管理組合・管理会社・理事会「暴力団排除のための情報交換」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-03-31 21:28:07
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規約に暴力団排除条項が入ってますか?


国土交通省で4月9日に開催された第4回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」で、マンションが個別に抱える具体的課題についての議論が始まった。1つ目として取り上げられたのは、反社会的勢力への対応。
 国交省のヒアリング結果によると、反社勢力による管理組合運営への介入事例として、「専有部分を暴力団の事務所または住居として使用」、「大規模修繕などの受注に際し、理事長などを脅迫して積立金を横領」といったケースが報告されている。これに対して管理組合が取り得る手段としては、管理規約に暴力団排除条項を定めておく予防的措置を提示。併せて、弁護士などの専門家を管理者として活用する案を示し、委員からは賛同の声が相次いだ。ただ、弁護士の村辻義信委員は「有用性はある」としつつ、「管理者として専門家を採用した場合、管理組合側に『これですべて解決』という雰囲気が生じることもある」と指摘。管理者が訴訟時に原告となるにしても区分所有者の役割がなくなるわけではなく、証人に立ってもらうといった協力が必要だが、それが得にくくなることを懸念した。また、「相当の報酬が必要になる」(村辻委員)が、その点に関しても齟齬(そご)が生じる可能性に触れた。
 事務局では次回会合で、マンション標準管理規約に盛り込む暴排条項の具体案を提示する予定。また、管理費滞納や災害時における管理組合の意思決定手続きなどの個別課題も、順次取り上げていく方針だ。

http://www.jutaku-s.com/news/id/0000016837

[スレ作成日時]2012-05-28 21:10:57

 
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暴力団排除のための情報交換

41: 匿名 
[2012-07-18 00:16:32]
東京で、防災活動をしない町内会での地域は、命の危険性の高い地域と言えますね
マンション購入と言えど、町内会を調べてから購入すべきでしたよ
町内に暴力団やカルト団体が来ても町内会は動かないのでは?
42: 匿名さん 
[2012-07-19 18:44:18]
反社会的勢力との関係を持つ者は身近な所に住んでいると見るのが常識。特に大型マンションは彼らの住処としては目立たないので住み込んでいると見たほうがよい。マンションは外部からの侵入は意外と発見しやすが、マンション内部は見えにくい、管理組合がしっかりしないと管理会社は物理的に無理。マンションの管理といっても所詮不動産業である。不動産の管理と取引にも精通していなければ管理規約の設定の仕方が理解できない。居住している反社会的勢力を排除することは理屈では簡単だが実行する事は甚だ困難である。反社会的勢力との不動産の取引をまずは組合が規制する方法を知ることから始めないといけない。
43: 匿名さん 
[2012-07-19 20:02:23]
アウトローに人権なし!
法律もそこまで甘くはない!
45: 匿名さん 
[2012-07-19 21:23:10]
自分のマンションは自分で守る。被害者にならない事。
46: 匿名さん 
[2012-07-20 01:14:04]
>44
甘チャンはあんただよ。
暴力団員が入居しちゃう前の平時の時に
管理規約に様々な制約を入れておくことが重要。
わかってないね。
47: 匿名さん 
[2012-07-20 07:27:42]
NO46に賛成 予防することが大事。まず管理規約の整備。
48: 匿名さん 
[2012-07-20 08:51:25]
>46
規約に載せるの勝手ですが、法的根拠のないものは何の意味も有りませんよ。
相手はあなたより数段きれもので、収監も慣れっこな人達でしょうね。
管理規約の罰則事項も限界で、彼らには何の脅威でも無いでしょう、怪我せぬようにお気張り下さい。
49: 匿名さん 
[2012-07-20 09:10:20]
マンションの規約と法律との関係はどうなの?どちらを優先するいの?規約違反は法律違反になる事はないの?法律通りにしなさいといった強行規定以外は規約に設定しておけば法律よりも優先しなければ規約はあってないに等しいのでは?築年数をえてきたマンションは規約の設定 廃止 変更等々が膨大になります。区分所有法や標準管理規約より膨大なページ数になります。規約に意味がなければどうなるの?規約が重要であるならどうすればいいの?マンションは犯罪集団の住処でゃないのでは?
50: 匿名さん 
[2012-07-20 10:03:01]
暴力団とかのややこしい問題は弁護士に依頼すべき。
51: 匿名さん 
[2012-07-20 10:24:21]
弁護士に相談は何をするのかな、規約の問題なら弁護士に相談する前にマンション管理士等とすり合わせればスムーズに事がはこぶのでわ。
52: 匿名さん 
[2012-07-20 10:28:42]
マンカン士が暴力団関係者である確率は弁護士よりはるかに高い。
何故ならば身分を保障する手段が全くないのがマンカン士であることが明らかであるからである。
53: 匿名さん 
[2012-07-20 10:39:15]
そうゆう事もありですが、弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。そこん所を前提にマンションをどうするかの議論です。神様ではありません。NO52は子供みたいな駄々をこねないで。
55: 匿名さん 
[2012-07-20 11:56:18]
>弁護士だってありうるでしょ。人間社会は何でもアリですよ。
無知程怖い物はない。

