管理組合・管理会社・理事会「消費税率が上がったら貴方はどうしますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-24 09:04:12
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消費税増税がいよいよ現実になろうとしています。

仮に、現在の管理費10,500円について、
①8%になったら10,800円にし、10%になったら11,000円にする
②8%になっても10%になっても10,500円据え置き

あなたはどちら派ですか。

[スレ作成日時]2012-07-10 22:13:08

 
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消費税率が上がったら貴方はどうしますか?

1: 匿名さん 
[2012-07-10 23:40:52]
デベ系管理会社のボッタクリ報酬を見直すチャンスです。
2: マンカン理事長 
[2012-07-11 20:52:23]
転嫁カルテルが検討されています。
消費税増税分の値引き要求は非合法化される見込み。
増税分の転嫁ができないと倒産続出ですから。
3: マンカン理事長 
[2012-07-11 20:56:53]
消費税増税に伴って、管理組合は管理費を値上げするのが正しい運営です。

政府は31日、消費税増税に伴い、中小企業が増税分を適切に価格転嫁できるようにする対策を協議する検討本部の会合を開き、中間報告をまとめた。増税分の製品価格への上乗せを取り決める「転嫁カルテル」などを容認するほか、書籍で行われている「本体価格+税額」とする表示方法を他の商品に拡大することを検討するとした。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120531/plc12053122200021-n1.htm
4: 匿名さん 
[2012-07-12 00:01:28]
新築時から全く管理費の見直しがされていない管理組合も値上げするのが正しいのか。

5: 匿名さん 
[2012-07-13 00:08:46]
>>3
消費税値上げ分の管理費を値上げ(10,500→10,800)する時は、
総会決議が必要ですか。

6: 匿名さん 
[2012-07-13 00:14:15]
当然必要でしょうね。
7: 匿名さん 
[2012-07-13 06:53:38]
下記の規定により管理会社から通知が来て終わりです。

(法令改正に伴う契約の変更)
第二十二条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
8: マンカン理事長 
[2012-07-13 07:32:31]
↑失笑。。。
9: 匿名さん 
[2012-07-13 08:11:45]
失笑しても始まらないよ。
17 第二十二条関係
本条は、設備の維持管理に関する法令、消費税法等の税制等の制定又は改廃により、 第三条の管理事務の内容や第六条の委託業務費の額の変更が必要となった場合につい て定めたものである。
10: 匿名さん 
[2012-07-13 08:23:00]
AHOw
11: マンカン理事長 
[2012-07-13 09:24:06]
組合員のレベルはこの程度(7とか9)のものと認識しておくことは肝要である。
12: マンカン理事長 
[2012-07-13 09:34:57]
管理費は組合員が管理規約に基づき管理組合に支払うものである。具体的金額は使用細則、または毎年の総会決議で決定する。
注)管理規約に金額を書いてある場合もあるが、その場合、金額の変更が規約の変更に当たると主張される場合もあるので
現在の標準管理規約では書かないことになっている。

他方、7、9の言っている委託業務費とは管理委託契約に基づいて管理組合が管理会社に支払うものである。

この区別すらつかない組合員が、むしろ一般的なのだ、という認識は理事会にとっては極めて肝要なものであろうw
13: 匿名さん 
[2012-07-13 11:35:15]
>この区別すらつかない組合員が、むしろ一般的なのだ、という認識は理事会にとっては極めて肝要なものであろうw

管理費の中には当然に定額委託業務費が含まれているのは常識。
当然に管理費は消費税値上げ分が増額するのは当たり前。
総会決議が必要なのは当然だが、施行日如何によっては実施が先で追認決議でも処理出来る問題である。
消費税アップはその国会議員を選んだ國民の責任で管理組合員も管理会社もどうする事も出来ない。
これまで説明しないと分からない人がいるとは情けない。
15: 匿名さん 
[2012-07-13 12:45:02]
どこが屁理屈か反論しなさいよ。
16: 申込予定さん 
[2012-07-13 19:15:28]
> ↑これは屁理屈だろうw

屁理屈ではないでしょう。

消費税増税によって、管理会社に支払う金額が上がった場合、管理費に余裕があれば、なんの問題もないが、もし管理費に余裕がない場合、どうするの?

