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入居済み住民さん [更新日時] 2012-07-18 03:00:22
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H20.7に一戸建てを購入しました。
隣の家が越境し作業が難しかったと聴いています。
今回、その越境された隣の家が取り壊され、新たな新築の家が建つことになりましたが、解体後、越境側の壁が数枚浮いており、壁側に設置されているジャロジーと壁にも3センチ程空間がある・継ぎ目(縦)の接着部分も哀れな状態でした。
すぐに施工した工務店に連絡し改善を求めましたが、内貼りのため外から釘を打つぐらいしかできない…とのことで、結果、釘を打っても改善せず、釘を打つ場所を間違ったのか数か所穴が開いてしまっています。
雨漏りを心配していますが、たぶん大丈夫ですとの回答しか得られず困惑しております。

お尋ねしたいことは、自己負担なく大がかりとなっても工務店へ完全に修理を依頼することが法律上可能でしょうか?
ご教授お願いいたします。

[スレ作成日時]2012-07-07 19:22:16

 
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築4年後に修繕が要求できますか?

1: 匿名さん 
[2012-07-08 05:23:04]
窓の下は酷いね、これ最初からなら完全に手抜きですよ。
防水シートはサッシ枠にブチルシートで止めるのが絶対で、施工は屋内からも出来るし
難しくもない。サイディング内張りなら、全面に防水シートを貼らない手抜きもあるけど
窓下はダメだわ、ここは雨漏りする。
防水シートを枠下でカットすらしてないから、どう見ても素人レベルの仕事
必ず雨漏りの原因になるから、まともな職人なら手抜きなんて有り得ない場所です。

そしてこれまたコーキングも素晴らしいな。 スレ主さんが自分でやっても
もう少しまともに出来るんじゃないかな?
素人でもこれは酷いよ・・・
とても恥ずかしくて、人には見せられないレベル。

きちんと強くクレームを出して(防水シートをきちんと貼って、サイディングも張り直し)
を要請していい。
もし難色を示すなら、専門家に見てもらって出る所に出ますよと言ってください。
誰が見てもおかしいレベルですから、業者だって分かってるはずです。
2: 匿名さん 
[2012-07-08 14:17:21]
匿名さん
ご回答ありがとうございました。
サイディングの張り直しをお願いしても、その必要はない…との回答です。窓枠部分は何かはめ込むような手立てをすると聴いています。
設置した業者さんへクレームを出したいと伝えましたが、越境の状態で精一杯やってくれたので、言うのはやめてもらいたい…との工務店の返答でした。ベクトルが利用者に向いてないのが残念でなりません。
浮いている箇所の写真を添付させて頂きます。
尚、まもりすまい保険の対象にならないか尋ねてみるつもりですが、工務店さん曰く対象ではないでしょう…との事。
専門用語を並べられてもわかりません。利用者側は、工務店以外のどこの機関に相談すれば良いのでしょう…
ご教授お願い致します。

匿名さんご回答ありがとうございました。サ...
3: 匿名さん 
[2012-07-08 21:28:53]
この窓とコーキングは酷いとは思うけど
越境し作業が難しかったというのがどのくらいのレベルかにもよるなあ
人ひとりはいるのが精一杯なくらいで難しいということを聞いて了承していたなら
あまり金のかかる修繕をお願いするのは難しいんではないでしょうか
元々隣が越境している土地であることは分かっていたわけだし
それならもう少し家を小さくして工事しやすくする手立てもあったわけで
ああ、でも建売ならどうかな…
4: 匿名さん 
[2012-07-09 03:48:54]
施工業者側は、契約時や着工時には施工が難しい事は判っていたはずですから
内張りサイディングだからきちんと施工出来なかった。これは理由になりません。
ただし事前に「防水やサイディングは十分な施工が出来ませんよ」とでも話が
あったなら別ですが。

それと「設置した業者」とはどういった存在でしょう?
工務店が下請けに使った、サイディング施工業者の事ではないのでしょうか。
基本的に施主から建築を請け負った業者が、瑕疵責任などを全面で負いますから
全ての窓口と対応は工務店にあります。実際の施工をした相手は、施主には関係ないはずです。
もし何かしら施主との関係があるならば、それはちょっと話が違ってきます。

施主・設置業者・工務店の関係性が読めません。

瑕疵保証の対象になるのは、雨漏りなど実際の被害が発生していて
更には建築先が倒産して、対応不可能な場合だとお考え下さい。

行政の紛争処理は、こういったケースの場合、残念ながらあまり有効ではないのが現状です
業者側との折り合いが付かない場合、大半は調停になると思います。
そこで更に折り合いが付かなければ、裁判になるようです。
当然ながら相応の時間と努力は必要になるでしょう。
5: 匿名さん 
[2012-07-09 07:26:13]
匿名さん ご回答ありがとうございました。
建売ではなく土地を購入し建ててもらいました。当時、隣の家の越境のため5センチ程度しか空いておりませんでしたので、手が届かず仕方ない部分も理解はしております。
業者とはおっしゃるように工務店さんが下請けに使った、サイディング施工業者のことです。匿名さんからのご指摘で、そちらを引っ張り出すのは、筋違いなのですね。

