管理組合・管理会社・理事会「消費税率が上がったら貴方はどうしますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-24 09:04:12
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消費税増税がいよいよ現実になろうとしています。

仮に、現在の管理費10,500円について、
①8%になったら10,800円にし、10%になったら11,000円にする
②8%になっても10%になっても10,500円据え置き

あなたはどちら派ですか。

[スレ作成日時]2012-07-10 22:13:08

 
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消費税率が上がったら貴方はどうしますか?

22: 寝起きさん 
[2012-07-14 06:27:03]
消費税増のタイミングで、管理費全般の見直し=>管理会社変更を試みる組合も多いと思うよ。
23: 匿名さん 
[2012-07-14 06:41:06]
お金には困りたくはないですね。
24: マンカン理事長 
[2012-07-14 10:53:14]
>>管理費の中には当然に定額委託業務費が含まれているのは常識。
>>当然に管理費は消費税値上げ分が増額するのは当たり前。
>>総会決議が必要なのは当然だが、施行日如何によっては実施が先で追認決議でも処理出来る問題である。

委託業務費は管理費だけで支払っているとは限らない。
駐車場とか自転車置き場の使用料も含んでいる場合もあるのだよw
>>当然に管理費は消費税値上げ分が増額するのは当たり前。
とすれば、駐車場とか自転車置き場の使用料も当然に値上げするのかい?
大規模修繕の工事費の消費税があがるわけだから、「当然に」修繕積立金も値上げ?
しかも、
>>追認決議でも処理出来る問題である。
ということは理事会決議で値上げ?
だとさ。

失笑するほかなかろう。。。
25: 匿名さん 
[2012-07-14 11:03:55]
理事長の名前を使うのは止めた方が様ですね。
管理委託契約書にはわざわざ消費税の変更に伴う契約があるのを知らない。
更に、組合員への使用料には消費税が掛からないことを知らない。
管理費の規約を知らない。
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
26: 匿名さん 
[2012-07-14 11:10:42]
消費税値上げの話と同時に委託管理費を5%下げる方向で話つければいいんじゃない?
なんなら20%くらい見直しすれば全く問題ない。

ただ、普通に管理費を値上げするのは賢くないね

27: マンカン理事長 
[2012-07-14 11:15:52]
>>25
>>>>当然に管理費は消費税値上げ分が増額するのは当たり前。

駐車場使用料で委託業務費の半分出してたら、管理費は5%値上げではすまないねw

わからんのかい?

私は恥ずかしくて、とてもこんなこと言えませんよw


28: マンカン理事長 
[2012-07-14 11:22:27]
25みたいなahoがいると
一般の売り上げ1000万以下の非課税業者は困るよね。
仕入れの原価は確実に増税分あがっているんだからねw
おまえんとこ非課税だろ!値上げおかしいとかいわれてもね。
29: 匿名さん 
[2012-07-14 11:44:08]
あせっていますね! もう遅いですよ。
30: 匿名さん 
[2012-07-14 13:26:58]
消費税上がれば、その分生活レベルを下げるだけ。
31: 匿.名さん 
[2012-07-14 13:42:57]
>>7
>下記の規定により管理会社から通知が来て終わりです。

>(法令改正に伴う契約の変更)
>第二十二条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。

余計なお世話ですが・・・
違和感を覚えましたので確認をさせていただきました。
平成22年に改訂された「マンション標準管理委託契約書」の第22条には、
下記の但書が追加されていますね。

「ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、
委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。」
32: 匿名さん 
[2012-07-14 16:26:25]
仰る通りです。
当方は下記をコピペしたが、国交省の間違いに気がつきませんでした。
http://www.mlit.go.jp/common/000117890.pdf
33: 匿.名さん 
[2012-07-14 16:44:27]
>>32
>当方は下記をコピペしたが、国交省の間違いに気がつきませんでした。

あのぅ~
“ 国交省が ” 間違っているのではなく、
“ あなたが ” 見落としているだけだと思います。

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
34: 匿名さん 
[2012-07-14 16:57:58]
>>31 なるほど そりゃそうだろうね 取りっぱぐれないようにできている
35: 匿名さん 
[2012-07-14 17:07:53]
>“ あなたが ” 見落としているだけだと思います。
>「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html

その下の下記二のコメントを読んで御覧。
今般の改訂後の標準管理委託契約書につきましては、こちらをご覧ください。
  【本文、別紙1、別紙2】(PDF形式)
  【別表第1~第4】(PDF形式)
  【コメント】(PDF形式)
36: 匿.名さん 
[2012-07-14 18:44:55]
>>35 さん

「新」と「旧」では、どちらが新しいのでしょうか?
「従来、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、
事情変更による協議事項としていたが、改定後は、協議事項ではなく適用事項とした」と
解釈していますが、間違った理解でしょうか?

