管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート10

21: 匿名さん 
[2013-05-20 22:38:56]
うん、俺、マンション管理士で~す、って資格者証見せれる事だけが権限だよね、ふぅ~。
22: 匿名さん 
[2013-05-20 23:27:34]
ってか、管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。
23: 前期高齢管理士 
[2013-05-21 07:40:25]
>管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。

その通りですね。
適正化法は、当時の管理会社の実態を踏まえて創設されましたが、十数年経過してどれだけ改善されたかな?

管理士資格を名称独占に封じ込めた勢力の成果である事もさることながら、資格要件にも瑕疵があったかも。
本質は区分所有者の意識の問題でしょうが、この点は少しは向上しつつあります。
(管理士の活動成果とは云えませんが…)


24: 管理侍 
[2013-05-21 08:19:34]
>管理会社がしっかりしていればこんな資格要らなかったんだよ。
であるならば管理士にもっと仕事の依頼が来てますよね?
それが無いということは管理会社はしっかりしているということになりますね。
それとも管理士が役に立たないのかでしょう。

>適正化法は、当時の管理会社の実態を踏まえて創設されましたが、十数年経過してどれだけ改善されたかな?

元々問題の無い管理会社はそのまま。
問題のあった管理会社は改善していることでしょう。
しかしそれは管理士の成果ではありません。
適正化法による規制、罰則、国交省の査察等によるものです。
25: 匿名さん 
[2013-05-21 08:45:59]
>24
管理会社総体でいいますと、ちゃんとしている管理会社が多いのは事実です。
しかし、どうしようもない管理会社も少なからずあるのも事実です。
理事会が全然開催されていないのに、提言すらしない管理会社。当然適正化法違反ですが。
重説を組合員に交付しない管理会社。これも適正化法違反。
財産の分別管理に従って、毎月交付が義務づけられている収支報告書の交付をしない管理会社。
何にもしてくれない管理会社。
出納業務がいい加減で、印鑑の管理等を曖昧にしている管理会社。
やたら、点検や修理等を提案してくる管理会社。
事務管理費以外に、別経費を請求してくる管理会社。例えば、掲示用の張り紙を依頼すれば、
別途費用を請求してくるとか。
滞納金に対して、殆ど督促とかをしない管理会社。
法改正とかの情報を提供しない管理会社。
理事長や理事会・管理組合宛の郵便物とかを、管理員にチェックさせ、不利なものは、破棄する管理会社。
まだまだいろんな管理会社があります。
このように、ダメ管理会社も数多くあるのも事実です。
そういった管理組合に対しては、マン管士の活用も必要と思っています。
26: 匿名さん 
[2013-05-21 08:51:49]

補足すると、そういった管理組合は、何か問題がおこらないと、現状の管理会社が
適正なのかも分からないのです。
他との比較すらする術を知らないんですよ。
そういう管理組合は、理事も含めマンションの管理に無関心なのです。
27: 匿名 
[2013-05-21 08:54:44]
しかし所詮マンション管理士はアドバイザーですからね。
指摘は出来ても実務は出来ない。
どなたかが言われたように本来の資格(弁護士や会計士等)にマンション特化の為にマンション管理士も保有している人なら頼みがいもありますね。
28: 匿名さん 
[2013-05-21 10:29:15]
>27
会計士は問題外だと思いますけど、弁護士でも、マンション管理に
携わっている者でないと、マンションの管理は複雑多岐に亘っていますので、
難しいと思いますよ。おまけに経費も高くつくし。
裁判が絡めば当然弁護士がいいと思いますが、そういうことは殆ど発生しませんので。
日常の管理や工事の依頼方法、規約の改正の仕方、理事会対策等を考えれば、
弁護士までは必要ないかと思いますが。
マンションの管理について、総合的な知識があるのは、マン管士だと思います
ので、無理に弁護士や会計士・司法書士等に相談しなくてもいいのではないですか。
アドバイスだけでもいいと思いますので。
当然、しっかりした管理組合であれば、必要ないことですが。
29: 前期高齢管理士 
[2013-05-21 10:59:11]
>弁護士でも、マンション管理に携わっている者でないと、マンションの管理は複雑多岐に亘っていますので、
>難しいと思いますよ。

