管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

182: 匿名さん 
[2014-05-31 23:01:53]
>180
自腹でやるとはどういうことですか?
支払いは管理組合がやるのですよ。
あなたは、剛腕理事長だから何でもアリなんですね。
183: 匿名さん 
[2014-05-31 23:05:57]
>181
規約に規定をすれば、それに従わなければなりませんが、
専有部分内のガラスの破損や網戸の張り替え、雨漏り等は
そこの区分所有者もやれるようにしてた方がいいと思いますけど。
ガラスや網戸の張り替えは、区分所有者負担ですけど、雨漏りの
場合は、共用部分の可能性もありますからね。
雨漏りの場合は、保険が適用されるので、そこの区分所有者でも
いいとは思いますが。
184: マンション住民さん 
[2014-05-31 23:13:16]
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。

なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。
建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。
管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。
自分の金で勝手にやればいい。
185: 匿名さん 
[2014-05-31 23:14:22]
>183 
自分のマンションの管理組合に”保存行為”について質問しましょうね
マンション毎に規約が異なるのだから、ここでは答えはでませんよ
186: 匿名さん 
[2014-05-31 23:15:34]
↑区分所有者が出来るのはあくまでも保存行為の範囲。
共用部分の変更(軽微なものを除く)はたとえ自腹でも総会決議が必要。
187: 匿名さん 
[2014-05-31 23:16:31]
自腹で大規模修繕やってくれたら組合員に感謝されるよ。
188: 匿名さん 
[2014-05-31 23:16:53]
>184
意味のないカキコミです

自分のマンションの管理組合に”保存行為”について質問しましょう
マンション毎に規約が異なるのですから
ここで確定的なことは言えないはずですよ
 
189: 第1期管理組合組合長 
[2014-06-01 07:44:12]
>>188

意味のないカキコミです

組合費から支出する場合は管理組合の承認が必要ですが、自腹でする場合は区分所有法に従って実施できるので、管理組合の承認が不要ということです。
190: マン管 
[2014-06-01 07:47:13]
その通り。
その通り。
191: サラリーマンさん 
[2014-06-01 08:42:32]
なるほど、マンション管理士の資格者証は国の発行ではないね。
192: マンション管理員 
[2014-06-01 09:07:59]
マンション管理するならこれ取っとけ。
マンション管理するならこれ取っとけ。
193: 匿名さん 
[2014-06-01 09:19:21]
役に立たない資格は要らないかも
その資格でなにが出来る訳でもないし…
194: ピギナーさん 
[2014-06-01 09:37:14]
≪ご参考≫

<弁護士平松英樹のマンション管理論>
【共用部分の保存行為とは?】
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
195: 匿名さん 
[2014-06-01 11:55:50]
マンションに規約で定めてなければ区分所有法通りということになります。
つまり、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができ、その費用は
全区分所有者で負担するとなっています。要するに管理組合で負担する
ということになります。

共用玄関のオートロックが壊れたり、共用玄関のガラスが破損した場合は
各区分所有者の判断で業者に連絡を取り、工事をさせることができるとなっています。
そして、その支払いは管理組合が行わなければなりません。
これが区分所有法の扱いです。

しかし、いくら保存行為でも、オートロックの補修等については、管理組合としてやらなければ
費用や信用面で不安がつきまといます。
だから、規約で理事長判断にした方がいいのではという提案をしたのです。
自腹とかいっている方がおられますが、区分所有者が単独で発注した補修費用は管理組合負担
になりますよ。それが法律で決められています。
しかし、規約で変更はできるとなっています。
196: 匿名さん 
[2014-06-01 11:58:43]
何故理事長判断にしたのかといいますと、急を要する保存行為は
理事会を開催している時間はないからです。
197: マンション住民さん 
[2014-06-01 12:16:15]
>>196
うちの管理規約では理事長の専決処分権の規定があるから大丈夫。
2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時に、安全確保のための共用部分応急修理時に発動された。
うちの管理規約では理事長の専決処分権の規...
198: 匿名さん 
[2014-06-01 12:38:55]
>197
基本的には、区分所有法通りの解釈ですね。
管理者(理事長)は保存行為をすることができるとは、どこの
マンションも区分所有法上はそうなっています。
そして、並行して各区分所有者も保存行為は、単独ですることができる
となっているのです。

あなたのとこの理事長の規定はそれで通用しますが、各区分所有者の
保存行為については規定がされていません。
ということは、各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。

ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となって
います。
199: 匿名さん 
[2014-06-01 12:42:00]
よくわからないカキコミが続いていますね
ひっかけ問題のような嘘くさいカキコミも混じっているようです
 
皆さん、ココのカキコミを安易にに信じず、
ご自宅の管理組合か有資格者に確認しましょう

責任ある答えが安心です
「資格証の提示=発言に責任を持つ」ということです

ここのカキコミは井戸端会議程度に楽しむのが良いようです
200: マンション住民さん 
[2014-06-01 13:31:00]

>各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
だから言ってるじゃん、自腹でやれと。組合費つかわなければ理事会や総会の承認決議は不要。


>ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となっています。
そんな不文律は通用せんぞ。訴訟に成ったら負ける。
201: 毒をも制する理事長の証明 
[2014-06-01 13:34:14]
向かうところ敵なしだお。
向かうところ敵なしだお。

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