親からの贈与は?
2:
匿名さん
[2005-11-21 07:51:00]
|
3:
匿名さん
[2005-11-21 08:34:00]
但し「利息」も書かないと借用書とは認めて貰えないとか・・・。
ある時払いの利息無しの金銭貸借は贈与と見なされますよ〜。 |
4:
匿名さん
[2005-11-21 14:04:00]
03>利息はどの程度のせないといけないのでしょうか?
|
5:
匿名さん
[2005-11-21 23:19:00]
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6:
匿名さん
[2005-11-22 02:26:00]
名義が自分であれば、贈与税は通常発生しないでしょ。
問題は、その300万円がどんな金かだ。 例えば、親が子供のために毎年110万円以下の積み立て又は保険の支払いを行ってきて、 それが満期になったものであれば、OK。 逆に、いきなり300万円どんと銀行口座に入金したものであれば、贈与税の扱い。 になると思うが、いかが? |
7:
匿名さん
[2005-11-22 03:50:00]
贈与受けちゃえばいいじゃないですか。
住宅資金の贈与は550万円まで無税(申告が必要だけど)。 ま、申告しなくても300万円くらいで税務署ににらまれることはないと思いますけど。 私は親に400万円出してもらいましたけど、何もしませんでした。(もう時効です) |
8:
匿名さん
[2005-11-22 08:20:00]
私もそうです。親に500万出してもらいましたけど、申告はしていません。
もう既に時効を迎えてます。 たかが数百万で税務署だってそうそう暇なことしませんよ。 勿論自分の貯金ということにしましたよ。 年収が一千数百万あるので、それ相応の貯金があっても全然おかしくない。 |
9:
匿名さん
[2005-11-22 18:07:00]
550万円の控除は今年いっぱいなんですよね。
私も500万円の資金提供を受ける予定ですが、 110万円を年内に、さらに110万円を年明けに自分の口座に移し、 既存建物の解体費として100万円は親の名前で支払い、 残りの180万円は地盤改良費や住宅設備の現金購入に充てることにしています。 申告しなくても税務署ではわからない(わかったとしてもそんな額で税務署は動かない)のは まずそのとおりですが、私も県税事務所にいる手前、体裁だけは整えようかと。 |
10:
匿名さん
[2005-11-22 22:06:00]
相続時清算課税はご存知だよね?
住宅なら確か3500万円まで課税が先送りされる。 つまり遺産の前払いっていうわけ。 で、親が亡くなったときに清算されるわけだが、一般市民レベルだったら 3500万円程度で課税されることはまず無い。 だから事実上無税。 |
11:
匿名さん
[2005-11-22 22:38:00]
|
|
12:
匿名さん
[2005-11-23 01:00:00]
親がお金の工面をしてくれるなんてうらやましいです。
|
13:
匿名さん
[2005-11-23 13:01:00]
えーっと確か相続税の控除額は、基礎控除5000万円と相続人一人につき1000万でしたね。
**りゃあよっぽどの資産家でない限り、相続税の心配はなさそうだね。(現在の税制では) |
14:
11
[2005-11-23 16:58:00]
|
15:
匿名さん
[2005-11-23 17:34:00]
っていうか、それを使うことがめんどくさいだけなんだけど
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16:
匿名さん
[2005-11-24 02:37:00]
じゃあ1500万贈与受けても大丈夫?申告しなくてもいいんですか?
|
17:
匿名さん
[2005-11-25 00:53:00]
>>16
非課税の仕組みがあろうが申告しなければ脱税扱い。 |
18:
匿名さん
[2005-11-25 01:16:00]
>>17さん
間違えました。3月の確定申告はします。贈与税は非課税になるのですか? |
19:
匿名さん
[2005-12-02 10:48:00]
上の方のレスで時効と書かれている方がいらっしゃいますが、相続税は何年で時効になるのですか??
