管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-30 22:16:22
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[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00

 
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理事長なんてやってられ無い Part2

204: 匿名さん 
[2009-11-06 18:36:45]
>理事長に就任し半年経ち、(任期はあと半年)管理会社から口座の理事長名を変えるのでと書類に捺印しました。
>今度は確認書類として免許証のコピー(裏表)が必要だと言われましたが、本当に必要でしょうか?

危険な管理会社とノー天気の理事長さん
間もなく預金残高はなくなりましょう。
205: 匿名さん 
[2010-02-03 22:20:15]
全国の理事長さん、愚痴をどうぞ!
206: 匿名さん 
[2010-02-08 15:46:20]
じゃんけんで負けて当たってしまった理事長。
理事長=管理人が不在の時の小間使いと勘違いしている住人がいて困った。

どこで調べるのかわからないが電話してきて、
「自動ドアがおかしくて、子どもが怪我するところでした。修理には電話掛けて依頼しときましたけど~。」
「で、???」

隣人と騒音トラブルで揉めているらしく、突然ピンポンしてきて、
「防音設備を全世帯につけて下さい。」
「それは無理だと思いますけど。」
「じゃあ、私はどうすれば良いんですか?」と玄関前で愚痴。

文句言うなら、自分たちで理事やってみろよ。
こっちは単身赴任で一度断っても、○○年度は必ずやりますと、誓約書まで書かされてやってるだけ。

だいたい文句言ってくるやつほど、子どもが小さいとかの理由で理事の順番飛ばされてるだけだろ~。



207: 匿名さん 
[2010-02-08 16:40:52]
>じゃんけんで負けて当たってしまった理事長。
役員に就任への拒否権はあります。じゃんけんに参加したらそれに従うのは当然fです。
>理事長=管理人が不在の時の小間使いと勘違いしている住人がいて困った。
共用部分の保存行為は理事長(管理者)の職務。
>どこで調べるのかわからないが電話してきて、 「自動ドアがおかしくて、子どもが怪我するところでした。修理には電話掛けて依頼しときましたけど~。」 「で、???」
共用部分の保存行為は、規約で制限しない限り、共有者である組合員が単独で行う事が出来るのが原則です。
>隣人と騒音トラブルで揉めているらしく、突然ピンポンしてきて、 「防音設備を全世帯につけて下さい。」 「それは無理だと思いますけど。」 「じゃあ、私はどうすれば良いんですか?」と玄関前で愚痴。
私でしたら、良いアイデアですね。でも残念ながら専有部分内の工事となりましょうから管理組合の仕事ではなく、各自自由に出来ます。
>文句言うなら、自分たちで理事やってみろよ。 こっちは単身赴任で一度断っても、○○年度は必ずやりますと、誓約書まで書かされてやってるだけ。
何と情けない。これだけの元気があるなら誓約書を拒否したらどうですか。役員の拒否は共同の利益に反する行為ではありません。
>だいたい文句言ってくるやつほど、子どもが小さいとかの理由で理事の順番飛ばされてるだけだろ~。
意味不明の部分がありますが、権利を行使する態度を、小心で愚痴るだけの貴方も見習ったら如何ですか。
208: ルイーダ 
[2010-02-08 20:38:11]
まあまあ>>207さんのおっしゃるのはいちいち正論ですが>>206さんも単身赴任ながら頑張ってらっしゃるようですし、なにより愚痴れるのはここだけなので優しく見守ってあげましょうよ
209: 匿名さん 
[2010-02-15 20:41:57]
>>207さん

>>206さんは役員就任は念書かなんか書いてしぶしぶ引き受けたらしいですが、その時点での拒否権があるってことですか?

役員の中からじゃんけんで決めたのは…さすがに拒否できないでしょ
ただじゃんけんという勝負に負けたのだから>>206さんは自業自得というか、仕方ないですよね。
210: 匿名さん 
[2010-02-16 08:14:54]
>>206さんは役員就任は念書かなんか書いてしぶしぶ引き受けたらしいですが、その時点での拒否権があるってことですか?

念書そのものが無効ですので、就任の拒否、就任後の辞任はいつでも可能です。
211: 匿名さん 
[2010-02-16 12:10:48]
念書は単なる確認書であって法的な効能はありません。
212: 匿名さん 
[2010-02-16 13:45:04]
>>211
そりゃそうだろうが、
>念書は単なる確認書であって法的な効能はありません。
なんてすっとぼけた顔で言えんのかい?
あ、いつまでも親に世話になってるお前には関係ないか
213: 匿名さん 
[2010-02-19 13:05:29]
断れるなら、誰だってやらないんじゃないの?
立候補募ったってなり手がいないから、輪番制で管理組合に指名されるわけだし。

どうやって、拒否権行使し続けるのか、逆に教えて欲しいよ。
町内会みたいに任意団体でもあるまいし。




214: 匿名さん 
[2010-02-19 13:11:48]
誰かがやらなければマンションの管理はできないよ。
誰もやらなかったらゴースト化するだけ。
わがままいわずにやんなさいよ、それが世間のルールというもの。
裁判に訴えても難しいよ。
理事をやりたくないという者に対してはその該当年度に30万程度のお金を徴収するように総会で決めればいいよ。
そして強引に口座引きにすればいいしね。
裁判に訴えられてもいいじゃない、その気もないだろうしね。
215: 匿名さん 
[2010-02-19 19:04:29]
>どうやって、拒否権行使し続けるのか、逆に教えて欲しいよ。

他人に聞かずに、自分の意志に正直に生きる事です。
216: 匿名さん 
[2010-02-19 19:59:07]
ここは、理事長を経験した人か、将来に渡って絶対理事長にならない(なれない)人の2種類ですね。
217: 匿名さん 
[2010-02-20 10:50:37]
>211
はいはい、一生のたまっていて下さい、孤独なあなた。

218: 匿名さん 
[2010-02-20 11:04:06]
兎に角理事は委任だからやめたくなったらやめられるよ。引き受けるのも同じこと。
この委任というのは裁判でも効力あるからね。
どこか一度ためしに理事(委任)を拒否する裁判をしてみたらいいのだけど。
規約と法がどちらが勝つか。
どうも規約と法の優先順位がわかっていない者が多いようなので。判例でもみないと信用しないからね。
でもそれでは理事の運用が難しくなるからな、それをいっているんでしょう。
でも現在の法律ではどうしようもないのが実情。
219: 匿名さん 
[2010-02-20 11:10:35]
>どこか一度ためしに理事(委任)を拒否する裁判をしてみたらいいのだけど。 規約と法がどちらが勝つか。

そんな事は明白だよ。委任は同意なしには成立しないので、協力金2500円の裁判例やら第三の方法の管理信託信託が始まるのが良い例だ。
220: 匿名さん 
[2010-02-20 11:37:13]
協力金が取れるというのは判例が出ているんだ。
それだったらやりたくないといった組合員からはそのお金を取ればいいね。
その場合は理事手当てが発生するかもしれないね。
221: 匿名さん 
[2010-02-20 20:36:16]
やりたくないのではなく、やれないと言うべきだよ。
日本の親父の学力の無さには呆れる。
222: 匿名さん 
[2010-02-20 21:23:27]
やりたくないもやりたいも結局はやらないのだし同じことじゃない。
同罪にすべきだよ。
223: 匿名さん 
[2010-02-21 09:26:28]
やれない者を総会で役員に選出するのは管理組合の自殺行為。

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