マンション標準管理委託契約書(新)
(法令改正に伴う契約の変更)
第22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
 ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。

マンション標準管理委託契約書(旧)
(法令改正に伴う契約の変更)
第22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。

マンション標準管理委託契約書コメント(新)
第22 条関係
本条は、設備の維持管理に関する法令等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合について定めたものである。

マンション標準管理委託契約書コメント(旧)
第22 条関係
本条は、設備の維持管理に関する法令、消費税法等の税制等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合について定めたものである。
37: 匿名さん 
[2012-07-14 19:24:54]
>今般の改訂後の標準管理委託契約書につきましては、こちらをご覧ください。
  【本文、別紙1、別紙2】(PDF形式)
  【別表第1~第4】(PDF形式)
  【コメント】(PDF形式)

これの「コメント」を読みましたか?
旧そのままだと言うことが分からないの?
これは国交省の間違いでしょう?
38: 匿.名さん 
[2012-07-14 19:34:58]
>>>37 silver さん

落ち着いて、よ~~~く、よ~~~く見たほうがよいと思います。
これ以上書くと恥の上塗りになりますよ。
39: 匿.名さん 
[2012-07-14 22:48:59]
>>36 を簡単に整理すると、

1.第22条は、契約締結後に著しい事情変更があった場合、協議により
  契約の変更を認める事情変更条項(ハードシップ条項)である。
2.従来は、消費税法等の税制の制定又は改廃により税率等の改定があり、
  委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、契約を変更する
  ことができるとしていた。
3.しかし、改定(訂)後においては、上記2.の場合は、但書により
  協議事項の対象外とし、適用事項(委託業務費のうちの消費税額等は、
  その改定に基づく額に変更する)とした。
4.これに合わせて、改定(訂)後のコメントでは「消費税法等の税制」の
  部分を削除した。

ということだと思います。
40: 匿名さん 
[2012-07-15 07:01:47]
仰る通り、当方のトンチンカンの思い込みでした。
消費税が本条に入っているなんて記憶になくコメントのみの記憶しかなかったNINCHISHOH前段症状の様だ。
41: 匿名さん 
[2012-07-15 08:05:15]
>一般の売り上げ1000万以下の非課税業者は困るよね。
>仕入れの原価は確実に増税分あがっているんだからねw
>おまえんとこ非課税だろ!値上げおかしいとかいわれてもね。

困らないだろ。
42: 匿名さん 
[2012-07-15 09:34:18]
困るでしょ
仕入れ上がるんだから

AHOがおおすぎ!
43: 匿名さん 
[2012-07-15 09:43:02]
値上げするから問題なし!
44: 匿名さん 
[2012-07-15 09:47:19]
非課税事業者は、消費税を請求していないと思っているのか。
45: 匿名さん 
[2012-07-15 10:06:05]
値上げおかしいっていうAHOがいるから困る。
46: 匿名さん 
[2012-07-15 10:44:06]
國民としてはおかしいと思うのは自由で、それをとやかく言うほうがおかしいよ。
47: 匿名さん 
[2012-07-15 10:57:41]
おかしいと思うのは自由については、誰もとやかく言ってないぞ
48: 匿名さん 
[2012-07-15 10:59:53]
マンカン理事長

500円の本を、課税事業者は525円で売り、非課税事業者は500円で売っている。
正しいか。
49: 匿名さん 
[2012-07-15 11:10:06]
非課税事業者は1000円で売っている。
これ正しい。
50: マンカン理事長 
[2012-07-15 11:42:36]
>>48
下記のとおりである。
管理組合の場合、取引事業者に支払う消費税相当額の上昇分を、管理費、駐車場、自転車、専用ポーチ使用料、(将来分だが)修繕積立金などに上乗せすべき。
注)当然に、でもなければ、自動的に、でもない。総会決議で。
まあ、増税分を値引き要求してもいいけど、ほどほどにしないと倒産が増える。