|
20:
匿名さん
[2005-12-02 17:06:00]
時効はありません。
利息以上の懲罰的追徴課税をした方が国にとってもメリットがあるから泳がせているだけと思われます。 贈与してもらった意味がないほど取られますよ。 そういった例はいやっというほど見ています。 |
21:
匿名さん
[2005-12-02 18:58:00]
550万円の贈与税免除は今年までですよね。
来年2月完成物件の場合は、今年中に贈与を受けた方がいいということですか? その際は、来年の確定申告で申請する形でしょうか? |
22:
匿名さん
[2005-12-02 19:32:00]
そうでしょうね。
|
23:
20
[2005-12-03 10:35:00]
>>20 さん
レスありがとうございます。 そうなのですか。 上の方は何をもって時効と書かれていたのでしょうかね? >> 21 さん 免除特例について税務署に確認しましたが、今年の12月31日までに贈与を受けて、3月15日までに家を購入することが免除適用の条件となるようです。 なので3月15日以降に買われる方は適用されないので、ギリギリ間に合わない人は悔しいでしょうね。 |
24:
19
[2005-12-03 10:36:00]
失礼しました。 上のレスは19の間違いです。
|
25:
匿名さん
[2005-12-06 05:40:00]
|
26:
19
[2005-12-06 11:12:00]
>> 25 さn
ちょっと調べれば分かることでしたね。。 25さんのおっしゃっていることが正しかったようです。 http://www.okane.jp/tokuzei/010612.html いずれにしても、ちゃんと申告することが大事ですね。 |
27:
匿名さん
[2005-12-06 12:45:00]
>>26
そのホームページの時効に関する記述は誤りです。 所得税も相続税も時効は7年です。 税務署に行った時に、署員が7年だと言っていましたので、 「私は5年と聞いているが。」と質問したら、 「普通は調査をするのが5年間だから、そうとったんでしょう?」と言われました。 HPで「悪質なのは」と書かれていますが、脱税は元々悪質なのですから。 土地の占有で所有権を取得する時効が「知っているか、いないか(法律用語でいう「悪意」か「善意か」)」で20年か10年かと異なるのとは、別次元のことです。 |
28:
sin
[2005-12-06 13:00:00]
今年の12月31日までに贈与を受けて、3月15日までに家を購入することが免除適用の条件となるようです。
この 3月15日までというのは、何が基準日になるのでしょうか? 鍵渡しでしょうか? |
29:
匿名さん
[2005-12-06 13:11:00]
12月31日までの贈与の証明ですが、銀行振り込みではなく手渡しとかでも大丈夫ですかね。
税務署から何か言われますか? あと、この控除は延長される可能性が非常に高いと不動産屋から言われたのですが、 その辺りの情報をお持ちの方いらっしゃいませんか? |
30:
匿名さん
[2005-12-06 15:19:00]
>>29
手渡しでも、お金の流れがわかる形で行えば問題無し。 親の口座から引出したのと、自分の口座に入れるので、後に証拠が残ります。 裏金を渡されて自分でタンス預金すると、税務署に説明するのは大変だな。 5年分の基礎控除を集中させて使う方のは、延長ありません。 これは間違いありません。 相続時清算課税の方は、単なる相続までの税の繰延に過ぎませんが、自民税調で1000万円割増と65歳条件免除も含め、数年間は継続させる見込みです。 こちらは相続時点での税法で再計算して清算しますから、将来相続税が増税されると、後で沢山相続税をとられるね。 |
31:
匿名さん
[2005-12-17 02:25:00]
はじめまして。
親からの贈与を考えているんですが、今年年内に私の親から、私と妻にそれぞれ110万円を貰い、 来年の1月に同様に110万円づつの計440万円を貰おうと考えているのですが、この場合は 申告等も必要なく贈与税もかからないと考えてよいのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。 |
32:
匿名さん
[2005-12-17 03:49:00]
31さん
何の問題もありません。おおいに親のスネかじってください。 |
33:
匿名さん
[2005-12-17 20:12:00]
|
34:
匿名さん
[2005-12-17 20:16:00]
>>33
申告が必要な根拠は? |
35:
匿名さん
[2005-12-17 22:04:00]
31です。
皆さんありがとうございます。 33さん、申告必要なのでしょうか? 110万円以下だと必要ないと思っていたのですが。 よろしくお願いします。 |
36:
匿名さん
[2005-12-17 22:50:00]
>>0
スレ主さん、 借金だというならば、誰かが書いてるように借用証で処理すれば問題ないでしょう。 贈与でも問題ないけど、取得後の税務署の調査があるから、その時に困らないように、 金銭の出し入れは明確にしておいた方がいいですよ。 |
