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匿名さん [更新日時] 2024-03-31 21:28:07
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規約に暴力団排除条項が入ってますか?


国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
 国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
 事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。

http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837

[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57

 
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暴力団排除のための情報交換

41: 匿名 
[2012-07-18 00:16:32]
東京で、防災活動をしない町内会での地域は、命の危険性の高い地域と言えますね
マンション購入と言えど、町内会を調べてから購入すべきでしたよ
町内に暴力団やカルト団体が来ても町内会は動かないのでは?
42: 匿名さん 
[2012-07-19 18:44:18]
反社会的勢力との関係を持つ者は身近な所に住んでいると見るのが常識。特に大型マンションは彼らの住処としては目立たないので住み込んでいると見たほうがよい。マンションは外部からの侵入は意外と発見しやすが、マンション内部は見えにくい、管理組合がしっかりしないと管理会社は物理的に無理。マンションの管理といっても所詮不動産業である。不動産の管理と取引にも精通していなければ管理規約の設定の仕方が理解できない。居住している反社会的勢力を排除することは理屈では簡単だが実行する事は甚だ困難である。反社会的勢力との不動産の取引をまずは組合が規制する方法を知ることから始めないといけない。
43: 匿名さん 
[2012-07-19 20:02:23]
アウトローに人権なし!
法律もそこまで甘くはない!
45: 匿名さん 
[2012-07-19 21:23:10]
自分のマンションは自分で守る。被害者にならない事。
46: 匿名さん 
[2012-07-20 01:14:04]
>44
甘チャンはあんただよ。
暴力団員が入居しちゃう前の平時の時に
管理規約に様々な制約を入れておくことが重要。
わかってないね。
47: 匿名さん 
[2012-07-20 07:27:42]
NO46に賛成 予防することが大事。まず管理規約の整備。
48: 匿名さん 
[2012-07-20 08:51:25]
>46
規約に載せるの勝手ですが、法的根拠のないものは何の意味も有りませんよ。
相手はあなたより数段きれもので、収監も慣れっこな人達でしょうね。
管理規約の罰則事項も限界で、彼らには何の脅威でも無いでしょう、怪我せぬようにお気張り下さい。
49: 匿名さん 
[2012-07-20 09:10:20]
マンションの規約と法律との関係はどうなの?どちらを優先するいの?規約違反は法律違反になる事はないの?法律通りにしなさいといった強行規定以外は規約に設定しておけば法律よりも優先しなければ規約はあってないに等しいのでは?築年数をえてきたマンションは規約の設定 廃止 変更等々が膨大になります。区分所有法や標準管理規約より膨大なページ数になります。規約に意味がなければどうなるの?規約が重要であるならどうすればいいの?マンションは犯罪集団の住処でゃないのでは?
50: 匿名さん 
[2012-07-20 10:03:01]
暴力団とかのややこしい問題は弁護士に依頼すべき。
51: 匿名さん 
[2012-07-20 10:24:21]
弁護士に相談は何をするのかな、規約の問題なら弁護士に相談する前にマンション管理士等とすり合わせればスムーズに事がはこぶのでわ。
52: 匿名さん 
[2012-07-20 10:28:42]
マンカン士が暴力団関係者である確率は弁護士よりはるかに高い。
何故ならば身分を保障する手段が全くないのがマンカン士であることが明らかであるからである。
53: 匿名さん 
[2012-07-20 10:39:15]
そうゆう事もありですが、弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。そこん所を前提にマンションをどうするかの議論です。神様ではありません。NO52は子供みたいな駄々をこねないで。
55: 匿名さん 
[2012-07-20 11:56:18]
>弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。
無知程怖い物はない。

弁護士となる資格を有していても、弁護士名簿に登録しなければ、弁護士として活動することはできません(弁護士法第8条)。
弁護士名簿に登録するには、入会しようとする地域の弁護士会を経て、日弁連に登録請求することになります。
各地の弁護士会及び日弁連は、登録請求者が、次のいずれかに該当する場合には、資格審査会の議決に基づき、登録を拒絶することができます(弁護士法第12条及び15条)。弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者、心身に故障があって、弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者、懲戒処分によって、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職された者が、その処分を受けた日から3年を経過して請求した場合に、弁護士の職務を行わせることがなおその適正を欠くおそれがある者、登録請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であった者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがある者

このように、司法修習を終了するなどして弁護士となる資格を取得しても、当然に弁護士となる訳ではなく、弁護士となるには、さらに、各地の弁護士会及び日弁連による登録の審査を受けなければならないのです。
56: 匿名さん 
[2012-07-20 12:02:12]
マンション管理士は資格さえ取れば一匹狼でも業務ができる。
弁護士の場合は資格と自主管理が歴史的にも確立されている。
58: 匿名さん 
[2012-07-20 12:42:47]
はっきりしていれば便利ですね。
59: 匿名さん 
[2012-07-20 13:48:50]
NO55は性善説ですね?
60: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:02:20]
>>*暴力団員はマンションを買ってはいけないのか?  =制限無理 
できるでしょ。
61: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:30:18]
警察に構成員名簿があって、照会があれば回答するらしいよ。
この人暴力団員ですか?と警察に聞いたら、はい、いいえ、の回答がある。
契約書とか、管理規約とか警察署にもっていかないといけないらしいが。。。
62: 匿名さん 
[2012-07-20 14:36:14]
NO60へ 宅建業者でないものが自ら売主 貸主の時はどうしますか。専有部分に取引について。
63: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:45:07]
>>62
あんたが警察に聞いてみたら?

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