うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
870:
匿名
[2014-03-30 14:03:48]
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871:
匿名さん
[2014-03-30 15:10:10]
分からなくもないね。
自分のマンションでは、管理担当者フロントが他の物件の管理規約と混同し、 マンション内に食品宅配業者を顔パス入館許可するように管理員に指示したために、 トラブルが生じたことがある。 マンションの管理規約では不在宅配は宅配BOX使用。 但し、宅配BOXは生鮮食品の使用は禁止。 ポーチの、不在宅配使用禁止となっていた。 住民に勝手なことしたと思われ、管理員はいい迷惑でした。 |
872:
匿名さん
[2014-03-30 15:57:15]
フロントが無能だから、住民トラブルが解決できないってことですね。
規約違反住民には、規約をコピー提示したら納得するでしょう。 うちのマンションは、管理会社が、オリジナルのトラブル問題を扱ったモラルポスターを 掲示板に貼り出してくれますよ。 |
873:
入居済み住民さん
[2014-03-30 16:09:50]
うちのマンションでは、 規約違反で無いことにクレームをつけてくる住民に クレームの対象が規約違反でないことを理解してもらうための掲示物を 作成してもらいましたよ。 |
874:
匿名さん
[2014-03-30 16:58:51]
規約関係無しに迷惑行為は注意されるよ、区分所有法でも規定してるし、区分所有者も占有者もな。
普通の規約の場合、定めの無い事項については区分所有法その他の法令に定めるところによるんだわ。 たとえ専用使用部でも共用部に勝手に物置けるマンションなんてそうは無いし、有ったら怖いわ。 |
875:
匿名さん
[2014-03-30 16:59:45]
873さん、また間抜けなフロントですね。
掲示板は多数に向け使用するものです。 いちゃもんつける個人には、掲示板でなく文書で回答するのが通常。 掲示板は多数に向け使用するものです。 |
876:
匿名さん
[2014-03-30 17:01:34]
>たとえ専用使用部でも共用部に勝手に物置けるマンションなんてそうは無いし、有ったら怖いわ。
え? バルコニーでの洗濯物干しやスリッパを置く行為、室外機設置が禁止なの? 怖いなあ。 |
877:
匿名さん
[2014-03-30 17:09:52]
>876
あなたのような人が、世の中の秩序を破壊するのでしょうね。 まず、マンションのスレに書き込むのなら、マンションに住んでるか、マンションのことを知ってることが前提です。 物干しは、全てのベランダに物干し金物が設置されていて、物干し竿を用意すれば干せるようになっています。 スリッパ置場はありませんが、スリッパを置くことは禁止されていませんし、常識的に置いても問題にはなりません。 しかし、スリッパを置きっぱなしにするような人はいないと思います。 スリッパを置きっぱなしにすると、埃だらけになるので、うちはスリッパをボックスに入れ、そのボックスは室外機の下に置いています。 室外機置場は全てのマンションに決められていて、どのように置くのかまで指定しているマンションもあります。 せめてこれくらいのことは知っているべきですよ。 |
878:
匿名さん
[2014-03-30 17:46:47]
>876
おたく煽りたいだけなのかい? マンションではエアコン室外機設置場所は決められてるけどね。 洗濯物は干せるよ、フェンスに掛けたり外部から見えるのはNG。 この専用使用部の使用法は各マンションで細則が有るのが当たり前。 マンションに住んで無いのに煽るような投稿はいけませんね、出直してね。 |
879:
匿名さん
[2014-03-30 22:14:48]
>>870
管理会社の振る舞いで困った時は、地方整備局に相談するのが効果がありそうだってことは良くわかったよ。 |
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880:
匿名さん
[2014-03-30 22:27:26]
そんなとこに頼んでも何も出来ないよ、ちなみにその中のどうゆう部署な訳?
答えられたらお願いね、無理しなくて良いから。 笑 |
881:
匿名さん
[2014-03-30 22:29:25]
地方整備局に相談すれば、その内容によって、適した部署に繋いでくれますよ。
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883:
匿名さん
[2014-03-31 01:05:17]
マンションの管理適正化法に基づき、
マンション管理業者への 指導・監督を行っているのは、 建政部ですね。 >>881さん 変に煽っている人がいるみたいですけど、 あまり気にしないでいいと思います。 却ってみんなの理解を進めるための存在だと思えば いい感じですね。 |
884:
匿名さん
[2014-03-31 09:22:50]
現実には個人のクレームは受け付けませんよ。
管理会社は個人とは契約してませんからねー |
885:
匿名さん
[2014-03-31 09:41:22]
管理規約違反で管理会社に注意され、納得がいかないからと地方整備局に相談ですか??
どこの誰が相手してくれるんですかね、日本の役所はそんなに暇なんですかね。 日本も平和過ぎかな。 笑 |
886:
匿名さん
[2014-03-31 10:02:56]
だから、管理会社の話や規約解釈に納得いかないから、相談先は、理事会ですよ。
管理規約の改廃や解釈は管理組合、理事会の役目ですし、理事会次第です。 組合を代表する理事会がOKならOK、ダメならダメ。 その意図理解できない管理会社には雇い主である組合からペナルティを与える。それだけの話。 |
887:
匿名さん
[2014-03-31 10:05:46]
地方整備局に相談しても良いと思うけど、せめて理事会を通してからにしないと理事会も動きを掴めなくて困るよ。
規約の解釈なんて地方整備局にはどうにも判断できない話で、結局は理事会、管理組合に戻ってくる話なんだから。 |
888:
匿名さん
[2014-03-31 12:01:46]
訳の分からないことを、よく言えますね。
規約の適正な解釈こそ、地方整備局に問い合わせるべきことです。 |
889:
匿名さん
[2014-03-31 12:32:49]
>規約の適正な解釈こそ、地方整備局に問い合わせるべきことです。
勘違いしているようですが、規約はマンション個々の事情に応じて管理組合自身つくるものですよ。 よって解釈も管理組合自身が主体となって行うべきものです。 当然法的な不整合のない範囲での話ですが。 個々の規約の解釈を地方整備局な問い合わせるなど愚の骨頂。 今晩のメニューを110番に電話して聞くようなものですよ。 納得いかなければ、ご自身で地方整備局に聞いてみるのが良いと思います。 |
890:
匿名さん
[2014-03-31 14:28:14]
おぼえたての省庁見つけて嬉しいんでしょう、ほっといてあげましょう。
誰も本気で相手してませんし、出来る訳も無い事ですから。 まずは規約を守ってからのお話ですよ。 |
>マンション管理会社の業務内容疑義が生じたら
何か問題でも? 書面で出してみれば 笑われるから
それ個人じゃ無く管理組合として管理会社の業務内容が不信ならありかもしれんが
住人自体が規約違反で注意指導されただけで出来る訳ないだろ トンチンカンだね
管理会社は管理組合と契約してるの 区分所有者じゃないの 組合の指示なく無意味な事しないよ
管理会社の指摘は管理組合の意思なんだよ 委任契約の内容見せてもらえ
おたく もうちょっと学習してから頑張ろうね