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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53
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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

 
注文住宅のオンライン相談

住宅ローン控除

601: 538 
[2007-12-18 06:30:00]
>>598
医療費控除のことだけを考えたら、住民税の確定申告だけでもいい。

だけど、所得税から引ききれない住宅ローン減税の税額控除分を、住民税から引いてもらうというのがこの特例の趣旨です。

所得税の所得控除を増やしてから税額控除を引いて、その引ききれない分を住民税の(医療費控除という所得控除を反映した)課税額から控除してもらうという趣旨から考えて、所得税の確定申告をする必要があります。

>>599
>事情の分かってない税務署の人なら
どこかの独立行政法人とは違います。
税務署は確定申告するのは大歓迎です。
払う方の申告もありますよ。
所得税の差分がゼロ円の申告でも、その内容が住民税に反映されますから、住民税の確定申告をするよりも得です。
還付されなくとも受付をしてもらえます。
還付申告ではないから、本来の申告時期になります。(曜日の関係が無ければ、本来は2月16日から3月15日です。)
602: 周辺住民さん 
[2007-12-18 09:37:00]
>>597
自分の所得税額把握してる?
それに10年間も満額返金となれば
最低でも10年後に2000万円の残債が
あるんだね。
大丈夫その資金計画。
住宅ローン控除はあくまで「おまけ」と
とらえたほうがいいよ。
あなたの場合万一調査されたら完全にアウトだから。
「引越し会社の領収書をみせろ」といわれることも
あるらしい・・・
603: 周辺住民さん 
[2007-12-19 10:22:00]
>>597
ローンの実行はいつなの?
登記完了が1末ということは、実行は1月中旬
だよね。融資機関が出してる残高証明が必要だから
住民票だけ移してもだめだよ。

Q2.1月位だと遅延損害の対象にならないでしょ。
   うちは90日だったよ。
   40万位なので、ごねればなんとか
   なりそうな気もするが。
   だめならあきらめるしかないね。
604: 匿名さん 
[2007-12-19 15:44:00]
今年住宅を売却し、数百万の利益が出ています。
その後同じく今年、ローンを組んで新しく住宅を買いました。

前者の売却において、本来は税金を払うべきですが、これは、
3000万控除によって支払い無しと考えています。
後者の購入に置けるローンに付随する住宅ローン特別控除については
3000万控除を受けたので受けられないと認識しています。

上記について質問です。
1.上記の考えは合っていますでしょうか?
2.合っている場合、3000万控除を受けるために税務署へ行く必要は
あるのでしょうか?もしくは他の理由で行く必要がありますでしょうか?
3.合っている場合、今後も住宅ローン特別控除は受け入れられないので
しょうか?それとも2年間だか3年間だかに限り受け入れられないという
ことで数年後は受け入れられるのでしょうか?

以上、素人で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。
605: うっしっし 
[2007-12-20 10:25:00]
今更ですが、昨年住宅を購入しました。
夫と私の共有名義です(持分は半分半分)

今年は税務署に行かないで、会社で控除申請をしましたが・・・
記入例が共有名義で昨年申請時に○○欄に、100%以外は自分以外のローン金額等記入とありました。

うちは共有名義で持分半分なのですが、昨年の控除申請はなぜかお互い
100%と記入してあり、お互い自分のだけ記入し、提出しました。

これって戻ってくる金額に影響ありますか?

また共有名義の持分半分の場合、100%はおかしいものですか?

*昨年記入方法がわからず、指導員に聞きながら記入しました
606: 購入経験者さん 
[2007-12-20 16:45:00]
>>605さん
物件の持分ではなく、ローン残高の持分が問題になるので、

・夫婦それぞれの名義でローンを組んだ場合(ペアローン)
  →>>605さん名義のローンの100%で表記は問題なし

・夫婦で連帯債務のローンを1本組んだ場合
  →1年目の確定申告で決めたローンの持分(物件持分相当金額から
   >>605さんが負担された頭金を引いた額の割合)を書くのが正解

となります。
昨年(というか今年頭?)に指導されて書かれた100%が正しいのなら
恐らく前者のケースだとは思いますが。
607: 匿名さん 
[2007-12-21 16:15:00]
質問です。