37:
匿名さん
[2005-12-18 00:07:00]
|
38:
匿名さん
[2005-12-18 01:07:00]
31です。
37さんありがとうございます。 安心して贈与してもらうことにします。 皆さんどうもありがとうございました。 |
39:
匿名さん
[2005-12-18 02:40:00]
あ〜、440万て数字だけ見てたよ。失礼。
|
40:
匿名さん
[2005-12-23 10:13:00]
マンション 3,250万
持分 夫・妻 1/2ずつ(夫:1,630万 妻:1,620万) 夫のことで伺いたいのです。 借入 1,100万(単独債務) 贈与 520万(夫の父より) 上記の内訳ですが、先日夫の父より、夫名義の通帳に550万円の振込みが・・。(感激!) 5分5乗の特例を受け納税額0とする場合、差額の30万を諸経費に充てて良いのですか? または、年内にお釣りの30万円を父に返金する方が良いのですか? |
41:
匿名さん
[2005-12-23 10:35:00]
住宅取得に関わる費用であれば問題ありません。
だいたい、皆様小心者?細かいことにこだわり過ぎです。 よほど悪質なことをしない限り税務署につっこまれることはありません。 申告が必要なことと、今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。 |
42:
匿名さん
[2005-12-23 10:43:00]
30円贈与受けて相続時清算課税を選択・・なんちってな。
|
43:
匿名さん
[2005-12-23 11:01:00]
今度の正月にお年玉をもらうと課税されちゃう。
|
44:
匿名さん
[2005-12-23 11:36:00]
>>41
>今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。 5年分の基礎控除枠を使い切ってしまっているから、「夫の父」ばかりではなく、だれから贈与を受けても課税されるはずだが。 |
45:
匿名さん
[2005-12-23 14:22:00]
税金関連で質問してくる人は、もっと自分で勉強しよう!
国税のタックスアンサーのHPは、ちゃんと書いてあります。 例えば贈与税だと・・ http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm ここから、「贈与と税金」を選んで、「4402 贈与税がかかる場合」を見ると、全ては解決します。 |
46:
匿名さん
[2005-12-24 09:45:00]
3月15日入居予定なのですが、相続時精算課税選択の特例では3/15日が申請期限です。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、 相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、 耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。 となっており、つまり、入居日に全てやらなくてはならないのです。 1 引渡し=支払い実行日が遅れて3/16以降になってしまった場合 2 住民票の写しが役所仕事で間に合わないかも 3 耐震適合証明書って申請するものならば間に合わないですよね という場合、どうなるんでしょうか。教えてください。 とあります。 |
47:
46
[2005-12-24 10:07:00]
46です
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、 という部分には、頭金の支払いも含めてよいのでしょうか 引渡し予定が3/15なので、実際は遅れたとしても 翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合 に相当するとは思うのですが、支払い実行日は遅れることになるので |
48:
匿名さん
[2005-12-24 10:30:00]
今年のうちに贈与を受ければ来年3月15日に申告でしょうが、
来年贈与を受ければその翌年(2007年)に申告でしょう。(税制が変わらないという前提) |
49:
匿名さん
[2005-12-24 15:29:00]
>46
入居日が3/15ということですか? それなら、引き渡しはもっと前のはずなので、間に合わせることはできるでしょう。 住民票については、ローンの関係でどうせ移動させているでしょうから。 ではなくて引き渡しが3/15なら、不可能と断言できるくらいです。 現地で引き渡し確認して、住民票移動して、その足で銀行に行ってローンの 申し込みして、で終了になるからです。 登記の処理にはローンの抵当権設定も含まれますが、銀行がそのために必要な 処理をその場でしてくれるわけも無し。 でも、来年も制度が延長されるのではありませんでしたっけ? |
50:
46
[2005-12-24 22:01:00]
49さんありがとうございます
