こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。
[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14
注文住宅のオンライン相談
マンション管理士の活用。。。パート11
151:
匿名さん
[2017-06-29 13:32:06]
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この場合、共有棟は区分所有建物となり、店舗4区画(4専有部分)は「専有部分」、
廊下、玄関、壁、屋上、階段などは、「法定共用部分」、
防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム
は「規約共用部分」だ。