フラット35を夫婦で連帯債務で3月実行です。先日申込をしました。
申込にあたり残高証明発行の10年か15年かの選択と妻の持ち分についての記入があり、今決めて下さいと銀行に言われました。

私はてっきり再来年の確定申告の時までに決めればいいものと思っていたのでちょっと悩みました。
(妻が昨年度中に転職したこと、住民税へ源税移動したことで今年度の源泉徴収票を確認してから決めたかったのと、頭金の割合がまだはっきり決まらなく登記持分がまだ未定なので)

申込みの段階では現段階の予定の記入で、実際の年数の選択や持ち分決定は確定申告する段階でいいのでしょうか?
ご教授願います。
608: 匿名さん 
[2007-12-21 22:23:00]
住まいサーフィンの「おしえてプレーゴ」という掲示板にある
「住宅ローン控除について教えて下さい。」というスレッドが参考になると思いますよ。
https://www.****/community/prego/prego.php?q=3249
609: 匿名さん 
[2007-12-24 18:20:00]
去年新築マンションに入居して、
今年初めて年末調整での住宅ローン控除がありました。

源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています。
これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
もらえきれてないということでしょうか?
610: 匿名さん 
[2007-12-24 19:23:00]
>本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?

考え方が違う。
控除はもらうものではなく、徴収されるべき税額が減額されるもの。
控除分をフルに活用できていないと言えばその通りだが、
自営業でもなければ源泉徴収額をそう簡単に操作出来るものでもあるまい。
611: ご近所さん 
[2007-12-24 21:06:00]
>>609
>これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
>もらえきれてないということでしょうか?

あなたの稼ぎが少ないということです。
だって所得税一銭も払ってないんだよ。

個人的には消費税15%でもいいから所得税を減税してほしいけど。
こうなったらあなたのような方はアウトです。
612: マンコミュファンさん 
[2007-12-25 00:08:00]
>>609さん
税源移譲により、所得税が減税され住民税が増税されたため、所得税からだけでは控除しきれなくなっています。
去年までに入居した人は、609さんのようなケースを救済するため、区市町村の役所で手続きすれば、住民税からも控除を受けられます。
詳しくは市役所等におたずね下さい。
613: 匿名さん 
[2007-12-26 13:03:00]
>>609
たとえば、所得税を20万円払うべき人が、ローン控除額として25万円と計算されるローン残高がある場合、20万円の所得税は0にしてくれますが、あとの5万円はもらえません。それは612さんのおっしゃるように、自分で手続きをすれば住民税から引いてくれることになっています。
614: 匿名さん 
[2007-12-26 13:23:00]
>609
>源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています

給与や賞与で所得税を払って、住宅借入控除を受けて
所得税が還付され、源泉徴収税額が0になった訳です。

>あなたの稼ぎが少ないということです。
>だって所得税一銭も払ってないんだよ。

611は勘違いされているのでは?
私は17年購入組なので控除は40万
今年も、源泉徴収税は0です。
615: 匿名さん 
[2007-12-26 23:37:00]
教えてください。
我が家の場合、共働きで源泉徴収税額が、主人は住宅ローン控除によって0、私は住宅ローン控除がないため5万円程度だと思います(試算の結果)。年末調整にて、子供の扶養が主人についており、私に移すと得になると思うのですが、確定申告で変更できるのでしょうか?また、脱税とかになるのでしょうか?
616: サラリーマンさん 
[2007-12-26 23:45:00]
>615さん

確定申告で変更できます。
子供の扶養を奥さんに移すといいと思います。
扶養控除の扶養親族の条件を満たしているので脱税ではありません。
普通にやる手ですよ^^
617: 匿名さん 
[2007-12-27 11:22:00]
>>615