少なくとも、その年の分は払う必要があるため、一時的にでも管理費をあげざるを得ない。
17: 匿名さん 
[2012-07-13 19:59:25]
さすが常識人はおりますね。
18: 匿名さん 
[2012-07-13 22:22:38]
消費税は組合員が払う管理費にも、管理組合が払う管理委託費にも関係あるでしょ。
19: 匿名さん 
[2012-07-13 22:25:57]
>>16
消費税は、ある日突然上がるのではない。
法律が通ってから施行されるまでに時間はあるよ。
突然、総会で対応する必要はないんだな。これが。
20: 匿名さん 
[2012-07-13 22:34:23]
現実問題、税率上がっても給料上がるわけじゃないから、
ハイ、管理費値上げねって賛成できないよ。
21: 匿名さん 
[2012-07-14 05:00:48]
管理会社は値上げを言ってくるだろうが、現実問題、無い袖は振れない。
で、
③10,500円で請け負ってくれる管理会社に変更する

を検討するのが当然の策。
22: 寝起きさん 
[2012-07-14 06:27:03]
消費税増のタイミングで、管理費全般の見直し=>管理会社変更を試みる組合も多いと思うよ。
23: 匿名さん 
[2012-07-14 06:41:06]
お金には困りたくはないですね。
24: マンカン理事長 
[2012-07-14 10:53:14]
>>管理費の中には当然に定額委託業務費が含まれているのは常識。
>>当然に管理費は消費税値上げ分が増額するのは当たり前。
>>総会決議が必要なのは当然だが、施行日如何によっては実施が先で追認決議でも処理出来る問題である。

委託業務費は管理費だけで支払っているとは限らない。
駐車場とか自転車置き場の使用料も含んでいる場合もあるのだよw
>>当然に管理費は消費税値上げ分が増額するのは当たり前。
とすれば、駐車場とか自転車置き場の使用料も当然に値上げするのかい?
大規模修繕の工事費の消費税があがるわけだから、「当然に」修繕積立金も値上げ?
しかも、
>>追認決議でも処理出来る問題である。
ということは理事会決議で値上げ?
だとさ。

失笑するほかなかろう。。。
25: 匿名さん 
[2012-07-14 11:03:55]
理事長の名前を使うのは止めた方が様ですね。
管理委託契約書にはわざわざ消費税の変更に伴う契約があるのを知らない。
更に、組合員への使用料には消費税が掛からないことを知らない。
管理費の規約を知らない。
(管理費) 第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費 二 公租公課 三 共用設備の保守維持費及び運転費 四 備品費、通信費その他の事務費 五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料 六 経常的な補修費 七 清掃費、消毒費及びごみ処理費 八 委託業務費 九 専門的知識を有する者の活用に要する費用 十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用 十一 管理組合の運営に要する費用 十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
26: 匿名さん 
[2012-07-14 11:10:42]
消費税値上げの話と同時に委託管理費を5%下げる方向で話つければいいんじゃない?
なんなら20%くらい見直しすれば全く問題ない。

ただ、普通に管理費を値上げするのは賢くないね

27: マンカン理事長 
[2012-07-14 11:15:52]
>>25
>>>>当然に管理費は消費税値上げ分が増額するのは当たり前。

駐車場使用料で委託業務費の半分出してたら、管理費は5%値上げではすまないねw

わからんのかい?

私は恥ずかしくて、とてもこんなこと言えませんよw


28: マンカン理事長 
[2012-07-14 11:22:27]
25みたいなahoがいると
一般の売り上げ1000万以下の非課税業者は困るよね。
仕入れの原価は確実に増税分あがっているんだからねw
おまえんとこ非課税だろ!値上げおかしいとかいわれてもね。
29: 匿名さん 
[2012-07-14 11:44:08]
あせっていますね! もう遅いですよ。
30: 匿名さん 
[2012-07-14 13:26:58]
消費税上がれば、その分生活レベルを下げるだけ。
31: 匿.名さん 
[2012-07-14 13:42:57]
>>7
>下記の規定により管理会社から通知が来て終わりです。

>(法令改正に伴う契約の変更)
>第二十二条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。

余計なお世話ですが・・・
違和感を覚えましたので確認をさせていただきました。
平成22年に改訂された「マンション標準管理委託契約書」の第22条には、
下記の但書が追加されていますね。

「ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、
委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。」
32: 匿名さん 
[2012-07-14 16:26:25]
仰る通りです。
当方は下記をコピペしたが、国交省の間違いに気がつきませんでした。
http://www.mlit.go.jp/common/000117890.pdf
33: 匿.名さん 
[2012-07-14 16:44:27]
>>32
>当方は下記をコピペしたが、国交省の間違いに気がつきませんでした。

あのぅ~
“ 国交省が ” 間違っているのではなく、
“ あなたが ” 見落としているだけだと思います。

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html
34: 匿名さん 
[2012-07-14 16:57:58]
>>31 なるほど そりゃそうだろうね 取りっぱぐれないようにできている
35: 匿名さん 
[2012-07-14 17:07:53]
>“ あなたが ” 見落としているだけだと思います。
>「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html

その下の下記二のコメントを読んで御覧。
今般の改訂後の標準管理委託契約書につきましては、こちらをご覧ください。
  【本文、別紙1、別紙2】(PDF形式)
  【別表第1~第4】(PDF形式)
  【コメント】(PDF形式)
36: 匿.名さん 
[2012-07-14 18:44:55]
>>35 さん

「新」と「旧」では、どちらが新しいのでしょうか?
「従来、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、
事情変更による協議事項としていたが、改定後は、協議事項ではなく適用事項とした」と
解釈していますが、間違った理解でしょうか?

