センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
part1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47079/
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part5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/158899/
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part13:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/206122/
[スレ作成日時]2012-10-31 21:38:32
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
3:
再録
[2012-11-06 20:45:20]
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4:
マンション住民さん
[2012-11-06 22:11:58]
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5:
マンション住民さん
[2012-11-06 22:23:01]
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6:
マンション住民さん
[2012-11-06 22:31:01]
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9:
マンション住民さん
[2012-11-07 20:18:25]
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10:
マンション住民さん
[2012-11-07 20:26:08]
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13:
マンション住民さん
[2012-11-07 22:28:51]
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20:
マンション住民さん
[2012-11-08 12:41:58]
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24:
マンション住民さん
[2012-11-08 19:55:29]
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25:
匿名さん
[2012-11-08 20:36:46]
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41:
マンション住民さん
[2012-11-10 11:18:25]
県から回答が来たが、位置指定部分は全地積2,130㎡の約半分だった。
県の話では、本件道路は当初の位置指定後に合筆(ごうひつ)されて倍の地積になってるとのこと。 建築基準法第42条1項5号の位置指定道路なら接道する土地は問題なく建築可能であるが、 そうでない部分の道路は建築基準法上の道路ではないから接道する土地は建築不可になる。 おそらく推察すると次の通りだろう。 開発分譲会社が土地を分譲するに当たり位置指定道路の申請をして認可をもらった。 その後開発が進み道路と土地を造成して分譲をはじめたが、位置指定道路の申請前に会社は倒産してしまった。 その会社の所有道路が滞納のカタに猪苗代町に差し押さえられ、公売(競売)で縁もゆかりもない第三者に所有権移転された。 そうなると、別荘建てるつもりでこの道路にしか接道してない土地を買った所有者は一体どうするのであろう? 道路所有者にとっては接道する土地が例え建築できなくても何ら支障はないが、接道する土地の所有者にとっては死活問題である。 土地所有者にとっては位置指定道路ではないし、第一持ち分権すらない。道路所有者に道を支配されているのである。 多分、この道路は来年大きな動きがあると思う。道路持分の譲渡だろう。譲渡はタダではない、当然対価が発生する。 |
46:
住民さんA
[2012-11-10 15:10:55]
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50:
マンション住民さん
[2012-11-10 19:00:51]
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51:
マンション住民さん
[2012-11-10 19:12:38]
監理技術者は1級の建設施工技術検定国家資格保有者じゃないとなれないが、主任技術者は学歴+実務経験、実務経験のみ、国家資格保有者のいずれかの要件を満たせばなれる。
もし建設業者が防水・塗装の建設請負工事を請け負って現場の監理技術者や主任技術者を国家資格有資格者で配置する場合は、一般には1級か2級の建築施工管理技士を配置することになる。法律で防水と塗装では建築士や技術士は不可になる。 発注者側としては、防水工事・塗装工事の施工の確実性信頼性を要求するから、発注仕様書には監理技術者・主任技術者の要件に「1級建築施工管理技士有資格者」と書くのが、一定規模以上の修繕工事(一定金額以上の建設請負工事)を発注する場合のマンション管理組合の通例になっている。 |
55:
匿名さん
[2012-11-10 21:38:36]
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58:
マンション住民さん
[2012-11-11 08:17:45]
建設業の許可は28種類ある。だから種類ごとに許可をとる必要がある。
したがって全ての工事を受注したければ28種類の建設業許可が必要になる。 防水と塗装なら防水工事業、塗装工事業の許可が必要。 当然のことだが管理組合発注仕様書には「防水工事業、塗装工事業の許可を受けた業者」を条件として入れることになる。 建設業法では一定工事金額以上の受注業者には建設業許可が必要だが、金額が法律に引っかからないと言って無許可の業者に発注することは好ましくない。 管理組合の建設請負工事の発注は、金額の多寡に関わらず建設業許可を受けた業者に発注するべきだろう。 なぜなら、建設業の許可を受けるのが容易ではなく、またその許可を更新するのも社業に継続性が無ければ出来ない。 会社の体制が整っていなければ建設業許可は無理だから。 |
67:
住民OLさん
[2012-11-12 12:52:43]
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69:
近隣の地主
[2012-11-12 21:01:18]
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73:
不動産屋
[2012-11-13 20:09:16]
>>72
それは事実だ。 地価相場推移グラフを見ても97年がピークで今はその5~6割にまで下落してる。 下落してるというよりも20年前の地価に逆戻りしたと言うことだろう。 みらい平で地価が上がる条件は、富士見ヶ丘地区で都市軸道が全通し、 それにともない大型商業施設が進出してくることだ。 ただ、20年前の地価に戻った今が土地は「買い」かもしれない。 保証はできんが、これが不動産投資の勘だろう。 |
81:
マンション住民さん
[2012-11-14 21:24:45]
地方自治法第260条の2「地縁団体の認可」だ。
自治会が市町村長に申請して「認可地縁団体」の認可をもらう。 そうすれば自治会名義で不動産登記が出来るようになる。 管理組合は土地取得して管理組合会館なんて作る必要はないね。 第一、区分所有建物のマンションに住んでいると土地所有の自覚や意識は殆どない。 なぜなら土地は共有持分のある敷地権で自己の土地範囲が明確に確定できないからである。 みらい平地区は土地区画整理事業地だから土地が綺麗に区画整地され、境界杭が必ず打たれてるので境界は明確に確定している。 これだと隣地と境界問題で揉めることがない。地主にとって土地境界杭は地積を確定する最重要標識である。 |
理由は「水攻めシーンが震災津波を彷彿させるから自粛する」とのこと。
実際その通り。石田光成が河川を決壊させて石田堤の中に水を流し込み、
忍(おし)城を水攻めにする映像は震災の津波のそのものを彷彿させる。
また農民が石田堤に穴をあけて決壊させ水を抜いた忍城跡は、
津波が退いたあとの震災瓦礫の跡地を彷彿させる映像だ。
これは苫小牧に造った実物大忍城セットとCGの合成で制作されてる。
今の忍城は江戸時代の城の復原。戦国時代の忍城は土塁と柵と櫓と館の「土の城」。
ここで戦国豆知識。
「城」の文字語源は「土から成る」で「土の城」が由来。
ビジネス用語「出張」は、戦国時代の他国に侵攻する「出張る(でばる)」が由来。
さてさて、
写真は常総市の古間木(ふるまぎ)城の精密復原模型だけど、
背景の写真は「のぼうの城」の苫小牧の映画セットを借景してる。
戦国時代の土の城はだいたいこんな感じ。簡素で質素なものである。
マンション近くの小張小学校は戦国時代の小張城の城跡に建ってる。