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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローン控除

601: 538 
[2007-12-18 06:30:00]
>>598
医療費控除のことだけを考えたら、住民税の確定申告だけでもいい。

だけど、所得税から引ききれない住宅ローン減税の税額控除分を、住民税から引いてもらうというのがこの特例の趣旨です。

所得税の所得控除を増やしてから税額控除を引いて、その引ききれない分を住民税の(医療費控除という所得控除を反映した)課税額から控除してもらうという趣旨から考えて、所得税の確定申告をする必要があります。

>>599
>事情の分かってない税務署の人なら
どこかの独立行政法人とは違います。
税務署は確定申告するのは大歓迎です。
払う方の申告もありますよ。
所得税の差分がゼロ円の申告でも、その内容が住民税に反映されますから、住民税の確定申告をするよりも得です。
還付されなくとも受付をしてもらえます。
還付申告ではないから、本来の申告時期になります。(曜日の関係が無ければ、本来は2月16日から3月15日です。)
602: 周辺住民さん 
[2007-12-18 09:37:00]
>>597
自分の所得税額把握してる?
それに10年間も満額返金となれば
最低でも10年後に2000万円の残債が
あるんだね。
大丈夫その資金計画。
住宅ローン控除はあくまで「おまけ」と
とらえたほうがいいよ。
あなたの場合万一調査されたら完全にアウトだから。
「引越し会社の領収書をみせろ」といわれることも
あるらしい・・・
603: 周辺住民さん 
[2007-12-19 10:22:00]
>>597
ローンの実行はいつなの?
登記完了が1末ということは、実行は1月中旬
だよね。融資機関が出してる残高証明が必要だから
住民票だけ移してもだめだよ。

Q2.1月位だと遅延損害の対象にならないでしょ。
   うちは90日だったよ。
   40万位なので、ごねればなんとか
   なりそうな気もするが。
   だめならあきらめるしかないね。
604: 匿名さん 
[2007-12-19 15:44:00]
今年住宅を売却し、数百万の利益が出ています。
その後同じく今年、ローンを組んで新しく住宅を買いました。

前者の売却において、本来は税金を払うべきですが、これは、
3000万控除によって支払い無しと考えています。
後者の購入に置けるローンに付随する住宅ローン特別控除については
3000万控除を受けたので受けられないと認識しています。

上記について質問です。
1.上記の考えは合っていますでしょうか?
2.合っている場合、3000万控除を受けるために税務署へ行く必要は
あるのでしょうか?もしくは他の理由で行く必要がありますでしょうか?
3.合っている場合、今後も住宅ローン特別控除は受け入れられないので
しょうか?それとも2年間だか3年間だかに限り受け入れられないという
ことで数年後は受け入れられるのでしょうか?

以上、素人で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
605: うっしっし 
[2007-12-20 10:25:00]
今更ですが、昨年住宅を購入しました。
夫と私の共有名義です(持分は半分半分)

今年は税務署に行かないで、会社で控除申請をしましたが・・・
記入例が共有名義で昨年申請時に○○欄に、100%以外は自分以外のローン金額等記入とありました。

うちは共有名義で持分半分なのですが、昨年の控除申請はなぜかお互い
100%と記入してあり、お互い自分のだけ記入し、提出しました。

これって戻ってくる金額に影響ありますか?

また共有名義の持分半分の場合、100%はおかしいものですか?

*昨年記入方法がわからず、指導員に聞きながら記入しました
606: 購入経験者さん 
[2007-12-20 16:45:00]
>>605さん
物件の持分ではなく、ローン残高の持分が問題になるので、

・夫婦それぞれの名義でローンを組んだ場合(ペアローン)
  →>>605さん名義のローンの100%で表記は問題なし

・夫婦で連帯債務のローンを1本組んだ場合
  →1年目の確定申告で決めたローンの持分(物件持分相当金額から
   >>605さんが負担された頭金を引いた額の割合)を書くのが正解

となります。
昨年(というか今年頭?)に指導されて書かれた100%が正しいのなら
恐らく前者のケースだとは思いますが。
607: 匿名さん 
[2007-12-21 16:15:00]
質問です。

フラット35を夫婦で連帯債務で3月実行です。先日申込をしました。
申込にあたり残高証明発行の10年か15年かの選択と妻の持ち分についての記入があり、今決めて下さいと銀行に言われました。

私はてっきり再来年の確定申告の時までに決めればいいものと思っていたのでちょっと悩みました。
(妻が昨年度中に転職したこと、住民税へ源税移動したことで今年度の源泉徴収票を確認してから決めたかったのと、頭金の割合がまだはっきり決まらなく登記持分がまだ未定なので)

申込みの段階では現段階の予定の記入で、実際の年数の選択や持ち分決定は確定申告する段階でいいのでしょうか?
ご教授願います。
608: 匿名さん 
[2007-12-21 22:23:00]
住まいサーフィンの「おしえてプレーゴ」という掲示板にある
「住宅ローン控除について教えて下さい。」というスレッドが参考になると思いますよ。
https://www.****/community/prego/prego.php?q=3249
609: 匿名さん 
[2007-12-24 18:20:00]
去年新築マンションに入居して、
今年初めて年末調整での住宅ローン控除がありました。

源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています。
これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
もらえきれてないということでしょうか?
610: 匿名さん 
[2007-12-24 19:23:00]
>本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?

考え方が違う。
控除はもらうものではなく、徴収されるべき税額が減額されるもの。
控除分をフルに活用できていないと言えばその通りだが、
自営業でもなければ源泉徴収額をそう簡単に操作出来るものでもあるまい。
611: ご近所さん 
[2007-12-24 21:06:00]
>>609
>これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?

あなたの稼ぎが少ないということです。
だって所得税一銭も払ってないんだよ。

個人的には消費税15%でもいいから所得税を減税してほしいけど。
こうなったらあなたのような方はアウトです。
612: マンコミュファンさん 
[2007-12-25 00:08:00]
>>609さん
税源移譲により、所得税が減税され住民税が増税されたため、所得税からだけでは控除しきれなくなっています。
去年までに入居した人は、609さんのようなケースを救済するため、区市町村の役所で手続きすれば、住民税からも控除を受けられます。
詳しくは市役所等におたずね下さい。
613: 匿名さん 
[2007-12-26 13:03:00]
>>609
たとえば、所得税を20万円払うべき人が、ローン控除額として25万円と計算されるローン残高がある場合、20万円の所得税は0にしてくれますが、あとの5万円はもらえません。それは612さんのおっしゃるように、自分で手続きをすれば住民税から引いてくれることになっています。
614: 匿名さん 
[2007-12-26 13:23:00]
>609
>源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています

給与や賞与で所得税を払って、住宅借入控除を受けて
所得税が還付され、源泉徴収税額が0になった訳です。

>あなたの稼ぎが少ないということです。
>だって所得税一銭も払ってないんだよ。

611は勘違いされているのでは?
私は17年購入組なので控除は40万
今年も、源泉徴収税は0です。
615: 匿名さん 
[2007-12-26 23:37:00]
教えてください。
我が家の場合、共働きで源泉徴収税額が、主人は住宅ローン控除によって0、私は住宅ローン控除がないため5万円程度だと思います(試算の結果)。年末調整にて、子供の扶養が主人についており、私に移すと得になると思うのですが、確定申告で変更できるのでしょうか?また、脱税とかになるのでしょうか?
616: サラリーマンさん 
[2007-12-26 23:45:00]
>615さん

確定申告で変更できます。
子供の扶養を奥さんに移すといいと思います。
扶養控除の扶養親族の条件を満たしているので脱税ではありません。
普通にやる手ですよ^^
617: 匿名さん 
[2007-12-27 11:22:00]
>>615