ただ、旦那さんが会社から扶養手当を得てた場合それがなくなる
そのほぼ同額分奥さんの会社から扶養手当がでて、尚かつ年末調整上も得か

そういう差し引き計算も必要では?
618: サラリーマンさん 
[2007-12-27 16:00:00]
>>617さん

住民税・所得税の扶養と、会社の扶養手当は関係ないのでは?
619: サラリーマンさん 
[2007-12-27 16:21:00]
>>617,618さん
会社によると思います。
年末調整の関係で、会社は社員の扶養人数を把握出来ますから。
「家族手当」として全員分出してくれる会社と、「扶養手当」として扶養者分のみ出してくれる会社、そもそもそんなものが無い会社もあります。
ちょっと脱線しますが、住宅手当も、共働きの相方が受けていたら受けられないという会社もあるようです。
620: 匿名さん 
[2007-12-27 17:07:00]
住宅ローン控除、、、調べれば調べるほど急速な縮小っぷり。
どうやっても満額控除を受けられない来年入居の俺涙目。
せめて住民税との通算控除は今後の入居組にも適用してほしかった。
街で元首相に出会ったら罵声を浴びせたくなります。
621: 入居済み 
[2007-12-27 22:25:00]
会社の扶養手当の基準は、会社によって当然異なりますが
健康保険や厚生年金の扶養の収入130万円でやっているところが
結構多いんじゃないでしょうか。
一方、税の扶養は所得38万円以下なので、税の扶養と会社の扶養手当の扶養が
あわないことは、よくあると思いますが。
会社の給与担当に聞くほうが無難だと思います。
夫婦同じ会社なら同じほうで全て扶養とれと言われるでしょうが、
別の会社であれば、問題ないような気もします。
622: 匿名さん 
[2007-12-27 23:11:00]
615です。
みなさんありがとうございます。
扶養手当に影響があるとまずいですね。一度主人に聞いてみます。
623: 契約済みさん 
[2007-12-29 18:01:00]
来年入居のものです。皆さんに教えていただきたいのですが。

所得税の年間支払額が約110万円あります。
生命保険料の控除が約25万円です。
このままでいけば、所得税の支払額が十分にあるので、住宅ローン残高の上限2000万円x1%(控除期間10年の場合)=20万円が全て控除されるって理解でいいんでしょうか?

せっかくだから住宅ローンの控除満額の160万円を享受したいのですが、
借入れ予定が2200万円なので普通に返済していくと、
住宅ローン残高の上限2000万円をすぐに下回ってしまいます。
それなら返済額を少し抑えて、住宅ローンの控除をめいいっばい受けつつ、余った資金は貯めておいて控除期間の10年か控除満額をもらった後に纏めて繰上げ返済しようかとも思います。
それとも住宅ローンの控除をあまり気にせずに、通常の返済計画を組んで貯蓄ができれば繰り上げ返済する方が賢いでしょうか?
624: 入居済み 
[2007-12-29 23:34:00]
>623
生命保険料控除の上限は10万円です。(個人年金とあわせて)
所得税の額からして、軽く1000万円以上収入がありそうなので、すぐ返したらどうでしょうか?
どちらが得かは金利が分かっているなら計算すれば、いいのでは。
単純に金利2%なら1000万円で年間20万円金利を払わされるわけですから、
無理してローン残高残して得することは、ほとんどないと思います。
625: 匿名さん 
[2007-12-30 19:51:00]
>>623

年利1%未満のローンを組んでるんですか?

一昨年の超超低金利の時は、当初3年固定 0.8% とかがあったので
3年間は 0.2%浮くので・・・といった作戦もとれましたが
今では・・・・。
626: 周辺住民さん 
[2007-12-30 21:38:00]
>>623
バ カはあんまり悩まないほうがいい。
627: 入居済み住民さん 
[2008-01-09 20:54:00]
昨年購入して、今回初めて確定申告します。
 
 わが家のローンは、妻のほうが収入が多く今後も働く(公務員)
ため、以下のとおりのローンを組んでいます。

 フラット35 1700万円(夫・妻との収入合算で連帯債務)
 銀行     1000万円(妻単独ローン)
 * 住宅の持分は2分の1ずつです
この場合、それぞれで住宅控除が受けられると思うのですが、基礎と
なる年末残高は夫・妻それぞれどの金額になるのかがよく分かりません。