昨日、工務店さんと話し合いの場を持ち、できる範囲(大きな修繕ではない)のことをすすめて頂くことになり良い方向に向いています。
その際の話し合いにアドバイス頂いたことを参考にさせて頂きました。
掲示板を使わせて頂いたこと、匿名さんからのアドバイス感謝申し上げます。
6: 匿名さん 
[2012-07-09 07:33:01]
5cm…凄いね
7: 匿名さん 
[2012-07-09 09:58:43]
修繕対応として工務店側には
「雨漏りの原因になるので、透湿防水シートは完全にして下さい」
「このまま今後もし雨漏りすれば、度々修復をお願いする事になります」
と言えばいいと思います。
業者側は少なくとも新築後10年間、家に不具合があれば施主とお付き合いしなければならない事を
知っているはずです。
後に面倒になりそうなら、今やっておくのも得策だと考えるかもしれません。

防水シートをやり直すには、サイディングを剥がす必要があります。
つまりは外壁の全てをやり直す理由になります。

気になる部分は、その工務店さん 社内に施工に明るい人がいらっしゃらないのではありませんか?
通常写真の様な状況を見れば、直ぐにでも補修しようと動くかと思います(見た目の問題では有りません)
現場に明るい人であれば、隣家の障害が無い今こそが補修のチャンスだと考えるでしょう。

ただ営業に明るい人であれば、どう間単に安くクレームをかわすかに専念することでしょう。
8: 匿名さん 
[2012-07-13 09:17:55]
外壁と雨水の侵入に関するものは10年保証の範囲です。
隣の施工業者に過失が無い限り、建てた業者の責任です。
お調べのうえ、自信を持って対応してください。
9: 匿名 
[2012-07-13 13:19:23]
工務店の対応も説明不足だと負います。そのあたりで無用のストレスがあるかもしれません。
ところで今回のケースですが、隣家との飽きが10センチ以下だったのなら、有償での補修になると思います。
残念ながら行政や司法でも同様の判断になると思われます。
10: 匿名さん 
[2012-07-13 15:21:03]
5cmってすごい!50cmじゃなくて?
それだけしかなくても作れるもんなんだ
11: 匿名さん 
[2012-07-13 23:10:03]
隣との空きは関係ない。
雨水が壁内に侵入すれば、品確法で10年間は修理義務がある。
これは強固な権利なので、外壁3年保証など補償期間の短縮は、たとえ契約してあっても無効とされます。
気がついた段階で、文書(書留)により修理請求してください。
12: 匿名 
[2012-07-14 01:55:14]
>>11
民法>>>>>>>>>>>品確法
書留で文書送っても証拠にならんよ。
13: 板倉順三 
[2012-07-14 07:00:40]
私が住む地域では、かつては、隣家との境界ぎりぎりに建築する場合(町家の場合)、出来上がった外壁をクレーンで上から下ろして家の内部から取り付けると聞いたことがあります
この家は、どういう手順で作業したんだろう?
この窓は、隣家取り壊し前提の窓ですか?
いろいろ状況がわかりません

14: 匿名さん 
[2012-07-14 09:24:45]
>12
この程度のものは、内容証明まで必要ありません。
到達した証明があれば十分です。
15: 匿名さん 
[2012-07-14 09:48:52]
実際に雨漏りが確認できたならもちろん直す義務があるけど、このケースは難しいんじゃないかな。
16: 匿名さん 
[2012-07-14 10:47:12]
雨漏りしたら修理する義務はあるけど
現時点ではまだ雨漏りしてないからねえ…
何かやってくれるとしたら親切心でやってくれてるだろうから感謝したほうがいいよ
大きな修繕ではないとはいえ何度も人を派遣して万単位で費用はかかってるだろうからねえ
見た目綺麗にするとかは普通自己負担になると思います
5cmで難しい工事ということは了承して建てられたのでしょうから
17: 匿名さん 
[2012-07-14 22:16:58]
雨漏り前の外壁から侵入した時点で対象になります。
ということで壁の亀裂も10年保証の対象です。
雨が天井に侵入して断熱材が濡れても落ちてこないから雨漏りじゃないなんて、悪徳住宅業者の論理です。

外壁亀裂は寿司の侵入防止上重要な部位ですから、品確法で定める10年保証の対象とされています。
18: 匿名さん 
[2012-07-14 23:24:06]
寿司の侵入・・・面白い
19: 匿名さん 
[2012-07-15 00:39:31]
いつの間に雨が天井に侵入したり外壁亀裂ができたりしたんだ
20: 匿名さん 
[2012-07-15 09:56:58]
壁パネルが浮いていたら、雨水が入るから亀裂と同じことだよ。

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