経験上、管理組合活動の在り方を理解している(勉強している)弁護士さんは非常に少ないですね。
お金にならないのが、最大の理由でしょう。

裁判(大抵の事案は調停から)にまで成るようなトラブルが発生しないように日頃から知恵を絞る事が大切です
が、その為に他者のアドバイスを軽んじている管理組合役員が多いのも事実です。

30: 匿名さん 
[2013-05-21 11:06:37]
29さんの意見は経験者として実感しました。マンション管理について専門の弁護士を探すのは至難の技です。

相談料の無駄を感じます。相談料を返してもらいたくなりました。
31: 匿名さん 
[2013-05-21 11:15:53]
各地にある法テラスに行ってみて下さい、住宅関連の相談窓口も有りますよ、
当然宅建問題に詳しい弁護士が担当してます、相談には予約いる位盛況です。
この手の弁護士さん、意外と多いのではないですか。

弁護士、司法書士、行政書士等のマンカン資格所持も有るみたいです。
32: 匿名さん 
[2013-05-21 11:19:33]
>30
弁護士の無料相談会は、殆ど役にもたちません。
又、有料であっても、たいした解決策にはなりません。
それよりも、マンション管理士会とかNPO管理組合とかに
相談した方が、ずっといいとおもいますよ。
困っているんなら、そういったところに相談した方が、
解決できますよ。
NPOなら無料でしょうし、管理士会でも、費用は安いでしょうから。
33: 匿名さん 
[2013-05-21 11:22:23]
宅建業や管理会社は、専門知識持った弁護士と顧問契約されてるはずですが。
弁護士は、医者みたいに専門制に特化してる訳ではないでしょうね。
複数の弁護士抱える法律事務所も多いですから、適任者が担当するのでしょう。
34: 匿名さん 
[2013-05-21 11:23:22]
>31
司法書士や行政書士でマン管の有資格者はいますよ。
しかし、資格をもっているだけで、実際有料で相談を
受けることが殆どないので、アドバイスも弱いのが現実です。
35: 匿名さん 
[2013-05-21 11:31:51]
>>32
法テラスは無料相談ではありませんよ、役所の弁護士相談会と間違えてますか?
各地の弁護士会が開催している法律相談ですよ、以前は弁護士会館で開催してましたがね。
弁護士会が各相談内容に詳しい弁護士を選定し配置してるんですよ。
相談後、その弁護士と委任契約もできますしね。

料金は30分5250円~でしたかね、交通事故相談は国からの助成で初回無料みたいです。
マンション管理士とは、行える実務が全く違いますよ。 コンサルではありませんから。
36: 匿名 
[2013-05-21 11:34:33]
マンション管理士から有意義なアドバイスをしてもらっても、それを実践できる実務能力がある人材とセットになっていなければ絵に書いた餅になります。
マンションで本当に必要な資格は適切なアドバイスをして、それを実際に処理出来る資格です。
37: 匿名さん 
[2013-05-21 11:36:47]
>33
マンション管理士会の顧問弁護士でさえ、無料相談会の回答は
お粗末ですよ。
それに、裁判とか法律が絡む相談とは限りませんので。
管理会社の顧問弁護士は、当然訴訟が絡んできますしね。
管理組合と管理会社の対応の場合もありますので。
マンションの管理は複雑多岐に亘っていますよ。
それは、殆どお金にはならない相談なんです。
だから、マン管士がいいんだと思いますよ。
管理士会とかNPOに相談にいけば、無料で大概のことは
教えてくれますよ。
事務管理費の相場とか各種点検料の相場とか、修繕積立金の必要額とかもね。
又、住民間のトラブルの解決策のいい事例とかも。
38: 匿名さん 
[2013-05-21 11:38:40]
>35
法テラスのことをいっているのではありませんよ。
法テラスのことは常識ですよ。
39: 匿名さん 
[2013-05-21 11:42:13]
>35
滞納金についての、少額訴訟や支払い督促のやり方等も、
理事がやれるように懇切丁寧に教えてくれますよ。
内容証明郵便の書き方の事例とかも。
こういったことは、弁護士に相談する必要はないでしょう。
40: 匿名さん 
[2013-05-21 11:44:57]
マンション管理士が実際に相談受けて、相談料貰えるとは到底思えませんよ。
趣味の資格で、実務利用は出来ない資格ですよね、名乗れるだけではね。

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