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入居済み住民さん [更新日時] 2012-07-18 03:00:22
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H20.7に一戸建てを購入しました。
隣の家が越境し作業が難しかったと聴いています。
今回、その越境された隣の家が取り壊され、新たな新築の家が建つことになりましたが、解体後、越境側の壁が数枚浮いており、壁側に設置されているジャロジーと壁にも3センチ程空間がある・継ぎ目(縦)の接着部分も哀れな状態でした。
すぐに施工した工務店に連絡し改善を求めましたが、内貼りのため外から釘を打つぐらいしかできない…とのことで、結果、釘を打っても改善せず、釘を打つ場所を間違ったのか数か所穴が開いてしまっています。
雨漏りを心配していますが、たぶん大丈夫ですとの回答しか得られず困惑しております。

お尋ねしたいことは、自己負担なく大がかりとなっても工務店へ完全に修理を依頼することが法律上可能でしょうか?
ご教授お願いいたします。

[スレ作成日時]2012-07-07 19:22:16

 
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築4年後に修繕が要求できますか?

21: 匿名さん 
[2012-07-16 08:12:06]
雨水の侵入に関するものは、品確法の10年保証の対象で、修理義務があります。
外壁の亀裂は2年間保証とする特約は、違法で、無効です。
販売会社は、10年間修理に応じなければなりません。
22: 匿名さん 
[2012-07-17 06:04:58]
そもそも写真の窓は防水シートがまともに施工されていない
これでは雨漏りが発生しない方が不思議な状態。

業者側も、これを見てそのままで大丈夫とは思えないはず
もし思えるなら、それは建築に素人な場合。

外壁サイディングで雨をしのげないのは仕方無いとしても
防水シートが完全に施工されていないのは、十分に大きな瑕疵を発生させる要素。
これだけは修復した方がいい。
23: 匿名さん 
[2012-07-17 07:09:33]
窓枠に関しては業者側もすぐに修繕すると回答してるようだね
さすがに窓枠は見るからにまずいもんね
24: 匿名さん 
[2012-07-17 08:05:05]
多分業者なのだろうけど、雨水が住宅内に入り込まなければ良いぐらいに誘導して外壁を品確法の対象外としたいようだが、雨水が外壁何に入り込むことで壁内の劣化が進むから、この時点で品確法に該当しますよ。

品確法では、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」については、10年保証義務が定められている。

具体的には次の部分が「雨水の浸入を防止する部分」に該当する。

1.住宅の屋根と外壁 (具体的には屋根・外壁の仕上げ・下地などを指す)
2.住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的にはサッシなどを指す)
3.雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分


結論は、外壁の下地も外套ということだ。

※よくある例は、「外壁については販売後に亀裂が生じても3年間は弊社が負担します。」と言って10年保証を2~3年保証にしている詐欺。
こんな業者に都合の良い契約が結ばれていても、これは無効で、品確法で定められた10年が保証期間となります。
25: 匿名さん 
[2012-07-17 18:15:36]
施工が難しい状況で家建てたり窓設置したりするもんじゃないなと勉強になった。
内側から出来ますよと業者はよく言うけど確認のしようもないもんなあ。
スレ主さんの家はたまたま隣が取り壊しになったから早めに気づけたけど、
取り壊されなかったら、ずーっとこんな状況であることには気づかなくて、雨漏りしたとしてもも外側からは直しようがなくて大変だっただろう…。
26: 匿名 
[2012-07-18 03:00:22]
隣が取り壊しの時に直された方いましたよ。
サッシは外せます。縦枠の目隠し、目板と呼ばれるフタを開ければビスがあります。サッシが廃止であれば現行のサッシに交換するか、多少目板が反っても手で直せる。目板奥は水が入っても下に排水口があり大丈夫です
サイディングは部分的に張り替えできます。
施工店でなおしてもらえないなら法テラスなどの無料弁護士に相談してください
10年以内なので瑕疵担保責任で施工店の無償工事です。職人には施工店が支払いをします。
隣に建たない内に直しましょう

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