管理組合・管理会社・理事会「マンション植栽の剪定について」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2013-06-11 12:27:23
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20戸程度のマンションなので、植栽は少ないのですが、年に2、3回は枝切りが必要です。
業者が剪定をしているとばかり思っていたのですが、植木いじりの好きな住人が無償でしていると知りました。
はしごを使っての作業ですので、転落など事故が起こったときはどうするのだろう、と心配です。
事故により怪我、死亡時は、管理組合が金銭的な保障をしなければならないのでしょうか?
他の住人の方は、「好意でしてくれているんだから、今のままでいい」「業者に頼むとお金がかかる」「業者に頼んだほうがいい」など意見は分かれているみたいです。

[スレ作成日時]2006-09-28 18:21:00

 
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マンション植栽の剪定について

No.2  
by 匿名さん 2006-09-28 18:39:00
まずは、MSが加入している保険の種類と内容を調べ、保険会社に聞いてみるべきでしょう。
No.3  
by 匿名さん 2006-09-28 18:44:00
法的にはどうかわかりませんが、人道的には出さなければならなくなりそうですね。

入居者が善意(無償)でやっているのであれば保険適用も可能では?
事故が起こった際に保険が出るかどうかの確認を含め、
現在の保険で出ない場合に追加でこのケースでも出る保険の加入が出来るか
確認し加入できたら、多少ですが心配がなくなると思います。
No.4  
by 匿名さん 2006-09-29 00:39:00
この場合の保険は、施設所有者賠償責任保険ですよね。
賠償というのは支払先はあくまでも、第三者(他人)です。
管理組合が契約者になっていれば、組合員は契約者とイコールで
他人ではありませんから、保険の対象にはならないと思いますよ。

自動車保険の事例だと、対人賠償責任ですから、夫が奥さんを引いても
他人でないので、賠償義務自体が発生しないので保険はおりません。

保険で下りなくても、一般的にはないでしょうが、万一請求があれば道義的責任で管理組合が治療費くらい補償してあげましょう。
No.5  
by 匿名さん 2006-09-29 16:23:00
行事参加保険(正式名称は失念しました)みたいなオプションに入っていれば出ます。
が,一口の加入で確か死亡100万,通院一日500円程度しかでませんが。
わたしがもしお宅の理事長だったら,即刻危険な作業はやめていただいて,それのみでも
業者に委託します。危険でない作業は今までどおりその善意の住民に頼めばいいのでは
ないでしょうか。
No.6  
by 匿名さん 2006-09-29 17:36:00
うーーむ!
私が理事長だったら・・・と考えてみたのですが、
居住者の方がMSを直接維持(保守)するのも、その方にとっても幸せかなぁっと思いながら
その人の「腕」がいまいちだったら困るなぁっと(笑
よって、安定志向にて責任とれる業者委託にしますね。

実際、今のMSはかなりの植栽があることもあり、完全に業者委託です。
No.7  
by 匿名さん 2006-09-29 18:37:00
>05
行事参加者傷害保険は、期間1日で最低50名からです。
1名でも50名分支払えば問題ありませんが。期間一日というのが問題です。
保障額は、いくらでも保険料さえ支払えば増やせますよ。

いずれにせよ、管理組合が依頼したのでなければあくまでもボランティアですから
事故については自己責任ということになってしまいます。
No.8  
by 匿名さん 2006-10-02 23:40:00
若干スレ違いかも知れませんが,植栽つながりということでお許しください。
今年の3月入居の某新築マンションを購入したものです。
この夏の暑さもあり,植栽が相当立ち枯れしています。
枯れたものは,デベが保証があると言っているのですが,問題は,水遣りのための
設備が何にも付いていないことです。
これだと,来年も枯れる可能性大です。
こうした場合,デベに植栽が枯れないような水遣りの設備を取り付けるよう要求できる
と思うのですが,皆様はどうお考えでしょうか?
No.9  
by 匿名さん 2006-10-10 15:46:00
明らかに水遣りがないためだとわかるのでしょうか。
No.10  
by 匿名さん 2006-10-10 17:04:00
>>08さん
新築半年とのことなので、まだ植栽も根着きしていないと思います。
初年度は、枯れたりすることも多く、それらはデベもアフターで対応します。
スレ違いかと思われますので、より理事会としての話題にする場合は、新スレを建てることをお薦めします。
No.12  
by 匿名さん A 2008-06-20 20:07:00
建物の火災保険に施設賠償責任担保特約をつけています。1事故1億円の保険金。