ただ、旦那さんが会社から扶養手当を得てた場合それがなくなる
そのほぼ同額分奥さんの会社から扶養手当がでて、尚かつ年末調整上も得か

そういう差し引き計算も必要では?
618: サラリーマンさん 
[2007-12-27 16:00:00]
>>617さん

住民税・所得税の扶養と、会社の扶養手当は関係ないのでは?
619: サラリーマンさん 
[2007-12-27 16:21:00]
>>617,618さん
会社によると思います。
年末調整の関係で、会社は社員の扶養人数を把握出来ますから。
「家族手当」として全員分出してくれる会社と、「扶養手当」として扶養者分のみ出してくれる会社、そもそもそんなものが無い会社もあります。
ちょっと脱線しますが、住宅手当も、共働きの相方が受けていたら受けられないという会社もあるようです。
620: 匿名さん 
[2007-12-27 17:07:00]
住宅ローン控除、、、調べれば調べるほど急速な縮小っぷり。
どうやっても満額控除を受けられない来年入居の俺涙目。
せめて住民税との通算控除は今後の入居組にも適用してほしかった。
街で元首相に出会ったら罵声を浴びせたくなります。
621: 入居済み 
[2007-12-27 22:25:00]
会社の扶養手当の基準は、会社によって当然異なりますが
健康保険や厚生年金の扶養の収入130万円でやっているところが
結構多いんじゃないでしょうか。
一方、税の扶養は所得38万円以下なので、税の扶養と会社の扶養手当の扶養が
あわないことは、よくあると思いますが。
会社の給与担当に聞くほうが無難だと思います。
夫婦同じ会社なら同じほうで全て扶養とれと言われるでしょうが、
別の会社であれば、問題ないような気もします。
622: 匿名さん 
[2007-12-27 23:11:00]
615です。
みなさんありがとうございます。
扶養手当に影響があるとまずいですね。一度主人に聞いてみます。
623: 契約済みさん 
[2007-12-29 18:01:00]
来年入居のものです。皆さんに教えていただきたいのですが。

所得税の年間支払額が約110万円あります。
生命保険料の控除が約25万円です。
このままでいけば、所得税の支払額が十分にあるので、住宅ローン残高の上限2000万円x1%(控除期間10年の場合)=20万円が全て控除されるって理解でいいんでしょうか?

せっかくだから住宅ローンの控除満額の160万円を享受したいのですが、
借入れ予定が2200万円なので普通に返済していくと、
住宅ローン残高の上限2000万円をすぐに下回ってしまいます。
それなら返済額を少し抑えて、住宅ローンの控除をめいいっばい受けつつ、余った資金は貯めておいて控除期間の10年か控除満額をもらった後に纏めて繰上げ返済しようかとも思います。
それとも住宅ローンの控除をあまり気にせずに、通常の返済計画を組んで貯蓄ができれば繰り上げ返済する方が賢いでしょうか?
624: 入居済み 
[2007-12-29 23:34:00]
>623
生命保険料控除の上限は10万円です。(個人年金とあわせて)
所得税の額からして、軽く1000万円以上収入がありそうなので、すぐ返したらどうでしょうか?
どちらが得かは金利が分かっているなら計算すれば、いいのでは。
単純に金利2%なら1000万円で年間20万円金利を払わされるわけですから、
無理してローン残高残して得することは、ほとんどないと思います。
625: 匿名さん 
[2007-12-30 19:51:00]
>>623

年利1%未満のローンを組んでるんですか?

一昨年の超超低金利の時は、当初3年固定 0.8% とかがあったので
3年間は 0.2%浮くので・・・といった作戦もとれましたが
今では・・・・。
626: 周辺住民さん 
[2007-12-30 21:38:00]
>>623
バ カはあんまり悩まないほうがいい。
627: 入居済み住民さん 
[2008-01-09 20:54:00]
昨年購入して、今回初めて確定申告します。
 
 わが家のローンは、妻のほうが収入が多く今後も働く(公務員)
ため、以下のとおりのローンを組んでいます。

 フラット35 1700万円(夫・妻との収入合算で連帯債務)
 銀行     1000万円(妻単独ローン)
 * 住宅の持分は2分の1ずつです
この場合、それぞれで住宅控除が受けられると思うのですが、基礎と
なる年末残高は夫・妻それぞれどの金額になるのかがよく分かりません。

 ① 夫 フラットの残高の2分の1
   妻 フラットの残高の2分の1 + 銀行ローンの残高
 ② 夫 (フラット+銀行ローンの合計)の2分の1の額
   妻 銀行ローンの残高 + (フラットの残高−夫が申告する残高)
 ①か②のどちらかか、あるいはそれ以外か。
ご存知の方ぜひ教えてください!
628: 入居済み 
[2008-01-10 01:17:00]
>627
当初の家の持分である1/2以上は、年末残高は認められないと思います。
2700万円の借り入れの1/2である1350万が一人の上限ではないでしょうか?
夫はフラット35で1350万円
妻はフラット35で350万円、銀行で1000万円

それともフラット35も一人850まんという上限がついちゃうのかな。
すいません、やっぱり分かりません。
629: 購入経験者さん 
[2008-01-10 02:25:00]
>>627さん

ローン持分の計算には、頭金の負担状況(諸経費は関係なし)の情報も必要ですよ。

はじめに住宅の購入金額があり、そこに持分を掛け算した「所有分相当額」を計算します。
ここから、各人の負担した頭金を引き算した額 …①

と、

各人名義のローン残高 …②

の、どちらか安い方が控除の基礎となります。

ちなみに、連帯債務の場合は、国税庁のホームページ(近日公開)もしくは税務署で計算した
①の結果の割合が連帯債務ローンの持分になります(翌年以降の②もこの割合を使います)。

フラットの計算はこれでいいはずなんですけど、「もう1本、1人だけ名義のローンがある場合」は
フクザツそうなので、税務署に相談しながら申告、がよいような気がします。
630: マンコミュファンさん 
[2008-01-10 12:08:00]
>623
>生命保険料の控除が約25万円です。
この時点で税制度の不理解度がわかりますね。
支払保険料の限度額と控除限度額に差があることをご存知ですか?
所得税控除と所得控除の違いを理解していますか?

支払保険料の限度額は20万円(一般・個年)です。
生命保険料控除の限度額は10万円(一般・個年)です。
生命保険料控除は所得控除です。
住宅ローン控除は所得税控除です。
医療費控除は所得控除です。
631: 入居済み住民さん 
[2008-01-13 21:37:00]
今年初めてローン控除の手続きするものですが「借入金の年末残高証明」なるものが銀行から送られてくるんですよね?まだ届かないんですが皆さんはもう届いてますか?
632: 匿名はん 
[2008-01-14 01:02:00]
>631

先日、銀行に問い合わせしたら、1月中旬に届くと言われました。
ちなみに新生銀行です。
633: 住まいに詳しい人 
[2008-01-14 12:58:00]
>>630さん

皆があなたのように税制に詳しいわけではないんですよ。
税理士やFP資格持っているわけではないんだから。
サラリーマンなら、そんな面倒なことを気にしている人はあまりいないと思いますけど。

ということを前提に、柔らかに答えていただければと(^^)
分からないから、理解していないからここに質問されているのですから。
634: 匿名さん 
[2008-01-14 16:58:00]
一つ確認させてください。
平成18年入居組みです。
昨年、妻が長期入院して医療費が50万円ほどかかりました。

住宅ローン減税で、支払った所得税は年末調整で全額返ってきました。
税制が変わった分、市役所に申告してさらに住民税からも控除してもらう予定です。

さらに、確定申告して医療費控除も申請したほうが今年の住民税を安くするために
意味がある と言う理解でよろしいですか?
635: 匿名さん 
[2008-01-15 00:39:00]
>633さん

600さんは、分からないにも程度があるとおっしゃりたいのでしょう。

ここに質問に来る人たちは、
基本的な事は大抵理解しているが教科書に載っていないような例外的な問題に対しては経験者・有識者の事例を聞きたい、
というスタンスなのだと思います。
636: 匿名さん 
[2008-01-15 15:38:00]
19年入居で今月初めて住宅ローン控除の手続をした者です。
ひとつ教えていただきたいことがあるのですが・・・。年収が少なくて所得税から控除可能額を控除しきれなかった場合、申告すれば住民税からも控除してもらえると思っていたのですが、税務署の方にそれはもうできないのですよというような事を言われました。
よく分らないのですが、税制が変わる前はできて、変わった後はできないということでしょうか。
初心者なもので、すみませんが宜しくお願いします。
637: 入居済み住民さん 
[2008-01-15 16:12:00]
>>636

残念ながら、住民税から控除受けられるのは18年入居までです。
638: 636です 
[2008-01-15 16:39:00]
>>637

そうだったのですね。ありがとうございます。
確か19年入居組から控除期間が10年or15年と選べるようになったと思うのですが、住民税からの控除ができなくなった代わり(?)のようなものかもしれないですね。因みに我が家は15年を選択しました。
639: 匿名さん 
[2008-01-15 17:23:00]
>>638
というよりは、H19度からの税制改定で税源移譲が行われ、所得税の一部が
住民税の方に移ったことによって、所得納税額の絶対額が今までより減少する
という事実がまずあって、このときに

・新規に控除をローン控除を受ける人は期間を10年or15年の選択性とする
・既にローン控除が始まっている人で所得税額が控除上限を切ってしまう人は住民税から

という特例制度です。だから正確には今までずっと出来ていた住民税の控除が今年から
出来なくなったというのとはちょっと違いますね。
640: 入居済み 
[2008-01-15 23:30:00]
>634さん

医療費控除の確定申告をするかどうかは、貴方が決めることですが
して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
源泉徴収票と医療費控除の額を概算で計算してものを持って
市役所の窓口で直接聞いた方がいいと思います。
641: 匿名さん 
[2008-01-16 09:24:00]
>634さん
医療費控除で所得から50万控除され後の所得税(約6万円減)
が住宅ローン減税分になる。
つまり、医療費控除で約6万円還付されるが、
その分、住宅ローン減税が約6万円減ることになる。
したがって、±0円となる。

ただし、医療費控除は、所得控除なので、年間所得額によって
決められる事項(住民税、児童手当、乳幼児医療費補助等)
に影響するので、申告したほうが得することがある。

基本は上記のとおりですが、他の条件によって様々なので、
詳細は税務署でお尋ねください。
642: 匿名さん 
[2008-01-16 10:53:00]
>して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、

いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?
643: 匿名さん 
[2008-01-16 11:47:00]
>いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?