親がですね、先週私の口座に振り込んでしまったのです(泣) これを返して年明けにもらい直せばいいのか それともこのままにしておいて「年明けに贈与を受けるまで預かった」ということで言い訳できるのか はたまた3/15が最終支払い日(銀行からのローン実行日)予定ですということで、今年の贈与*来年2/1-3/15の 間の申告で通用するのかということです。 どうしましょう。 |
51:
匿名
[2005-12-25 14:27:00]
>46
贈与税(特例)は年内に受け取って、来年の3/15までに申請です。 来年贈与されると、特例が使えないはずです? 正確なところは税務署に確認しましょう。 (税務署によって若干解釈が変るのかも?) http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30056/ ここの89あたりからが参考になるかな? |
52:
匿名さん
[2005-12-25 15:03:00]
|
53:
46
[2005-12-25 17:20:00]
>51
平成19年度まで特例の延長が決まりました とりあえず、明日税務署に行って引き渡し日3/15日予定であれば(業者の都合や工事の遅れなどで引き渡しが遅延しても) 今年度中の贈与で特例対象になるのか、登記事項証明書や住民票などの用意の間に合わない書類が後日提出でよいのか 耐震適合基準証明書が住宅性能評価書で代える事が出来るのかなども含めて 聞いてきます。 居住開始日については、現時点で3/15日以降速やかに居住開始するという確実性があり、 現実には遅延なくすればいいという事で済みそうなので問題のハードルは低いようです。 |
54:
49
[2005-12-25 19:32:00]
制度が延長になったのなら、全くあせる必要は無いような・・
振込手数料はロスするけど、一旦親に返して年明けに改めて振り込んでもらえば、 いいだけだと思います。 税務署もさすがに、この資金移動に文句はつけないでしょう。 住民票の異動が3/15より後になるのが明かとなると、難色を示されそうな・・・ あ、ローン減税の内容が今年と来年で違うのでしたっけ? |
55:
46
[2005-12-25 20:29:00]
そういう手続きの煩雑さがありそうなので
私としては年明けに贈与を受けたいと思っているのですが、 相続時精算課税選択の特例を使って贈与をけて住宅資金にするという部分に 親とやや行き違いがあって、3/15引き渡しなので今年末までに 贈与しなければならないと思ってしまったようです。 いきなり「振り込んだからね☆」と連絡されて・・ そもそも国税庁、HPに堂々と書くなよー(泣) この制度を受けるには平成17年12月31日までに贈与しないと(怖いぞー・・想像)とかって。。 延長について注釈ぐらい入れてよと愚痴愚痴です。 |
56:
匿名さん
[2005-12-26 16:30:00]
|
57:
匿名さん
[2005-12-26 20:06:00]
すいません、ヒジョーに無知なのですが
たとえば親が300万くれたとします。 申告せず、自分の貯蓄として、支払いをしたとして どーやって贈与だとわかるのでしょうか? だまってれば、バレない気もしますが、どーなんでしょう? 30代だったら、5,600万くらい持ってますよねー。 |
58:
匿名さん
[2005-12-26 20:26:00]
>>57
500万円から600万円しか持っていないのに、自己資金として900万円を出しました。 お金の流れは、銀行口座等の増減である程度判断出来てしまいます。 その流れを調べられたら容易にわかってしまいます。 元々の持ち金が少ないほど、バレ易いんだよ。 無申告の加算税が重いので、バレたら痛い思いをするのです。 5000万円持っていて、300万円くらいもらっても殆どバレないけど、余りもらう意味が無いよね。 世の中はうまく出来ているんだよ。 |
59:
46
[2005-12-27 01:04:00]
さてさて、みなさんお騒がせの46が戻って参りました。
色々お世話になりました。 結局、今日の成果を要約すると 1 3/15までに新築マンションの引き渡しがされていない場合、年内贈与は相続時精算課税制度特例を受けられない そう法律がなっていて、引き渡し予定が3/15であったとしてもどんな理由であれ、遅れればダメということ。 無責任に46の考えを書けば来年延長されればどうにかなるかも知れませんが、それは冒険になるのでお勧めしません 2 このままお金を預かっておいて来年になって贈与されたよーんというのは説明が苦しい もっともです 3 贈与契約の解消をする。具体的には年内に返金する そもそも贈与者と授与者の合意で成立するのが贈与契約なので、授与者の46が合意してない状態で誤解で入金されたのでびみょーに違うのですが、 百歩譲って贈与契約があったとしても返せばいいよということらしいです。 あーすっきりした。ま、来年、延長の法律が制定施行された段階で贈与を受けます。 住民票とかは特措法70条あたりのことを解釈すると、3/15以降出来るだけ速やかに居住します。なので住民票は遅れるから後で出しますと 申し出すれば済むようです。そんなこと書いてある書類も見せてもらいました。 