うちのポーチには門扉がありません。
広さは廊下端から2m弱です(廊下端から玄関ドアまでのポーチ幅)
専用使用権が付いている共用部です。
規約(細則)は以下のようになっています。
1条が専有部および専用使用権部分の扱いについてで,その禁止事項の中に
・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
2条が共用部も扱いについてで,その禁止事項の中に
・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと
この場合,ポーチにベビーカーを置くのは規約違反なのでしょうか。
苦情が出たらしく(自分ちは置いていないのに,置いているヤツがいるという苦情)
先日,管理会社を通して,共用部に置くことは禁止なのだからと,2条を持ち出されて注意を受けました。
しかし,1条でわざわざ専用使用権部分の扱いについてに書いてある以上,(非難の)邪魔にならないならと考えてしまうのですが。
ポーチ幅は2m弱あるわけですし。
こういう規約の場合,どう判断するのが正しいのでしょうか。
[スレ作成日時]2007-03-13 12:39:00
管理規約の読み取り方(ポーチにベビーカ)
845:
匿名さん
[2014-03-26 21:56:08]
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846:
匿名
[2014-03-26 21:59:06]
そうですね、私物を置ける管理規約が有るなら見せてから投稿して欲しいね。
無いと思うけど。 |
848:
匿名さん
[2014-03-26 22:45:17]
想像で物書いてはいかがなもんですかね。
マンションに住むなら最低限(管理規約)は守りましょうね。 その上で個々の主張して下さいね。 |
850:
匿名さん
[2014-03-26 23:00:46]
とりあえず管理規約を守ってからもの言おうね。
で、なんでそのスペース? 読みにくいの解らないのかねぇ。 |
852:
匿名さん
[2014-03-27 11:19:00]
>どちらにせよ管理会社や管理組合からダメだしされてみえるんですから
>その指導に従うのが組合員の常識ですよ、屁理屈言いたいなら裁判でもしないと無理。 スレ主さん管理会社に注意されてるんですね、不平不満言っても無駄ですよ、従いなさい。 |
854:
匿名さん
[2014-03-27 13:13:05]
規約には従うしかありませんね、争うなら規約に従って裁判も出来ますよ。 笑
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855:
匿名さん
[2014-03-27 13:39:56]
法律に違反してなければ問題なし
よく勉強してくださいな~ |
856:
匿名
[2014-03-27 14:04:18]
規約違反だから管理会社通じてダメだしされてんのよ、なにが法律なの?
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858:
匿名さん
[2014-03-29 12:48:16]
このケースでは、規約で認めていることを、規約違反として注意したことが問題ですね。
こういう場合は、管理会社に注意内容とその根拠を書面で出させて、監督官庁に異議申し立てするのがいいんですかね。 |
859:
匿名
[2014-03-29 14:02:34]
規約違反は歴然、規約の趣旨を解釈できない住人はマンションに住んでは駄目ですよ。
争いたいなら裁判しかありませんよ、監督官庁は国交省ですが規約違反まで面倒見ないでしょ。笑 指摘や注意されたなら素直に従いなさい、それが出来ないなら一戸建てに住んだら良い。 |
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860:
匿名さん
[2014-03-29 21:25:52]
規約に基づかない注意を管理会社が行ったことに対する異議申立てなので、国土交通省の出先機関である地方整備局宛が妥当かな。
わざわざ裁判するまでのことでもないよ。 |
861:
匿名さん
[2014-03-29 21:54:15]
出かける用意とかしてて一時的5分くらいポーチにごみ置いてもベビーカー置いても周囲から見ても気にならないけど
ずっーと置いてる人は共用部を自転車置き場にするタイプや 他の人も通って目につくところの共用部にまで自分の占有してしまうタイプの人で要注意な人ですよ |
862:
匿名さん
[2014-03-29 22:03:16]
>860
どうぞ、やってみてください、途方整備局が個人住宅の規約で出張らんよ。(笑) どんだけ暇なの~ ハハハ~ 気になったら週明けでも電話してみたらぁー 好きで買った共同住宅の規約くらい守って住みなさい、我がまま通用しないからさ。 我を通したいなら裁判しかありませんよ、ガンバッテね。 勝ちはないけどさ。 |
863:
匿名さん
[2014-03-29 22:09:29]
☝訂正 途方整備局⇒地方整備局
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864:
匿名さん
[2014-03-30 10:18:52]
>>862
地方整備局に指摘されると困る立場の人かな〜 言葉使いも面白い方ですね〜 役所は動きますよー www.ktr.mlit.go.jp/city_park/sinsei/city_park_sinsei00000187.html 管理会社が行きすぎだと感じたら、まずは地方整備局に相談ですね。 |
865:
匿名さん
[2014-03-30 11:52:31]
みなさん何か勘違いしていませんか?
管理会社の話や規約解釈に納得いかないから、相談先は、理事会です。 |
866:
匿名さん
[2014-03-30 12:07:48]
管理規約の改廃や解釈は管理組合、理事会の役目です。
組合を代表する理事会がOKならOK、ダメならダメ。 その意図理解できない管理会社には雇い主である組合からペナルティを与える。それだけの話。 |
867:
匿名
[2014-03-30 12:12:26]
地方整備局にマンション庭園を流れる河川の管理でクレームでも出すつもりなんだろ 笑
頓珍漢な方いるわ マンションに関しては国交省の子分のマンション管理センターが有るが 個々の規約のクレームなんか面倒見れるか あほらしい 管理組合の指示で動く管理会社に指摘や注意されたなら規約違反なんだろ それともただの因縁かい? いやならマンション出て行けばすむよ |
868:
匿名さん
[2014-03-30 12:46:41]
>・バルコニー,ポーチなど専用使用権部分に非難口の妨げとなる物品を置くこと
>・廊下などの共用部に物品(自転車,ベビーカー,笠立てなど)を置くこと これスレ主さんマンションの規約や細則の条文。 ポーチ幅が2mで奥行きは? ベビーカーはどちらにせよ固定できない動く物ですよね。 ポーチにベビーカー置くのは明らかに規約違反、地震などの場合非難口塞ぐ可能性大。 非難に邪魔かどうかの判断は自分の勝手で出来るわけではありません。 管理組合や管理会社が駄目というならそうなんでしょう。 勘違いしないように書いておきますが、管理会社の指摘は管理組合の意思です。 管理会社が勝手に解釈や判断はしません。 |
869:
匿名さん
[2014-03-30 13:17:27]
>>867
地方整備局が、マンション管理業も所掌していることを知らない人かな 失笑 消費者としては、マンション管理会社の業務内容に疑義が生じたら、その内容と根拠を文書で出させて、地方整備局に相談するのが妥当だと思うよ。 |
自分勝手はマンションの団体生活では通用しませんのよ。
共用部に私物を放置しても良いと言う規約有るのなら見てみたいですね。 (笑