「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば、
計算によっては損をすることがあるかもよ。
644: 匿名さん 
[2008-01-17 12:41:00]
>「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば

控除して所得が低くなる方向なんだから
貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?
645: サラリーマンさん 
[2008-01-17 13:12:00]
損なんて絶対ありえない。
ローン控除や医療費控除は、源泉された所得税の還付なんでMAXは、源泉所得税額の金額まで。
ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
646: 匿名さん 
[2008-01-17 14:17:00]
そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除のよって
年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
になるだけ。逆はありえない。

まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?
647: 匿名さん 
[2008-01-17 14:18:00]
そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除によって
年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
になるだけ。逆はありえない。

まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?
648: 匿名さん 
[2008-01-17 17:30:00]
>控除して所得が低くなる方向なんだから
>貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?

年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
貰い過ぎで返さないといけないのでは?

ただし、医療費控除で還付されるから
結局同じになるがね。
649: 匿名さん 
[2008-01-17 17:37:00]
>ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
当然、通常は追加で医療費控除を申請したらMAXに近づだけだけど、
>>634さんの事例は、既に源泉された所得税をMAX還付されている状態からの
追加申請になります。
したがって、還付額はMAXのまま変化せず、医療費控除と住宅ローン控除の配分
が変わるという認識です。

ただし、税率とか端数処理の関係で調整金が発生することはないのでしょうか?
650: 入居済み 
[2008-01-17 23:04:00]
平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。

住民税から控除できる住宅ローン控除額の計算式は次のとおり。
①と②の小さいほうから③を差し引いた額

①税率変更前の所得税率で仮計算した所得税額(ローン控除前)
②住宅ローン控除限度額
③税率変更後の所得税率で算出する所得税額(ローン控除前)

つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。
651: 匿名さん 
[2008-01-18 10:01:00]
>>648

??
大丈夫?

通常の考え方だと
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
やはり、所得税を払いすぎてる(給料から引かれすぎている)のだから、返ってくる と
考えるのが普通じゃないのかい?
652: 匿名さん 
[2008-01-18 12:34:00]
>>648
木を見すぎて森が見えなくなった?
落ち着こう。
653: 匿名さん 
[2008-01-18 12:45:00]
>>650
>しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合

この数字の例の根拠は?
654: 650 
[2008-01-18 22:29:00]
>653

あくまで分かりやすい仮の数字です。
100円単位でこれにぴったりあうという事例はありません。
例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。
655: 匿名さん 
[2008-01-19 10:59:00]
>年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
>貰い過ぎで返さないといけないのでは?

笑った
656: 匿名さん 
[2008-01-19 12:49:00]
>>650

??
657: 匿名さん 
[2008-01-19 13:01:00]
>>650
>つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。

>例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。

を引用させていただいて、考えてみました。

考え方 Ⅰ
所得税20万円の時の課税所得をAとする
所得税16万円の時の課税所得をA - 40とする

住宅ローン減税分だけを控除をした場合の課税所得額 = A ー 10万円
住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
となるので、両方とも申告する場合は、住民税は安くなる方向しかない

考え方 Ⅱ
もっとシンプルに考えても
医療費控除で所得税が20万円から16万円になってるのだから4万円・・・C
住民全からの控除額の差 10万円 ー 8万円 = 2万円・・・D
両方とも申告したほうがC - D = 2万円得するのじゃないか?

私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
指摘願います。
658: そよかぜ 
[2008-01-19 15:00:00]
>>657

>私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
>指摘願います。

おかしい箇所がいっぱいすぎます。
659: 匿名さん 
[2008-01-19 15:14:00]
>>658

ちゃんと指摘してあげたら?
660: 匿名さん 
[2008-01-19 16:15:00]
悔し紛れだからそれは無理
661: そよかぜ 
[2008-01-20 00:19:00]
>>658
そうですね。

>住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円

課税所得とあるのに、A ー 40万円 ー 8万円としている。
医療費控除は所得控除、住宅ローン減税は税額控除なのでそうはならない。


>>650さんの例で計算すると
仮に年収450万サラリーマン、独身、社会保険料控除500,000,医療費控除400,000だとして
計算すると

ⅰ医療費控除を確定申告しなかった場合
①218,000
②300,000
③120,500

所得税 0円
住民税 223,000(算出税額)-97,500(住宅ローン控除)=127,500

ⅱ医療費控除を確定申告した場合
①178,000
②300,000
③89,000

所得税0円
住民税 183,000(算出税額)-89,000(住宅ローン控除)=96,000


医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。
662: 匿名さん 
[2008-01-20 09:07:00]
教えてください!
夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?
663: 匿名さん 
[2008-01-20 16:23:00]
>>661
>医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。

>>657
>両方(ローン減税と医療費)とも申告する場合は、住民税は安くなる方向しかない

いずれにしても
>>650さんの
>平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
>確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。

というのは
>>634さんへの回答としては誤りだというのは わかった。
664: 入居済み住民さん 
[2008-01-20 16:56:00]
医療費控除と住宅ローン控除を同時に申告するとき何か気をつけることあるのですか?支障ありますか?
665: 周辺住民さん 
[2008-01-20 20:52:00]
>>662
はぁぁぁぁ
それくらい自分で調べろよ〜
666: 650 
[2008-01-20 23:08:00]
説明不足ですみません。具体的な例を挙げて説明します。

所得控除を引いたあとの課税所得190万円、ローン控除限度額25万円の場合、
①19万円 ②25万円 ③9万5千円 となります。
だから住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=9万5千円となります。

確定申告で医療費控除40万円をすると課税所得が150万円に下がります。
①15万円 ②25万円 ③7万5千円 となります。
住民税から引いてもらえるローン控除は①−③=7万5千円となります。

こういう場合、住民税から引いてもらえるローン控除の額が、医療費の確定申告に
より、2万円下がってしまうということが言いたかっただけです。気にしないでください。
667: 購入経験者さん 
[2008-01-20 23:14:00]
>662

夫婦でローン控除受けるときは、物件の名義が共有で、ローンも共有(連帯債務だったっけ?)
になっていないとできないと思いますが・・・
詳しくは税務署でどうぞ。
668: 匿名さん 
[2008-01-21 11:00:00]
>>650

総合的にみて住民税を安くするために住宅ローン分だけでなく医療費控除をするのは
意義があるか? の問いに
住民税から引いてもらえるローン控除の額だけをわざわざ答える意図は?

混乱させるだけじゃないのか?
669: 匿名さん 
[2008-01-21 16:50:00]
>650
恥ずかしいねw
670: 650 
[2008-01-21 22:12:00]
ヒント

医療費控除の○○○申告をする。
671: 匿名さん 
[2008-01-21 22:55:00]
つまり、>>650さんの言いたいことは、住宅ローン控除があるあいだは病院に行くな。
病院に行くのは住宅ローン控除がなくなるまで待て、ということだろうな。
しかし住宅ローン控除を得しようと、病院に行かずに何年も放置している間に
病気は進行してしまうな。
672: 匿名さん 
[2008-01-22 10:17:00]
>>671

そこまで攻撃的に非難する必要ないでしょ?
>>650さんは、ただ、
木(ローン減税分だけ)だけを見て森(最終的な住民税減税額)が見えなくなってただけのこと。

>>648さんの
>年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
>確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
>貰い過ぎで返さないといけないのでは?
のほうが、よほど恥ずかしい。
673: 匿名さん 
[2008-01-22 19:05:00]
>>662さん

>>667さんの回答のとおりですが、補足。
収入合算で共有ローンでも、「連帯保証」のケースと「連帯債務」のケースがあります。
夫婦ともに減税が受けられるのは「連帯債務」の場合のみです。
二人のローンの比率は、登記の比率と頭金の比率で自動的に決まります。
詳しくは税務署へおたずねください。
674: 匿名さん 
[2008-01-22 19:30:00]
>教えてください!
>夫婦で収入合算しローンを1本で組んだ場合は、それぞれが住宅控除を受けれることができるのでしょうか?
>>662
>はぁぁぁぁ
>それくらい自分で調べろよ〜

>>665 
そんなこと言わないで教えてよ。
675: 17年購入経験者さん 
[2008-01-24 11:36:00]
H19年以前に住宅購入、借入控除を受けている方
控除額より所得税額が少なく
還付が控除額満額受け取れなくなった方多いと思いますが

市民税、地方税から還付を受ける
住宅借入金等特別税額控除申請
していますか?