 ① 夫 フラットの残高の2分の1
   妻 フラットの残高の2分の1 + 銀行ローンの残高
 ② 夫 (フラット+銀行ローンの合計)の2分の1の額
   妻 銀行ローンの残高 + (フラットの残高−夫が申告する残高)
 ①か②のどちらかか、あるいはそれ以外か。
ご存知の方ぜひ教えてください!
628: 入居済み 
[2008-01-10 01:17:00]
>627
当初の家の持分である1/2以上は、年末残高は認められないと思います。
2700万円の借り入れの1/2である1350万が一人の上限ではないでしょうか?
夫はフラット35で1350万円
妻はフラット35で350万円、銀行で1000万円

それともフラット35も一人850まんという上限がついちゃうのかな。
すいません、やっぱり分かりません。
629: 購入経験者さん 
[2008-01-10 02:25:00]
>>627さん

ローン持分の計算には、頭金の負担状況(諸経費は関係なし)の情報も必要ですよ。

はじめに住宅の購入金額があり、そこに持分を掛け算した「所有分相当額」を計算します。
ここから、各人の負担した頭金を引き算した額 …①

と、

各人名義のローン残高 …②

の、どちらか安い方が控除の基礎となります。

ちなみに、連帯債務の場合は、国税庁のホームページ(近日公開)もしくは税務署で計算した
①の結果の割合が連帯債務ローンの持分になります(翌年以降の②もこの割合を使います)。

フラットの計算はこれでいいはずなんですけど、「もう1本、1人だけ名義のローンがある場合」は
フクザツそうなので、税務署に相談しながら申告、がよいような気がします。
630: マンコミュファンさん 
[2008-01-10 12:08:00]
>623
>生命保険料の控除が約25万円です。
この時点で税制度の不理解度がわかりますね。
支払保険料の限度額と控除限度額に差があることをご存知ですか?
所得税控除と所得控除の違いを理解していますか?

支払保険料の限度額は20万円(一般・個年)です。
生命保険料控除の限度額は10万円(一般・個年)です。
生命保険料控除は所得控除です。
住宅ローン控除は所得税控除です。
医療費控除は所得控除です。
631: 入居済み住民さん 
[2008-01-13 21:37:00]
今年初めてローン控除の手続きするものですが「借入金の年末残高証明」なるものが銀行から送られてくるんですよね?まだ届かないんですが皆さんはもう届いてますか?
632: 匿名はん 
[2008-01-14 01:02:00]
>631

先日、銀行に問い合わせしたら、1月中旬に届くと言われました。
ちなみに新生銀行です。
633: 住まいに詳しい人 
[2008-01-14 12:58:00]
>>630さん

皆があなたのように税制に詳しいわけではないんですよ。
税理士やFP資格持っているわけではないんだから。
サラリーマンなら、そんな面倒なことを気にしている人はあまりいないと思いますけど。

ということを前提に、柔らかに答えていただければと(^^)
分からないから、理解していないからここに質問されているのですから。
634: 匿名さん 
[2008-01-14 16:58:00]
一つ確認させてください。
平成18年入居組みです。
昨年、妻が長期入院して医療費が50万円ほどかかりました。

住宅ローン減税で、支払った所得税は年末調整で全額返ってきました。
税制が変わった分、市役所に申告してさらに住民税からも控除してもらう予定です。

さらに、確定申告して医療費控除も申請したほうが今年の住民税を安くするために
意味がある と言う理解でよろしいですか?
635: 匿名さん 
[2008-01-15 00:39:00]
>633さん

600さんは、分からないにも程度があるとおっしゃりたいのでしょう。

ここに質問に来る人たちは、
基本的な事は大抵理解しているが教科書に載っていないような例外的な問題に対しては経験者・有識者の事例を聞きたい、
というスタンスなのだと思います。
636: 匿名さん 
[2008-01-15 15:38:00]
19年入居で今月初めて住宅ローン控除の手続をした者です。
ひとつ教えていただきたいことがあるのですが・・・。年収が少なくて所得税から控除可能額を控除しきれなかった場合、申告すれば住民税からも控除してもらえると思っていたのですが、税務署の方にそれはもうできないのですよというような事を言われました。
よく分らないのですが、税制が変わる前はできて、変わった後はできないということでしょうか。
初心者なもので、すみませんが宜しくお願いします。
637: 入居済み住民さん 
[2008-01-15 16:12:00]
>>636