*共用部分の所有・使用・管理に起因し、または仕事の遂行に起因する偶然な事故により、第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払いされます。
『第三者には、当マンションの居住者を含みます』と保険会社の提案説明書に記載されています。
参考まで。
No.13  
by 依田今哉 2008-06-25 17:53:00
ウチのマンション南に立派な植栽垣根があり、景観から一階住民に任せてと総会会議で一階住民が発言して総会議事録録記載済みなのに、四階に住む理事長が理事会で一階植栽にあれこれと剪定業者入れるとか自分がきりたいとかいいます。これは理事長の越権行為だと思うけど教えてください。総会になればこの理事長は糾弾されると思うが、まだ総会なく、一人理事会で南一階植栽の事ばかり話したがります。まさしく一階住民に対しての嫌がらせか金による収賄があるかアルツハイマーとしか考えられない執着至極です。なにかクールな対策はないでしょうか。四階にとって一階植栽は何ら生活に関係なく私にもまったく興味ない、他人の庭のハエの如くですが、老害理事長の醜態が腐くて皆いやがって1/5で臨時総会、50%以上で罷免の声も出ています。教えてください。依田
No.14  
by 匿名さん A 2008-06-25 20:03:00
>>13さん
>立派な植栽垣根があり、景観から一階住民に任せてと総会会議で一階住民が発言して総会議事録録記載済みなのに、四階に住む理事長が理事会で一階植栽にあれこれと剪定業者入れるとか自分がきりたいとかいいます。これは理事長の越権行為だと思うけど教えてください。

①総会で出席組合員が発言し、その内容を出席者が賛同して、議事録に記載されても総会決議とならないことはご存知のとおりです。
理事長は、何らかの問題点に気づいて外注等の対応をすべきと問題提起をしているのでは有りませんか? 理事会でその問題点を良く聞いて検討されるべきと思います。
又一般の組合員から異論が出た場合も同様です。

>一階住民に対しての嫌がらせか金による収賄があるかアルツハイマーとしか考えられない執着至極です。なにかクールな対策はないでしょうか。

②理事会で、理事長から何故外注等が必要なのか良く聞いて検討すべきで、何故を聞かずにアルツハイマー呼ばわりはないでしょう。クールになるのは他の理事の方々ではありませんか?

