管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

161: 匿名さん 
[2014-05-31 15:15:41]
>有資格者でも、間違いや勘違いはありますよ。
 
有資格者がしかるべき責任を負うだけだと思います
 
162: 管理業務主任者 
[2014-05-31 15:22:57]
管理を信用してもらうため資格証見せます。
私も重説の時には法律で皆さまに提示します。
管理を信用してもらうため資格証見せます。...
163: 匿名さん 
[2014-05-31 15:23:40]
>>160
わかりました
重説に当たるカキコミの際には、伏せ字の部分も提示してください
 
164: 匿名さん 
[2014-05-31 15:25:33]
>>160
>>162
HNもそのままでお願いします
有意義な板になりそうです
 
165: 匿名さん 
[2014-05-31 15:28:06]
匿名掲示版だから有資格者は誰かは解らない。
何番が有資格者か推測してみてください。
勘でもだいたい見当はつきます。100パーセントは無理
166: マン管試験浪人中 
[2014-05-31 15:28:31]
誰かマンション管理士の資格者証張ってよ。そしたら信用する。
167: 親同居さん 
[2014-05-31 15:36:06]
160 162さん 投稿時のヤフーID認証をしないと資格者証
を投稿できませんか。方法を教えて下さい。
168: 匿名さん 
[2014-05-31 15:43:16]
>>165
>匿名掲示版だから有資格者は誰かは解らない。

例えば、今現在の掲示板の画面をバックにして、資格証をカメラで撮影したらどうでしょうね?
 
169: 匿名さん 
[2014-05-31 15:57:33]
黒塗りしないと個人情報がばれる。嫌です。
パソコンにスキャンして保存して投稿を試みましたら
ヤフーID認証登録をせよ、と指導あり。
試みたらエラー発生で投稿拒否である。パソコン下手。
170: 匿名さん 
[2014-05-31 16:01:08]
登録番号と発行番号を書いてください
171: 匿名さん 
[2014-05-31 16:09:37]
個人情報がばれるからイヤだ。貴方から出して。
172: 匿名さん 
[2014-05-31 16:17:00]
私は資格を持っていません
重説に当たるカキコミの際には登録番号と発行番号の提示を求めます
173: 匿名さん 
[2014-05-31 17:01:21]
重説などの言語を知っているのだから何等かの資格は持っているでしょ。
174: 賃貸不動産経営管理士 
[2014-05-31 17:35:15]
マンション管理士は、宅建や管業と違い管理士証は法律で規定がない。
だから試験団体がマン管の見栄を満足させるために発行している。
175: マンション清掃員 
[2014-05-31 18:18:43]
重説ってなんですか?
176: 匿名さん 
[2014-05-31 19:16:49]
宅地建物取引業法に宅地建物取引主任者の役割りとて重要事項の説明についての定めがあります。
マンション管理適正化法に管理業務主任者の役割りとして重要事項の説明についての定めがあります。
六法全書をひもといて下さい。
178: 匿名さん 
[2014-05-31 22:01:37]
※保存行為について論じてみませんか。

*保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)

このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。

理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。

*そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。

急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
179: 匿名さん 
[2014-05-31 22:15:36]
保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
規約の改正をしておく必要ありですね。
180: マンション住民さん 
[2014-05-31 22:34:18]
>保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
区分所有法では区分所有者なら誰でも出来ることになっている。
だから管理組合の許可はいらない。
自腹でやるんだから管理組合は文句を言う筋合いはない。
181: 匿名さん 
[2014-05-31 22:36:55]
うちの場合、規約に”管理者を通じて行え”と書いてあった

勝手にやっちゃダメらしい
規約次第だな~

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