弁護士となる資格を有していても、弁護士名簿に登録しなければ、弁護士として活動することはできません(弁護士法第8条)。
弁護士名簿に登録するには、入会しようとする地域の弁護士会を経て、日弁連に登録請求することになります。
各地の弁護士会及び日弁連は、登録請求者が、次のいずれかに該当する場合には、資格審査会の議決に基づき、登録を拒絶することができます(弁護士法第12条及び15条)。弁護士会の秩序又は信用を害するおそれがある者、心身に故障があって、弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者、懲戒処分によって、弁護士・外国法事務弁護士であって除名され、弁理士・税理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、又は公務員であって免職された者が、その処分を受けた日から3年を経過して請求した場合に、弁護士の職務を行わせることがなおその適正を欠くおそれがある者、登録請求前1年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であった者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがある者

このように、司法修習を終了するなどして弁護士となる資格を取得しても、当然に弁護士となる訳ではなく、弁護士となるには、さらに、各地の弁護士会及び日弁連による登録の審査を受けなければならないのです。
56: 匿名さん 
[2012-07-20 12:02:12]
マンション管理士は資格さえ取れば一匹狼でも業務ができる。
弁護士の場合は資格と自主管理が歴史的にも確立されている。
58: 匿名さん 
[2012-07-20 12:42:47]
はっきりしていれば便利ですね。
59: 匿名さん 
[2012-07-20 13:48:50]
NO55は性善説ですね?
60: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:02:20]
>>*暴力団員はマンションを買ってはいけないのか?  =制限無理 
できるでしょ。
61: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:30:18]
警察に構成員名簿があって、照会があれば回答するらしいよ。
この人暴力団員ですか?と警察に聞いたら、はい、いいえ、の回答がある。
契約書とか、管理規約とか警察署にもっていかないといけないらしいが。。。
62: 匿名さん 
[2012-07-20 14:36:14]
NO60へ 宅建業者でないものが自ら売主 貸主の時はどうしますか。専有部分に取引について。
63: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:45:07]
>>62
あんたが警察に聞いてみたら?
64: マンカン理事長 
[2012-07-20 14:48:03]
>62
都道府県警察本部のホームページから問い合わせると必ず電話で回答がある。
こんなとこできかんと警察に聞ききな!
66: マンカン理事長 
[2012-07-20 15:56:53]
>>今有る情報は警察が独自におおよそ目星を付けたもの、ぜんたいの一割にも満たない数ですよ。
警察の構成員名簿は警察が作ったものに決まってるだろうがw

警察が特定したものが暴力団員である。

あなたがいう「ぜんたい」ってなんのことw?

現実に大阪府営住宅入居時には、暴力団員でない誓約書を書かせ、警察に照会している。
さすがに「わたな*じろう」は入居できんだろうw
67: マンカン理事長 
[2012-07-20 16:06:51]
しかし、厳密には 
暴力団対策法や、最近の条例は憲法違反だよ。


69: マンカン理事長 
[2012-07-20 16:35:12]
>>68
標準管理規約で対応するってしらんの?新聞読んでね。(もちろん全国紙w)

名簿に載っていなければ暴力団構成員として排除することができないという当然のことがあんたわからんのか?