あとですね、住宅購入年の該当者にはとんな方法で対象を絞るのかわかりませんが、税務調査が来るという説がありますので、 ちゃんと公序良俗に反しないように、法律を守ろうという姿勢でしていった方がいいというのが57さんへの私からのアドバイスです。 >56 http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20051215A/ ただし、3月法成立予定ですので、1月から3月該当日までの贈与については「隙間」になって特例外になる怖れもありますが、予定では 平成18年1月1日から平成19年12月31日までの住宅取得資金の贈与が対象になるようです。 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42... 相続時精算課税制度の特例の延長でページ内を検索してください。 |
60:
匿名さん
[2005-12-27 01:28:00]
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
を見ると 今までの、「住宅取得目的の両親からの550万円贈与」は、廃止ではありませんか? そのように読めるのですが。 その代わり、 「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長」 とあります。これって、550万円の話とは別の方法の非課税の話ですよね。 |
61:
46
[2005-12-27 01:38:00]
相続時精算課税制度の特例のはなしです
|
62:
匿名さん
[2005-12-27 02:46:00]
「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(いわゆる五分五乗)」ですが、
当然のことながら、日本経団連、不動産関係の諸団体から延長の要望が強く出されていました。 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/062.html http://www.jukyoren.or.jp/02/01_01.html さらに姉歯問題で不動産業界に逆風が吹いたことで、 一時与党内の再検討案件に入った様ですが、 景気回復観測を前提に最終的に延長はしない形で決着したそうです。 無念。 |
63:
46
[2005-12-27 09:53:00]
五分五乗については予定通りの廃止ですよ。
|
64:
匿名さん
[2005-12-29 19:09:00]
私30代半ば独身で家を買いました。
銀行から1800万、1年前まで海外赴任3年の間に1000万ため、 親から550万円贈与してもらい、 さらに親から、無利子で500万円借りました(ただし、もしもの時には海外行く前にためていたと いいはれと言われてあります。ちなみに出所は子供のときから積み立ててくれていた私名義の預金)。 恥ずかしながら海外に行くまで貯金0だったのでためていてもおかしくない額だと思いますが、 30代半ばでの貯金額が1500万円あることになり、通常からすると多すぎるので税務署から突っ込まれ ないかとちょっと気になっています。 これぐらいの額をためて家買ったかたおられますか?どうでしたか? よろしくお願いします。 |
65:
匿名さん
[2005-12-29 21:46:00]
ネタっぽいけど、一応。
そんな奴はゴロゴロいるから心配しなさんな。 |
66:
匿名さん
[2005-12-29 21:48:00]
30代半ばなら、貯まっててもおかしい額ではないと思うけど。
海外へ行く前に貯金0ってのが遊びすぎでしょ。 |
67:
匿名さん
[2005-12-29 22:12:00]
64です。30半ばで1500万ごろごろいるのですね。勉強になりました。
でも回り見て凄いまれだったので、製造業は給料安いです。ほんと。 確かに今考えると貯金ゼロはないなーと思います。 でもねたじゃないです。答えていただいた方ありがとうございました。 |
68:
匿名さん
[2005-12-29 22:27:00]
贈与税を払うのがなんでそんなにイヤなの??
|
69:
匿名さん
[2005-12-30 00:28:00]
>68
無駄金払うのが好きなら、オラにくれ |
70:
匿名さん
[2005-12-30 12:03:00]
>68
計算したことないでしょ? http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm をみると、 たとえば、550万円もらった場合、 (550−110)*30%−65=67万円 払いたい? 両方の親からもらった場合、合計で計算される (1100−110)*40%−125=271万円 払いたい? (合計で計算されるかどうか知りませんけど) |
71:
匿名さん
[2005-12-30 12:15:00]
上記サイトに「贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。」
と書いてありますね。 |
72:
匿名さん
[2005-12-30 13:06:00]
68です。
70さん、「計算したことないでしょ?」なんて言わないでね。 節税も大切ですが、隠し事までしてする必要は無いと私は考えます。 |