ところで13さんは理事ですか、一般組合員ですか?文面では判断つきません。
No.15  
by 匿名さん A 2008-06-25 22:05:00

スレ違いでは? 『理事長の暴走』にもう一度レスして如何ですか?
No.16  
by 依田今哉 2008-06-26 00:19:00
返信有り難うございます。この理事長は修繕委員長を三期九年もやり他人に嫌がる事ばかりする高齢になり、理事会でただ一人剪定業者をいれたいといい、他の理事から理由がはっきりしないから止めやさいとしきりに止められましたが、その後理事長自らが剪定をしてしまいました。一階美感とかいろいろ理由をつけられたが、自分自身がやりたかったようです。まあ素人がやってしまったので美しくはないし植栽にもストレス解消であたりたかったようなので、皆怖がってちかずかなくなりました。総会糾弾が楽しみです。
No.17  
by 匿名さん 2008-06-26 02:14:00
>>16
それは、3期9年も任せた組合員の責任か、16だけが思い込んでいるかのどちらかです。
No.18  
by 依田今哉 2008-06-26 03:11:00
その後修繕委員長は総会で委員長の仕事について糾弾されて委員を止めました。しかし、四階に住む理事長が、何らかの理由があって一階の植栽垣根に興味があるのか、何回聞いても、美感と言うだけで真の理由が理解できません。二階以上の方も多くが一階住民に任せてと言う意見なので、あとはただ第三の力、儲かるとかきりたいとか高齢で嫌がりせをしたいとかアルツハイマーとかを考えます。果たして一階住民の家の真ん前にある植栽を四階住民理事長が勝手に、剪定とか業者仕事依頼を理事会決議で出来るのでしょうか、お教えください。理事会メンバーは大半理事長に反対ですが怖がって女性は真っ向に発言しません。また理事会規約みると、理事会でおしきっても総会決定しないと経費使い剪定業者入れる事も、理事長自らが剪定することも不可能で規約違反になると考えます。お教えください。二階以上の奥様に聞くと一階植栽垣根には外側に立派なテツサクがあり、その内側の植栽に興味ない方が多く、私も他人の家の庭のハエの如くまったく興味ないので、何回も理事長に理由を聞いても理解できません。植物は北にも西にもありこっちは人居ないのでいくらでも出来るのですが。依田
No.19  
by 後期若年者 2008-06-26 08:45:00
>>18
先ずは管理規約がどうなっているかで判断すべきで、区分所有者が自ら選んだ理事、その理事から選任されたであろう管理者(理事長)の人と成りで判断するのは、それからの問題でしょう。
一般の規約では、管理組合の管理する敷地及び共用部分の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理は管理組合の業務とし、その関係費用は、管理費で充当することとなっています。この場合、植栽の剪定、害虫駆除の類いは、保守、保全に当たりますので、それに必要な予算は総会決議事項ではありますが、その実施は理事長が理事会の決議で実施することになります。
No.20  
by 後期若年者 2008-06-26 09:52:00
>>19
に追記。
外側に立派な鉄柵・・・・・がある、とは一階の専有部分の区分所有者に専用使用権がある専用庭を意味するならば、専有部分付きのバルコニーの管理と同じように、その専用使用権を有する者が、その責任と負担で植栽の剪定、害虫駆除などを含む通常の使用を伴う管理を義務付けられている規約が一般です。使用細則などで、植栽は2階以上の居住者対策で2メーター以下に剪定義務を決めている場合もあります。
No.21  
by 匿名さん 2008-06-26 12:12:00
>>19=20
相手に合わせた書き方しないと・・・言い換えれば、相手が理解できる説明文にしないと自己満足に過ぎない。(現実の組合運営でも全く同じ)
No.22  
by 後期若年者 2008-06-26 13:02:00
>>21
お分かりにならない様でしたら、ご指摘下されば、お教えしましょう。
No.23  
by 21 2008-06-26 13:38:00
>>22
その「お教えしましょう。 」スタンスが、無用な反感を招くのでしょう。もったいない。
No.24  
by 悪文解釈 2008-06-26 13:54:00
まず先にやることは、あなたのマンションの管理規約内容の確認です。
理事や管理者である理事長の行動の是非を判断するのはそれからの話です。
彼らも管理規約定められた範囲内でしか何事も行なえないからです。

一般的に、規約で定められている管理組合の業務には、
管理組合の管理する敷地及び共用部分の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理 等があります。
つまり今回の植栽の件も、管理組合業務である保守、保全にあたるので、
管理費をあてることは可能です。
また、予算承認には管理組合の決議が必要です。

ただし、今回の植栽が一階の区分所有者に専用使用権がある専用庭にあるものであれば、
その植栽に関する剪定、害虫駆除の管理を義務付けられている規約が一般です。

使用細則などで、植栽は2階以上の居住者対策で2メーター以下に剪定義務を決めている場合もあります。
No.25  
by 悪文解釈 補足 2008-06-26 14:01:00
回りくどい書き方をしているが、

要約すると、
植栽管理や理事会業務内容に関連する管理規約をまず確認してから、判断しなさいということしか書いていない。長文を書いているがコアになるメッセージはこの1文のみなので、悪文の典型です。
No.26  
by 依田今哉 2008-06-26 17:36:00
皆さん返信有り難うございます。19のアンサーよくわかりました。この庭の植栽は専用庭のものではないから、総会で予算付けされていれば、理事会決議後に理事長が剪定業者に任せて剪定出来るようですね。しかし理事会決議されていないのに、事実、理事長自らが自分だけの手で剪定してしまったのは規約違反にならないのでしょうか?教えてください。 依田
No.27  
by 後期若年者 2008-06-26 18:26:00
>>26
>しかし理事会決議されていないのに、事実、理事長自らが自分だけの手で剪定してしまったのは規約違反にならないのでしょうか?教えてください。

理事会の規定がどうなっているかです。
標準管理規約を適用すると、区分所有法では保存行為の権限は、管理者と各共有者(区分所有者)に併存しますが、この規約では保存行為は管理組合の業務となり、一方理事長=管理者と規定されていますので、保存行為は理事長の権限となります。
 従いまして、予算を執行する場合は、総会から付託された事項ですので理事会決議が必要ですが、予算を執行しない場合は、理事会の決議は必要なく、理事長に保存行為の権限があります。
No.28  
by 悪文解釈 2008-06-26 18:34:00
理事長は自分の手で剪定したということは、保全行為のうちだから、理事会の範囲内。
理事長の行為は正当。ただし、素人作業で、植栽を傷めているなら話は別だが、ちょっと見た目が悪い程度で、理事長の責任を問うのはやりすぎだろう。
業者を使うのであれば、総会の予算承認が必要だが、今回のケースはあてはまらない。
No.29  
by 悪文解釈 2008-06-26 18:39:00
人の言う事をきかないジジイのようだが、ポジティブに考えると、マンションの共有資産の保全義務を自ら行なっている熱心な理事長と評価もできる。

