管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

173: 匿.名さん 
[2013-02-07 16:30:56]
>>172 さん

その対応が普通だと思います。
「道路照明灯」と「防犯灯」の区別がわかっていれば、不要の議論でしたね。
174: 匿名さん 
[2013-02-07 16:33:07]
>あなたの住んでいる地域にも「防犯灯」が設置されていると思いますが、 自治体が維持管理をしていますか?

当然です。
175: 匿名さん 
[2013-02-07 16:55:48]
>171
当然の事、街路灯も防犯灯も全てナンバー入りで自治体が維持管理ですが。
町内会がなぜ? 自前? よほど郡部なのでわ? 
いまどき町内の有線放送も有りませんよ。
176: 匿名さん 
[2013-02-07 16:59:54]
>175
自分の所がそうだからといって全国津々浦々同じとは限らないのですよ。
177: 匿名さん 
[2013-02-07 17:00:28]
マンション通路の照明さえ変えた事無いですけど、田舎の町会は煩わしいですね。
178: 匿名さん 
[2013-02-07 17:25:43]
近所で女子中学生が痴漢にあったので、『暫く防犯パトロールを町会』でと安全会に意見したところ
『マンション住民は黙ってろ』
『区でパトロールしてる余計なことを言うな』
と言われました。
隣接町会は区のパトロールカーに同乗しますが、うちはしない。

安全会に計上されている経費は何に使われているのか不明です。
質問しても無視されるか『黙れ』と言われます。

いい町会と悪い町会があります。
街灯ですが、マンションが街灯を敷地内から道路に向けて街路樹や花壇に設置してます。
もちろん街灯費はマンション持ちです。
戸建て周辺は真っ暗です。
痴漢がでるのは戸建てと戸建ての間の空き地と決まってますが、街灯を設置しません。
『敷地が狭くなる。明るくて眠れなくなる』と戸建て住民の折り合いが悪いためです。

意味ない町会です。
179: 匿名さん 
[2013-02-07 17:57:06]
地域に大きな企業が無いと税収不足で、防犯灯も設置出来ないのかな。

普通は電球交換も、業者がバケット車で来て交換しますよ、
話を聞いてると、町内会は素人がハシゴ掛けて交換ですか? 危ないでしょ。
それとも、それで町内会の存在意義をアピールですかぁ。

不思議なのが、町内会の回覧に、毎度家庭用品なんかのチラシが入ってますが、あれはマージンでも貰ってる?

180: 匿名さん 
[2013-02-07 18:19:40]
街路灯と防犯灯とはどう違うのでしょうか。
見れば書いてありますか。
181: 匿名さん 
[2013-02-07 18:27:58]
○○市防犯灯○○○番と記載ありますよ、蛍光管が切れてたらその番号を役所に通報します。
電話番号も書いてあるよ。 街灯も同様。
182: 匿名さん 
[2013-02-07 18:33:55]
>街路灯と防犯灯とはどう違うのでしょうか。

地域住民に限らず外来者が行き交う街路に設置されているのが街路灯。
滅多に人が通らない有っても無くても良い道にある暗い外灯を防犯灯と言う。
183: 匿名さん 
[2013-02-07 19:39:23]
>159
>167
を読むと、このスレッドは終了です。
184: 匿名さん 
[2013-02-07 19:51:15]
マンション内のコミュニティーは必要無いと言う事ですね。
そう、プライベート重視と言う事で願います、他は老人ホームへGO! GOGO!
185: 匿名さん 
[2013-02-07 20:22:07]
さて、街路灯について結論が出たところで、盆踊りに戻りましょう。
>>154
なぜ無効なんですか。
186: 匿名さん 
[2013-02-07 20:29:33]
>さて、街路灯について結論が出たところで、盆踊りに戻りましょう。
>>154
>なぜ無効なんですか。
管理規約の規定にないことを決議すれば当然に無効です。
187: 匿名さん 
[2013-02-07 20:31:51]
では専門委員会の規定があれば良いのですね。
188: マンション住民さん 
[2013-02-07 20:33:42]
>>186
総会決議は有効。
管理規約の規定に反する決議は無効だが、管理規約外で他法令に抵触しなければ決議は有効。
189: 匿名さん 
[2013-02-07 20:34:25]
決議はきっと全員じゃないだろうし、ならば区分所有法30条に従い無効。
あなたは30条読んでも理解できないかな。
そうゆう事は、お友達同士でやりなさい、この件も終了ですね。
190: 匿名さん 
[2013-02-07 20:50:41]
管理に関係ない事柄は、区分所有法に反する決議は無効です。

合人社さんのHPに町内会の事柄など書いてあります。
191: 匿名さん 
[2013-02-07 22:03:54]
>No.163
自分もそう思った。

てか、匿名掲示板を覗くときは、
ごねたい人はどういうふうにごねたいのか、という参考になるかな、と。
ま、あんまり参考にもならないかな。
192: 匿名さん 
[2013-02-08 12:28:19]
次回の標準管理規約の改定で、コミュニティー形成の条文自体が消される
かも知れないからね。

トラブルの未然防止やマンション管理に資するとして、標準管理規約に
盛り込まれたけれど、町内会費裁判を等のトラブルを逆に噴出させる
結果となった。

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