年末調整のみだと還付は受けられませんよね?
676: 匿名さん 
[2008-01-27 14:30:00]
提出書類の住民票は発効日が12月のではだめなの?
677: 購入経験者さん 
[2008-01-27 22:27:00]
住民票は原則、年明けしかダメです。
ローン控除の要件にその年の12月31日までにその住居に居住している
というのがあるからです。
12月31日まで居住している確認資料として住民票を提出してもらっている
ので、12月中にとった住民票では確認しようがありません。
別の証拠資料を添付できるならそれでもいいかもしれませんが・・・。
ちなみに記載事項証明は、購入時にとったやつで問題ありません。
床面積等の要件を確認するだけですから。
678: 匿名さん 
[2008-01-28 02:00:00]
>>677さま
ご親切にありがとうございました
手元に運転免許の住所変更のために
12月に取った住民票があったものですから
代用できないかと思いまして・・・
また取りにいきます
679: 17年購入経験者 
[2008-01-29 15:42:00]
訂正

>>675
>市民税、地方税から還付を受ける
>住宅借入金等特別税額控除申請
>していますか?

還付では無く、翌年の住民税の控除を受ける

が正しいみたいです。
680: 匿名さん 
[2008-01-29 21:28:00]
某地方銀行にて住宅ローン審査が降りました。

ただ、もう1社TOTALで安そうなので審査を受けようと思っています。
審査が降りたら、他の銀行に審査を受けてはいけないのでしょうか?

もし、同様のことを行なった方がいたらアドバイスください。
681: あ 
[2008-03-09 17:13:00]
私も同じことがわかりません。。。すみません誰か教えてください
682: 匿名さん 
[2008-03-10 09:02:00]
未契約であれば審査は何行おこなっても大丈夫ではないでしょうか。
本審査の場合、そのもう1行にも同じ書類を準備するので公的書類(納税証明書だったかな?)は必要になり、その分数百円かかりますが。

ご参加まで。私は事前審査7行おこない いずれも優遇を貰い、各銀行の優遇や金利を見つつ2月末迄に本審査2行通しておき、先日3月頭に最終的にローンを組む銀行と契約しました。
デベロッパーによっては面倒なので嫌がるかもしれませんが、そこは事務手数料も払うのですからキッチリやって貰いましょう。
683: 匿名はん 
[2008-03-16 14:24:00]
今年に住宅を取得した場合はいつまでに税務署に申請すればいいのでしょうか?どなたかご存知の方がおりましたら教えて頂けないでしょうか・・・確かサラリーマンでも1度税務署で申請する必要があったような気がするのですが・・・・
684: 購入経験者さん 
[2008-03-16 14:33:00]
>683さん
来年だよ
685: 匿名はん 
[2008-03-16 22:19:00]
>684さん
有難うございます!!
686: 入居済み住民さん 
[2008-03-17 08:16:00]
家が年末に完成していても、入居が正月を超えてしまうと、ローン控除は来年の確定申告からしか
受けられないということでしょうか。

入居うんぬんというより、住民票の転入の日付が年末までなのか、年明けなのか、ということで判断するのでしょうが、それすら間に合ってなくて・・。
687: 契約済みさん 
[2008-03-17 11:28:00]
質問させて下さい。
今年入居の者ですが、ローン控除についてまだまだ勉強中です。
2000万を超えての借入で、控除期間は10年を選ぶ予定です。
安心のため、35年で借入しますがビシバシと繰上を考えています。(予定)

借入金の1%・・・というところなのですが、所得税の納税金額が
借入金額の1%以下の場合は勿論納税金額しか控除されませんよね。

そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
というところまでは、控除で損をする!と、心配しないで繰上しても
よい、という事なのでしょうか?

まぁ、予定上でこんな質問をするのもおかしいのでしょうが、
単身なので、繰上が結構できそうですが、でも安心のため最長でローン
は組むので・・・。

宜しくお願い致します。
688: 住まいに詳しい人 
[2008-03-17 18:02:00]
>>687
>そこで質問なのですが、借入金額が納税金額を下回りそう・・・
>というところまでは、控除で損をする!と、
>心配しないで繰上してもよい、という事なのでしょうか?
所得税の課税の仕組みを理解すれば、こんな訳のわからない質問はしないでしょう。

年末時点の借入残高から計算した税額控除の金額(残高の1%または0.5%)と、税額控除が無かった場合の所得税の金額で、どうなのかを考えるんですよ。

あともう一つ住宅ローンに起因する税額控除を受けるための大事な前提条件がありますよ。
期間短縮の繰上返済をやり続けて、最初のローン実行時からの最終返済時期が10年未満になってしまうと、住宅ローンに起因する税額控除は受けられません。
689: 契約済みさん 
[2008-03-18 07:34:00]
687です。

688さん、ありがとうございます。
質問の言葉が足らない(補足不足)で、質問がおかしなものに
なってしまい、申し訳ありません。
「そこで質問なのですが・・・借入金額の1%が納税(所得税)金額を
下回りそう・・・」と訂正でした。
アドバイスを頂いた後で本当に申し訳ありません。

期間短縮の繰り上げを、どこから月々の返済額を減らす繰り上げに
切り替えたら良い(損をしない)のか、住宅ローン控除を目安に
していかないと・・と思っていたので教えて頂きたかったので、
質問させてもらったのですが、言葉が足らずすみません。
最初の3〜4年は、気にせず期間短縮の繰り上げしても大丈夫そうなので、
予定通り返済出来たら、また検討しなおそうと思います。
ありがとうございました。
690: 入居済み住民さん 
[2008-03-18 10:57:00]
昨年3月にマンションを購入しました。
住宅ローン控除の手続きを主人にまかせていたらまだやっていないことが発覚しました。
いまからでも間に合うのでしょうか??
691: 匿名さん 
[2008-03-18 11:03:00]
>>690
所得税控除のほうは間にあうかもしれないが
所得税控除でまかないきれない分の住民税控除のほうはそろそろ締め切りでは?
692: 契約済みさん 
[2008-03-18 12:30:00]
去年入居なら 住民税控除は対象外
確定申告は 問題なし 
来年度でも出来る
693: 購入経験者さん 
[2008-03-18 12:31:00]
サラリーマンなら、住宅借入金等特別控除は5年までさかのぼれるはず。
税務署に相談してみましょう。
694: 688 
[2008-03-18 19:55:00]
所得税の還付を受ける場合の一般的なことを次に述べます。

<所得税の確定申告をしていない場合>
申告期限から5年以内に確定申告をすることが出来ます。
なお、納税が必要なのに確定申告をしない場合は、脱税となりますので、ご注意ください。

<所得税の確定申告をしている場合>
確定申告をした日から1年以内(ただし申告期限前に申告した場合は、申告期限から1年以内)に、「更正の請求」というのをします。
この期限を超えた場合で申告期限から5年以内の場合は、嘆願書なども含めて税務署にお願いすることになり、それが認められれば手続き出来ますが、「どうして1年以内に手続きが出来なかったのか」を説明する必要があり、この要件が妥当でない場合は、大半が認められないことになります。
申告期限から5年が経過すると、時効により納税額の見直しは行なうことが出来なくなります。
(脱税の場合は、申告期限から7年間で時効です。お間違いなく。)
695: ローン有 
[2008-03-18 23:14:00]
所得より、所得控除(扶養控除や社会保険料控除)のほうが多い場合は、
ローン控除しても意味が無い場合がありますので、ご注意を。
給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。