マンション標準管理委託契約書(新)
(法令改正に伴う契約の変更)
第22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。
 ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。

マンション標準管理委託契約書(旧)
(法令改正に伴う契約の変更)
第22 条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。

マンション標準管理委託契約書コメント(新)
第22 条関係
本条は、設備の維持管理に関する法令等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合について定めたものである。

マンション標準管理委託契約書コメント(旧)
第22 条関係
本条は、設備の維持管理に関する法令、消費税法等の税制等の制定又は改廃により、第3条の管理事務の内容や第6条の委託業務費の額の変更が必要となった場合について定めたものである。
37: 匿名さん 
[2012-07-14 19:24:54]
>今般の改訂後の標準管理委託契約書につきましては、こちらをご覧ください。
  【本文、別紙1、別紙2】(PDF形式)
  【別表第1~第4】(PDF形式)
  【コメント】(PDF形式)

これの「コメント」を読みましたか?
旧そのままだと言うことが分からないの?
これは国交省の間違いでしょう?
38: 匿.名さん 
[2012-07-14 19:34:58]
>>>37 silver さん

落ち着いて、よ~~~く、よ~~~く見たほうがよいと思います。
これ以上書くと恥の上塗りになりますよ。
39: 匿.名さん 
[2012-07-14 22:48:59]
>>36 を簡単に整理すると、

1.第22条は、契約締結後に著しい事情変更があった場合、協議により
  契約の変更を認める事情変更条項(ハードシップ条項)である。
2.従来は、消費税法等の税制の制定又は改廃により税率等の改定があり、
  委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、契約を変更する
  ことができるとしていた。
3.しかし、改定(訂)後においては、上記2.の場合は、但書により
  協議事項の対象外とし、適用事項(委託業務費のうちの消費税額等は、
  その改定に基づく額に変更する)とした。
4.これに合わせて、改定(訂)後のコメントでは「消費税法等の税制」の
  部分を削除した。

ということだと思います。
40: 匿名さん 
[2012-07-15 07:01:47]
仰る通り、当方のトンチンカンの思い込みでした。
消費税が本条に入っているなんて記憶になくコメントのみの記憶しかなかったNINCHISHOH前段症状の様だ。
41: 匿名さん 
[2012-07-15 08:05:15]
>一般の売り上げ1000万以下の非課税業者は困るよね。
>仕入れの原価は確実に増税分あがっているんだからねw
>おまえんとこ非課税だろ!値上げおかしいとかいわれてもね。

困らないだろ。
42: 匿名さん 
[2012-07-15 09:34:18]
困るでしょ
仕入れ上がるんだから

AHOがおおすぎ!
43: 匿名さん 
[2012-07-15 09:43:02]
値上げするから問題なし!
44: 匿名さん 
[2012-07-15 09:47:19]
非課税事業者は、消費税を請求していないと思っているのか。
45: 匿名さん 
[2012-07-15 10:06:05]
値上げおかしいっていうAHOがいるから困る。
46: 匿名さん 
[2012-07-15 10:44:06]
國民としてはおかしいと思うのは自由で、それをとやかく言うほうがおかしいよ。
47: 匿名さん 
[2012-07-15 10:57:41]
おかしいと思うのは自由については、誰もとやかく言ってないぞ
48: 匿名さん 
[2012-07-15 10:59:53]
マンカン理事長

500円の本を、課税事業者は525円で売り、非課税事業者は500円で売っている。
正しいか。
49: 匿名さん 
[2012-07-15 11:10:06]
非課税事業者は1000円で売っている。
これ正しい。
50: マンカン理事長 
[2012-07-15 11:42:36]
>>48
下記のとおりである。
管理組合の場合、取引事業者に支払う消費税相当額の上昇分を、管理費、駐車場、自転車、専用ポーチ使用料、(将来分だが)修繕積立金などに上乗せすべき。
注)当然に、でもなければ、自動的に、でもない。総会決議で。
まあ、増税分を値引き要求してもいいけど、ほどほどにしないと倒産が増える。

出典
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/kazeijigyousya.htm

免税事業者でも消費税を請求できる?
販売などの際受け取る消費税は、価格の一部であって預かり税金ではありません。消費税を合わせて代金を受け取るのは、消費税相当額である5%分を価格に転嫁して販売しているに過ぎませんから、免税事業者が消費税相当額である5%を価格に上乗せして販売することについては、消費税法上問題ありません。免税事業者であっても仕入の際は、5%相当額の消費税を負担しているわけですから、その分価格に上乗せしないと利益が圧迫されることになりかねません。免税事業者が消費税相当額5%相当額を価格に上乗せして販売することと消費税の納税義務が免除されていることとは、まったく別の問題です。

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