管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

81: マンション住民さん 
[2014-05-24 11:04:15]
マンション管理士の先生に質問します。

この資格で食っていけるのでしょうか?
82: 匿名さん 
[2014-05-24 11:12:59]
私のマンションでは駐車場区画の27%が賃借人に貸している。
法人であるが税務申告はしていない。規約には規定はない。
これが事実なら税務署から追徴課税される。大変だ?
83: 匿名さん 
[2014-05-24 11:25:42]
>82
まだ追徴課税されたという話しは聞いていないけど、どこかが
みせしめとしてやられるだろうけど、やるとしたら、大型駐車場
だろうから、そこが摘発されたら、対応策を考えればいいのではないだろうか。
どこのマンションもそういうスタンスを取っているだろうからね。
84: 匿名さん 
[2014-05-24 11:44:13]
国税局が全国に通達を出して、空き駐車場の外部貸し出しについては、
課税すると決めたんだから、法令順守は必要でしょう。
マンションとしては、節税対策は取っておくべきです。
何もしてなければ、5年前に遡って課税されますからね。
85: 匿名さん 
[2014-05-24 11:46:29]
管理会社にとっては、会計の処理が面倒くさいだろうから、やりたがらないが、
そこは、管理会社次第ですね。
小さい管理会社は、取り組むことはしないでしょうね、摘発されるまでは。
しっかりした管理会社は、既に対応してますよ。
86: 匿名さん 
[2014-05-24 12:20:45]
近いうちにどこかがいけにえになるさ。
87: 親同居さん 
[2014-05-24 12:35:52]
組合と現に居住している賃借人との駐車場使用契約を締結
したら課税対象になりますか。ほとんどのマンションは申告
していないので大変な事になります。
本当は課税対象外ではないですか。ガセネタでしょ?
88: 匿名さん 
[2014-05-24 12:56:29]
>87
同居人、それと賃借人については、課税対象外です。
但し、賃借人については、規約の設定が必要となります。
79を参照してください。
89: 匿名さん 
[2014-05-24 13:01:20]
課税対象外であれば、
ワザワザ規約に設定する必要はないでしょう
90: 匿名さん 
[2014-05-24 13:18:53]
>80
これを参考にしてください。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
       全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
91: ピギナーさん 
[2014-05-24 13:41:47]
≪ご参考≫

<福管連 業務知識・判例>
【駐車場を賃借人に貸したときの課税はどうなるか】
http://www.fukukan.net/paper/1204/work_parking.html

<福管連モデル規約>
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、自ら管理している駐車場について、区分所有者又は占有者に駐車場使用契約により使用させることができる。~略~
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3~5項 (略)

(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。なお、1専有部分を数人の共有に属する場合、各区分所有者の管理費等の納入義務は連帯債務とする。
一、二号 (略)
三 使用料(駐車場使用料その他敷地及び共用部分等の使用に係る使用料をいう。)
四、五号 (略)
2 前項に定める駐車場使用料及び水道料については、区分所有者が貸与した賃借人等占有者の使用に係るものについても、当該区分所有者が支払わなければならない。
3、4項 (略)
92: ピギナーさん 
[2014-05-24 14:15:27]
>>85 さん
>しっかりした管理会社は、既に対応してますよ。

しっかりした管理会社とはどこですか?
そして、具体的にはどのような対応をしているのでしょうか?
93: 匿名さん 
[2014-05-24 19:53:06]
>92
しっかりした管理会社とは、国税庁の通達をしっかり管理組合に指導し、
細則の改正をしているということ。
だめな管理会社は、国税庁の通達すら知らない。
94: マンション投資家さん 
[2014-05-25 11:15:15]
↑管理会社の仕事じゃないよ、管理組合がすることだよ。
管理会社は管理業務の委託先にしか過ぎない。
95: マンション投資家さん 
[2014-05-25 11:17:16]
マンション管理士にしては本末転倒なことを書いてるな。
管理会社が管理組合を指導するのではない。
管理組合が管理会社を指導するのである。
96: マンション住民さん 
[2014-05-25 14:29:42]
マンションに住んで管理組合業務の執行をしたことのないマンカン士の戯言だろう。
97: 匿名さん 
[2014-05-25 15:45:26]
非常識なレスが続きますが、戸建てで考えてご覧なさい。
金とり他人に駐車場を貸したら収益事業者になります。
一台なら、隠れてやってる人も確かにいるでしょう。

マンションも同じです。
マンションオーナー以外が、管理組合から有料で駐車場を借りる。
部屋も駐車場も有料で貸し出したら収益事業者!

管理会社が仲介したら善管注意義務違反でしょ。
98: マンション住民さん 
[2014-05-25 17:17:24]
非常識のはあんただろう。
賃借人は占有者で、区分所有者と占有者は有料で駐車場使用契約を締結できる。
管理規約に書いてある。収益事業に非ず。
99: マンション住民さん 
[2014-05-25 17:55:31]
マンションの管理組合が居住者のために使用料を取って駐車場貸しすることは共済事業で収益事業ではない。
ここで居住者とは、区分所有者と占有者を指す。
100: ピギナーさん 
[2014-05-26 09:32:20]
マンション管理士であるスレ主が、自ら質問を投稿し、自らそれに回答するという
パターンのようですから、もっと説得力のある回答を用意しておいてほしいですね。

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