あと、ローン控除で損をしないように繰り上げ返済とか、考えている人がいますが
返せるものは、早く返したほうがいいですよ。
極論を言えば、ローンを組まないで、即金が一番お得です。
借入金の利息に比べたら所得税の税額控除なんて微々たるものです。
696: 匿名さん 
[2008-03-19 02:27:00]
>>695
>給与収入が300万ぐらいで、扶養家族4人もいたらほぼアウトです。
すごい。300万円で扶養家族4人。
生活出来るんでしょうか?
よっぽど貧しい生活されているんでしょうね。
例えの話としても、もう少し実際のことを書いてもらいたいな。
そのような人が住宅を購入するんですか?
697: 入居済み住民さん 
[2008-03-19 13:18:00]
690です。
大丈夫なんですね。
ありがとうございました。
698: ビギナーさん 
[2008-04-22 23:05:00]
住宅ローン控除は平成20年入居までで終わってしまうのでしょうか?
延長とかはないんですか?
699: 匿名さん 
[2008-04-22 23:18:00]
>>698
今のままなら、特に継続の話もないから終了です。

ただし、景気が悪くなるとかで、別の制度が出来たり延長することがあるかもしれません。
全然、あてには出来ませんけど。
700: 匿名さん 
[2008-04-24 16:51:00]
住宅ローン控除と譲渡益について教えてください

今年1月に築8年マンションを売却しましたが購入金額の200万円弱譲渡益がでました
3月入居で新築マンションを購入いたしましたが
譲渡益がある場合は3000万円まで税金が控除されますのでそれをすると
住宅ローン控除は適用できないとありました
200万円譲渡益がありますが仲介業者に140万円ほど手数料を支払っております

譲渡益に対しての税金を払い住宅ローン控除を受けたほうが得でしょうか?
譲渡益に対しての税金がいくらくらいになるかわかりませんが
お分かりになる方おしえてください

よろしくお願いします
701: 匿名さん 
[2008-04-25 07:03:00]
「マンション 譲渡益」で検索したほうが良いよ
譲渡益=譲渡価格−取得費(マンションの購入価格+購入費用)−譲渡費用+建物の減価償却費

マンションの価格=土地の価格+建物の価格・・・購入時に確定申告してわかると思うが
建物の減価償却費=建物の価格*0.9*0.015*経過年数
建物が1500万円で仮定すると8年で162万円になるな

今年1月に築8年マンションを売却しましたがと記載されているが、本人の所有期間が
わからない、新築での購入なら8年だが・・・

中古で購入して5年以内だと、短期譲渡所得になるね、税率39%
新築購入なら8年で、長期譲渡所得 税率20%

いずれにせよ、住宅ローン控除を適用したほうがよさそうだが
702: 匿名さん 
[2008-04-25 17:41:00]
700
必要な情報

売却したマンションが、新築で購入か、中古マンションの購入だったか

中古の場合は、年数・購入時の手数料・登記の費用など

新築の場合は、購入時の諸費用も含めた購入金額

共通で、建物部分の金額

以上が、税額を出すのに必要な情報なのではないか?

販売金額は、購入時の価格4460万?+200万円でOK−140万の手数料
ここで、すでに譲渡益は60万円になっている、減価償却分を足さなければいけないが

短期譲渡でも、減価償却費が下がるから、160万円のローン控除の方が
得になると思う。
703: 匿名さん 
[2008-04-25 20:54:00]
中古で買った場合は、新築で購入した場合と耐用年数が異なります。

中古で購入した時点までの事業用としての本来の経過年数(5ヵ月までは切捨て、6ヶ月以上は切上げ。)の20%が加算されます。
さらに自宅用として住んでいた場合は、耐用年数がRCの場合は47年では無くてその1.5倍(端数は切捨て)です。
0.15は旧定額法の67年から70年の償却率ですが、それに該当するかどうかは計算してみないとわかりません。

例えば新築から5年後購入ですと、47−5+5×0.2=43 43×1.5=64年(年の端数は切捨て)です。

売却の仲介手数料は、売却時の必要経費ですから、譲渡所得の計算では費用計上出来ます。

きちんと譲渡益または譲渡損失を計算した方がいいな。
704: 703 
[2008-04-25 21:04:00]
703投稿で端数が生じる場所がもう一つありました。

>、47−5+5×0.2=43 
この5×0.2は1年となりますが、ここでの端数は切捨てです。
従って、中古でも新築から4年5ヵ月以内の購入だと、延長は無いことになります。

ただし、計算方法を示したように、新築からn年後に購入した場合、端数処理の関係もありますが自宅用として使っていた場合は、n年近く耐用年数が短くなります。
(購入までの計算過程では本来の法定耐用年数で計算し、その後の自宅として使用していた期間分は事業用として使用していた場合の1/2の減価償却しかしない計算となるためです。)
705: 匿名さん 
[2008-04-26 01:32:00]
700です。
皆様ご親切にありがとうございます

説明不足な所があり申し訳ございません
売却済マンションは新築で購入しております
譲渡益から取得費や譲渡費用も引けるのですね
取得費や譲渡費用は登記・抹消費用も含めて考えてよろしのですね
701さんや702さんがおしゃってるように
住宅ローン控除を利用したほうがいいようですね
計算して調べて見ます
本当にありがとうございました
706: 703 
[2008-04-26 06:52:00]
>>705
今回購入された方の物件についてですが、こちらには昨年4月以降取得の新定額法での減価償却が適用されます。
残存価格0円での計算となるため、計算過程での0.9掛けは無し。ただし最終帳簿価格は1円。償却率は新定額法のものを使うことになります。

なお、年の途中での資産取得・処分の場合、その年の減価償却費については月割計算を行います。(月に満たない端数は切上げ。)
今年の1月売却だと、今年の1月までの減価償却が適用されます。(1/12年分)
(引き渡しから新築入居までは、どうしていたのかなあ?資金の決済方法や実際の立ち退きのやり方によっては、3月までの減価償却が認められる場合もあります。)

今年の3月引き渡しでの取得ですと、今年の減価償却費は、新定額法での計算で10/12年分を計上出来ます。
707: 700です 
[2008-04-26 10:19:00]
706様

1月はじめに単身赴任をしていたのでそちらに一時家族で住み
1月末に売却マンション引渡し
3月に新居入居いたしております
減価償却をしらなかったので勉強になりました

ありがとうございました
708: あぼーん 
[2008-04-26 13:28:00]
銀行の担当が 残債が1000万を切ると
控除がなくなるとか言ってたが、
ほんどうでつか? 
残り期間が10年きるとなくなるのは知ってますが。
709: 703 
[2008-04-26 15:04:00]
>>708
融資の実行から10年以内に完済となるような期間短縮する繰上げ返済をすると、以後は住宅ローン控除は受けられません。
返済額軽減の繰上げ返済なら、そのようなことはありません。

残高とは無関係です。
710: 匿名さん 
[2008-04-27 00:21:00]
確かに平成10年までは残高1000万円を切ると控除がなくなっていた。
その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
毎年制度がくるくる変わるのでいちいち勉強しておれないんだろうけど。
でも10年前の知識で未だに仕事をしているというのはさすがに勉強不足だろうな。
711: 匿名さん 
[2008-04-27 00:52:00]
来年以降はいつごろ決定されるのでしょうか?
本当にこのまま廃止なんですか?
712: 703 
[2008-04-27 03:15:00]
>>710
>その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
そんなこと、あり得ない。
713: 匿名さん 
[2008-04-30 17:04:00]
>711
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20080421A/
ここらあたりを読むと、ゴールデンウィークあたりからまたガヤガヤやるのではないか、とか
714: 匿名さん 
[2008-05-01 02:59:00]
すみません、初歩的なことを教えてください。

2006年秋に入居、2007年は自分で税務署行って申請して
3月にはまとまった金額が振り込まれました。

2007年の年末に会社で年末調整書類を出したのですが、
これは2009年以降の住民税で調整されるのですよね?
(2008年中には、なんも還付されないですよね?)
715: 匿名さん 
[2008-05-01 07:52:00]
2006年までの入居者で、所得税から住民税への財源移譲により改定後の所得税だけではローン控除できない場合、住民税を減額してもらえる。このことを言ってるのなら、毎年、市町村に申告が必要。
改定後でも所得税がローン控除額より大きいのであれば年末調整だけでよい。
住民税は前年の年収によって計算された税額を今年の6月からだったけ?1年間の分割支払いする仕組みなので還付というより減額かな。
716: 714 
[2008-05-01 21:35:00]
715さん、ありがとうございます!