73:
匿名さん
[2005-12-30 13:31:00]
来年5月に建物完成予定で、父親から1000万円贈与を受ける予定です。
五分五乗の制度を使って45万円を払えばいいのかなと思っていたのですが、 それがなくなるとのことなので、相続時精算課税制度の特例を使った場合はどうなるんでしょうか? |
74:
匿名さん
[2005-12-30 21:07:00]
今年、結婚祝いで150万。住宅購入金として100万を親から援助されました。
税務署に相談したら、年間250万円もらっているけど、 住宅購入金はあくまで100万円で110万を超えてないので 贈与税の対象にはならないっていわれました。 これくらいの小さい金額なら普通は無視されるんでしょうかね。 同じような体験をされたかたいますか? |
75:
匿名さん
[2005-12-30 21:30:00]
|
76:
匿名さん
[2005-12-30 21:36:00]
>>73
存続が決まりましたから、当面はゼロ円です。 将来、相続開始時に、遡って精算となります。(税金の支払を繰り延べするだけのことです。) インフレで他の相続財産の金額増加や相続税の増税があっても、それに従って精算することになります。 |
77:
匿名さん
[2005-12-30 22:41:00]
>>75
早速のレスありがとうございます。 結婚祝いの150万円は結婚祝いとしてもらったものだけど、 新築祝いとごっちゃに見られて否認されるのでしょうかと聞きました。 税務署の方は住宅購入資金はあくまで100万円なので大丈夫ですよと 即答しました。 |
78:
匿名さん
[2005-12-30 23:35:00]
どうも、そこらへんの境界があいまいですよね。
結婚祝いが350と言ったら、450、550は? 税務署員がどれだけ庶民の味方で捕らえてくれるか?窓口の税務署員次第みたいな 気がしますね。 いじわるな税務署員なら当然250もNGでしょうね。 |
79:
匿名さん
[2006-01-09 12:18:00]
>77
結婚祝いの150万は、課税するよって意味でしょ。 住宅購入資金の方も、3/15まで入居なら、今の550万まで非課税の枠を 使えるって意味でしか言っていないのではないかと。 これも3/15を過ぎると課税対象。 聞いたことにだけ不親切に答えて付帯条件を一切言わない・・・ この税務署員は、たちの悪い公務員の見本のような感じ。 |
80:
75
[2006-01-09 15:10:00]
>>79
頓珍漢なことを書くなよ。 住宅購入資金の550万円枠と110万円の基礎控除は同時には使えないよ。 結婚祝い金は、社会通念上の金額程度までは非課税なのです。 75投稿でハッキリと書くべきでしたかね。 子供が結婚式と披露宴を自分で開催する。 特別豪華でなければ、その開催費用程度を親が子供に出してあげるくらいなら、非課税。 名古屋の結婚式みたいに、物で一杯付けてあげる風習があれば、さらにその分もプラス。 150万円程度なら全然問題無いです。贈与税はかかりません。 税務署員の言っている意味は、そういうことを含んでのもの。 住宅購入金はあくまで贈与税の基礎控除範囲内で非課税。申告も不要です。 |
81:
匿名さん
[2006-01-10 01:22:00]
>80
>贈与税の基礎控除範囲内で非課税 それは当たり前だが、住宅購入資金と書いた自分がまぎらわしいとわかってる? 自分の情報提供不足とミスリードを棚にあげて、親切に書いてくれた人に 失礼な言葉を吐くのは、恥ずかしいと思いませんか? |
82:
75
[2006-01-10 12:43:00]
>>81
あなた、何も理解していませんね。 住宅購入資金は100万円。結婚祝い金は150万円。 結婚祝い金自体が、そもそも贈与税とは無縁なんだよ。 だから贈与対象は100万円の住宅購入資金だけをどうするかという問題に帰結する。 基礎控除の範囲内で済むから、申告は不要。(既に相続税選択課税制度を選択している場合は、当然申告が必要。) 75投稿では、結婚祝い金の扱いを税務署がどう見ているかについて、質問者に確認を求めている。 情報不足やミスリードではありません。 結婚祝い金の扱いについては、質問者も75投稿の前後に何も書いていないね。 79投稿がトンチンカンなことを書いているのは、100万円の住宅購入資金のことなのに550万円枠のことを持ち出していることさ。 基礎控除の範囲内で済むことを、550万円枠を持ち出してうんぬんすることではない。 まして、結婚祝い金に課税?無税扱いとならないとしても、110万円の基礎控除を超える(100+150−110)140万円が課税というならまだわかるが。 |
83:
匿名さん
[2006-01-10 22:07:00]
|
84:
75
[2006-01-10 23:28:00]
>>83
何がどう礼儀をわきまえていないのですか? あなたは本当に地球人ですか? 81投稿も共通ですが、 贈与税のどの点について、わからないのですか。 それ以外のことでも、「何がどういうふうにどうだ。」ということを書かない人は、いくらシツコク書いても理解されませんよ。 |
