかる」「業者に頼んだほうがいい」など意見は分かれているみたいです。

[スレ作成日時]2006-09-28 18:21:00

 
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マンション植栽の剪定について

2: 匿名さん 
[2006-09-28 18:39:00]
まずは、MSが加入している保険の種類と内容を調べ、保険会社に聞いてみるべきでしょう。
3: 匿名さん 
[2006-09-28 18:44:00]
法的にはどうかわかりませんが、人道的には出さなければならなくなりそうですね。

入居者が善意(無償)でやっているのであれば保険適用も可能では?
事故が起こった際に保険が出るかどうかの確認を含め、
現在の保険で出ない場合に追加でこのケースでも出る保険の加入が出来るか
確認し加入できたら、多少ですが心配がなくなると思います。
4: 匿名さん 
[2006-09-29 00:39:00]
この場合の保険は、施設所有者賠償責任保険ですよね。
賠償というのは支払先はあくまでも、第三者(他人)です。
管理組合が契約者になっていれば、組合員は契約者とイコールで
他人ではありませんから、保険の対象にはならないと思いますよ。

自動車保険の事例だと、対人賠償責任ですから、夫が奥さんを引いても
他人でないので、賠償義務自体が発生しないので保険はおりません。

保険で下りなくても、一般的にはないでしょうが、万一請求があれば道義的責任で管理組合が治療費くらい補償してあげましょう。
5: 匿名さん 
[2006-09-29 16:23:00]
行事参加保険(正式名称は失念しました)みたいなオプションに入っていれば出ます。
が,一口の加入で確か死亡100万,通院一日500円程度しかでませんが。
わたしがもしお宅の理事長だったら,即刻危険な作業はやめていただいて,それのみでも
業者に委託します。危険でない作業は今までどおりその善意の住民に頼めばいいのでは
ないでしょうか。
6: 匿名さん 
[2006-09-29 17:36:00]
うーーむ!
私が理事長だったら・・・と考えてみたのですが、
居住者の方がMSを直接維持(保守)するのも、その方にとっても幸せかなぁっと思いながら
その人の「腕」がいまいちだったら困るなぁっと(笑
よって、安定志向にて責任とれる業者委託にしますね。

実際、今のMSはかなりの植栽があることもあり、完全に業者委託です。
7: 匿名さん 
[2006-09-29 18:37:00]
>05
行事参加者傷害保険は、期間1日で最低50名からです。
1名でも50名分支払えば問題ありませんが。期間一日というのが問題です。
保障額は、いくらでも保険料さえ支払えば増やせますよ。

いずれにせよ、管理組合が依頼したのでなければあくまでもボランティアですから
事故については自己責任ということになってしまいます。
8: 匿名さん 
[2006-10-02 23:40:00]
若干スレ違いかも知れませんが,植栽つながりということでお許しください。
今年の3月入居の某新築マンションを購入したものです。
この夏の暑さもあり,植栽が相当立ち枯れしています。
枯れたものは,デベが保証があると言っているのですが,問題は,水遣りのための
設備が何にも付いていないことです。
これだと,来年も枯れる可能性大です。
こうした場合,デベに植栽が枯れないような水遣りの設備を取り付けるよう要求できる
と思うのですが,皆様はどうお考えでしょうか?
9: 匿名さん 
[2006-10-10 15:46:00]
明らかに水遣りがないためだとわかるのでしょうか。
10: 匿名さん 
[2006-10-10 17:04:00]
>>08さん
新築半年とのことなので、まだ植栽も根着きしていないと思います。
初年度は、枯れたりすることも多く、それらはデベもアフターで対応します。
スレ違いかと思われますので、より理事会としての話題にする場合は、新スレを建てることをお薦めします。
12: 匿名さん A 
[2008-06-20 20:07:00]
建物の火災保険に施設賠償責任担保特約をつけています。1事故1億円の保険金。

*共用部分の所有・使用・管理に起因し、または仕事の遂行に起因する偶然な事故により、第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払いされます。
『第三者には、当マンションの居住者を含みます』と保険会社の提案説明書に記載されています。
参考まで。
13: 依田今哉 
[2008-06-25 17:53:00]
ウチのマンション南に立派な植栽垣根があり、景観から一階住民に任せてと総会会議で一階住民が発言して総会議事録録記載済みなのに、四階に住む理事長が理事会で一階植栽にあれこれと剪定業者入れるとか自分がきりたいとかいいます。これは理事長の越権行為だと思うけど教えてください。総会になればこの理事長は糾弾されると思うが、まだ総会なく、一人理事会で南一階植栽の事ばかり話したがります。まさしく一階住民に対しての嫌がらせか金による収賄があるかアルツハイマーとしか考えられない執着至極です。なにかクールな対策はないでしょうか。四階にとって一階植栽は何ら生活に関係なく私にもまったく興味ない、他人の庭のハエの如くですが、老害理事長の醜態が腐くて皆いやがって1/5で臨時総会、50%以上で罷免の声も出ています。教えてください。依田
14: 匿名さん A 
[2008-06-25 20:03:00]
>>13さん
>立派な植栽垣根があり、景観から一階住民に任せてと総会会議で一階住民が発言して総会議事録録記載済みなのに、四階に住む理事長が理事会で一階植栽にあれこれと剪定業者入れるとか自分がきりたいとかいいます。これは理事長の越権行為だと思うけど教えてください。

