親からの贈与は?
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[2006-01-09 15:10:00]
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[2006-01-09 15:10:00]
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頓珍漢なことを書くなよ。
住宅購入資金の550万円枠と110万円の基礎控除は同時には使えないよ。
結婚祝い金は、社会通念上の金額程度までは非課税なのです。
75投稿でハッキリと書くべきでしたかね。
子供が結婚式と披露宴を自分で開催する。
特別豪華でなければ、その開催費用程度を親が子供に出してあげるくらいなら、非課税。
名古屋の結婚式みたいに、物で一杯付けてあげる風習があれば、さらにその分もプラス。
150万円程度なら全然問題無いです。贈与税はかかりません。
税務署員の言っている意味は、そういうことを含んでのもの。
住宅購入金はあくまで贈与税の基礎控除範囲内で非課税。申告も不要です。