残念ながら、住民税から控除受けられるのは18年入居までです。
638: 636です 
[2008-01-15 16:39:00]
>>637

そうだったのですね。ありがとうございます。
確か19年入居組から控除期間が10年or15年と選べるようになったと思うのですが、住民税からの控除ができなくなった代わり(?)のようなものかもしれないですね。因みに我が家は15年を選択しました。
639: 匿名さん 
[2008-01-15 17:23:00]
>>638
というよりは、H19度からの税制改定で税源移譲が行われ、所得税の一部が
住民税の方に移ったことによって、所得納税額の絶対額が今までより減少する
という事実がまずあって、このときに

・新規に控除をローン控除を受ける人は期間を10年or15年の選択性とする
・既にローン控除が始まっている人で所得税額が控除上限を切ってしまう人は住民税から

という特例制度です。だから正確には今までずっと出来ていた住民税の控除が今年から
出来なくなったというのとはちょっと違いますね。
640: 入居済み 
[2008-01-15 23:30:00]
>634さん

医療費控除の確定申告をするかどうかは、貴方が決めることですが
して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
源泉徴収票と医療費控除の額を概算で計算してものを持って
市役所の窓口で直接聞いた方がいいと思います。
641: 匿名さん 
[2008-01-16 09:24:00]
>634さん
医療費控除で所得から50万控除され後の所得税(約6万円減)
が住宅ローン減税分になる。
つまり、医療費控除で約6万円還付されるが、
その分、住宅ローン減税が約6万円減ることになる。
したがって、±0円となる。

ただし、医療費控除は、所得控除なので、年間所得額によって
決められる事項(住民税、児童手当、乳幼児医療費補助等)
に影響するので、申告したほうが得することがある。

基本は上記のとおりですが、他の条件によって様々なので、
詳細は税務署でお尋ねください。
642: 匿名さん 
[2008-01-16 10:53:00]
>して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、

いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?
643: 匿名さん 
[2008-01-16 11:47:00]
>いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?

「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば、
計算によっては損をすることがあるかもよ。
644: 匿名さん 
[2008-01-17 12:41:00]
>「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば

控除して所得が低くなる方向なんだから
貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?
645: サラリーマンさん 
[2008-01-17 13:12:00]
損なんて絶対ありえない。
ローン控除や医療費控除は、源泉された所得税の還付なんでMAXは、源泉所得税額の金額まで。
ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
646: 匿名さん 
[2008-01-17 14:17:00]
そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除のよって
年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
になるだけ。逆はありえない。

まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?
647: 匿名さん 
[2008-01-17 14:18:00]
そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除によって
年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
になるだけ。逆はありえない。

まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?
648: 匿名さん 
[2008-01-17 17:30:00]
>控除して所得が低くなる方向なんだから
>貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?

年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
貰い過ぎで返さないといけないのでは?

ただし、医療費控除で還付されるから
結局同じになるがね。
649: 匿名さん 
[2008-01-17 17:37:00]
>ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
当然、通常は追加で医療費控除を申請したらMAXに近づだけだけど、
>>634さんの事例は、既に源泉された所得税をMAX還付されている状態からの
追加申請になります。
したがって、還付額はMAXのまま変化せず、医療費控除と住宅ローン控除の配分
が変わるという認識です。

ただし、税率とか端数処理の関係で調整金が発生することはないのでしょうか?
650: 入居済み 
[2008-01-17 23:04:00]
平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。

住民税から控除できる住宅ローン控除額の計算式は次のとおり。
①と②の小さいほうから③を差し引いた額

①税率変更前の所得税率で仮計算した所得税額(ローン控除前)
②住宅ローン控除限度額
③税率変更後の所得税率で算出する所得税額(ローン控除前)

つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
①−③で10万円だけ住民税から控除される。
しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。

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