H20.7に一戸建てを購入しました。
隣の家が越境し作業が難しかったと聴いています。
今回、その越境された隣の家が取り壊され、新たな新築の家が建つことになりましたが、解体後、越境側の壁が数枚浮いており、壁側に設置されているジャロジーと壁にも3センチ程空間がある・継ぎ目(縦)の接着部分も哀れな状態でした。
すぐに施工した工務店に連絡し改善を求めましたが、内貼りのため外から釘を打つぐらいしかできない…とのことで、結果、釘を打っても改善せず、釘を打つ場所を間違ったのか数か所穴が開いてしまっています。
雨漏りを心配していますが、たぶん大丈夫ですとの回答しか得られず困惑しております。
お尋ねしたいことは、自己負担なく大がかりとなっても工務店へ完全に修理を依頼することが法律上可能でしょうか?
ご教授お願いいたします。
[スレ作成日時]2012-07-07 19:22:16
築4年後に修繕が要求できますか?
11:
匿名さん
[2012-07-13 23:10:03]
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雨水が壁内に侵入すれば、品確法で10年間は修理義務がある。
これは強固な権利なので、外壁3年保証など補償期間の短縮は、たとえ契約してあっても無効とされます。
気がついた段階で、文書(書留)により修理請求してください。