世間には、口だけ達者で、自分では何もしないじいさんが多いが、あなたのマンションの理事長はまだマシだ。

明確な管理規約違反をしている様子はないので、あまりいじめるのはよくないよ。
No.30  
by 後期若年者 2008-06-26 19:02:00
>>28
>理事長は自分の手で剪定したということは、保全行為のうちだから、理事会の範囲内。

「理事会の範囲内」ではなく、「理事会決議の範囲外」。
No.31  
by 元理事 2008-06-26 19:52:00
「理事長が自ら、植栽の剪定を行う」

いろんな背景があるかもしれませんが、思い入れの強い方のやることですから、好意的に受け止めたいものです。
たぶん、どなたも積極的に植栽の維持活動をされていないのでしょう?

費用を払って業者に委託するほうが綺麗に仕上がるだろうし、維持するためのあれこれも指摘してくれると思います。ですが、結構な委託費になるのは間違いありません。
ならば自分(達)の手でっと考えたものの、思うように組合員がボランティアでは参加されないのでは?と推測します。

行動は好意的にみるものの、ご本人が怪我されたり、植栽の知識不足で枯らしてしまったりすると、それこそ組合問題になるので、充分注意して行ってほしいものです。

逆説的には、「組合員が自ら、共用部の植栽を手入れする」時に理事会はどうしますかね?
うちのマンションでも、一部のかれてしまった場所に綺麗に花を植えられた方がいるのですが、周りの植栽と合わなかったので悩まされたことがあります。
No.32  
by 後期若年者 2008-06-27 08:44:00
>>31
>「組合員が自ら、共用部の植栽を手入れする」時に理事会はどうしますかね? うちのマンションでも、一部のかれてしまった場所に綺麗に花を植えられた方がいるのですが、周りの植栽と合わなかったので悩まされたことがあります。

区分所有法による各区分所有者の保存行為権限が、規約で組合の業務と規定されていれば、規約違反です。
理事長(管理者)の保存行為を阻害するか否かを、権限者である理事長が判断し黙認するか、要すれば中止させるべきでしょう。 又、植えたり、切ったり(除去)は、保存行為ではありませんので、総会の決議か規約に規定すべき管理(変更、保存を除く狭義の管理)の範囲で、規約違反ですので、理事会決議で是正勧告、指示、差止め、排除、原状回復などができる規約が一般です。
No.33  
by 匿名さん A 2008-06-27 10:37:00
この理事長さんが、マンション管理組合や組合員にどのような損害を与えたのでしようか?
予算化してお礼をしてもいいくらい。 
怪我などは管理組合共有部の火災保険施設賠償責任担保特約付保で解決できるはず。
No.34  
by 匿名さん A 2008-06-27 10:55:00
修繕委員長を三期九年勤めたとありますが、築何年のマンションでしょうか?
そして現在に至るまで植裁の選定はどうされていて、今後どうしょうとしているのかを検討されるべきでしょう。
No.35  
by 31 2008-06-27 11:07:00
>>32
組合に過失がない場合でも、保険の適用になりますかね?
怪我された方が不本意でも組合に損害賠償してくれて、組合側も保険会社を説得する側に回れば、支払われると思いますけど。
一部の組合員から強烈な突き上げくらいそうです(笑
No.36  
by 匿名さん 2008-06-27 11:36:00
保険が使えるかどうかは保険契約しだいです。保険金を使っても来年以降の保険料があがることはないです。自動車車保険とは違います。反対する人は無知ゆえに正しい知識をお知らせしましょう(笑)
No.37  
by 35 2008-06-27 11:57:00
>>36
いえいえ無知とかではなく、保険を使うということは「組合側の責任を認める」ということなので、突っ込まれると思ったのですが????
No.38  
by 後期若年者 2008-06-27 12:13:00
>>35
>>32 は >>33 の間違いと想像しますが・・・。
でも一応お答えしますと、マンション綜合保険では、一般に第三者に与えた損害賠償を附保し、役員に附保していないのが普通でしょう。
No.39  
by 36 2008-06-27 12:24:00
庭木作業で、怪我した人が担保されるかどうかは、特約などを含めた、保険契約内容次第です。
怪我をされた方の救済や費用負担を優先させるべきで、管理組合の責任論やメンツなどは事後の問題です。突き上げる人には、別途対応すればいい話。
No.40  
by 匿名さん 2008-06-27 12:34:00
>>39
>庭木作業で、怪我した人が担保されるかどうかは、特約などを含めた、保険契約内容次第です。