誰を載せるのか極めてあいまいで恣意的であるから厳密には憲法違反である。
70: 匿名さん 
[2012-07-20 16:47:36]

居住移転の自由からして憲法違反だろうなあ。

いくら何でもやりすぎだよ。
72: 匿名さん 
[2012-07-20 18:32:32]
賃貸共同住宅(賃貸マンション)とマンション管理適正化法の適用マンションの違いを理解してください。このレスはマンション管理士の活用について真面目に語る場です。あくまでこのレスは分譲マンションについてです。混同しないように。
74: 匿名さん 
[2012-07-21 07:23:24]
>大阪府営住宅入居とは借りる事で、マンションを買う事ではありませんよ。

賃貸も売買もあらゆる契約が出来ないと言う趣旨は同じです。
75: 匿名さん 
[2012-07-21 11:33:57]
NO73さんへ 酔いがさめました ごめんなさい。過料です。
76: 匿名さん 
[2012-07-21 11:46:55]
入れ墨=暴力団だ
と思ってましたが、町内会役員に入れ墨している人が…

暴力団定義なんですか?
賃貸だと、家主が暴力団ってことないですか?
近所に暴力団がすんでるより危なくないですか?
77: 匿名さん 
[2012-07-21 12:09:22]
憲法違反だと?無知もいいところ!
79: たぶちゃん 
[2012-07-21 18:31:30]
>憲法違反だと?無知もいいところ!


憲法問題になってるのを知らないお前が無知蒙昧。

ある日ある時、

その筋がお前を「暴力団」と定義したお前が「憲法違反」と抗議した場合、
そのお前を「無知もいいところ!」と言われたら、

お前は、どう反論する?
80: 匿名さん 
[2012-07-21 18:42:40]
反社会的勢力が分譲マンションに一旦入居されると排除が困難。宅建業者の媒介であれば宅建業法と管理規約を活用して排除の交渉の窓口は確保できてもはたして排除の対象に当たるかどうかは確証がない。つまり証拠である。居住区は管理の対象が限られてくるので組合の幹部が証拠をつかむ事はほぼ不可能にちかい。地区によったら特に大型マンションは入り込んでいるし組合幹部にも曲げれこんでいる。マンションの管理はこれから幅広い知識を必要とする。身近な相談先はマンション管理士を確保することです。プラス取引のプロ宅建主任者。
81: 匿名さん 
[2012-07-21 18:51:23]
火事場ドロ棒ー。
82: たぶちゃん 
[2012-07-21 18:55:40]
>反社会的勢力が分譲マンションに一旦入居されると排除が困難

だから、
誰が「反社会的勢力」と定義するの?
なぜ「排除」しなくちゃならんの?

もしかして「反原発」って言うと「反社会的勢力」って定義する電力会社のことかい?
84: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:18:59]
警察が構成員名簿に載せたら暴力団員だよ。
規約では、譲渡する場合、契約書に相手が暴力団員だったら売買契約は無効となる、という条項を入れること、と定めるわけ。
本気で運用するとすれば、譲渡された場合、新区分所有者が暴力団構成員であるのかないのか、管理組合が警察に照会し、
構成員名簿に載っていれば売買契約の無効を主張することになるだろう。

大阪府警によれば賃貸物件などでは大家が警察に照会し、入居拒否するなど現実に運用されているようである。

うちの管理規約では対応済み。標準管理規約では国土交通省が今後対応する方針であると読売新聞が今月始めに報じている。
86: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:27:27]
↑適用されますよw
87: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:35:04]
適用されるというよりそのように規約で定めるということである。

無効と書いたが、正確には売買契約の「契約解除条件として、契約書に明記しなければならない。」と規約に書いておくのだ。

うちの管理規約の抜粋は下記のとおり。

2 区分所有者は、前項にいう管理の実行を充実させるため、次の事項が判明した場
合は、第67条に基づき管理者がとる必要な措置に従わなければならない。
  一 暴力団構成員であることが判明したとき。
   
  (省略)

