管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート11」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-09-13 19:13:54
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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート11

129: 匿名さん 
[2017-06-28 17:47:40]
マンション管理士にお伺いいたします。
以下をお読みください。

00マンション管理組合法人管理規約

第1章 総則
(目的)
第1条 標準管理規約と同文
(定義)
第2条、この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
    ところとする。
 一 000
 二 ***
 
 十 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
 *
 Y 共用部分等 共用部分及び付属施設をいう。

(規約等の遵守義務)
第3条 標準管理規約と同文

(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物権の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及
    び付属施設(以下「対象物件」という。)とする

別表第1
物件名
敷地
 所在地
 面積
 権利関係
建物
 構造
 面積
附属施設
 000000、------、kkkkk、
 店舗(事務所)

※店舗(事務所)が個人の区分所有者が存在していて、今回仲介業者により売買に
 出されておりました。

店舗が個人所有であれば規約の附属施設に記載されている事は可笑しくありませんか。?

過去の議案書、議事録を確認しましたが、組合の付属施設である店舗(事務所)を売買、
又は賃貸に供した形跡はありません。

登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。

管理会社は分譲当時から同じですので問い合わせたら、回答がありません。

規約はこの条については、分譲時より変更はありません。築後25年のマンションです。

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