管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17
 

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう!

21: 匿名さん 
[2014-05-20 10:11:41]
修繕積立金の値上げはできないよ。ちょっと値上げするだけでも難しいのに。

やはり、自分のことは自分ですべきかな。さわらぬ神にたたりなし
22: 匿名さん 
[2014-05-20 11:06:28]
*では、どうすればいいのか。

  ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
  ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
    が負担する。
  ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
 そこで、費用負担については、

   1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
    この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
    た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
    れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
   2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
     なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
   3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
     点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
     出てきます。

 *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
  え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
 *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
  した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
  取り組む事例もあります。
23: 匿名さん 
[2014-05-20 11:08:23]
専有部分の配管の更新工事を、共用部分の工事と一緒に行い、
費用も修繕積立金で行うという問題提起については、大体
理解できたと思いますので、この問題はこれで終了したいと思います。
24: 匿名さん 
[2014-05-20 11:44:34]
築年数の経過とともに、賃貸率が高まり、区分所有者が少なくなってきます。
残された者が、マンションの管理をしていかなければなりませんが、その者に
対して、住民活動協力金を課しているマンションはありますか?
あれば、その額はいくらで設定されていますか。
25: 匿名さん 
[2014-05-20 13:40:59]
>残された者が、マンションの管理をしていかなければなりませんが、その者に対して、住民活動協力金を課しているマンションはありますか?

最近の事情に疎いようですね。今は残されたものなんて表現ではなく、役員は居住の有無に関わりなく就任しているのが現実ですよ。
26: 匿名さん 
[2014-05-20 14:22:02]
>25
うちのマンションでは、管理規約にマンションに居住している
者しか理事になれませんと規定されています。

それに、転勤等で北海道や九州に転勤になっている方もおられますので、
現実的には理事をするにもできない状態です。

そこで、輪番制の理事がまわつてきたときに、転勤等で理事がやれない
場合に限って協力金を支払ってもらおうと考えています。

これって問題はないですよね。確か裁判で支払うようにとの判例が
あったような気がします。
27: 匿名さん 
[2014-05-20 15:04:09]
規約をかえればいいだけのことだよ。
28: 匿名さん 
[2014-05-20 15:51:13]
出席せず 委任状又は議決権行使書も未提出の区分所有者が
総会開催日の前日までに議長に委任しない旨の意思表示が
なければ議長に委任した者とみなす。議長は理事長が務めるの規約有。
総会で理事長の一存で全ての議案が可決される。便利です。
区分所有者の義務として総会の議案に対する意思表示をする義務がある。
義務を果たさなければ議長に一任した者としての取扱いは合法なのでしょうか。?
29: 通りすがり 
[2014-05-20 16:39:11]
> 26さん

うちのマンションは2年ほど前に導入しました。

居住地に関わらず配偶者も含めて役員になれる
役員をやる意思のある区分所有者は就任意思有りとして届ける
総会にかける役員候補者はその中から抽選で決定する

役員未経験で届出の無い方には協力金を課す
半数程度は就任意思有りと届け出るから定員の15倍もあった。


30: 匿名さん 
[2014-05-20 17:41:47]
>総会開催日の前日までに議長に委任しない旨の意思表示がなければ議長に委任した者とみなす。議長は理事長が務めるの規約有。 総会で理事長の一存で全ての議案が可決される。便利です。

わざと子どもじみた書込みで釣るつもりでしょうが、こんなコメントはスルーします。
31: 匿名さん 
[2014-05-20 17:45:19]
>居住地に関わらず配偶者も含めて役員になれる

代理出席だけに限られます。その配偶者役員の理事会決議は無効訴訟の対象になります。
32: 匿名さん 
[2014-05-20 19:03:33]
>29さん
例えば、北海道に転勤になったとして、現実的には理事の仕事は
できないと思いますけど、それでも届出だけ提出すればいいんですか。
形式的に理事になって、理事会とかには参加しないということは考えられませんか。
33: 匿名さん 
[2014-05-20 19:09:06]
28さんのいっている議長に一任という委任状はオーケーですよね。
議決権行使書とか代理出席もあるけど、委任状で議長に一任はうちも
やってますよ。
34: 通りすがり 
[2014-05-20 19:15:49]
> 代理出席だけに限られます。その配偶者役員の理事会決議は無効訴訟の対象になります。

うちの規約は区分所有者の配偶者にも役員資格があるとしており、総会で選任し代理出席は認めていません。
理事会決議はその要件を満たしていれば訴訟になってもかまいません。

35: 通りすがり 
[2014-05-20 19:25:51]
> 32さん

協力金導入時の説明に理事会出席の交通費は組合負担できるとありました
規約上は協力金総額を理事会決議で支出できます。

届出だけ提出して運悪く当ってしまったが就任しない場合、
うその届出だったとして高めの協力金が設定されています
理事会欠席率によって理事会は辞職勧告決議を行うこともできます。
36: 匿名さん 
[2014-05-20 19:37:21]
>35さん
北海道から東京までの交通費が支給されるんですか?
配偶者等でもいいんであれば、理事会の出席は、妻や
子供でもいいんですね。
組合費を使って里帰りができていいですね。
37: 匿名さん 
[2014-05-20 20:41:30]
出張費が支給されるって本当?
38: 大規模マンション住人 
[2014-05-20 23:27:30]
区分所有法に反しない限り、管理組合には広い自治権が認められると思っています。
個別の事例に関しては、それこそ民事訴訟を起こしてみないと分からないという気がするのですが
そんなことはないんですかね。
39: 通りすがり 
[2014-05-21 05:36:52]
>36さん
> 北海道から東京までの交通費が・・・
前年度実績で役員報酬を支払った後の余剰金をもって
所在地近郊空港から国内全ての空港往復ANA正規運賃で1名分は賄えます
札幌・東京間でしたら2名まで可能です。

> 理事会の出席は、妻や子供でもいいんですね。
妻が選任されていれば妻のみ、夫が選任されていれば夫のみ、
子供は配偶者じゃないから選任されることは無い、代理出席は認められない。

> 組合費を使って里帰りが・・・ >37さん 出張費が支給される・・・
そのとおりですが、これまでに該当者はいません。

>38さん
> 民事訴訟を起こしてみないと・・・
総議決権ベースで 賛成88%強、反対6.4%となっていますので当面は無いと思います。
40: 匿名さん 
[2014-05-21 07:07:25]
>うちの規約は区分所有者の配偶者にも役員資格があるとしており、総会で選任し代理出席は認めていません。

出鱈目な自己中心的な規約はその内に悪用される運命に成りましょう。

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