①総会で出席組合員が発言し、その内容を出席者が賛同して、議事録に記載されても総会決議とならないことはご存知のとおりです。
理事長は、何らかの問題点に気づいて外注等の対応をすべきと問題提起をしているのでは有りませんか? 理事会でその問題点を良く聞いて検討されるべきと思います。
又一般の組合員から異論が出た場合も同様です。

>一階住民に対しての嫌がらせか金による収賄があるかアルツハイマーとしか考えられない執着至極です。なにかクールな対策はないでしょうか。

②理事会で、理事長から何故外注等が必要なのか良く聞いて検討すべきで、何故を聞かずにアルツハイマー呼ばわりはないでしょう。クールになるのは他の理事の方々ではありませんか?

ところで13さんは理事ですか、一般組合員ですか?文面では判断つきません。
15: 匿名さん A 
[2008-06-25 22:05:00]

スレ違いでは? 『理事長の暴走』にもう一度レスして如何ですか?
16: 依田今哉 
[2008-06-26 00:19:00]
返信有り難うございます。この理事長は修繕委員長を三期九年もやり他人に嫌がる事ばかりする高齢になり、理事会でただ一人剪定業者をいれたいといい、他の理事から理由がはっきりしないから止めやさいとしきりに止められましたが、その後理事長自らが剪定をしてしまいました。一階美感とかいろいろ理由をつけられたが、自分自身がやりたかったようです。まあ素人がやってしまったので美しくはないし植栽にもストレス解消であたりたかったようなので、皆怖がってちかずかなくなりました。総会糾弾が楽しみです。
17: 匿名さん 
[2008-06-26 02:14:00]
>>16
それは、3期9年も任せた組合員の責任か、16だけが思い込んでいるかのどちらかです。
18: 依田今哉 
[2008-06-26 03:11:00]
その後修繕委員長は総会で委員長の仕事について糾弾されて委員を止めました。しかし、四階に住む理事長が、何らかの理由があって一階の植栽垣根に興味があるのか、何回聞いても、美感と言うだけで真の理由が理解できません。二階以上の方も多くが一階住民に任せてと言う意見なので、あとはただ第三の力、儲かるとかきりたいとか高齢で嫌がりせをしたいとかアルツハイマーとかを考えます。果たして一階住民の家の真ん前にある植栽を四階住民理事長が勝手に、剪定とか業者仕事依頼を理事会決議で出来るのでしょうか、お教えください。理事会メンバーは大半理事長に反対ですが怖がって女性は真っ向に発言しません。また理事会規約みると、理事会でおしきっても総会決定しないと経費使い剪定業者入れる事も、理事長自らが剪定することも不可能で規約違反になると考えます。お教えください。二階以上の奥様に聞くと一階植栽垣根には外側に立派なテツサクがあり、その内側の植栽に興味ない方が多く、私も他人の家の庭のハエの如くまったく興味ないので、何回も理事長に理由を聞いても理解できません。植物は北にも西にもありこっちは人居ないのでいくらでも出来るのですが。依田
19: 後期若年者 
[2008-06-26 08:45:00]
>>18
先ずは管理規約がどうなっているかで判断すべきで、区分所有者が自ら選んだ理事、その理事から選任されたであろう管理者(理事長)の人と成りで判断するのは、それからの問題でしょう。
一般の規約では、管理組合の管理する敷地及び共用部分の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理は管理組合の業務とし、その関係費用は、管理費で充当することとなっています。この場合、植栽の剪定、害虫駆除の類いは、保守、保全に当たりますので、それに必要な予算は総会決議事項ではありますが、その実施は理事長が理事会の決議で実施することになります。
20: 後期若年者 
[2008-06-26 09:52:00]
>>19
に追記。
外側に立派な鉄柵・・・・・がある、とは一階の専有部分の区分所有者に専用使用権がある専用庭を意味するならば、専有部分付きのバルコニーの管理と同じように、その専用使用権を有する者が、その責任と負担で植栽の剪定、害虫駆除などを含む通常の使用を伴う管理を義務付けられている規約が一般です。使用細則などで、植栽は2階以上の居住者対策で2メーター以下に剪定義務を決めている場合もあります。
21: 匿名さん 
[2008-06-26 12:12:00]
>>19=20
相手に合わせた書き方しないと・・・言い換えれば、相手が理解できる説明文にしないと自己満足に過ぎない。(現実の組合運営でも全く同じ)
22: 後期若年者 
[2008-06-26 13:02:00]
>>21
お分かりにならない様でしたら、ご指摘下されば、お教えしましょう。

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