具体的にどのような保険契約であれば補償されるのでしょうか?
No.41  
by 37 2008-06-27 12:39:00
>>38
ご指摘どおり、あて先誤りでした。失礼。

今、私の頭の中では「組合から委託契約していない人が、剪定(または共用部の保存行為)で怪我しちゃった時の保険適用」について考えちゃってます。

いやもちろん個人的には組合の保険使って「怪我をされた方の救済」したのは山々なのですが・・
似たような経験(共用部で勝手にコケたのに組合に高額の治療費や慰謝料請求された)があるもので・・
今後、大目に見るスタンスは変えたくありませんが、勝手な剪定作業などを止めるときの理由になるかなっとも思いまして。
No.42  
by 41 2008-06-27 12:43:00
連続投稿失礼。

>>39
そういえば、マンション保険を使って損害賠償した場合は、組合側の過失(瑕疵?)にあたる部分の改善を保険会社から求められると思いますよ。

保険に詳しいようなので、ご存知でしたら失礼。
No.43  
by 36 2008-06-27 13:42:00
>>41

不正に保険請求をするのは犯罪だが、善意の行動で怪我をされた方の救済を考えることくらい
柔軟に考えてください。
No.44  
by 匿名さん 2008-06-27 14:05:00
>>43

施設賠償責任保険において、管理組合に法律上の損害賠償責任が発生しないにもかかわらず、
保険金を請求することは不正請求です。
No.45  
by 匿名さん 2008-06-27 14:18:00
>>44

責任を認めればいいだろう。被害者救済が優先される。なにを意固地になっているのか。
人間として適切に判断しなさい。
No.46  
by 匿名さん 2008-06-27 14:29:00
>>45
>責任を認めればいいだろう。

どのような責任をどのように認めるのでしょうか?
No.47  
by 匿名さん 2008-06-27 14:46:00
>>46

食い下がっているが、何を意固地になっている。被害者救済が優先して適切に判断しなさい。
No.48  
by 匿名さん 2008-06-27 14:57:00
>>47

被害者の経済的負担を軽減したいと思うなら、個人が任意で見舞金を出すなどすれば
よいでしょう。
管理組合が不正請求をしてまで負担すべきものではありません。
No.49  
by 入居済み住民 2008-06-27 15:15:00
レジャー保険みたいなので担保されませんか?
No.50  
by 匿名さん A 2008-06-27 15:27:00
12です。
私が正確な情報を書き込まなかったため皆様にご迷惑をおかけ致しました。
保険会社へ確認したところ、施設賠償責任担保特約では今般の事象は保険金支払いの対象外とのこと。

管理組合からの依頼した場合、組合員が勝手に行なった場合の双方とも上記保険の適用外で、
組合員の敷地内作業等の事故を補填するには、別途傷害補償保険の付保が必要とのことでした。
マンションによっては、その保険をも同時に付保しているところもあるとのこと。

お詫びして訂正させて頂きます。
No.51  
by 匿名さん 2008-06-27 15:33:00
>組合員の敷地内作業等の事故を補填するには、別途傷害補償保険の付保が必要とのことでした。
>マンションによっては、その保険をも同時に付保しているところもあるとのこと。

保険の契約内容によるわけです。
傷害補償保険をつけることを総会承認すればいいだけの話。
そのために保険料が激しく高くなることはないはずです。
No.52  
by 匿名さん 2008-06-27 16:12:00
>>51
>保険の契約内容によるわけです。
↑これは間違ってるとも正しいともいえませんが、

再三でてきてる重要なポイント
「組合に過失(法的な賠償義務)がない場合にも保険適用できるか?」
については??
そんな傷害補償の保険みたことないので。
No.53  
by 匿名さん 2008-06-27 16:23:00
>>52