85:
匿名さん
[2006-01-11 00:32:00]
だめだ、こりゃ。
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86:
匿名さん
[2006-01-11 13:23:00]
目くそ鼻くそ
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87:
匿名さん
[2006-01-12 00:57:00]
|
88:
贈与遅れた
[2006-01-14 22:50:00]
住宅取得資金の贈与の特例について質問です。
昨年、親から500万援助してもらうことが決定し、物件の契約とローン申し込みを済ませました。 本年2月に入居予定ですが、親から贈与(=振込)は今からです。 制度上は「H17年12月31日までに贈与されている」が条件ですが適用されますか? そこまで調べられないというのが実際でしょうか? |
89:
03
[2006-01-15 19:31:00]
税務署が調べる場合には、当然日時の特定が重要なので、そこまで調べるわな。
双方の口座の記録を取られたら一目瞭然。 ま、まだ贈与は受けてないんだし、国税に問い合わせするのが一番。窓口行ったって、 住所・氏名を聞かれることも無い。 |
90:
匿名さん
[2006-01-15 21:11:00]
|
91:
匿名さん
[2006-01-15 21:22:00]
どなたかお教えくださいませ。
住宅資金として、親から1.000万円の融資を受ける予定です。 15年間で総額1,150万円を返済することとするものの、 融資後5年間は返済を猶予する条件をつけて貸借契約を結んだ場合、 贈与税に関連して何か問題が発生するでしょうか? よろしくご回答くださいませ。 |
92:
匿名さん
[2006-01-15 21:45:00]
>>91
文書で残し、その通りに金融機関の口座経由で金の移動をすること。 返すための原資をあなたが準備出来るだけの裏付けがあること。 (他のローンがあなたに一杯あったり、負債に見合っただけのそれなりの収入があなたにないと駄目です。) 5年後から、確実に文書通りに返済すること。 これらの条件を全てクリア出来れば、OK。文句は言われません。 |
93:
匿名さん
[2006-01-15 21:50:00]
早速のご回答、ありがとうございました。
別に住宅ローンを組みますが、返済面で無理があるわけではありません。 感謝いたします。 |
94:
匿名さん
[2006-01-15 22:22:00]
>92
そうかな? 賃貸の場合、その金利や借入期間が常識的でないと通用しない。 ということは、一般的に5年間の返済猶予が行なわれるかどうかが問題。 銀行がそんな猶予をする訳がないので、91のいう内容が本当に”OK” と言えるかは分からないと思うが? |
95:
匿名さん
[2006-01-25 23:57:00]
親から550万円以下を譲り受け、無申告を理由に税務署から指摘される例は結構あるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。無税なら申告すること自体が面倒なもので どうしようかと思っています。 |
96:
匿名さん
[2006-01-26 00:13:00]
>>95
もう、その特例は12/31までで、廃止になりましたが...。 去年までに贈与を受けている場合には、要申告です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4502.htm なお、110万円以上の贈与の無申告は、脱税行為となります。 以上、法的な建前 お尋ねが来て、つじつまが合わなきゃアウトでしょ。来なきゃセーフ。 以上、まじめに本音 |
97:
95
[2006-01-26 00:24:00]
96さん
確かに法的にはそうですよね。ご存知なら教えてください。「お尋ね」ってどういうことを聞かれるので しょうか? |
98:
匿名さん
[2006-01-26 00:40:00]
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99:
96
[2006-01-26 11:48:00]
>>96
お尋ねって言うのは税務署から「今回お家(マンション)を買ったでしょ?資金の出所は?」ってお手紙 が来るんですけどね(ネットでの情報では全員でもないらしい)。 どこの銀行のどの支店からいくら出したかとか、ローンはいくらかとか記入する欄がありまして、 そこがつじつま合わないと...。ってことですね。向うは職権で銀行の口座とか調べられますしね。 |
100:
95
[2006-01-26 19:40:00]
96さん
ありがとうございます。面倒でも、申告したほうが良さそうですね。去年の10月に贈与を受け、年末に住宅取得のために 使ったのですが、今からでも申告可能でしょうか? |
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親から借りて返済するのであれば、贈与にはならないのでは。
借用書を交わしておけば問題ないかと。