出典
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/kazeijigyousya.htm

免税事業者でも消費税を請求できる?
販売などの際受け取る消費税は、価格の一部であって預かり税金ではありません。消費税を合わせて代金を受け取るのは、消費税相当額である5%分を価格に転嫁して販売しているに過ぎませんから、免税事業者が消費税相当額である5%を価格に上乗せして販売することについては、消費税法上問題ありません。免税事業者であっても仕入の際は、5%相当額の消費税を負担しているわけですから、その分価格に上乗せしないと利益が圧迫されることになりかねません。免税事業者が消費税相当額5%相当額を価格に上乗せして販売することと消費税の納税義務が免除されていることとは、まったく別の問題です。
51: 匿名さん 
[2012-07-15 12:41:38]
50が明後日の回答してて笑える
52: 匿名さん 
[2012-07-15 12:53:37]
税制上の課題
管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となると考えられる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取 得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。
53: 匿名さん 
[2012-07-15 13:00:17]
管理組合の収入となる管理費や修繕積立金は、消費税の課税対象外とされます。
消費税を課税されるケースとしては、収益事業を行い、その売上(課税対象収入)が1,000万円を超えた場合、その翌々年度の売上に課税されることになります。
55: 匿名さん 
[2012-07-15 13:08:12]
50みてわからんのだったらかかわらんほうがよかろうw
56: 匿名さん 
[2012-07-15 14:23:13]
まったく別の問題だから、どうしたというのだ?
結論の無い意味ナシのカキコミだな 
そういうのを煽りというのだよ
57: 匿名さん 
[2012-07-15 17:06:36]
このスレッドそのものが意味ないね。
58: 匿名さん 
[2012-07-15 17:32:02]
消費税率UPは、管理員の人件費、消防点検費の人件費、等々人件費は消費税非課税であるので、
全ての管理費の契約金額が単純に消費税増税が関わることではない。

管理会社に項目ごとの人件費部分額を提出させ、まずは支払総額の圧縮から交渉に入る方法もありでは。
59: 匿名さん 
[2012-07-15 17:42:38]
下らないね。鉛筆一本の消費税差額を出せと?
60: 匿名さん 
[2012-07-15 18:04:20]
それが消費税さ 分かってないなw
61: 匿名さん 
[2012-07-15 20:54:35]
管理組合→①→管理会社→②→下請会社・従業員他

②が課税仕入れに該当しないものがどれだけあろうと、①には影響なし。
消費税法の基礎の基礎を勉強しましょう。
62: 匿名さん 
[2012-07-16 04:16:50]
消費税UPの影響はみんなありますが、どれが一番影響がありますか。

①組合員が管理組合に払う管理費
②組合員が管理組合に払う修繕積立金
③組合員が管理組合に払う駐車場使用料、バルコニー等の専用使用料
④管理組合が管理会社に払う管理委託料
⑤管理組合が大規模修繕に払う工事代金
63: 匿名さん 
[2012-07-16 08:45:25]
3以外は全部影響する。
64: 匿名さん 
[2012-07-16 15:19:53]
①②④⑤は同じ影響ですか。
65: 匿名さん 
[2012-07-16 21:07:05]
携帯基地料、看板広告料は?
66: 匿名さん 
[2012-07-17 10:13:27]
>№61さん
>管理会社が課税仕入れに該当しないものがどれだけあろうと、管理組合には影響なし。

交渉事なので表面的な理屈だけではなく、管理会社を通じて支払するものの内、その人件費は課税仕入れでないので
従来の契約額はいいとして、今後の消費税アップ時には、人件費額に相当する消費税は除くことを主張し、
結論として消費税アップ額の1/2位の値上げ位いに落着けたいと考え交渉して行くことにしたいと思っています。

但し、マンションのの管理項目が(大規模修繕は除いて)軽減税率適用となれば別ですが。

消費税率アップ=管理費アップとならないことを色々と考えなければならないので、へりくつでも何でもいいから
その第一歩として考えている。

67: 匿名さん 
[2012-07-17 10:21:24]
現状、消費税5%がかかっている項目が10%になるだけ
明細を見れば明らかで、交渉も何も無い

単に値引きをしたいというだけなら、ちょっとスレ違いだ
68: 匿名さん 
[2012-07-17 10:34:29]
>消費税率アップ=管理費アップとならないことを色々と考えなければならないので、

消費税アップは国政の問題で、管理委託費アップはその当然の帰結。
管理費アップは管理費の予備費で吸収できるか否かの問題。
69: コ"ルコ"13 
[2012-07-17 12:12:17]
>>66
ご主張の論法はやめた方が良いでしょう。

既にコメントが出ていますが、課税仕入れに該当しない人件費その他が多くとも、
管理会社の消費税納税額が多くなるだけで管理会社の利益には影響しません。

消費税納税額=受取消費税-支払消費税

となるのが原則です。(滅茶苦茶、大雑把ですが)
分かり易く事例で考えて見ましょう。

A社:売上高2,000万円(全て課税売上)、経費2,000万円(全て課税仕入れ)、利益ゼロ
B社:売上高2,000万円(全て課税売上)、経費2,000万円(課税仕入、それ以外が半々)、利益ゼロ

A社の納税額=受取消費税100万円-支払消費税100万円=納税額0
B社の納税額=受取消費税100万円-支払消費税50万円=納税額50万円

このように、管理会社側の課税仕入以外の仕入の多少は納税額に影響するだけで、
管理会社の利益には何ら影響しません。
70: 匿名さん 
[2012-07-17 18:35:16]
そんな事は全く関係無し。管理委託費の消費税アップ分の処理が出来れば問題無し。
71: マンカン理事長 
[2012-07-17 22:19:27]
ゴルゴってめちゃくちゃあたまいいね
感心しました。

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