自分で納得いくまで、保険会社にきけば?
傷害補償保険の契約内容によります。
不正などせずにも、傷害補償保険でカバーできるならいいじゃないの。
あなたのこだわりは意味のない方向に行っています。
意固地になる価値はない。
No.54  
by 52 2008-06-27 16:25:00
おっと失礼!
組合員及び居住者全員の被保険者にするような保険は、確かに法人向けにはありますね。
No.55  
by 53 2008-06-28 10:39:00
52=54 自己解決しましたね。不必要に他人に食い下がるのはご遠慮ください。無意味につかれます。
No.56  
by 匿名さん 2009-01-29 12:45:00
うちでは、はしごを使うような農作業は、業者にまかせることになっています。

こういう作業が好きな人は高齢者が多くて、あぶなくて仕方ないです。
No.57  
by 匿名さん 2012-06-20 10:59:24
「個人の責任の範疇で行っている作業であり、作業に伴うけがや事故があった場合でもすべて自信で責任を負い、組合に請求等は行わない。」と一筆書いてもらうしかないのではないでしょうか。
頭の固い高齢者には何を言っても無駄です。
私はマンション住まいではありませんが、近所に人の家の植木でもなんでも勝手に切って、落とした枝葉はそのまま放置する老人がいて困っていますが、頭の固い半ぼけ老人に何を言っても無駄なのであきらめています。
No.58  
by 匿名さん 2012-06-20 11:13:40
人の好意を素直に受け取れない気の毒な人ですね。怪我をしたらお見舞いくらいをするのが人の道です。
No.59  
by 匿......名さん 2012-06-20 11:14:26
>>頭の固い半ぼけ老人に何を言っても無駄なのであきらめています。
高齢マンカン士も同じ。民法総則、債権、物権、親族、相続を勉強すべきといっても無駄なのであきらめています。
No.60  
by 匿名さん 2012-06-20 13:55:31
>No58
気持ちとしてのお見舞いが問題なのではありません。お見舞いは気持ですから、その気持ちがある方がそれなりのお見舞いをすれば良いわけです。
組合としてのリスクヘッジを考えておかなければいけないと思います。
たとえば、ご本人が作業によってけがをして高度障害者にでもなり、組合に一生涯の生活補償を請求されたらどうしますか?
作業中に住民以外の人や物に対して損害を与えてしまい、被害者から組合に補償を請求されたらどうしますか?
No.61  
by 匿名さん 2012-06-20 18:31:26
たかが植栽程度のことで大げさだね。
No.62  
by マンコミュファンさん 2012-06-25 18:38:22
植栽
低木とは、限らないから危険作業となる場合もあります。
高所作業車で木を切ったり
長い脚立に登り大きな枝切りも考えられます。
当然住民活動における保険も考えておく必要は、ありますね
No.63  
by 匿名さん 2012-06-26 10:40:09
義務と趣味の区別の出来ない気の毒な人。
No.64  
by 匿名さん 2012-09-22 11:15:24
これは専門業者ではなく、
シルバー人材に依頼した方がいいね。
No.65  
by 主婦さん 2013-06-04 01:21:49
シルバー人材センターに見積もり依頼したら高かった~~!びっくりした。
近所の植木屋さんの方が安くて、対応もしっかりしてた。
所詮、お役所仕事なのかなって思った。
埼玉のとあるマンション理事会での話。
No.66  
by 匿名 2013-06-04 01:47:13
シルバーは高・中・低木の剪定、消毒と全て役割分担しているために、合算すると高額になる場合があると聞いたことがあります。
管轄にもよるのでしょうが、高木は特に高かったです。
No.67  
by 匿名さん 2013-06-07 20:28:59
シルバー人材センターは、ちょっとした戸建の植栽の剪定というイメージ。
マンションともなると作業規模も大きくなるので、熟練度、機材揃えの差が大きく出て専業にはかなわないという結果になっているのでは。
No.68  
by 匿名さん 2013-06-07 20:49:50
なんで爺さんに頼むの? 金払うのに。
賢い消費者に成りましょうね。

それと、タダほど高いものないから、要注意!
No.69  
by 匿名さん 2013-06-11 00:22:05
シルバー人材センターはタダじゃないよ。
No.70  
by 匿名さん 2013-06-11 12:27:23
>>69
おたくねぇ~ タイトル、タイトルバックくらい読んでからレスしてよ。

しらけるわ~
No.71  
by 匿名さん 2013-06-11 12:33:48
多分>>68の最後の二行だけしか読まずにレスしたんだろう。

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