所得税>ローン控除 なので、年末調整のみで対応です。

毎月減額なんですねー。
繰り上げ用にまとまった額なら貯金しておきたいところですが
うっかり使い込まないよう、別途選り分けねば。
717: 匿名さん 
[2008-05-01 22:56:00]
>>714
715は言葉足らず。

あなたの昨年の年末調整関係の書類提出で、住宅ローン控除を反映した年末調整がされています。
それで不足している税額控除がある場合は、住民税から引いてもらう必要がありますけど、その必要は無いということですね。

来年以降もこの点だけ(所得税から引ききれているか?」)はチェックする必要があります。
718: 入居済み住民さん 
[2008-05-07 13:46:00]
住宅ローン控除の還付時期について質問です
初年度は2〜3月に確定申告をして4月頃に還付され、
2年目以降は年末調整により還付されるとありました、
いつも年末調整の還付金は12月に戻ってくるのですが、ローン控除の還付金も
12月に戻ってくるものなのでしょうか?
719: 匿名さん 
[2008-05-07 13:56:00]
税務署から送付される控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整時に返ってきます。
720: 匿名 
[2008-05-07 21:45:00]
以下のような場合、今年(年末調整など)は どのように手続きすればいいのでしょうか?


2007年5月 ローン実行&入居
2008年2月(H19年度)に 確定申告にて住宅ローン減税申告済み。
2008年4月 ローン借り換え
721: 匿名さん 
[2008-05-07 23:06:00]
↑2007年度末のローン残高が、借り換えで2008年度末に差がでているので、
2009年3月に確定申告です。
722: 匿名さん 
[2008-05-08 12:32:00]
>>721さま
え?
ローン残高は、借り換えなくても差が出ますよね?(毎月減っていくし、繰り上げすればなおさら)
借り換えでの確定申告は不要なのでは?
年末調整でよいのではないのですか?
723: 匿名さん 
[2008-05-08 15:48:00]
↑借先を変更している=ローンの条件が変更になっているのが前提です。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。

内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
(繰り上げ返済も同じ。住宅取得控除はローン残高の1%です)

「厳密」には、確定申告後にもらった控除証明書さえ、勤務先に出せば控除金額が返ってきますが、
前年の申告と内容が違うのを承知しての行為ですから、それって単純に欺罔です。

まあ、やってる人は多いでしょうけどね。
724: 匿名さん 
[2008-05-08 15:50:00]
↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
725: 匿名さん 
[2008-05-08 22:16:00]
>>723-724さん
認識が間違えていると思いますが・・・。

>給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
>内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。

>↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。

『税務署から送られてくる控除証明書』にはローン残高の○%控除出来ることだけが書いてあって、
ローン残高は『銀行から送られてくる年末残高等証明書』に記載されています。
年末調整時には両方を提出しますから、借金の額はごまかせません。
(年末残高等証明書の発行以降に繰上返済をすると、脱税に要注意ですが。)

だって、税務署は「ローン残高の進捗」なんて把握していませんし、
そもそも、変動金利の人の将来のローン残高なんて誰にもわかりません。

申告は不要で、年末調整だけで大丈夫なはずです。
(私も素人ですから、私の認識が違っていたら、どなたか訂正願います。)
726: 匿名さん 
[2008-05-08 22:25:00]
>>720さん
というわけで、
年末調整時に『控除証明書』と『年末残高等証明書』を提出するだけで、
これは借り換えとは無関係に毎年必要です。
ローン借り換えに伴う手続きは何もありません。
727: 720 
[2008-05-08 22:32:00]
720です。皆さんありがとうございます。
年末調整だけで大丈夫そうですね。
あと、重ねて質問なのですが 「控除証明書」はいつ頃くるものなのでしょうか?
やはり、10月とか年末に近いころですか?
728: 住まいに詳しい人 
[2008-05-09 00:15:00]
>>720
申告時に「源泉徴収をする」を選択していないと、用紙は来ません。
この点はどうですか?

あと、皆さん何も書かれていませんけど、2つの重要なポイントがクリアされていれば申告不要ですけど、そうでないなら申告は必要です。

最初の融資実行から、新たな融資の返済完了日が10年以上であること。
既存の融資残高よりも、新規の融資額が同じか少ないこと。

以上の2つがクリアされていない場合は、問題です。

10年以下になったら、その時点で資格喪失です。
新規の融資額が既存の融資額を超える場合は、融資残高がそのまま減税の融資残高にはなりません。(按分計算をしての税額控除になります。)

そのまま年末調整をして、後で発覚すると不足税額について、ペナルティが課せられます。
(最低限でも、延滞分は国税の所得税に関しては年7.3%の利子税が加算されます。)
729: 720 
[2008-05-09 00:28:00]
「控除証明書を要する」=「要」 にしてありました。
2つのポイントもクリアしております。

なので、大丈夫そうですね。どうもです。
730: 匿名さん 
[2008-05-09 19:59:00]
市民税からの減税はてっきり口座にふりこまれるものと思っておりました。本当固定資産税にしようと思っていたので、青くなっております。
所得税は19年度の年末調整で、市民税は20年度の税金から減額って、すごく損した気分になるのは私だけなのでしょうか・・・。どんな風に減額されるのでしょう?

同じ額ぐらいのマンションを購入した友人が還付額が0だったらしく申請の必要がなかったらしいのですが、うちは計算上は8万近くあり、年末調整もびっくりするぐらい少なかったです。もともといくらもらえるものだったのかもよくわからないし、ただの計算間違いで、あまりもらえないのでしょうか・・・。

後、初歩的な質問すみません。ローン減税って10年同じ額(18年度入居です)戻ってくるのでしょうか?

わかりにくい質問をすみません。わからなくて悶々としていたのですが、それをうまく説明できません。
731: 匿名さん 
[2008-05-09 20:58:00]
730さんは、もう申告したのではないのですか?
申告していれば、その控えを見ればいくら戻るか、
いくら住民税が減額されるかわかるのではないでしょうか。


住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローンの元金残高に対して計算されるものです。
ですので、毎年だんだん控除できる金額は減ります。
例えば、19年12月末の住宅ローン残高が2000万で、控除の率が1%であれば、20万です。
その残高が20年12月末に1800万になってれば、18万になります。

ただし、住宅ローン控除は、制度改正前でも後でも同じですが
それだけ税金を払っていなければ、当然戻ってきません。

いくら戻ってくるか、また控除されるかについては人それぞれなので
不安なのであればご自分で調べたほうがいいです。

参考までに、詳細を省いた目安として
①源泉徴収された金額は、全額戻ってくる。
②住民税は、納付すべき額の半額になる。
普通のサラリーマンであれば、上記の①と②になると思っても大差ありません。

住民税の額は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の10%です。
732: 匿名さん 
[2008-05-10 01:37:00]
とうか、とりあえず20年度以降の入居にも適用してほしいです。
うちは21年になってまもなくの入居予定です。
住宅ローン控除制度、延長してほしいです。
見通しはどうでしょうか?
733: 匿名さん 
[2008-05-14 19:42:00]
便乗質問ですみません。

昨年マンション購入&入居。
今年の3月に確定申告し、
住宅ローン控除の手続きをしました。
もう5月ですが、まだ還付されません。

昨年入居の方、もう還付されてますか?
734: 購入検討中さん 
[2008-05-14 20:53:00]
去年、不動産を売り1千万円程の利益が発生して、3000万円までの利益控除の確定申告しました。
今年不動産を再度取得予定なのですが、もう住宅ローン控除を適用できないって本当ですか?
735: 匿名さん 
[2008-05-14 21:05:00]
>>734
居住用資産の譲渡所得3000万円控除を選択した方は、住宅ローンの税額控除は選択出来ません。
これは随分前からそうなっております。
736: 匿名さん 
[2008-05-14 21:05:00]
昨年新築マンションを購入し2月に確定申告しましたが、3月下旬に還付されましたよ。
737: 入居済み住民さん 
[2008-05-14 21:14:00]
>733さん
昨年入居、今年2月確定申告し約2週間で還付されました。
確か書類には申告後、約3週間で還付と記載されていたように
思います。一度問い合わせしたほうが良いのではないでしょうか?
738: 匿名さん 
[2008-05-14 22:19:00]
>>733
>昨年入居の方、もう還付されてますか?
別に入居などは関係なく、還付申告一般にいえることは、3月に申告するのは愚の骨頂。
書類が揃えば1月から申告できます。
3月だと税務署の窓口が大変に混み合います。
還付の事務手続きが滞るので、戻るまで1ヵ月近くかかります。
(それにしても遅すぎるな。だれか、家族が手続きして還付されちゃっていませんか。)

口座を指定しても、自分で取りに行くにしても、まず還付されるお知らせの手紙が来ます。
739: 匿名さん 
[2008-05-14 23:02:00]
>>730
住民税は前年の所得に対して課税されるもの。所得税の確定申告をしている場合は住民税の確定申告は不要。
所得税は、その年の所得に対して課税されるものを、予定納税や源泉徴収でその年に支払っている税金を、年末調整や翌年初の確定申告で最終精算する。

