管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート11」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-09-13 19:13:54
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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート11

153: 匿名さん 
[2017-06-29 13:47:28]
>>151 は、専有部分が存在する時点で、附属建物ではない。ここでの規約共用部分は、法4条2項の「第一条に規定する建物の部分」を共用部分としたものである。
154: マンション住民さん 
[2017-06-29 13:50:24]
規約の別表見た方が早い。
規約の別表見た方が早い。
155: 匿名さん 
[2017-06-29 14:02:24]
>>154 を見る限り、複合用途の単棟型マンションですね。
156: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-29 15:00:44]
この質問を見たのは3回目であり、たぶん荒らしであろう。
157: 匿名さん 
[2017-06-30 07:02:28]
144だけが真面な回答にみえる。
他はすれ違いの持論の展開に過ぎない。
129を読み返してください。
158: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-30 10:00:44]
専有部があったら付属施設にならないって条文はありません。
159: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-30 10:41:48]
区分所有法4条2項
第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

>>129
の店舗は「規約により共用部分と」しているのだが、
個人の所有の登記がされているから、「これ(規約)をもつて第三者に対抗することができない。」
わけで、総会で店舗の修繕とか処分を決議しても、対抗できないということであろう。
160: マンション検討中さん 
[2017-06-30 11:12:52]
129の例は単なる原始規約の誤記だと思う。
161: 口コミ知りたいさん 
[2017-06-30 21:15:38]
160さん私もそうおもいます。登記簿謄本を調べて登記されていれば
附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。
162: マンション標準管理規約運用専門家 
[2017-06-30 22:46:29]
別にほっとけばいいのでは?
たぶん、特別決議ですよ。理事に立候補して自分で委任状集めするならいいですが、ひとにやらせるつもりならやめといたほうがよい。
163: 匿名さん 
[2017-07-01 08:20:23]
>>129
>登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。

>>161
>登記簿謄本を調べて登記されていれば
>附属施設の店舗(事務所)を削除するよう組合に提案します。

矛盾しています。
164: マンション標準管理規約運用専門家 
[2017-07-01 12:02:50]
だから荒らしだろう。
この質問を見るのは3回目だから。
165: 匿名さん 
[2017-07-01 12:35:42]
作り話で有名な109爺さんのいつもの自作自演ですね。
166: 匿名さん 
[2017-07-01 13:06:27]
165さんはよく事の次第を理解しております。
109の関係者でないと理解できませんから。

自作自演は貴方でしょう。私は真実しか投稿しません。
167: 匿名さん 
[2017-07-01 19:47:51]
129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
ありませんでした。
168: 匿名さん 
[2017-07-04 10:59:58]
>>167
>>>129です。調べましたら、店舗「事務所」は規約による共用部分では
>ありませんでした。

では、>>129 の「付属施設:店舗(事務所)」は、何だったのでしょうか?
169: 匿名さん 
[2017-07-04 11:27:04]
そこが知りたくて投稿した。管理士の先生方の意見を聞きたい。
170: 匿名さん 
[2017-07-04 11:37:50]
あれっ?
>>136-138 で3回も自答しているのに?
171: 匿名さん 
[2017-07-04 13:10:30]
129をお読みください。
172: 匿名さん 
[2017-07-06 17:17:47]
どれが本当なの?

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