センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
茨城県で最大規模の免震分譲マンション、センチュリーつくばみらい平。
茨城県が施行する大規模開発地区みらい平に建設され、TX「みらい平」駅から徒歩35秒。
さらにショッピングセンター「ピアシティみらい平」まで徒歩1分。
地震に強い耐震設計が施されている安心の免震構造。
2007年竣工のA,B,C3棟からなる18階建て総戸数660戸の分譲マンションです。
http://century660.sakura.ne.jp/
前スレ:
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[スレ作成日時]2012-10-31 21:38:32
センチュリーつくばみらい平【住民専用掲示板part14】
85:
住民さんB
[2012-11-15 11:34:37]
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87:
マンション住民さん
[2012-11-15 18:35:42]
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90:
マンション住民さん
[2012-11-15 21:20:42]
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98:
入居済みさん
[2012-11-16 20:21:04]
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102:
マンション住民さん
[2012-11-17 08:41:58]
>>98
抵当権者やそれを継承した相続人を探し出して協力してもらわない限り抵当権は抹消できないだろう。 だいたい100年も経ってるから何代も代替わりして探し出すのが大変だ。捜し出しても行方不明かも。 それから債権自体が消滅しているのに抵当権の登記が抹消されずに残ってる場合がある。 住宅ローンもそうだが、完済しても抵当権抹消登記をしない限り抵当権は登記簿上に残る。 ところで住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消は所有権者が抹消しなければならない。債権者の金融機関は抹消してくれないので注意。 まずは司法書士に相談することだ。 もし調べても抵当権者が不明、債権・債務の確認も出来ない、等のお手上げ状態だったら、最後の手段として元金+100年分の利息+遅延損害金等を貴殿が支払うことだ。 支払うといっても抵当権者が不明だから法務局に供託することになる。これで抵当権は抹消できる。これらは全て司法書士がやってくれる。 その場合いくら払うか計算してみたら?明治時代といえども30円、50円は今のお金でも30円、50円で計算する。100年分の利息払っても数万円で済むはずだ。 土地の権利で登記簿上の所有権以外の権利関係は、不要になれば抹消しておく必要がある。 参考までに、所有権移転登記時に自治体差押登記を抹消した例を示す。 |
107:
マンション住民さん
[2012-11-17 12:06:20]
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136:
マンション住民さん
[2012-11-20 19:24:28]
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138:
マンション住民さん
[2012-11-20 20:18:37]
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140:
マンション住民さん
[2012-11-20 20:33:20]
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142:
マンション住民さん
[2012-11-20 20:50:15]
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155:
匿名さん
[2012-11-21 12:09:38]
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156:
マンション住民さん
[2012-11-21 20:52:20]
これは千葉県道93号久留里鹿野山湊線の君津市大野台の航空写真である。
左端に砂利採取場があるが、1年前と比較して山林が買収され伐採・掘削で道路ぎわまで拡大して来ている。 この採取場から山砂を採取し東京湾の埋立地までダンプ輸送している。 採取した跡地は大きな穴が空くので、今度はここが建設残土を埋める残土処分場に変る。 数年後にはもっと右側まで山林が買収されて砂利採取場が拡張していくかもしれない。 なんとか赤印の「当該山林」を買収して食い止めないと山林がことごとく破壊されてしまう。 つくばみらい市でも、山林・原野での建設残土不法投棄が問題になっており、最近条例を改正して罰則規定が設けられた。 今年の夏に、つくばみらい市野堀地区の残土投棄場所を見学した。道路ぎわの谷だったところが残土で埋まっていた。 |
157:
マンション住民さん
[2012-11-21 21:04:39]
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164:
マンション住民さん
[2012-11-22 18:34:55]
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166:
マンション住民さん
[2012-11-22 19:09:28]
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167:
マンション住民さん
[2012-11-22 20:09:08]
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171:
マンション住民さん
[2012-11-23 12:39:59]
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174:
匿名さん
[2012-11-23 17:37:51]
こういう場合は航空写真で調べるに限る。
今は航空写真が手軽に利用できる時代だから不動産調査に必須のツールになっている。 写真を見ると当該地(赤枠)の県道接道部分はT字路になっている。 カーブミラーがあると言うことは信号機がないのである。 将来信号機が設置されるまではカーブミラーは撤去できないと思われる。 まずはカーブミラーの設置者が誰か調べる必要がある。県なのか市なのか。 また航空写真で判明したが、西側隣地(黄枠)は典型的な旗竿地で県道接道部分が竿の形になっている。 旗竿地はこの竿の部分が道路に2m以上接道していないと建築基準法上建築できないのである。 ところで、当該地、隣地の旗竿地所有者が買わないのか?旗竿地だから買う意義は大きい。 不動産業界では「隣地は借金してでも買えと」と言うが、旗竿地なら尚更だ。 隣地を買うことによって旗竿地でなくなる。当然資産価値は上昇する。 288万円ならたいしたことない。 |
175:
マンション住民さん
[2012-11-23 19:47:37]
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176:
マンション住民さん
[2012-11-23 20:17:51]
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そのグラフは市場売買価格の推移でしょ?
売買相場は20年前に戻ったとのことですが、公示地価を見た限りでは30年前よりも地価は下がってるのでは?