3 区分所有者は、第1項にいう管理の実行を充実させるため、その専有する部分を、
暴力団組織及びその構成員等に譲渡、または賃貸してはならない。
 4 区分所有者は、管理者が円滑な管理運営を行うため、専有部分の譲渡または賃貸
及びその契約の更新をするときは、第2項第一号から第五号までの事項を契約解除
条件として、契約書に明記しなければならない。
88: 匿名さん 
[2012-07-21 21:36:21]
NO86と同じ適用できます。NO85こそバカマンカンをなめるな。
89: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:38:40]
もっとも、私はこのような条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。
90: 匿名さん 
[2012-07-21 21:43:07]
NO88です NO86さんごめんなさい。バカマンカンではありません。NO85こそバカ、マンカンをなめるなでした。
92: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:56:34]
↑警察は照会には答えるんだよ。都道府県警察本部にきいてみな!
93: マンカン理事長 
[2012-07-21 21:59:32]
根拠条文は
民法
第127条(条件が成就した場合の効果)
2項
解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

96: 匿名さん 
[2012-07-22 00:01:08]
79
>憲法問題になってるのを知らないお前が無知蒙昧。

ソースを示せ!どうせアンタの脳内での憲法問題レベルなら聞くに値しない意見。
97: 匿名さん 
[2012-07-22 00:03:14]
92
私は、理事長です。暴力団ぽい人がいるんですが、暴力団員ですか?
って聞いたらホイホイ答えるのか。
信じられないね!
98: 匿名さん 
[2012-07-22 06:19:30]
警察は教えない。個人情報保護で断られるのがオチ。
99: 匿名さん 
[2012-07-22 06:47:48]
警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は(公財)暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。
100: 匿名さん 
[2012-07-22 06:51:36]
Q1警察から暴力団関係者に該当するとの情報提供を受け、契約締結を拒絶する際、警察からの情報に基づくことを相手方に伝えてもよいですか?

A契約自由の原則(契約を締結するか否かを決定する自由及び誰と契約するかの契約の相手方選択の自由)により、拒絶する理由を相手方に説明する義務はありませんが、必要であれば伝えてかまいませんので、情報提供を受けた警察部署に相談してください。

Q2警察からはどのような情報を提供してもらえますか?
A事案にもよりますが、相手方が暴力団員か、暴力団員と密接な関係を有する者かなどの情報を提供します。
101: 匿名さん 
[2012-07-22 07:03:24]
102: マンカン理事長 
[2012-07-22 10:49:06]
そそ。当然だが大阪府警も同じ対応である。
104: マンカン理事長 
[2012-07-22 13:49:46]
↑最近50レス読んだのかいw
105: 匿名さん 
[2012-07-22 14:09:49]
NO103に意見が宅建業者でない者の自ら売主。予防法を教えてください。後は管理規約にその旨の設定がなければお手上げ状態。区分所有者の結束が大事。
106: マンカン理事長 
[2012-07-22 14:28:34]
私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。
108: マンカン理事長 
[2012-07-22 14:45:07]
↑できますよw。
111: マンカン理事長 
[2012-07-22 14:59:20]
過去50レスみてね。
112: マンカン理事長 
[2012-07-22 15:01:51]
よくわかってないひとがいるが、大局的に見るとできてしまうことが大問題である。
ユダヤ人排斥運動と本質はおなじなのである。
114: 匿名さん 
[2012-07-22 15:25:11]
管理規約はマンションの健康を保つための予防薬 みじかなマンション管理士とはなしてください。
115: マンカン理事長 
[2012-07-22 15:44:19]
>>113
せめて新聞読んでくださいねw
118: 匿名さん 
[2012-07-22 17:25:50]
NO117さんの正解 私は実務経験者です。予防するしかない。
119: 匿.名さん 
[2012-07-22 17:57:57]
>>117
>「暴力団」とか「組員」と言っても法的な定義をもつ言葉ではないので、

規制する場合は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の
第2条の定義によることが多いと思います。
120: たぶちゃん 
[2012-07-22 18:23:07]
>出入りの際ボディチェックをしているとか、発砲に至らぬまでも、このような具体的に共同生活の安全をおびやかす現象がなければ、いづれにしても追放の法的処置は難しいかと思われます。
>と弁護士は言っていますね。

