親からの贈与は?
82:
75
[2006-01-10 12:43:00]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
82:
75
[2006-01-10 12:43:00]
|
あなた、何も理解していませんね。
住宅購入資金は100万円。結婚祝い金は150万円。
結婚祝い金自体が、そもそも贈与税とは無縁なんだよ。
だから贈与対象は100万円の住宅購入資金だけをどうするかという問題に帰結する。
基礎控除の範囲内で済むから、申告は不要。(既に相続税選択課税制度を選択している場合は、当然申告が必要。)
75投稿では、結婚祝い金の扱いを税務署がどう見ているかについて、質問者に確認を求めている。
情報不足やミスリードではありません。
結婚祝い金の扱いについては、質問者も75投稿の前後に何も書いていないね。
79投稿がトンチンカンなことを書いているのは、100万円の住宅購入資金のことなのに550万円枠のことを持ち出していることさ。
基礎控除の範囲内で済むことを、550万円枠を持ち出してうんぬんすることではない。
まして、結婚祝い金に課税?無税扱いとならないとしても、110万円の基礎控除を超える(100+150−110)140万円が課税というならまだわかるが。