管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

 
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マンション管理士の活用。。。パート10

81: 匿名さん 
[2013-05-22 19:59:07]
>但し、原告は理事長ですけどね。
うちは逆に管理組合が被告になってるけど。
被告は管理組合で代表が理事長なだけ。
理事長個人は被告になってない。
82: 匿名さん 
[2013-05-22 20:00:16]
80さん役に立ちます。有難う。
83: 匿名さん 
[2013-05-22 20:01:32]
>>74
甘い!
異議って一般用語の「異議あり」とは違うんだなこれが。
滞納分について「毎月1万円の延払いなら」と書いたら異議扱いで通常訴訟行き。実話だよ。
まあ、100%認めます以外は異議ありとして通常訴訟に移ちゃうぐらいに思っとくといい。
84: 匿名さん 
[2013-05-22 20:20:22]
「異議あり」と書いて裁判所に出すのは通常訴訟に移行することが目的ではなく、話し合いで決着しようとの意図だと思う。一括払いではなく、長期に渡る分割払いにしたいとか。
85: 匿名さん 
[2013-05-22 20:33:18]
>83
当たり前じゃないの、そんなこと。
2週間以内に異議の申し立てをすれば、通常訴訟になるよ。
勝手に延払いとか決めたらおかしいでしょう。それが異議というもの。

86: 匿名さん 
[2013-05-22 20:58:25]
>81
管理組合法人が原告になってるのね。
87: 匿名さん 
[2013-05-22 21:17:08]
>>86
法人じゃない、任意団体だよ。
原告の組合員が管理組合を訴えた訴状に「被告 ○○管理組合 代表 ××理事長」と書いてきた。
訴訟が期をまたがったため、理事長が交代してる。ちゃんと理事長交代の上申書は提出してるけど。
88: 匿名さん 
[2013-05-22 21:36:13]
理事長を提訴したというけど、何に対して訴えたの?
理事長が被告として提訴されても、それは組合員全員で
補填することになってるけどね。
勿論、理事長自身の善管注意義務違反とか犯罪は別として。
個人的な訴訟なら別だけど、理事長は公人だからね。
管理組合として訴えられたのなら、理事長が変更になっても、
現理事長が対応すべきだよね。
管理組合を訴えたのでしょう。
89: もはや 
[2013-05-22 21:41:38]
88はつまらん。
管理侍でてこんの?
90: 匿名さん 
[2013-05-22 21:58:03]
管理侍に頼ってるようじゃ理事長なれんぞ。
理事長には管理会社を教育・指導するだけ力量が求められる。
91: 匿名さん 
[2013-05-22 22:04:55]
>>85


>滞納者に異議はある筈はないよ。

というから、当の本人に異議を言うつもりなしに書いたことが異議になるという例だ。
くだらん横レスいれるんじゃない。

92: もはや 
[2013-05-22 22:05:34]
↑新参者であろうw
93: アホ理事長 
[2013-05-22 22:09:58]
↑神理事長であろうw
94: 匿名さん 
[2013-05-22 23:40:04]
>>92

新参者に一本取られたのが悔しいんだ!
正直でよろしい。
95: もはや 
[2013-05-23 03:50:04]
↑はあ?
私はすでに退任なんでねw。
96: 匿名さん 
[2013-05-23 07:39:24]
↑悔しく眠れない
97: 管理侍 
[2013-05-23 08:31:32]
>89
もはやさん

その通り。
最近はつまらない書き込みが多いんですよ。

弁護士に10万円支払うのが高いとかいう話もナンセンスですね。
10万円の価値なんて年収300万円と3000万円の人で違うし、10戸と1000戸のマンションでも違う。
自分で手続きすれば簡単だと言っても、自分ではやりたくないから依頼する訳で。
結局、管理組合として多数決で決めているのでしょうからそれでよいこと。

滞納問題というのはコストがかかっても早く確実に毅然とした態度で対応するのが鉄則。
細則を決めて事務的に粛々と進めるのがよい。
滞納額に対して回収に要するコストが高いから・・・などと考えてはいけない。
「滞納は絶対に許さない。何がなんでも回収する」とい意思を見せることで滞納は減り、防止にもなる。
そのための見せ方として弁護士を使うのは有効だと思います。
98: 匿名 
[2013-05-23 08:56:38]
そもそも殆どの場合、管理会社の収納口座に管理費や修繕積立金が入金記帳されます。つまりいち早く滞納状況は管理会社が把握します。一方督促業務はと言うと恐らく契約上はおざなりの事しか行わず管理組合に対応を戻すのが現実ではないでしょうか。
具体的には督促の電話して、督促状を出して理事長に滞納リストを渡しておしまい。
滞納に対する対応は管理会社に取って都合のいい内容でお茶を濁しているとしか思えません。
99: 匿名さん 
[2013-05-23 08:59:34]
まったく管理会社の発想だね。
目線を管理組合に向けて考えてやることが必要だよ。
滞納金については、管理会社にも大きな責任があるからね。
弁護士とかに依頼し、楽な手法を選択したらダメだよ。
滞納金は、弁護士に依頼したり、競売までにいくまでの
過程が大切なんだけどね。
どうせ、管理会社には関係のない経費だから、どんどん使っても
構わないではね。
弁護士に10万円云々の件は、建前論に過ぎない。条件も設定されてないのに
勝手に解釈してもねえ。
100: 匿名さん 
[2013-05-23 09:08:34]
滞納は絶対許さないとかいうんであれば、管理会社ももっと真剣に
回収に精を出して欲しいね。
果たして、そこまでしっかりやってくれる管理会社がどれほど
あることやら。
管理侍が担当すれば、完全回収してくれるんだろうがね。

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