管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート11」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-09-13 19:13:54
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こちらはマンション管理士についての、パート11です
引き続きマンション管理士について、情報交換しましょう。

[スレ作成日時]2014-05-09 15:42:14

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート11

133: 匿名さん 
[2017-06-29 08:08:46]
>>132 の例は、単なる複合用途型のマンション(一般分譲の住居・店舗併用の単棟型マンションで、低層階に店舗があり、上階に住宅という形態で住宅が主体のもの)だと思います。
134: マンション住民さん 
[2017-06-29 08:20:51]
>>133
違います。住宅棟+共用棟+店舗棟のマンションです。
135: 匿名さん 
[2017-06-29 08:27:41]
>>134 であれば、団地型マンションですね。
店舗棟は、住宅棟の附属建物ではなく、独立した区分所有建物ですよね?
136: 匿名さん 
[2017-06-29 08:56:27]
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。

※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)

137: 匿名さん 
[2017-06-29 08:57:02]
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。

※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)

138: 匿名さん 
[2017-06-29 08:58:08]
129さんのマンションは。
店舗(事務所)が登記されているのであれば一専有部分を規約上付属施設と
して規約に設定されているので、
132さんの仰る通り特別決議で専有部分に変更して付属施設から除外する
必要があります。

※登記簿謄本を今一度確認して下さい。(引き渡しと登記の年月日を照会する)

139: マンション住民さん 
[2017-06-29 09:10:03]
>>135

正確に書きます。

住宅棟は3棟独立で渡り廊下で接続
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
店舗は1区分所有者が4専有部分を所有。
住宅棟は免震基礎のため、非免震の共用棟とは物理的な接続はない。
駐車場は平置き+4層5段の自走式駐車場
140: 130 
[2017-06-29 09:18:51]
>>129
>登記簿謄本はこの店舗の所有者になっておりました。

当初、附属建物として登記されていたとしても、附属建物の所有者が変更となるのであれば、独立した建物として登記されることになる。つまり、登記上(実態上も)、附属建物は存在しない。
141: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-29 10:36:08]
共有棟が「付属施設」のことであり、その中の店舗として使われてる専有部分が売りに出されてるのが何が問題なんだ?
「付属施設」の中は共有部もあるし、専有部もあるだろう。
あほ
142: 匿名さん 
[2017-06-29 12:33:42]
共用棟がなんで附属施設なの?
143: 匿名さん 
[2017-06-29 12:44:18]
共有棟「付属施設」と共用棟「付属施設」の違いを、まず、ご説明願います。
144: 匿名さん 
[2017-06-29 12:51:43]
個別の専有部分が存在するのであれば、それは「付属施設」ではなく、主たる区分所有建物である。
145: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-29 12:58:51]
「附属の建物」は、区分所有建物とは別個の独立した建物ですが、規約によって共用部分とすることができます(区分所有法4条2項)。
146: 匿名さん 
[2017-06-29 13:01:56]
規約共用部分に、専有部分は存在しない。
147: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-29 13:13:50]
↑分からん人だね。
規約共用部にした付属建物の中に専有部があればそこは規約共用部ではないということだろう。
148: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-29 13:18:37]
そもそもだが、
第一条  一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

↑下記のような場合、共有棟を「主たる建物」とするなら、共有棟は独立した管理組合になる。
だから、共用棟を「付属施設」としてるんだろう。ぜんぜんおかしくはない。

住宅棟は3棟独立で渡り廊下で接続
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。
149: 匿名さん 
[2017-06-29 13:20:36]
129を今一度読み返して下さい。横道にそれていませんか。
150: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-29 13:21:15]
共有棟は独立で、共用施設(防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム)と店舗4区画(4専有部分)。

この場合だと、店舗4区画(4専有部分)は専有部分、
共有棟の廊下、玄関、壁、屋上、階段などと、
防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム
は規約共用部分だ。
151: 匿名さん 
[2017-06-29 13:32:06]
(正)
この場合、共有棟は区分所有建物となり、店舗4区画(4専有部分)は「専有部分」、
廊下、玄関、壁、屋上、階段などは、「法定共用部分」、
防災センター、集会室、ゲストルーム、キッズルーム
は「規約共用部分」だ。
152: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-06-29 13:40:32]
↑付属建物は規約で全体を規約共用部分にしてるってわからんのか?
あほ

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