あんたはウソ言ってるか、その弁護士は実務のことをまったく知らないかのどちらかだ。

警察が「けしからん」と「判断」したら管理組合にチクッて「何とかしろ」って言うんだよ。
だから憲法違反なんだよ。

管理組合が自主的な政治判断で、誰それは住んでいかんなんてすることなんてできるわけない。

考えればわかるだろ。
121: 匿名さん 
[2012-07-22 18:49:14]
>私は暴力団排除条項よりも入居者の国籍条項を入れたいねw。

当方にはアメリカ、ヨーロッパ、アジア、南米、アフリカそれぞれの国籍がいるよ。
管理規約等は英語、中国語、韓国語があるよ。
124: コ"ルコ"13 
[2012-07-22 21:25:08]
暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います。限られた経験ですが、以下の東京弁護士会の文書が私の感覚に近いものです。

<引用>
…(中略)…暴力団等に関する情報を警察署に
照会する場合,守秘義務等を理由に回答を得られな
い例もみられます。
 そのため,東京弁護士会としては,可能な限り回
答を得られるよう,原則として,照会に先立ち,申
出会員から照会先の所轄警察署等に対して,照会の
必要性(受任事件に関して暴力団排除のために必要
不可欠であることなど)や照会により得られる情報
の使用目的等について,情報提供に関する事前相談
を行っていただき,提供を受ける情報の内容や範囲
を確認していただくことをおすすめしております。
 なお,事前相談を行った場合には照会申出書にそ
の旨を記載していただければ,審査がよりスムーズに
なると考えられます。

http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_09/p25.pdf
125: 匿名さん 
[2012-07-23 09:56:37]
>暴力団等に該当するかどうかについての警察への照会ですが、そうそう簡単に回答してもらえるものではないと思います

そうなんだよな。

実態としては管理組合として何ら動く必要があると感じなくても、

ある日突然警察が管理会社や理事長のとこに来て、「あの部屋は暴力団員だから、なんとかしろ」
と言われて初めて動き出すのが現状。

警察からあることないこと恐怖感を掻き立てられて、はじめて問題となる。

だから、警察がある日突然来る前に、
管理組合が問題だと考えて警察に照会しても、

警察がその暴力団員を排除する必要性が存在しないと考えれば、
「守秘義務」を理由に教えない。

暴力団を利用して争議や労組つぶしを黙認してきたのが、その警察自身だからな。

これは何かおかしいと感じるのが、健全な市民感覚というか人権感覚だと思うがいかが?
126: 匿名さん 
[2012-07-23 10:55:57]
127: 匿名さん 
[2012-07-23 11:02:09]
128: 匿名さん 
[2012-07-23 11:08:37]
神奈川県暴力追放推進センター
http://www.kana-bou.org/the-gang-situation.html
129: 匿.名さん 
[2012-07-23 11:09:10]
ご存知だとは思いますが、念のため・・・

「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
(平成23年12月22日 警察庁刑事局組織犯罪対策部長通達)
 平成12年9月14日付の警察庁丙暴暴一発第14号は廃止
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kikakubunseki/bunseki/kibun20120124....
130: 匿名さん 
[2012-07-23 11:39:59]
警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。理屈ばかりこねるな。
131: 匿名さん 
[2012-07-23 13:12:09]
そんな事を得々と言う厚かましさよ。
133: 匿名さん 
[2012-07-23 20:01:15]
結局、警察はなんでもかんでも情報提供するって奴も
警察は一切情報をくれないって奴も
うそだったってことね。
135: 匿名さん 
[2012-07-23 20:33:40]
両方ともレベルは低いよ
だって憲法違反だってよ
136: 匿名さん 
[2012-07-23 20:45:17]
警察を頼るな暴力団からワイロの時代。所詮人間だもの。
138: 匿名さん 
[2012-07-23 20:49:59]
警察は頼りにならない。暴力団からワイロ。お互い人間は弱い生き物。偉そうな人間ほど信用できない。弱い者同士助け合おう。マンション管理の原点。
139: 匿名さん 
[2012-07-23 21:11:58]
>>138
>警察は事件後にしか動かない。叩かれたり、刺されたり、殺されたり、盗まれたり、等々の後の事よりも予防策を考えるのがマンション管理のプロの仕事。
これは正しいね。

>理屈ばかりこねるな。
この捨て台詞が勿体無い!
140: 匿名さん 
[2012-07-23 21:24:40]
変化があっていでしょう。バカになったり。、賢くなったり。怒ったり 笑ったり 固い話も時々しよう。

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