まず、その原理原則が全然理解されていませんね。

この理屈がわかっていれば、前年の所得税から引ききれない税額控除分を今年の住民税から控除するので「還付にはならない」ことは理解できるはず。
今年「本来払うべき税金が少なくなる」だけだからね。
740: 匿名さん 
[2008-05-14 23:27:00]
730です。731さん、739さんありがとうございます。
控えにでた金額が控除されるのですね。わかりました。戻ってくるという事でいちよう安心しました。
739さん、すみません・・・。むずかしくてわかりません・・・。
とりあえず、申請すればもらえるという認識しかなくて、今年から全額現金でもらえないとなんとなく損をした気分になっておりました。
皆さん博識で、尊敬です。
741: 739 
[2008-05-14 23:49:00]
>>740
住民税は今年度分は、特別徴収(給与などから天引き)だと6月から毎月来年の5月まで引かれるし、普通徴収だと第一期分が6月から4期に分けて支払いますよね。
5月末くらいに特別徴収だと市町村(東京23区では東京都)から横長の紙切れをもらうし、普通徴収は支払い用紙と一緒に住民税の内訳書が送付されてくるでしょう。

今年の6月から支払う税金に、昨年分の税額控除で引ききれなかった分が控除されてくるんですよ。
いずれにしても、もうすぐ来るから、よく内容を読んで理解してください。
742: 匿名さん 
[2008-05-15 00:37:00]
733です。

まだ還付されていないのは夫の分なのです。
住宅ローン控除に関係のない私(妻)は、1月に確定申告をし、2月には還付されました。

住宅ローン控除の手続きがある場合は決められた期間しか申告できないと
勘違いしていました。もっと早く手続きすればよかったのですね。

あまりにも遅いので税務署に連絡してみます。
743: 入居済みさん 
[2008-05-15 12:07:00]
便乗質問させて下さい。

今年の4月に新築マンションに入居しました。
住宅ローンは約4000万で、夏頃には1000万繰り上げて残金が3000万になります。
年収は800万ですが、いったい何年控除を受けられて、年間どの位戻ってくるのでしょうか?
744: 739 
[2008-05-16 16:58:00]
>>743
10年控除を選択する?
15年控除を選択する?

今年末債務残高はどのみち2000万円以上だろう。

10年を選択だと今年の分は20万円で、15年を選択だと12万円。

好きなように選択しなさい。
選択したら、あとは一切変更出来ないよ。
745: 739 
[2008-05-16 17:02:00]
>>743
あと、繰上返済するのはどのようにやるかで、資格喪失になるから気をつけてね。

ローン実行時から完済まで10年未満となるような期間短縮の繰上返済すると、資格喪失です。
元々のローンを10年以下で組むのも当然最初から資格喪失。

今年の所得が3000万円を超えても、今年は減税を受けられないからね。
746: 購入検討中さん 
[2008-05-22 23:46:00]
おめでとうございます。

5月1日に国会で通過しました平成20年の税制改正で住宅ローン控除の延長が決まりました。

>4 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。

http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm

これで、21年以降の入居の方も安心して控除が受けられますね。
747: 匿名さん 
[2008-05-23 00:42:00]
>>746
間違った解釈をあんたはしているよ。

4項は住宅財形の非課税が延長されたんでしょう。
(住宅ローン控除は、給与所得者だけの制度ではないよ。)

住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
748: 747 
[2008-05-23 00:59:00]
>>746
こんなことより、もっと重要なことがあなたがリンクを貼ったことには書かれていますよ。

事業継承の免税制度で、株式の贈与が8割免除されるやつ。
これを理由に相続税の大幅見直しをする宣言が書かれていますね。

今までは相続財産全体について、相続税額を計算してから、実際に取得した財産額に応じた相続税額を比例按分で計算していました。
今後は、贈与税と同様に、実際に相続した額から累進課税する方法に変わります。増税が前提ですから、5000万円×1000万円×法定相続人といった図式が変わります。
749: 747 
[2008-05-23 01:05:00]
すいません。748投稿の訂正です。

× 5000万円×1000万円×法定相続人
○ 5000万円(相続税の基礎控除)+1000万円×法定相続人数

生命保険金の扱いも、どうなるかはわかりませんけど、考慮に入れておいた方がいいと思います。
今年の10月から12月にかけて、全貌が明らかになると思います。
750: 747 
[2008-05-23 01:17:00]
>>746
748投稿のあなたがリンクした部分の閣議決定部分の事業継承に関わる部分の引用は以下に示す通りです。

>(備考)事業承継税制
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。

本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。

この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。

その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。

(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。
751: 購入検討中さん 
[2008-05-23 19:57:00]
>>747

は?

>4 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。

あなたの住宅財形はあなたの資金のはずなのに、貸付け扱いされるのですね。

自分のお金なのに貸付けだなんて、修行僧のような人ですね。
752: 747 
[2008-05-23 20:06:00]
>>751
自分の積み立てた財形貯蓄の過去の利息について、住宅購入を理由とする正規の払い出しを行なった場合は、全て非課税のままとする。
(正規で無い払い出しの場合は、時効を迎えていない分に関しては、20%課税されます。)

積み立て額の最大10倍まで、財形住宅融資では借入が出来ます。
753: 匿名さん 
[2008-05-23 20:49:00]
>>747
>住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。

質問なんですが、平成19年度の税制改革の中で平成19,20年度の住宅ローン控除の件があるんだから、平成20年度の税制改革で住宅ローン控除について触れられていなくとも廃止決定ではないですよね。問題は平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
この考え方、間違っているんでしょうか?
754: 747 
[2008-05-23 23:01:00]
>>753
少なくとも、「今の制度を延長することは考えていない。」という閣議決定をしたわけです。
(考え方の基本は、制度廃止です。)

>平成21年度の税制改革でその延長が触れられるか否かですよね?
技術的な問題になるとは思いますが、「今の制度と同等の制度を新たに作る」か、「新たに別の制度を作る」か、「特に新たな制度は設けず」(つまり完全に制度廃止)か、の三者択一です。

自民党・公明党の衆議院絶対多数を背景とする力の政治で、「財政再建」といいながらの無駄遣い政治がまかり通れば当然に廃止でしょうが、「サブプライム問題での景気減速」や「後期高齢者健康保険問題」もあるので、どうなるかは今後の政治情勢次第です。
755: 753 
[2008-05-23 23:09:00]
747さん、どうもです。
バリアフリー、エコとか言った内容での控除は新設されているので、単なる延長ではなくCO2排出に絡めての別の制度の方が旬かなとは思ってます。200年住宅だったりして。
756: 747 
[2008-05-23 23:12:00]
>>753
ただね、証券税制などの延長は、多少限定して2年延長を考えているし、これについての報道もされています。
(配当金・譲渡所得の軽減税率(20%を10%にする)や配当金と譲渡損失の損益通算など)
これらは今年までの制度で、来年以降も延長するという意思表示を閣議決定でしているのです。

住宅ローン控除も今年までの制度ですが、閣議決定では証券税制と違って何も書かれておりません。
「制度廃止をする」という意思表示であることが、証券税制との記述の違いからわかると思います。
757: 747 
[2008-05-23 23:14:00]
756投稿の訂正です。
「配当金と譲渡損失の損益通算」は新たに創設される制度です。
758: 匿名さん 
[2008-05-23 23:33:00]
200年住宅とかいったところで、恩恵受けてる人はごく一部でしょ。下降気味の景気を刺激するという観点では、住宅ローン控除の比じゃない。長期住宅の充実を長年訴え続けてきた現首相の面子を立てただけの政策という気がする。
759: 匿名さん 
[2008-08-23 13:56:00]
すみません。平成14年11月に新居を購入して住宅ローン控除を受けていましたが、平成20年4月に人事異動で他県に転居しました。自宅は義父母に管理を任せて夫婦二人で転居しましたが、義父母から留守宅の管理ができなくなるとの連絡を受け平成20年9月から妻が留守宅の管理のため元の住居に転居することになりました。4月の転居の際は税務署に事前申請等を行っていません。このような場合は単身赴任として住宅ローン控除を引き続き受けることができるのでしょうか?
760: 匿名さん 
[2008-08-28 09:48:00]
>>759さん
参考になるかどうか…

http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_25.htm
761: 匿名さん 
[2008-08-28 13:22:00]
今朝のニュースでは21年入居分から最大300万減税と報じられていましたが本当に実現するんでしょうか?
来月引き渡しなのでなんか悔しいです!!
762: 匿名さん 
[2008-08-28 14:13:00]
>>759さん
素人考えですが、
住宅ローン減税は年末にどうなっているかが問われるだけだと思うので、
760さんの情報を見る限り、759さんのケースでは、単身赴任扱いで行ける気がします。
(無責任な書き方でスミマセン)

>>761さん
その話題は別スレで議論されていますよ。
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30351/
以降は↑で。
763: 759 
[2008-09-02 19:56:00]
>>760さん参考になりました。ありがとうございます。

>>762さん レスありがとうございます。今まで通り年末調整の手続きをしてみます。
764: 匿名 
[2008-11-04 12:39:00]
住宅控除を毎年受けているのですが、何年か前の住民税と固定資産税を滞納しており、今は分割で払っています。
住宅控除で戻ってくる金額は減らされますか?
765: 匿名さん 
[2008-11-09 22:55:00]
床面積50以上なんてきついな。
766: 1234 
[2008-11-10 00:21:00]
>>764
税務署に確認してください
ここのレスで聞くより確実です
767: 匿名さん 
[2008-12-14 23:48:00]
質問なんですが。

2010年完成のマンションに居住予定です。
ローンは9000万になるのですがローンの名義を私が5000万妻が4000万にした場合、減税は9000万分に対して行われるのでしょうか?

それとも1つの物件に対して5000万までなんでしょうか?

御教示よろしくお願いいたします。
768: 匿名さん 
[2008-12-15 03:04:00]
別々に受けられます。
769: 匿名さん 
[2008-12-24 00:14:00]
公庫借入で収入の都合上により妻を連帯債務者にしました。
住宅控除の計算明細書の備考欄に債務金額の表記が必要となっていますが
公庫借入で負担割合が決めてありませんが
その時の備考欄に記入の必要はありますか?
771: 匿名さん 
[2008-12-25 21:06:00]
>>769さん
登記の割合と頭金の金額から、債務の負担割合は自動的に決まってきます。
具体的な計算方法は、連帯債務用の計算書がありますので、それを使うことになります。
減税額もその負担割合に応じて決まってきます。
その負担割合に応じて、夫も妻も減税が受けられます。
もちろん1年目は2人とも確定申告をする必要があります。
772: パパ 
[2009-01-04 10:10:00]
すごい初歩的な事を教えて欲しいのですが、この制度って契約した日の年のが適応なれるのですか?それともマンション受け渡し日ですか?ちなみに契約日が去年の十月で受け渡しが今年の四月なんですが…
773: 匿名さん 
[2009-01-04 10:27:00]
>>772
入居日です。
774: いうs 
[2009-01-07 20:49:00]
結局ローン控除今年もあるの?
775: 匿名さん 
[2009-01-07 23:01:00]
勿論っ!
776: 匿名さん 
[2009-01-08 00:25:00]
2005年購入。最初の確定申告の手間は覚悟していたが、
その後の毎年の年末調整もパカにならない。

控除を考えて名義は共有、借り入れは連帯債務にしたけれど、
なにせ年に1回しかやらない作業だから、前年のコピーを引っ張り出してきてどうにか書き上げる。
それでも、今まで3回書いたうち2回は訂正印で真っ赤…。
これから控除を受ける人は、提出書類のコピーと控除額算出の計算メモは取っておくことをお勧めする。
777: サラリーマンさん 
[2009-01-08 13:20:00]
09年2月入居予定なんだけど住宅ローン減税受けられますよね?
新聞みてもよくわからんから不安になってきた。
778: 匿名さん 
[2009-01-08 20:14:00]
法案可決前に解散しなければ大丈夫です。
安心してください。
779: 匿名さん 
[2009-01-08 23:29:00]
登記、引き渡し、住民票、ライフラインが去年で引越しは来週。しかし身内で引越しのためなにひとつ証明するものがないので来月確定申告行ってきます
780: 匿名さん 
[2009-01-09 10:17:00]
法案可決前に解散も0じゃない。
むしろどんどん麻生さん追い込まれているのでどうなるか全く見えない。
781: 匿名さん 
[2009-01-09 12:42:00]
2007年入居で2008年の確定申告を忘れて、2009年に初回確定申告をする場合は19年度?20年度?どちらが適用されますかね?

2008年入居で初回確定申告を2010年にしたら21年度を適用されますかね?
782: 匿名さん 
[2009-01-09 13:58:00]
>>781

今年確定申告をしても、来年してもあなたの場合は19年度の条件が適用されます。
条件をよくする為に申請を遅らせる…はできません。
遡って控除を受け取るなら手続きが別途必要なハズです。
783: 匿名さん 
[2009-01-09 18:50:00]
うわ〜ややこしいことしちゃったねえ
784: お初 
[2009-01-10 17:00:00]
はじめまして。

ローン控除の入居日とゆうものですが住民票を動かしたのが08年内なんですが、実際に居住し始めたのが09年1月です。

この場合は08年、09年どちらのローン控除が適用されるんでしょうか?
785: 購入検討中さん 
[2009-01-10 18:12:00]
基本はあくまで住民票を移した日。
実際の居住の事実があり、それを税務署が認めれば21年。

税務署に普通に聞けば住民票移した日にされちゃいますが、工夫すれば21年で申請することも可能になるかもしれない。このへんは別スレで散々議論されているから割愛しますが、後者にはリスクがあるというのが私の個人的な見解です。リスクの度合いは分かりませんがゼロではないでしょう。

税務署は場所によって全然違う見解を示すケースがあるので、一度電話で聞いてみるのがよいと思います。
786: 匿名さん 
[2009-01-10 23:56:00]
ライフラインの証明が無ければ厳しいです。
引越しの領収書、水道契約書、電気契約書、または入居前の領収書、入居後の領収書あらゆる物を持って
GO!
ただ、登記の関係で去年住民票を移されたのでしょうが、実際に住んでいないので虚偽にあたります。
新制度では新たな税控除があるので役場申請時に虚偽の申請で罰金有り得ます。
787: 匿名さん 
[2009-01-12 15:58:00]
>>786
>ただ、登記の関係で去年住民票を移されたのでしょうが、実際に住んでいないので虚偽にあたります。
>新制度では新たな税控除があるので役場申請時に虚偽の申請で罰金有り得ます。

おどしか?
こんなこと多くの人がやってるだろ。
しかも法が矛盾してるからやむを得ず。

まぁ「役場」なんて言葉使ってるから
ただの田 舎モンだと思うが。
788: 匿名 
[2009-01-14 17:55:00]
>こんなこと多くの人がやってるだろ。

スピード違反も、多くのドライバーが法定速度オーバーで走ってるからOKだよね、
といってるようなもの。

違反に間違いはないのだから、捕まる時は捕まるよ。
789: 匿名さん 
[2009-01-15 07:35:00]
788

捕まるのはお前だけだよ

役場なんて言葉がまだ使われてた言葉に驚きが隠せません


20年移動で21年入居の皆さん

証明資料を集めて新制度で安心して、
しっかり頂きましょう
790: 匿名さん 
[2009-01-15 10:23:00]
で、結局廃案になったりして(苦笑)
791: 匿名さん 
[2009-01-15 12:18:00]
新制度はいかなる理由があろうとも住民票を移した日にちが基準になるらしい。
792: 匿名さん 
[2009-01-15 17:37:00]
789はなにをそんなにイラついてるんだろうか?
793: 匿名さん 
[2009-01-15 17:47:00]
違反者なんじぁない?
794: 匿名さん 
[2009-01-15 19:17:00]
19年20年組はくやしぃのう〜♪
795: 購入検討中さん 
[2009-01-18 19:17:00]
20年移動で21年入居組です。
21年の住宅ローン減税を受けたいと思っています

先日銀行から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」が送られてきたのですが、
これはそのままにしておいて
今年の年末に送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」を
持って来年確定申告に行けばいいんですよね?
あっていますか?
796: 匿名さん 
[2009-01-18 19:53:00]
住民票移動は去年ですか? それだったら20年になるのでは?
797: 入居予定さん 
[2009-01-18 20:17:00]
来年確定申告しても20年組になるはずですよ。
単に二年分いっぺんにローン減税になるだけだと思います。
21年に入居したことを証明できないと21年組にはなれません。
798: 795 
[2009-01-18 20:49:00]
>>796 >>797
住民票の移動は20年の年末にやりました。
入居はまだしてません。
税務署に聞いたところ、21年の引っ越しの領収書があれば21年の適用になるとのことでした。
799: 匿名さん 
[2009-01-18 21:01:00]
微妙ですね。グレーゾーンだと思います。ほとんどの地域では住民票移動日との事ですが。
800: 匿名さん 
[2009-01-18 22:25:00]
所沢税務署は証明書類の提出でOKだと言われました。
各自税務署に問い合わせてみて下さい。
その時にしっかり担当者の名前も聞いておくと間違いありませんよ。

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